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高裁の各種事件数,及び最高裁における民事・行政事件の概況
第0 目次
第1の2 大阪高裁が作成した事件数に関する資料
第2の1 最高裁における民事事件及び行政事件の概況
第2の2 破棄判決又は破棄決定が出た場合の裁判所内部の取扱い
第2の3 判例集・裁判集登載事項等に関する事務処理要領
第2の4 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
第3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
第4 上告審が形式的理由で原判決を破棄する場合
第5 最高裁判所各小法廷の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
*1 以下の資料を掲載しています。
① 事件記録の保管及び送付に関する事務の取扱いについて(平成7年3月24日付の最高裁判所総務局長通達)
② 事件記録の保管及び送付に関する事務の取扱いについて(平成25年7月26日付の最高裁判所大法廷首席書記官指示)
③ 民事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)
④ 刑事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)1/2・2/2
⑤ 最高裁判所民事事件記録等閲覧等事務処理要領(平成27年4月1日付)
⑥ 人事訴訟事件における書記官事務処理要領(平成27年4月1日付)
⑦ 平成30年5月7日付の参考統計表(最高裁判所事務総局刑事局)
⑧ 控訴事件の新受件数-全高裁総数及び高裁本庁支部別(平成元年~平成26年)
*2 平成29年7月21日,裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第7回)が裁判所HPに掲載されました。
*3 裁判所HPの「最高裁判所の新着情報」に,最高裁判所判例集に追加された判例が載っています。
*4 国税庁HPに「最高裁不受理事件の意義とその影響」が載っています。
第1の1 高裁の各種事件数
1(1) 平成元年から平成27年までの全国の高裁の各種事件数の推移は,以下のリンク先のPDFのとおりです。
① 全国の高裁の民事控訴事件の新受件数の推移表(平成元年以降)
② 全国の高裁の民事上告事件の新受件数の推移表(平成元年以降)
→ 高裁支部は高裁の民事上告事件を取り扱うことはできません(高裁支部設置規則1条2項)。
大阪高裁の場合,民事上告事件は民事上席判事が所属する部に配点されています。
③ 全国の高裁の民事抗告事件の新受件数の推移表(平成元年以降)
→ 平成17年4月1日以降,東京高裁管内の知財事件の抗告事件(知財高裁設置法2条3号参照)については,知財高裁が担当しています。
大阪高裁の場合,家事抗告事件及び保護命令抗告事件は9民又は10民に配点され,執行抗告事件,倒産抗告事件,民事保全抗告事件等は11民に配点されています。
④ 全国の高裁の行政第一審訴訟事件の新受件数の推移表(平成元年以降)
→ 平成17年4月1日以降,特許,実用新案,意匠,商標等に関する特許庁の審決等の取消訴訟(知財高裁設置法2条2号)は,知財高裁が担当しています。
東京高裁の専属管轄となる行政第一審訴訟事件としては,弁護士の懲戒処分の取消訴訟(弁護士法61条),海難審判所(平成20年10月1日設置)の裁決の取消訴訟(海難審判法44条)があります。
平成27年3月31日までは公取の審決の取消訴訟(改正前の独禁法85条)がありましたが,平成27年4月1日以降,公取の審判制度が廃止されたことに伴い,公取の排除措置命令等の取消訴訟は東京地裁の専属管轄となっています(独禁法85条)。
全国の高裁が担当する行政第一審訴訟事件としては,選挙訴訟(公職選挙法),各大臣・都道府県知事による法定受託事務の代執行訴訟(地方自治法245条の8),国・都道府県の関与に関する訴訟(地方自治法251条の5,252条)があります。
⑤ 全国の高裁の行政控訴審訴訟事件の新受件数の推移表(平成元年以降)
(2) 平成17年4月1日以降,民事控訴事件及び行政控訴事件のうち,①全国の技術型の知財事件(民訴法6条3項・知財高裁設置法2条1号)及び②東京高裁管内の非技術型の知財事件(知財高裁設置法2条1号)については,知財高裁が担当しています。
(3) 全国の高裁本庁民事部及び知財高裁の一人当たりの事件数も推定計算しています。
(4) 裁判所の司法統計とは別の角度から集計しています。
2 高等裁判所の支部については,「裁判所支部」を参照して下さい。
3 東京高裁の取扱いについては,東弁リブラ2015年5月号に掲載されている「東京高裁書記官に訊く-民事部・刑事部 編-」が非常に参考になります。
第1の2 大阪高裁が作成した事件数に関する資料
① 平成28年の民事部の概況
② 平成28年度刑事部の概況報告資料(別添の裁判員裁判事件数調査を含む。)
③ 裁判員裁判事件数調査(29.01.18配布分)
→ ②と中身は同じです。
第2の1 最高裁における民事事件及び行政事件の概況
1 最高裁の迅速化検証報告書に基づいて作成した,平成22年,平成24年及び平成26年における最高裁における民事事件及び行政事件の概況を掲載しています。
2 平成26年の民事事件の場合,上告事件2055件につき,棄却判決は2件,破棄判決は3件であり,上告受理事件2688件のうち,棄却判決は8件であり,破棄判決は29件であり,不受理決定は2594件であり,取り下げは37件であり,その他は20件です。
3 平成26年の行政事件の場合,上告事件482件につき,棄却判決は22件,破棄判決は7件であり,上告受理事件538件のうち,棄却判決は4件であり,破棄判決は6件であり,不受理決定は517件であり,取り下げは9件であり,その他は2件です。
第2の2 破棄判決又は破棄決定が出た場合の裁判所内部の取扱い等
1 最高裁が破棄判決又は破棄決定を出した場合,その写しにつき,平成25年3月31日までは,紙に印刷したものが高等裁判所に参考送付されていました。
平成25年4月1日以降は,紙での送付に代えて,破棄判決又は破棄決定の全件がJ・NETポータルに掲載されていますところ,裁判所ホームページに掲載しない破棄判決又は破棄決定については,J・NETポータルへの掲載期間は6ヶ月となっています(平成28年度(最情)答申第1号(平成28年4月14日答申))。
2 調書決定事務処理要領(平成27年4月1日付)を掲載しています。
3 最高裁判所の破棄判決等一覧表を以下のとおり掲載しています。
① 平成25年分
② 平成26年分
③ 平成27年分
④ 平成28年分
⑤ 平成29年分
⑥ 平成30年1月分~6月分
第2の3 判例集・裁判集登載事項等に関する事務処理要領
2 判例集・裁判集登載事項等に関する事務処理要領には,以下の事項に関する事務処理の要領が書いてあります。
① 事件番号,裁判年月日,事件名
② 結果
③ 当事者等の表示(民集のみ)
④ 1,2審の表示
⑤ 事項・要旨
→ 共通事項,判示事項及び判決(決定)要旨,裁判要旨のことです。
⑥ 個別意見
⑦ 参照条文
⑧ 上告理由等
⑨ 1,2審判決等(主に)民衆について
第2の4 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
第3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ等
① 最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか (平成26年5月28日付)
② 続最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか(平成26年6月 6日付)
(2) リンク先のマンガにつき,著作権との関係で大丈夫かどうかはよく分かりません。
2 16期の今井功弁護士(平成16年12月から平成21年12月までの間,最高裁判所判事)は,自由と正義2013年6月号13頁において,「民事事件は,各小法廷で年間1,000件を超えているから,各事件につき,判決書を作成して署名押印し,いちいち法廷を開いて言渡しをすることは,大変な無駄である。旧法時代は,弁論が開かれない上告棄却判決の多くは,傍聴人のいない法廷で,言渡しがされており,当時多くの裁判官から何とかならないかといわれていたものである。」と書いています。
3 上告理由書として原審に提出した準備書面を引用するというだけの部分は,適式な上告理由書とはなりません(最高裁昭和37年4月27日判決。なお,先例として,最高裁昭和28年11月11日大法廷判決参照)。
4 日本証券経済研究所(JSRI)HPに掲載されている「司法制度について 最高裁判所を中心に」(平成30年5月10日開催の講演録の要旨。講師は大橋正春 元最高裁判所判事)の末尾6頁には,持ち回り審議に関して以下の記載があります。
持ち回り審議は、昭和の終わりないし平成の初め頃から行われるようになった審議方法です。比較的簡単な事件、つまり、法定の上告理由や上告受理申し立て理由を満たしていないと判断されるケースの他、実体判断が必要であっても、判例・学説等に照らして明らかに採用することができない主張と考えられるケースにおいて用いられます。持ち回り審議では、記録と調査官の報告書が、主任裁判官から始まって書く裁判官に順次回されます。調査報告書の示す結論でよいときは、その旨を押印で示して、次の裁判官に回します。全裁判官の押印がそろったところで、合議が成立したものと扱います。
したがいまして、持ち回り審議の事件については、裁判官が直接対話することはありません。
第4 上告審が形式的理由で原判決を破棄する場合
訴訟手続の中断中に審理及び判決がされた場合は,代理権欠缺の場合と同視することができますから,民訴法312条4号類推適用により絶対的上告理由となります(最高裁昭和58年5月27日判決)。
2 上告審が口頭弁論を経ることなく原判決を破棄する場合
(1) 訴訟の終了の宣言は,既に訴訟が終了していることを裁判の形式を採って手続上明確にするものにすぎないから,民訴法319条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に照らし,上告審において判決で訴訟の終了を宣言するに当たり,その前提として原判決を破棄するについては,必ずしも口頭弁論を経る必要はありません(最高裁平成18年9月4日判決)。
(2) 訴訟手続の中断は,中断事由の存在によって法律上当然に生ずるものであり,代表権の有無のような職権探知事項については,裁判所が職権探知によって中断事由の存否を確認することができます。
そのため,民訴法319条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に照らし,上告審において職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄するについては,必ずしも口頭弁論を経る必要はありません(最高裁平成19年3月27日判決(光華寮訴訟上告審判決)。なお,先例として,最高裁平成18年9月4日判決参照)。
第5 最高裁判所各小法廷の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。