司法修習期間中の就職説明会の日程

第0 目次

第1 弁護士会の就職説明会等の日程
第2 企業内弁護士の採用の経緯,企業内弁護士の活用状況等及び企業内弁護士への転職体験談
第3 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会(自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書)
第4 就職活動のための欠席承認は原則として5日間までであること
第5 7月集会
第6 一般企業の就職活動等

*0 修習生活へのオリエンテーション(71期)末尾3頁には,「修習中(司法修習生となる前を含む。)に,特定の法律事務所からいわゆる内定を得ていたとしても,内定を撤回して他の進路(他の職業や他の弁護士業務)を志すことは自由です。」と書いてあります。
*1 司法修習予定者を対象とした,司法修習開始前の就職説明会等の日程については,「司法修習開始前の日程」を参照して下さい。
*2 以下のHPも参照してください。
① 司法修習の日程
② 二回試験等の日程
③ 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示
④ 司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ
*3 就職活動において弁護士の志望理由等を説明する場合,弁護士法人大阪弁護士事務所 重次法律事務所「弁護士の志望理由等」が参考になります。
   重次法律事務所に応募した修習生のそれぞれの志望動機が,匿名処理された上でそのまま掲載されていますから,非常に具体的な内容になっています。
*4 採用内定の取消事由は,採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないような事実であって,これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られます(最高裁昭和54年7月20日判決(大日本印刷事件判決))。
*5 平成31年2月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,検事として採用されるためには法律事務所又は弁護士法人の内定を得ておくことが有益であると指導していることが分かる文書は存在しません。
*6 平成31年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,判事補として採用されるためには法律事務所又は弁護士法人の内定を得ておくことが有益であると指導していることが分かる文書は存在しません。

第1 弁護士会の就職説明会等の日程

「司法修習期間中の就職説明会の日程(69期以降)」に移転させました。

第2 企業内弁護士の採用の経緯,企業内弁護士の活用状況等及び企業内弁護士への転職体験談

1 企業内弁護士の採用の経緯
   平成28年9月26日の第76回法科大学院特別委員会の配付資料8となっている「第11次法務部門実態調査の概要」6頁(リンク先の頁では,P.151)によれば,企業内弁護士の採用の経緯として,以下のとおり書いてあります(割合の合計につき,2010年の第10次調査では100%未満であるのに対し,2015年の第11次調査では100%を超えていますところ,理由は分かりません。)。
 
① 通常の新卒・中途採用の採用活動に対する応募があった
→ 2010年の第10次調査では19.5%,2015年の第11次調査では39.9%
② 司法修習修了者,弁護士対象の採用活動に対する応募があった
→ 2010年の第10次調査では19.5%,2015年の第11次調査では38.2%
③ 在籍していた従業員が資格を取得した
→ 2010年の第10次調査では14.8%,2015年の第11次調査では12.4%
④ 本人と直接交渉した
→ 2010年の第10次調査では16.1%,2015年の第11次調査では8.2%
⑤ 本人が所属していた法律事務所から紹介された,または交渉した
→ 2015年の第11次調査では5.2%
⑥ 一般の人材紹介会社から紹介された
→ 2010年の第10次調査では14.8%,2015年の第11次調査では21.6%
⑦ 法曹や法科大学院出身者を対象とする人材紹介会社から紹介された
→ 2015年の第11次調査では15.2%
⑧ その他
→ 2010年の第10次調査では9.4%,2015年の第11次調査では8.2%
 
2 企業内弁護士の活用状況等
(1) 平成28年10月17日開催の第5回法曹養成制度改革連絡協議会資料8「企業における法科大学院修了者および社内弁護士の活用状況について」(会社法務部第11次実態調査を踏まえて)6頁によれば,法実務未経験者が社内弁護士となった場合,一般の正社員と同等の待遇とする企業が58.8%であり,専門職として処遇する企業が6.0%であり,契約社員として採用する企業が0.9%であり,何らかの優遇措置をとる企業が24.0%です。
   また,何らかの優遇措置の内容としては,弁護士会費の負担が92.9%であり,弁護士会活動の承認が42.9%であり,資格手当の支給が14.3%であり,公益活動負担金の負担が12.9%であり,個人事件の受任承認が8.6%であり,その他が2.9%です。
(2) 資料8・7頁によれば,社内弁護士の活用状況としては,専門的見地からのメモランダムや契約書の作成が44.6%であり,弁護士資格を持たない法務部員と変わらないが42.1%,社内の法務教育の講師が40.8%,コンプライアンス関係の指導・助言が31.8%,社外弁護士からの意見書・鑑定書やアドバイスに関するチェック機能が31.8%です。
   また,法実務未経験者が社内弁護士となった場合の懸念事項としては,組織人としての意識が53.2%,転職リスクが41.6%,企業文化や企業風土に対する理解が37.8%,ビジネスセンスが49.4%,給与等処遇が27.0%,一般法務担当者への影響が12.4%,個人事件受任が2.1%です。
 
3 企業内弁護士への転職体験談等
(1) 「40代女性弁護士 企業内弁護士への転職」と題するHPには以下の記載がありますから,企業内弁護士になる場合,早い目になった方がいいのかもしれません。
   いざ複数の弁護士・法務職に特化した転職エージェントに登録して話を色いろと聞いて回ったところ、最近の企業側が求めているのは比較的経験年数が少ない若手の弁護士であって、40代や経験年数10年超えの弁護士を対象とする求人はそもそも非常に少ないうえに、40代ともなれば部下を持つ立場になることから、企業内でのマネージメント経験が重視されるようになり、私のような法律事務所のみの就労経験では特に国内企業への就職は相当至難の業であることが判明しました。
(2) 「弁護士が会社員に転職して細々と生きてます2」「年齢こそ全て」(平成28年2月2日の記事)によれば,弁護士が思っている以上に,民間企業の採用側は「年齢」を重視しているそうです。
(3) 「オタク(元)弁護士の雑記帖」「弁護士になったほうがいい人,企業内弁護士になったほうがいい人」(平成28年4月の記事)には,自己分析と早期見極めがキャリア形成のカギと書いてあります。
 
4 企業内弁護士としてのキャリアパス
   外部HPの「無資格法務のキャリアパスについて」によれば,有資格者であるか無資格者であるかと問わず,会社員というくくりで見ればキャリアパス自体に大きな違いはないみたいです。
 
5 日本組織内弁護士協会
   組織内弁護士及び元組織内弁護士の多くが加入する団体として,「日本組織内弁護士協会」(略称はJILAです。)があります。

第3 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会(自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書)

「大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料」に移転させました。

第4 就職活動のための欠席承認は原則として5日間までであること

「修習生活へのオリエンテーション」(平成24年11月)によれば,以下のとおりです。

   弁護士事務所訪問等の就職活動のための欠席については,実務修習中に限り合計5日間までは認められます。遠方の就職先など交通事情を勘案しても8日間以上は認められません。欠席は「修習内容と欠席」の③の場合以外は認められません。

第5 7月集会

1 毎年7月,青年法律家協会(青法協)司法修習生部会の協賛により,7月集会が実施されています。

2(1) 70期7月集会は,京都教育文化センターにおいて,平成29年7月16日(日)及び同月17日(月・祝)に開催されました(第70期司法修習生7月集会HP(リンク切れ)参照)。
(2) 71期7月集会は,京都教育文化センターにおいて,平成30年7月15日(日)及び同月16日(月・祝)に開催されました(7月集会HP参照)。
(3) 72期7月集会は,京都教育文化センターにおいて,令和 元年7月14日(日)及び同月15日(月・祝)に開催されました(7月集会HP参照)。

3 平成30年10月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期司法修習生の七月集会に関して作成し,又は取得した文書は最高裁判所に存在しません。

第7 一般企業の就職活動

1(1) 日本経済団体連合会の「採用選考に関する指針」(2017年4月10日改定)には以下の記載があります。
「3.採用選考活動開始時期
学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動については、以下で示す開始時期より早期に行うことは厳に慎む。
広報活動 : 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
選考活動 : 卒業・修了年度の6月1日以降
なお、活動にあたっては、学生の事情に配慮して行うように努める。
4.採用内定日の遵守
正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降とする。」
(2) 「採用選考に関する指針」を具体的に解説したものとして,「採用選考に関する指針の手引き」(2017年4月10日改定)があります。

2(1) 厚生労働省HPの「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」には,以下のパンフレットが掲載されています。
① ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
→ 平成28年3月1日以降の取扱いであり,労働基準法,最低賃金法,男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定が対象です。
② 労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください
(2) 「青少年の雇用機会確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年9月30日厚生労働省告示第406号)に,新卒採用における一通りの留意点が書いてあります。

3 厚生労働省HPの「職業安定業務統計」に掲載されている「一般職業紹介状況」には,毎月月末頃に発表される有効求人倍率が載っており,平成9年8月分以降のものを閲覧できます。

4 内閣府HPの「月例経済報告等に関する関係閣僚会議」には,閣僚会議資料,日本銀行資料,議事要旨及び議事録が載っています。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。