高裁長官及び地家裁所長の人事権

第0 目次

第1 高裁長官の人事権
第2 地家裁所長の人事権
第3 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード
第4 裁判官の人事権に関する外部HP
第5 裁判官人事に関する国会答弁(昭和43年3月12日の衆議院法務委員会)

*1 以下の文書を掲載しています。
(人事評価)
① 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
② 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年1月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
③ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)
(人事事務の資料の作成)
④ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)
⑤ 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)
(赴任期間)
⑥ 裁判所職員の赴任期間について(平成4年4月28日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
(その他)
⑦ 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号),及び下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)*2 「裁判官の人事異動一般」も参照して下さい。
*3 東弁リブラ2018年9月号「ご存知ですか?裁判官の人事評価制度 弁護士の情報が肝なのです!」が載っています。
再任(判事任命)希望者に関する報告書

第1 高裁長官の人事権

1 裁判官の人事評価等
   裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁規則第1号)に基づき,高裁長官は,以下の人事を担当します。
① 高裁判事の人事評価(裁判官の人事評価に関する規則2条1項)
② 地裁所長又は家裁所長が行った人事評価の調整及び補充(裁判官の人事評価に関する規則2条2項)
③ 地裁所長及び家裁所長の人事評価(裁判官の人事評価に関する規則2条3項)
 
2  各種人事の上申
(1)   下級裁判所事務処理規則のほか,下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)に基づき,高裁長官は,以下の人事について,最高裁判所に対して上申をしています。
① 高裁支部又は地家裁支部の支部長の指名(下級裁判所事務処理規則3条1項)
② 高裁本庁,高裁支部,地家裁本庁又は地家裁支部の部総括裁判官の指名(下級裁判所事務処理規則4条5項)
③ 高裁本庁,高裁支部,地家裁本庁又は地家裁支部の部総括裁判官の指名の取消(下級裁判所事務処理規則4条6項)
④ 高裁本庁又は高裁支部の部の数の増減(下級裁判所事務処理規則4条2項)
(2) 部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所事務総局人事局長通達)を掲載しています。
 
3 任期終了等裁判官に関する事務
   裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長の通達)に基づき,高裁長官は,最高裁判所に対して以下の報告を行っています。
(1) 任期終了等報告
→ 年2回,8月1日又は1月1日を基準日として,任期終了等裁判官の再任又は判事任命の希望の有無を確認した結果を報告しています。
  その際,任期終了等裁判官が作成する①判事再任願又は判事任命願,②略歴カードのほか,高裁長官が作成する③再任(判事任命)希望者に関する報告書を添付します。
(2) 再任(判事任命)上申及び任期終了退官(不再任)上申
→ 任期が終了し,又は判事任命資格を取得する裁判官に関する上申をしています。
 
4 事務の取扱い等に関する注意
   高裁長官は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱い及び行状について注意を与えることができます(下級裁判所事務処理規則21条)。

第2 地家裁所長の人事権

1 裁判官の人事評価
   裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁規則第1号) 及び「裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長通達)」に基づき,地家裁所長は,地裁又は家裁に所属する判事又は判事補の人事評価を行います(裁判官の人事評価に関する規則2条1項)。

2 各種人事に関する意見の上申
   下級裁判所事務処理規則のほか,下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)に基づき,地家裁所長は,以下の人事権を有します。
① 地家裁支部の支部長の指名,地家裁本庁又は地家裁支部の部総括裁判官の指名又はその取消に関する,高裁長官への意見上申
② 地家裁本庁又は地家裁支部の部の数の増減に関する,最高裁への上申(下級裁判所事務処理規則4条2項)

3 事務の取扱い等に関する注意
   地家裁所長は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱い及び行状について注意を与えることができます(下級裁判所事務処理規則21条)。

第3 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード

1 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードの根拠通達
(1)   裁判官第一カード及び裁判官第二カードの根拠通達は,平成16年6月1日施行の,裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)です。
(2) 裁判官第三カードの根拠通達は,裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)です。

2 裁判官第一カード
   裁判官第一カードは履歴書の簡略版です。

3 裁判官第二カード
   裁判官第二カードには,裁判官本人が毎年8月1日時点の,氏名,現住所,所属庁,健康状態,病状・病歴,家族の状況等,次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由を記載します。
  そして,「任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見」欄を裁判所長及び高等裁判所長官が記載します。

4 裁判官第三カード
   裁判官第三カードは,裁判官の人事評価に関する規則3条3項に基づき,裁判官が,事故の担当した職務の状況に関して記載した書面のことです(「裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長通達)」第1の5,及び「裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)」3(1)参照)。 

第4 裁判官の人事権に関する外部HP

1 法は国民のために~FLORALAWブログ「組合に入れない裁判官,その大半は職員人事権を持たない。」によれば,以下のとおりです。
① 正真正銘人事権を持っているのは高裁長官及び地裁所長であり,実際に意見を言えるという意味で人事権を持っているのは高裁部総括及び地裁部総括ぐらいである。
   地家裁支部長は意見を聴かれるぐらいはあるものの,ほとんど結果が決まってからの意見聴取になると思われる。
② 家裁所長は,地裁所長の決定に従うことが多いし,家裁部総括は推して知るべしである。
③ 部総括の辞令をもらっていない通常の裁判官は,職員の人事権を一切持っていない。

2 ITmedia HPの「エリート集団の裁判所が,「ブラック企業」と呼ばれても仕方がない理由(2/5)」には,以下の記載があります。
   最高裁長官と事務総長の意を受けた最高裁判所事務総局人事局は、人事を一手に握っています。だから、いくらでも裁判官を支配することできるんですよ。人事局が「この裁判官、気に入らないなあ」と思ったら、その人は出世できません。例えば、本来なら東京高裁の裁判長になるような人でも「地方の高裁にとどめておく」「所長にするのも遅らせる」「所長にすらしない」などといった感じで、いくらでも可能です。

第5 裁判官人事に関する国会答弁(昭和43年3月12日の衆議院法務委員会)

○寺田治郎最高裁判所事務総局総務局長は,昭和43年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の人事でございますが、いまお話のございました裁判官の人事に関しましては、これはほとんど大部分が最高裁判所の裁判官会議で行なわれておる、かように承知いたしております。若干高等裁判所の中で異動しますような場合に、高等裁判所で案を立てまして最高裁判所のほうでやるということもあるように聞いておりますが、まず実際上問題になりますようなものはすべて最高裁判所がやっておる。そしてそれは裁判官全員の合議体である裁判官会議できめられておる、かように承知しております。
   それからその他の職員の場合につきましては、これはそれぞれのランクに応じまして、最高裁判所みずからやっておるものもございますし、比較的俸給等の低い職員の場合には、高等裁判所なり地方裁判所でやるような手配になっておるものもあるわけでございます。大体さような現状でございます。
② 通常の場合、最高裁判所の裁判官会議で決定いたしますにつきまして、事務当局のほうで案をつくることが多いようでございます。ただ、これも全然案をつくらずに裁判官会議でおやりになる場合もあるように伺っておりますが、多くの場合は事務当局のほうで案をつくるように聞いております。ただ、この案と申しましてもいろいろございますが、昇給等の問題につきましては、その名簿をつくるように聞いておりますし、それからたとえば特定のポスト、たとえば地方裁判所の所長であるというような場合には、それの候補者数人を出して裁判官会議で御決定いただくということが多いようでございます。もっとも、その出しました候補者全部について考え直せということで、あらためて候補者を出し直すこともあるとも聞いておりますが、この辺のところは、私どもがさように承知いたしておるという程度に御了解いただきたいのございます。
③ 御承知のとおり、最高裁判所には事務総長というものがおります。これが事務総局のいわば筆頭の者でございます。それから事務次長というポストがございますが、これは必ずしも常設ではございませんが、多くの場合には事務次長というものがおるわけでございます。その下に各局が数個あるわけでございますが、その中に人事局というのがあるわけでございます。そうしてそこに人事局長というものがおるわけでございます。そこで、先ほど申し上げました裁制官会議で御決定いただく場合の問題でございますが、そのいろいろ一応の案をつくるというようなときには、事務総長と事務次長と人事局長との相談で大体一応の案をつくるように聞いております。そうして裁判官会議にかけるわけでございますが、この裁判官会議には、通常の議題を討議いたします場合には、各局長が大体原則として出席いたしまして、そうして所管事務について裁判官のお尋ねがあれば御説明する、こういう仕組みでございますが、人事問題の議論のときだけは別でございます。人事局関係でも、たとえば一般の給与制度の問題を議論する、こういったときには各局長が列席するわけでございますが、具体的な人事を討議いたします場合には、各局長は退席するわけでございます。そうして総長と次長と人事局長のみが、事務当局としてはそこに残るわけでございます。なお、それに記録係として秘書課長が列席いたします。裁判官十五人のほかはその四人、次長が欠の場合は三人でございます。それだけの者がそこに残るわけでございます。したがいまして、私の申し上げますことも、それからここに給与課長おりますが、給与課長自身もその席には連なったことはないわけでございまして、私どもは総長なり人事局長からいろいろな形で聞いておりますことで御説明を申し上げておるわけでございますが、そういうふうにしてできました案を裁判官会議にかけまして、そこで活発な御討議がある、かように伺っております。
④ これは私全般的に詳細には存じておりませんので、もし間違っておりましたらあとの機会に人事局長から訂正させてもらいたいと思うわけでございますが、高裁のほうからいろいろの案が出てまいって、その高裁の案を基本にしてそういう原案ができる場合もあるように聞いておりますし、それから最高裁の事務当局のほうでいわば自主的に案ができる場合もある、かように聞いておるわけでございます。いろいろそのランクその他によりましては、むしろ高裁のほうの上申をいわばそのまま承認するというような形のものもあるように聞いておるわけでございますが、高級のほうになりますれば、自然に最高裁で、この裁判官会議あたりでおきめになることになりますので、原案も裁判官会議の準備機関たる事務局のほうでつくる公算が高くなる、かように一般的には承知いたしておるわけであります。
⑤ 裁判官の現在の人事でございますが、実は裁判官の人事と申しましても、まずその給与の問題は、これはもう大部分がいわば年功序列的になっておるわけでございます。上のほうにまいりますと若干の抜てき等もあるようでございますし、むろん病気欠勤者等はあと回しになるわけでございますが、少なくとも判事補から判事になりますような段階では、大部分が何年たてば何号になるということでなってまいるわけでございますので、その点の原案ということについて、おそらくほとんど問題になる余地はないと私どもは理解しております。外部からもそういう点についていろいろの批判を聞いたこともございません。
  いまお話しの裁判長という問題でございますが、裁判長というものも、現在の制度では総括裁判官と俗称いたしておりますが、つまり部の事務を総括する、つまり裁判所に部というものがございます。この部というのは東京地方なんかの場合でございますと、おそらく六、七十もあったと思いますが、そのくらい部がたくさんあるわけでございます。その部に一人ずつ総括裁判官がいるわけでございます。これを部長と申しますが、部長という名前は俗称でございまして、部内では総括裁判官と申しております。その総括裁判官というものも六、七十名おるわけでございます。それをきめますのは、最高裁判所がその当該、たとえば東京地方の場合なら東京地方の意見を聞いてきめるわけでございます。所長のほうからその意見を出してまいるわけでございます。その場合に、たとえば東京地方なり東京高裁でどういうふうに意見をきめるかというのは、これはおのずから大きな裁判所と小さな裁判所では多少は違うようでございます。小さな裁判所でございますと、もう所長が実際によくわかっておりますし、したがって、従来の総括裁判官の意見等も聞いてきめるというふうなことで自然に片づくわけでございます。大きな裁判所のような場合には、たとえば常置委員会にはかりますとか、あるいは裁判長、いわゆる総括裁判官で構成しております一つの委員会と申しますか、そういう会議で意見を聞くなり、そういうふうな形で聞いてなってまいる。しかし、これもそういうことがいいことかどうかわかまりせんが、実際問題としてはほとんど先輩からなる場合が多いわけで、そこに人事上問題が生ずるということは、少なくとも総括については絶対とはいえないかもしれませんが、あまりないのでございます。あるいは先ほど来いろいろお話のあります問題で、たとえば部外であるとすれば、所長を選任する場合にどういう順序でするかというような点が、ときおりいろいろな声を、部外から批判めいた声を聞くことがないでもありません。それについても、私ども十分な御説明の材料があるわけでございますが、そういう点でございまして、おそらく総括裁判官、いわゆる部長以下の人事でそう問題になるところはないのではないかと一応考えておるわけでございます。
⑥ 私の説明が行き届きませんために、たいへん誤解を山田委員に生じさせたような印象を受けるわけで、これはまことに申しわけないのでございますが、先ほど、三人以外は退席すると言いましたが、それは事務当局の人間は、三人以外は廊下に退席する。そこには中心になる十五人の裁判官がおられるわけでございます。そこでは本来は十五人だけでおやりになればいいわけでございます、ただしかしながら、十五人だけでおやりになるといっても、一体これと同じくらいの年輩の者がほかにおるかどうかという御質問があったときに、事務当局が一人もいなくてはわかりませんから、やはり事務総長、人事局長等が、同期にはこういう人もおりますという資料を出さなければならない。あるいはこれよりもっと先輩には適格者はいないか、先輩は一人もいないのかというお尋ねを受けたときに、いやこういう先輩もあります。ただしこの人は病気ですからだめですというような、そういう資料を出すために、人事局長や事務総長がおるわけでございます。あくまでも決定は十五人の裁判官でやっておるわけでございまして、十五人の裁判官にもし偏見があれば、これは裁判所の人事がうまくいかないということになるわけであります。
ちょっと学閥というお話が出ましたので、つけ加えさしていただきたいわけですが、確かに戦前にはそういうことがあったようにも聞いております。戦後においても、そういう点について批判を受けないわけではございません。しかしながら、現在の最高裁判所の裁判官十五人は、決していわゆる国立大学の出身者ばかりでないのみならず、比例からいってもおそらくそうはなっていないと思います。国立大学と私立大学といろいろまじっておる。私立大学もいろいろな大学がまじっておる。そういう状況でございますから、その十五人の裁判官会議が最終的な決定権をお持ちになるわけでありますから、学閥ということがないはずのものでございます。そういう批判を受ける点については、われわれも反省しなければならないわけでございますが、実情はそういうことでございます。
⑦ 私の伺いました範囲では、高裁の総括裁判官、すなわち裁判長をきめるときには、これは最高裁ではなくて高裁できめられる。それは場合によると大ぜいできめるが、場合によると三人くらいできめることもある、こういうふうに伺ったわけであります。あるいはこれは間違っておるかもしれませんが、日弁連の機関誌の「自由と正義」にそういうことが出ておったのを、私もちらっと見たことがあるような気がするわけでございますが、そうであるといたしますれば、そのとき御出席の元裁判官の方は、いずれも最高裁の御経験の方で、高裁についてはあまり御経験のなかった方かと思いますが、高等裁判所の総括裁判官をきめるのは最高裁判所であることははっきり出ているわけでございまして、下級裁判所事務処理規則の第四条第五項に「最高裁判所が、当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、指名した者とする。」そういうことで、意見は聞きますけれども、あくまで決定権は最高裁判所にあるということは、規則の上ではっきりしております。また、これはそのとおりやっております。そうしてこれは実は官報に掲載されております。毎年一回ずつ変えるわけでございまして、毎年一月初めの官報をごらんいただきますと、ずらりと並ぶわけでございます。ただ、その意見を述べる手続で、あるいは場合によると大ぜいの意見を聞かずにお出しになる長官なり所長もあるかもしれません。その場合に、いまお話のようなことが絶無かということになりますと、これは最高裁判所で十分審査はいたしますけれども、高等裁判所から出てきたものはある程度尊重するという過程において、ミスなしとは言い切れないわけでございます。しかしながら、そうは言いましても、先ほど来繰り返して申し上げておりますように、裁判所では、大体総括というのは年功序列でいっているわけでございます。これがよくないという意見がないではありませんが、実情はそういうことでございます。なかなか総括になれないということがあるのかどうか、この点はもう少し具体的な問題になると思いますが、私どもの承知いたしております範囲では、大体順序になってまいる。しかし決定権は最高裁判所にあることは明瞭であり、いろいろの手続をやらないということはあり得ないわけであります。
⑧ それからいまの秘書官の問題でございますが、これは裁判所法の五十四条というものに規定がございまして、「最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。」それからなお、高等裁判所の長官の秘書官につきましては、五十六条の七というところに規定がございます、その高等裁判所長官の秘書官は「高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務を掌る。」かようなことになっておるわけであります。
⑨ 最高裁判所の裁判官の秘書官はずっと埋まっておりますが、高等裁判所の長官の秘書官は、これは当初からずっと欠員でございます。
(中略)
   長官秘書官というものは特別職になっておるわけでございます。そしてまた、事柄の性質上、いわば個人的な信頼関係に立つ人を選ぶのが通常であろうと思います。こうなりますると、高等裁判所の長官の秘書官がたまたま現在の場合は非常に短いわけでございますから、そうすると秘書官になっても、いわばすぐに首になってしまうというような関係がございまして、なかなか実際にその人も得られないという面が一つございます。しかし、その仕事は秘書係のほうで便宜やっているというのが実情でございます。
   それから、そういうことならば今後とも不要ではないかというお話も、まことにごもっともなお話でございますが、ただ、これはいわば現在の高裁長官は部内のいわゆるキャリアのある判事がなっておりますので、適不適が少ないわけでございますが、いわゆる臨司等の意見もありますように、弁護士等からおいでになった場合には、これはまたいろいろ連絡の関係等で専属の秘書官をおつけすることが非常に仕事をおやりになるのにぐあいがいいのではないか、つまり法曹一元と申しますかそういう形で高等裁判所に出てまいった場合には、ぐあいがいいのではないかという関係もありまして、そういういろいいな点からお尋ねのような状況が続いておるというのが実情でございます。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。