第3の4 司法研修所内郵便局
第4の3 和光市南口駅ビルの建設工事
*2 以下の文書を掲載しています。
1(1) 司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるために,最高裁判所に設置された機関であり(裁判所法14条),①「〒351-0194 埼玉県和光市南二丁目3番8号」及び②「〒351-0104 埼玉県和光市南二丁目3番5号」にあります(②に別館(研修東棟)があります。)。
単に司法研修所といった場合,①にある建物だけを指すことが多いです。
(2) 司法研修所本館の代表番号は048-460-2000であり,司法研修所別館の代表番号は048-468-7121です。
2 司法研修所の敷地は約6万5000㎡であり,本庁舎5棟,合宿舎3棟,体育館1棟の合計9棟(延べ床面積約6万㎡)で構成されているほか,グラウンド,テニスコートの屋外運動施設があります(司法研修所配置図(案内図)参照)。
3(1) 本庁舎は,本館(事務棟),西館(司法修習棟),大講堂,東館(裁判官研究棟),図書館棟から成ります。
(2)ア 本館には,所長室,教官室,事務局職員の事務室の外,法廷教室,RT教室があります。
西館には,階段教室20,中教室20,多目的室,中講堂等があります。
東館には,研究室等があります。
イ 59期司法修習の場合,クラスが20組までしかありませんでしたから,講義については階段教室だけで行い,起案については,司法修習生同士の距離を離すため,階段教室及び中教室に分かれて行っていました。
(3) 図書館棟には,図書室,食堂等があります。
4(1)ア 合宿舎は,いずみ寮(司法修習生宿泊棟)及びひかり寮(裁判官宿泊棟)があります。
いずみ寮は2棟あり,居室数はA棟が471室(うち,身体障害者用居室が3室),B棟が157室であり,合計628室です。
共用部分として,談話室,セミナールーム,ランドリー室,給湯室等を備えています。
イ いずみ寮は大泉学園駅(→泉)にちなんだ名称であり,ひかり寮は和光市駅(→光)にちなんだ名称です。
なお,司法研修所は,和光市駅(東武東上線,有楽町線,副都心線)からはバスで約15分,タクシーで約10分の距離にあり,大泉学園駅(西武池袋線)からはバスで約20分,タクシーで約15分の距離にあります。
(2) 修習生居室の広さは約18㎡(ベランダを含む。)であり,壁もドアも天井も真っ白な部屋です。
5(1) 司法研修所の竣工当時の全体写真が国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所HPの「完成施設の紹介」,及びりんかい日産建設株式会社HPの「司法研修所3工区建築」に掲載されています。
(2) ①平成14年に新築されたいずみ寮B棟,及び②平成17年に新築された西館増築棟は含まれていません。
6 和光市駅の飲食店については,おいでよ ほうりつがくのもりブログの「司法研修所(和光市駅周辺)案内 食事編」 が参考になります。
7 日弁連新聞第536号(2018年9月1日付)の「至誠堂書店霞が関店・鈴木廣明店長に聞く」欄には以下の記載があります。
当社は大正2年に創業し、会社として設立したのは昭和25年です。現在は、霞が関店のほか神奈川県弁護士会館内の横浜店、司法研修所庁舎内の司法研修所店の2店舗があり、オンライン書店での販売も行っています。
8 司法研修所及び裁判所職員総合研修所等映像音響設備等保守に関する契約書(東洋メディアリンクス)1/2及び2/2を掲載しています。
○いずみ寮の様子については,外部HPの「質問:いずみ寮について教えてください。」が参考になります。
リンク先の記事を作成した53期の弁護士の場合,火気厳禁のいずみ寮の部屋において火災報知器を大きめの紙皿で覆ってしまった上で,部屋の中にガスコンロを持ち込んで10人くらいで焼き肉パーティーやしゃぶしゃぶパーティーをしていたそうです。
○いずみ寮及びひかり寮の門限は午後11時です。
○以下の記載は司法修習ハンドブック等に掲載されているものですが,司法研修所いずみ寮在寮準則は以下のとおりです。
ただし,71期以降については,司法研修所司法修習生在寮準則(平成29年10月24日改正)が適用されています。
司法研修所いずみ寮在寮準則(平成6年2月9日制定,同年4月4日施行)
裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年最高裁判所規程第4号)第2条第4項の委任に基づき,同規程第19条によって司法研修所いずみ寮在寮準則を次のとおり定める。
第1条 この準則は,司法研修所いずみ寮(以下「寮」という。)が主として司法研修所における研修,研究,修習をする者の研修等のための滞在の用に供するものであることにかんがみ,寮の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 入寮を希望する者は,入寮許可願を提出して,許可を受けなければならない。
第3条 在寮者は,寮設置の目的を尊重し,他人の勉学,就寝を妨げ,その他他人の迷惑となる行為をしてはならない。
第4条 在寮者は,門限までに帰寮しなければならない。
来訪者がある場合は,門限までに退出させなければならない。
第5条 在寮者は,集会のため寮を使用する場合又は寮において文書等を掲示する場合には,その都度あらかじめ許可を受けなければならない。
第6条 在寮者は,常に防火に注意し,所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしてはならない。
火災その他の災害に際しては,消防及び避難に協力しなければならない。
第7条 在寮者は,その責に帰すべき事由により,建物,附属設備,備品等を既存し,又は滅失させたときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
第8条 在寮者は,寮係員が建物,附属設備,備品等の管理のため寮室に立ち入る必要があるときは,これに協力しなければならない。
第9条 この準則若しくは第10条に基づき別に定める細則に違反したとき,又は寮の管理上やむを得ない事由があるときは,退室させることができる。
第10条 この準則の施行についての細則は,別に定める。
1 司法研修所の寮に関する以下の文書を掲載しています。
① 司法研修所いずみ寮に関する「合宿舎利用の手引き」
② 司法研修所ひかり寮に関する「合宿舎利用の手引き」
③ 司法研修所いずみ寮及びひかり寮の「入寮に際しての注意事項」(平成28年12月1日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
④ 「寮の退寮手続等について」(平成29年9月13日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
⑤ 司法研修所司法修習生在寮準則(平成29年10月24日改正)
2 その余の詳細は以下の記事に移転させました。
① 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
② 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
1 日弁連司法修習委員会は,弁護士会における司法修習生の配置,指導及び監督並びに指導弁護士の選定及び経費の収支等に関する事務を審議調査することを任務として,日弁連会則により設置されている常置委員会です。
2 司法研修所と日弁連司法修習委員会との定例行事として,以下のものがあります。
① 司法修習生指導担当者協議会(指担協)
・ 司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,司法研修所の主催により毎年開催されています。
・ 平成27年度は,平成27年7月3日(東日本)及び6日(西日本),司法研修所において開催されました。
② 地域別弁護修習連絡協議会(地弁協)
・ 司法修習生の弁護実務修習に関し,その指導を担当する関係者間の連携を密にすることを目的として,司法研修所及び日弁連の共催により毎年開催されています。
・ 平成27年度は,平成27年10月3日,弁護士会館において,司法研修所弁護教官,同事務局長及び指導担当弁護士・司法修習委員の出席を得て,開催されました。
・ 平成25年9月26日実施の地域別弁護修習連絡協議会の関係文書を掲載しています。
③ 第68期司法修習生との座談会
・ 平成27年度は平成27年10月3日に実施されました。
④ 司法研修所の講義参観
・ 平成27年度は12月10日に実施されました。
・ 平成25年11月7日実施の司法研修所講義及び施設見学関係文書を掲載しています。
⑤ 司法研修所弁護教官と司法修習生指導担当者との弁護実務修習指導に関する連絡協議会(弁修協)
・ 平成27年度は平成28年1月6日に実施されました。
⑥ 司法研修所弁護教官と日弁連司法修習委員会との定期会合
・ 平成27年度は平成28年3月7日に実施されました。
「司法研修所事務局の事務分掌」に移転させました。
「司法省司法研究所の沿革」に移転させました。
「司法研修所の沿革」に移転させました。