司法研修所

第0 目次

第1   司法研修所の施設概要
第2の1 司法研修所の各施設の配置
第2の2 司法研修所配置図
第2の3 司法研修所の食堂及び弁当販売
第3の1 司法研修所いずみ寮及びひかり寮の案内図
第3の2 司法研修所いずみ寮在寮準則等
第3の3 司法研修所いずみ寮及びひかり寮に関する各種文書
第3の4 司法研修所内郵便局
第4の1 和光市駅から司法研修所までのバス事情
第4の2 司法研修所行きのバスは非常に混雑すること等
第4の3 和光市南口駅ビルの建設工事
第5の1 和光市駅から司法研修所いずみ寮に行く際のバス停「樹林公園」
第5の2 和光市駅から司法研修所に行く際のバス停「司法研修所入口」及び「司法研修所」
第6の1 司法研修所から和光市駅に行く際のバス停「司法研修所」
第6の2 司法研修所いずみ寮に行く際のバス停「樹林公園」
第6の3 司法研修所交通案内図等
第7   司法研修所と日弁連司法修習委員会との定例行事
第8の1 司法研修所規則
第8の2 司法研修所規程
第8の3 司法研修所事務局分課規程
第8の4 司法研修所事務局の事務分掌
第9の1 司法省司法研究所の沿革
第9の2 司法研修所の沿革
第9の3 在日米軍の旧キャンプ朝霞及びその現状
第9の4 和光市の成立経緯等
第10  司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮
第11  司法研修所構内の写真撮影禁止
第12  司法研修所周辺病院案内
第13  司法研修所情報データベース
第14  司法研修所構内の写真が含まれる文書
第15  歴代の司法研修所長
第16  司法研修所規則
第17  司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

*1 以下のHPも参照してください。
① 司法研修所における事務の取扱い
② 司法研修所教官の名簿
③ 司法研修所使用教材(白表紙)
④ 最高裁判所勤務の裁判官の名簿
⑤ 裁判官及び裁判所職員の研修
⑥ 実務修習地の選び方
*2 以下の文書を掲載しています。
① 司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)
② 司法研修所規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第6号)
③ 司法研修所事務局分課規程(昭和24年7月1日最高裁判所規程第14号)
④ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成28年11月)
⑤ 最高裁判所司法研修所のパンフレット1/2及び2/2
⑥ 最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準
⑦ 平成30年度概算要求書単価表(司法研修所作成)
⑧ 司法研修所五十年史(平成10年2月)
*3 大阪府吹田市桃山台5丁目3番3号にあるのは,司法研修所大阪分室ではなく,裁判所職員総合研修所大阪分室です(裁判所職員総合研修所大阪分室の庁舎の沿革及び現況説明書,並びに平面図及び配置図参照)。
*4 平成29年11月10日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が作成に関与したtwitterアカウントの一覧が書いてある文書は存在しません。
司法研修所本館
司法研修所西館
司法研修所東館
いずみ寮B棟

第1 司法研修所の施設概要等

1(1) 司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるために,最高裁判所に設置された機関であり(裁判所法14条),①「〒351-0194 埼玉県和光市南二丁目3番8号」及び②「〒351-0104 埼玉県和光市南二丁目3番5号」にあります(②に別館(研修東棟)があります。)。
   単に司法研修所といった場合,①にある建物だけを指すことが多いです。
(2) 司法研修所本館の代表番号は048-460-2000であり,司法研修所別館の代表番号は048-468-7121です。

2 司法研修所の敷地は約6万5000㎡であり,本庁舎5棟,合宿舎3棟,体育館1棟の合計9棟(延べ床面積約6万㎡)で構成されているほか,グラウンド,テニスコートの屋外運動施設があります(司法研修所配置図(案内図)参照)。

3(1) 本庁舎は,本館(事務棟),西館(司法修習棟),大講堂,東館(裁判官研究棟),図書館棟から成ります。
(2)ア   本館には,所長室,教官室,事務局職員の事務室の外,法廷教室,RT教室があります。
  西館には,階段教室20,中教室20,多目的室,中講堂等があります。
  東館には,研究室等があります。
イ 59期司法修習の場合,クラスが20組までしかありませんでしたから,講義については階段教室だけで行い,起案については,司法修習生同士の距離を離すため,階段教室及び中教室に分かれて行っていました。
(3) 図書館棟には,図書室,食堂等があります。

4(1)ア 合宿舎は,いずみ寮(司法修習生宿泊棟)及びひかり寮(裁判官宿泊棟)があります。
  いずみ寮は2棟あり,居室数はA棟が471室(うち,身体障害者用居室が3室),B棟が157室であり,合計628室です。
  共用部分として,談話室,セミナールーム,ランドリー室,給湯室等を備えています。
イ いずみ寮は大泉学園駅(→泉)にちなんだ名称であり,ひかり寮は和光市駅(→光)にちなんだ名称です。
  なお,司法研修所は,和光市駅(東武東上線,有楽町線,副都心線)からはバスで約15分,タクシーで約10分の距離にあり,大泉学園駅(西武池袋線)からはバスで約20分,タクシーで約15分の距離にあります。
(2) 修習生居室の広さは約18㎡(ベランダを含む。)であり,壁もドアも天井も真っ白な部屋です。

5(1) 司法研修所の竣工当時の全体写真が国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所HP「完成施設の紹介」,及びりんかい日産建設株式会社HP「司法研修所3工区建築」に掲載されています。
(2)   ①平成14年に新築されたいずみ寮B棟,及び②平成17年に新築された西館増築棟は含まれていません。

6 和光市駅の飲食店については,おいでよ ほうりつがくのもりブログ「司法研修所(和光市駅周辺)案内 食事編」 が参考になります。

7 日弁連新聞第536号(2018年9月1日付)の「至誠堂書店霞が関店・鈴木廣明店長に聞く」欄には以下の記載があります。
   当社は大正2年に創業し、会社として設立したのは昭和25年です。現在は、霞が関店のほか神奈川県弁護士会館内の横浜店、司法研修所庁舎内の司法研修所店の2店舗があり、オンライン書店での販売も行っています。

8 司法研修所及び裁判所職員総合研修所等映像音響設備等保守に関する契約書(東洋メディアリンクス)1/2及び2/2を掲載しています。

司法研修所本館の案内図
司法研修所西館の案内図
司法研修所東館の案内図
司法研修所図書館棟の案内図

第2の1 司法研修所の各施設の配置

「司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限」に移転させました。
司法研修所事務局各課事務室等の案内
司法研修所配置図
司法研修所大講堂の写真1/2
司法研修所大講堂の写真2/2

第2の2 司法研修所配置図

「司法研修所の職員配置図」に移転させました。
司法研修所正門(開門時間につき,平日は8時から18時30分までであり,休日は終日閉鎖)
司法研修所東門(歩行者出入口の開門時間につき, 平日は終日開放であり,休日は終日閉鎖)
司法研修所西門(開門時間につき, 平日は11時40分から12時40分まで,及び16時45分から19時までであり,休日は終日閉鎖)
司法研修所南門(開門時間につき,平日は8時から10時までであり,休日は,終日閉鎖)

第2の3 司法研修所の食堂及び弁当販売

1(1) ほっぴーの司法試験日記ブログ「導入修習を終えて」(平成26年12月24日付)に以下の記載があります。
・和光の食事事情はほんとひどい。日本とは思えない。
研修所の食堂→まずい、高い、量少ない。まずいって「おいしくない」:じゃないです。あきらかに異質な味がします、餌です。わざとまずくしたとしか思えない味。2回しか行きませんでした。
・ちなみに昼は弁当を売りに来ます。2Fと4Fは食堂を運営してる業者と同じ業者がやってるっぽいです。ということで味はお察しです。ちなみに、昼の弁当の付け合わせと、夜の食堂の小鉢の中身は同じでした。残り物。。。
・1Fは味が濃い目。値段もなぜか40円高めの540円。3Fは味もよくて500円。3Fだけ毎日すごい行列でしたね。
(2) 孤独な司法修習生の日々ブログ「和光のおすすめご飯 司法研修所だより2」(平成30年10月14日付)に以下の記載があります。
・研修所の食堂
言わずもがな。
麺と丼のセットなどで,炭水化物ばかりを食べさせようとしてきたりします。
なお,カレーや定食のご飯はおかわり自由です。
(また,炭水化物かいっ!笑)

2 「司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書」も参照してください。
司法研修所図書館棟2階にある食堂
司法研修所食堂の平成29年度営業時間帯
司法研修所食堂の平成29年度メニュー表

第3の1 司法研修所いずみ寮及びひかり寮の案内図

1 以下の案内図を掲載しています。
① 司法研修所いずみ寮A棟の案内図
② 司法研修所いずみ寮B棟の案内図
③ 司法研修所ひかり寮の案内図

2 元データは司法修習ハンドブック(平成28年11月版)です。
司法研修所いずみ寮A棟の案内図
司法研修所いずみ寮B棟の案内図
司法研修所ひかり寮の案内図

第3の2 司法研修所いずみ寮在寮準則

○いずみ寮の様子については,外部HPの「質問:いずみ寮について教えてください。」が参考になります。
   リンク先の記事を作成した53期の弁護士の場合,火気厳禁のいずみ寮の部屋において火災報知器を大きめの紙皿で覆ってしまった上で,部屋の中にガスコンロを持ち込んで10人くらいで焼き肉パーティーやしゃぶしゃぶパーティーをしていたそうです。
いずみ寮及びひかり寮の門限は午後11時です。
○以下の記載は司法修習ハンドブック等に掲載されているものですが,司法研修所いずみ寮在寮準則は以下のとおりです。
   ただし,71期以降については,司法研修所司法修習生在寮準則(平成29年10月24日改正)が適用されています。

司法研修所いずみ寮在寮準則(平成6年2月9日制定,同年4月4日施行)
裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年最高裁判所規程第4号)第2条第4項の委任に基づき,同規程第19条によって司法研修所いずみ寮在寮準則を次のとおり定める。
第1条 この準則は,司法研修所いずみ寮(以下「寮」という。)が主として司法研修所における研修,研究,修習をする者の研修等のための滞在の用に供するものであることにかんがみ,寮の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 入寮を希望する者は,入寮許可願を提出して,許可を受けなければならない。
第3条 在寮者は,寮設置の目的を尊重し,他人の勉学,就寝を妨げ,その他他人の迷惑となる行為をしてはならない。
第4条 在寮者は,門限までに帰寮しなければならない。
  来訪者がある場合は,門限までに退出させなければならない。
第5条 在寮者は,集会のため寮を使用する場合又は寮において文書等を掲示する場合には,その都度あらかじめ許可を受けなければならない。
第6条 在寮者は,常に防火に注意し,所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしてはならない。
  火災その他の災害に際しては,消防及び避難に協力しなければならない。
第7条 在寮者は,その責に帰すべき事由により,建物,附属設備,備品等を既存し,又は滅失させたときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
第8条 在寮者は,寮係員が建物,附属設備,備品等の管理のため寮室に立ち入る必要があるときは,これに協力しなければならない。
第9条 この準則若しくは第10条に基づき別に定める細則に違反したとき,又は寮の管理上やむを得ない事由があるときは,退室させることができる。
第10条 この準則の施行についての細則は,別に定める。

司法研修所北門(歩行者出入口の開門時間につき, 平日及び休日ともに,終日開放)
司法研修所北門及びその付近の様子
いずみ寮B棟(司法研修所北門の近くにあります。)
司法研修所北門から東方向の写真です。

第3の3 司法研修所いずみ寮及びひかり寮に関する各種文書

1 司法研修所の寮に関する以下の文書を掲載しています。
① 司法研修所いずみ寮に関する「合宿舎利用の手引き」
② 司法研修所ひかり寮に関する「合宿舎利用の手引き」
③ 司法研修所いずみ寮及びひかり寮の「入寮に際しての注意事項」(平成28年12月1日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
④ 「寮の退寮手続等について」(平成29年9月13日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
⑤ 司法研修所司法修習生在寮準則(平成29年10月24日改正)

2 その余の詳細は以下の記事に移転させました。
① 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
② 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

合宿舎利用の手引き(いずみ寮)
平成29年2月13日付の司法行政文書不開示通知書
平成29年2月24日付の司法行政文書不開示通知書
司法研修所司法修習生在寮準則

第3の4 司法研修所内郵便局

1(1) 司法研修所内郵便局は司法研修所の南西角にありますところ,司法研修所関係者に限らず,一般の人でも利用できます。
(2) 郵便窓口は平日の午前9時から午後5時まで開いています(日本郵政グループHPの「司法研修所内郵便局」参照)。

2 平成31年3月現在,司法研修所内郵便局の入口前にあるポストの修習時刻は,平日は午前11時5分頃及び午後5時5分頃であり,土曜日は午後3時30分ころであり,休日は午後2時頃です。

3 司法研修所内郵便局は埼玉県和光市にありますものの,西隣は東京都練馬区になります。
司法研修所内郵便局(東側からの写真)
司法研修所内郵便局(西側からの写真)
司法研修所内郵便局(東京都練馬区がすぐ近くにあります。)
司法研修所内郵便局の入り口前のポスト

第4の1 和光市駅から司法研修所までのバス事情

0 公式の説明
   司法研修所までのアクセスに関する公式の説明は,裁判所HPの「司法研修所」に載ってあります。

1 和光市駅までのアクセス
(1) 池袋駅から和光市駅まで,東武東上線又は東京メトロ有楽町線で約20分です。
   そして,和光市駅の改札から向かって左側が和光市駅南口となります。
(2) 平成25年3月16日,東京メトロ副都心線と東急東横線・横浜高速みなとみらい線が相互直通運転を開始しました(和光市HPの「東京メトロ副都心線・東急東横線相互直通運転」参照)。
   そのため,乗り換えなしで横浜駅から和光市駅に行けるようになりました。
(3) 東京メトロHPに「和光市駅」が,東武鉄道HPに「和光市駅」が載っています。
(4) ヤフーニュースに「隠れた人気「和光市駅」23区内より優位の逆転現象」(平成30年12月8日付)が載っています。

2 バス停の場所
(1)   和光市駅南口から向かって右側に東武バスのバス停があり,向かって左側に西武バスのバス停があります。
(2) 文中では「東武バス」と書いてあるものの,実際の表記は「東武バスウエスト」です。
   東武バスは,運行担当子会社4社(東武バスセントラル,東武バスウエスト,東武バスイースト及び東武バス日光)の統括会社です。
(3) 税務大学校HPの「和光校舎案内図」に,和光市駅における東武バス停留所及び西武バス停留所の位置,並びに大泉学園駅における西武バス停留所の位置が分かりやすく載っています。

3 運賃の支払方法等
(1)   東武バスの場合,後ろ乗りで運賃180円は後払いであるのに対し,西武バスの場合,前乗りで運賃180円は自己申告制前払いです。
(2) 西武バスHPに「西武バスをはじめてご利用いただくお客さまへ」が載っています。

和光市駅南口の時刻表
(1)ア 東武バスの時刻表については,東武バスHPの「和光市駅南口(行先 司法研修所循環)」に載っています。
   東武バスの場合,和光市駅南口~司法研修所~和光市駅南口という循環路線となっています。
イ 東武バスの路線図を見れば分かりますが,行先が二軒新田となっているものも司法研修所入口を通過するものの,循環路線ではないという違いがあります。
ウ 東武バスのバス停に発着しているバスのうち,和光市役所循環とあるものは司法研修所を通過しません(時刻表につき,東武バスHPの「和光市駅南口(行先 和光市役所循環)」参照)。
(2)ア 西武バスの時刻表については,西武バスHPの「和光市駅南口(行先 大泉学園駅北口)」及び「和光市駅南口(行先 長久保)」に載っています。
   ただし,後者の路線についてはほとんど,バスがありません。
イ 西武バスの場合,和光市駅から西武鉄道池袋線の大泉学園駅に向かう路線となっています。
(3) 東武バスの方が西武バスよりも本数が多いです。

5 司法研修所に到着するまでのバス停
(1) 和光市駅南口から東武バス(「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」)に乗った場合,和光郵便局,中央公民館入口,和光市役所入口,団地センター前,西大和団地,和光市総合体育館,税務大学校及び樹林公園を経て,司法研修所入口に到着します。
(2) 和光市駅南口から西武バス(「大泉学園行き」又は「長久保行き」)に乗った場合,丸山台,広沢,西大和団地南,税務大学校和光校舎及び樹林公園を経て,司法研修所に到着します。
(3) いずれのバスを使用した場合であっても,所要時間は10分から15分ぐらいです。

6 司法研修所付近のバス停の位置関係
   和光市内の場合,東京外かく環状道路(グーグルマップでは「東京外環自動車道」)の東側は北から南への一方通行となっていて,西側は南から北への一方通行となっています。
   そのため,和光市駅から司法研修所又はいずみ寮に行く場合のバス停は,東京外かく環状道路の東側にあります。
   また,司法研修所又はいずみ寮から和光市駅に行く場合のバス停は,東京外かく環状道路の西側(司法研修所敷地の東隣)にあります。

7 司法研修所までのタクシー代
   全国タクシーHPの
「タクシー料金検索」によれば,和光市駅から司法研修所までのタクシー料金は,深夜割増がない場合,約1180円(移動距離は2.7km。所要時間は8分)となっています。

8 司法研修所周辺のバス停
   バスマップHP「バス停:司法研修所(埼玉県)」が載っています。

9 その余の詳細
   「和光市駅から司法研修所までのバス事情」を参照してください。
東武バスの路線表示
東武バスの路線図
西武バスの路線表示
西武バスの路線図

第4の2 司法研修所行きのバスは非常に混雑すること等

1 平成29年3月14日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所教官を送迎しているマイクロバスの利用資格者が分かる文書は存在しません。

2 司法研修所事務局作成の「導入修習のために和光市駅南口から司法研修所へ通所する司法修習生のみなさんへ(お知らせ)」には,以下の記載があります。
 
   第69期司法修習生については,修習期間の冒頭に導入修習が実施されます(12月2日から同月22日)が,この期間に通所する司法修習生の人数は非常に多く,通所時間帯(8時50分頃~9時20分頃)における和光市駅南口発の路線バスは相当混雑する状況になり,場合によっては,乗車すらままならないおそれもあると思われます。
   ついては,上記の通所時間帯よりも早めのバスを利用したり,徒歩で通所するなど,合理的な通所方法をもって臨み,参集時刻に遅刻することのないよう十分注意してください。
   なお,裏面に,和光市駅南口から司法研修所までのバスの経路や徒歩の経路を図示しましたので,参考にしてください。

3(1)ア 成増駅南口から乗車できる西武バスの泉33系統(大泉学園駅北口行)又は泉34系統(長久保(東京都)行)に乗車した場合,約9分で司法研修所に到着するみたいです(NAVITIMEの「成増駅南口 ⇒ 司法研修所 バス時刻表」参照)。
イ NAVITIMEに「泉33/泉34/泉36[西武バス] バス路線図」が載っています。
(2) 東武鉄道東上線の成増駅和光市駅の東隣の駅です。
(3) 成増駅出発のバスは,司法研修所へのアクセスに関する公式の説明に乗っていません。
   そのため,成増駅からバスに乗る方が空いているかもしれません。
(4)   西武バスHP「司法研修所 (しほうけんしゅうじょ) 系統一覧 」によれば,司法研修所を通過する西武バスの系統は以下のとおりです。
<和40> 和光市駅南口~長久保行
<和40> 長久保~和光市駅南口行
<泉33> 大泉学園駅北口~成増駅南口行
<泉33> 成増駅南口~大泉学園駅北口行
<泉34> 成増駅南口~長久保行
<泉34> 長久保~成増駅南口行
<泉39-1> 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅行
<泉39> 和光市駅南口(丸山台)大泉学園駅行
<泉39> 大泉学園駅(丸山台)和光市駅南口行
<深夜> 成増駅南口(長久保)大泉学園駅行

4 駅探HPの「和光市駅」には同駅のバス乗り場が,「成増駅」には同駅のバス乗り場が,「大泉学園駅」には同駅のバス乗り場が載っています。
改装工事前の和光市駅南口
和光市駅南口にある東武バスのバス停
和光市駅南口にある西武バスのバス停
西武バスのバス停のアップ写真

第4の3 和光市南口駅ビルの建設工事

1 平成30年5月9日付の東武鉄道株式会社等のプレスリリース「延べ約12,000㎡、地上7階建てのビルを建設 2020年春、東上線 和光市駅南口直結の駅ビルを開業します!~ 商業施設とホテルの複合商業施設として、地域活性化および利便性向上を図ります ~」には以下の記載があります。
   東武鉄道(本社:東京都墨田区)では、東上線 和光市駅南口において、東武グループでは
初となる、駅直結の商業施設とホテルが一体となった駅ビルを2020年春に開業します。
   本ビルは、地上7階建てで、1~3階は商業施設とし、食料品、ファッション、雑貨など日常のお買い物に便利な店舗を誘致し、近隣にお住まいのお客さまや通勤・通学で駅をご利用になるお客さまの利便性向上を図ります。4~7階には東武グループの株式会社東武ホテルマネジメント(本社:東京都墨田区、社長:重田敦史)が出店し、ビジネスやレジャーなどでご宿泊になるお客さまをターゲットに、駅直結の利便性を活かした全158室のホテルの運営を行います。
   また、あわせて駅構内においても、既存店舗の増床や駅施設の見直しによる新規店舗の建設などリニューアルを実施し、和光市駅を中心とした周辺エリアを一体的に開発します。

2 都市レポHP「和光市南口駅ビルは2020年春開業!テナント店舗&バイト求人は?ホテルと商業施設が入居予定!」が参考になります。
和光市南口駅ビルの完成イメージ(平成30年5月9日付の東武鉄道株式会社等のプレスリリースからの引用)
平成31年3月当時の,改装工事中の和光市駅
和光市駅発バス運行案内図(平成31年3月当時のもの)
朝霞警察署和光市駅前交番(平成31年3月当時のもの)

第5の1 和光市駅から司法研修所いずみ寮に行く際のバス停「樹林公園」

1 和光市駅から司法研修所いずみ寮に行く際のバス停は,東武バスと西武バスのいずれの場合も,「樹林公園」です。
   司法研修所北門近くのバス停です。

2 東京外かく環状道路(グーグルマップでは「東京外環自動車道」)の東側にあります。

3 裁判所HPの「司法研修所について」の「5.アクセス」との関係でいうと,「東武バス停留所:税務大学校」及び「西武バス停留所:税務大学校和光校舎」と,「東武バス停留所:司法研修所入口」及び「西武バス停留所:司法研修所」の中間にあります。

4 和食レストランのとんでん和光店が近くにあります。
西武バス及び東武バスの「樹林公園」
西武バス及び東武バスの「樹林公園」
東武バスの「樹林公園」
とんでん和光店

第5の2 和光市駅から司法研修所に行く際のバス停「司法研修所入口」及び「司法研修所」

1 和光市駅から司法研修所に行く際のバス停は,東武バスの場合,「司法研修所入口」であり,西武バスの場合,「司法研修所」です。
   「司法研修所前交差点」を経由して司法研修所正門に行くことができます。

2 東京外かく環状道路(グーグルマップでは「東京外環自動車道」)の東側にあります。

3 裁判所HPの「司法研修所について」の「5.アクセス」との関係でいうと,「東武バス停留所:司法研修所入口」及び「西武バス停留所:司法研修所」のことです。

西武バスの「司法研修所」,及び東武バスの「司法研修所入口」
西武バスの「司法研修所」,及び東武バスの「司法研修所入口」(右奥に見えるのが司法研修所本館です。)
西武バスの「司法研修所」,及び東武バスの「司法研修所入口」
西武バスの「司法研修所」,及び司法研修所本館(奥に見えるのが司法研修所本館です。)

第6の1 司法研修所から和光市駅に行く際のバス停「司法研修所」

1 司法研修所いずみ寮から和光市駅に行く際のバス停は,東武バスと西武バスのいずれの場合も,「司法研修所」です。
   司法研修所の正門及び東門近くのバス停です(「司法研修所配置図(案内図)」参照)。

2 東京外かく環状道路(グーグルマップでは「東京外環自動車道」)の西側(司法研修所敷地の東隣)にあります。

3 Youtube動画「【西武バス】大泉学園駅北口~司法研修所間、左側車窓」につき,15分19秒後に「次は司法研修所,司法研修所でございます。」というアナウンスが流れ,16分49秒後に司法研修所バス停に到着した後,司法研修所正門に移動するまでが写されています。
南から北方向に撮影した「司法研修所」バス停
北から南方向に撮影した「司法研修所」バス停(奥にあるのは司法研修所東門)
「司法研修所」バス停から北方向の道路の様子(奥にあるのは「樹林公園」バス停)

第6の2 司法研修所いずみ寮から和光市駅に行く際のバス停「樹林公園」

1 司法研修所いずみ寮から和光市駅に行く際のバス停は,東武バスと西武バスのいずれの場合も,「樹林公園」です。
   司法研修所北門近くのバス停です(「司法研修所配置図(案内図)」参照)。

2 東京外かく環状道路(グーグルマップでは「東京外環自動車道」)の西側(司法研修所敷地の東隣)にあります。
「樹林公園」バス停
北から南方向に撮影した「樹林公園」バス停
「樹林公園」バス停から北方向の写真
「樹林公園」バス停から南方向の写真

第6の3 司法研修所交通案内図等

1 司法研修所交通案内図及び司法研修所案内図は右側の添付画像のとおりです。

2 司法修習生(導入修習)税大在寮の手引(平成28年12月付)に含まれている,税務大学校の和光校舎案内図及び和光校舎周辺図は右側の添付画像のとおりです。
司法研修所交通案内図
司法研修所案内図(上方向が南方向です。)
和光校舎案内図(上方向が南方向です。)
和光校舎周辺図

第7 司法研修所と日弁連司法修習委員会との定例行事

1 日弁連司法修習委員会は,弁護士会における司法修習生の配置,指導及び監督並びに指導弁護士の選定及び経費の収支等に関する事務を審議調査することを任務として,日弁連会則により設置されている常置委員会です。

2   司法研修所と日弁連司法修習委員会との定例行事として,以下のものがあります。
① 司法修習生指導担当者協議会(指担協)
・ 司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,司法研修所の主催により毎年開催されています。
・  平成27年度は,平成27年7月3日(東日本)及び6日(西日本),司法研修所において開催されました。
② 地域別弁護修習連絡協議会(地弁協)
・ 司法修習生の弁護実務修習に関し,その指導を担当する関係者間の連携を密にすることを目的として,司法研修所及び日弁連の共催により毎年開催されています。
・  平成27年度は,平成27年10月3日,弁護士会館において,司法研修所弁護教官,同事務局長及び指導担当弁護士・司法修習委員の出席を得て,開催されました。
・ 平成25年9月26日実施の地域別弁護修習連絡協議会の関係文書を掲載しています。
③ 第68期司法修習生との座談会
・ 平成27年度は平成27年10月3日に実施されました。 
④ 司法研修所の講義参観
・ 平成27年度は12月10日に実施されました。
・ 平成25年11月7日実施の司法研修所講義及び施設見学関係文書を掲載しています。
⑤ 司法研修所弁護教官と司法修習生指導担当者との弁護実務修習指導に関する連絡協議会(弁修協) 
・ 平成27年度は平成28年1月6日に実施されました。
⑥ 司法研修所弁護教官と日弁連司法修習委員会との定期会合
・ 平成27年度は平成28年3月7日に実施されました。

第8の1 司法研修所規則

平成24年11月当時の司法研修所規則は以下のとおりです。

第1条 司法研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。
第2条 最高裁判所は,必要があると認めるときは,裁判官,検察官,弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。
第3条 司法研修所の職務を掌らせるため,司法研修所に事務局を置く。
2 司法研修所に事務局長及び事務局次長を置き,裁判所事務官の中から,最高裁判所が補する。
3 司法研修所事務局長は,司法研修所長の命を受けて,事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。
4 司法研修所事務局次長は,事務局長を助け,事務局の事務を整理する。
5 司法研修所事務局にその事務を分掌させるため,課を置き,各課に課長を置く。
6 課長は,裁判所事務官を以て宛て,上司の命を受けて,その課の事務を掌理する。 
第4条 最高裁判所は,必要があると認めるときは,司法研修所の支部を設ける。

第8の2 司法研修所規程

平成24年11月当時の司法研修所規程は以下のとおりです。
 
第1条 司法研修所は,裁判官及び司法修習生の人格識見の向上並びに司法に関する理論及び実務の研究又は修得を指導する。
第2条 司法研修所の研修は,左の各号によりこれを行う。
1 合同研修
2 個別研究
3 その他の研修
第3条 前条第1号の研修の組織を次の2部に分ける。
第一部 裁判官の研修
第二部 司法修習生の研修
2 前条第3号の研修は,講演又は資料の配付その他の方法によりこれを行う。
第4条 第2条第2号及び第一部の研修については,研修の期間,場所及び研修に参加する者その他の重要な事項は,最高裁判所がこれを定める。
2 前項に定めるものを除いて,研修に関し必要な事項は,司法研修所長が,これを定める。ただし,第二部の研修の企画その他の重要な事項を定めるには,教官会議の議を経なければならない。
3 教官会議は,第二部の研修を担当する司法研修所教官でこれを組織し,司法研修所長が,その議長となる。
4 司法研修所長は,司法研修諸規則第2条の規定により嘱託を受けた者を教官会議に参加させることができる。
第5条 司法研修所長は,研修を終えた者に研修の結果を報告させることができる。
2 司法研修所長は,第一部の研修を終えた者の指名及び研修の結果を最高裁判所長官に報告する。
第6条 司法研修所長は,研修の目的を達するために必要な調査又は研究を適当な者に委嘱することができる。
2 司法研修所長は,前項の規定により委嘱した調査又は研究の結果を最高裁判所長官に報告する。
第7条 司法研修所長は,翌年3月末までに,翌年度の研修計画の大綱を定め,これを最高裁判所長官に申し出なければならない。
第8条 この規程に定めるものの外,司法研修所に関し必要な事項は,司法研修所長がこれを定める。

第8の3 司法研修所事務局分課規程

平成24年11月当時の,司法研修所事務局分課規程は以下のとおりです。
 
第1条 司法研修所事務局に次の課を置く。
総務課
経理課
企画課
資料課
第2条 総務課においては,次の事務をつかさどる。
1 会議及び協議会に関する事項
2 機密に関する事項
3 公印の保管に関する事項
4 文書の接受及び発送並びに公文書類の編集及び保管に関する事項
5 研修員及び司法修習生の合宿舎の運営に関する事項
6 他の課に属しない事項
第3条 経理課においては,次の事務をつかさどる。
1 前渡資金に関する事項
2 予算及び決算に関する事項
3 物品の整備,出納及び保管に関する事項
4 自動車の運行に関する事項
5 庁舎等の施設の管理及び安全保持に関する事項
第4条 企画課においては,次の事務をつかさどる。
1 研修及び修習の企画立案に関する事項
2 研修及び修習の日程の編成に関する事項
3 研修員及び司法修習生の招集に関する事項
4 研修及び修習の日程の実施に関する事項
5 研修及び修習の制度及び実態の調査に関する事項
6 研修及び修習の結果の報告に関する事項
7 司法研究の企画及び実施に関する事項
第5条 資料課においては,次の事務をつかさどる。
1 研修及び修習に必要な資料の収集,編集,整備及び配布に関する事項
2 教材及び講義案の編集,整備及び配布に関する事項
3 司法研究報告書の刊行に関する事項
4 司法研修所論集等の刊行に関する事故
5 図書の修習,保管,閲覧等に関する事項
第6条 事務局長に於いて必要と認めたときは,一の課に属する事務を適宜他の課において処理させることができる。

第8の4 司法研修所事務局の事務分掌

「司法研修所事務局の事務分掌」に移転させました。

第9の1 司法省司法研究所の沿革

「司法省司法研究所の沿革」に移転させました。

第9の2 司法研修所の沿革

「司法研修所の沿革」に移転させました。

第9の3 在日米軍の旧キャンプ朝霞及びその現状

1 在日米軍の旧キャンプ朝霞
(1) 昭和20年9月の米軍進駐以降,現在の埼玉県和光市,同県朝霞市(あさかし),同県新座市(にいざし)及び東京都練馬区(ねりまく)にまたがる地域に,在日米軍のキャンプ朝霞(別名は「キャンプ・ドレイク」です。)が形成されるようになりました。
(2) キャンプ朝霞は,国道254号線より北の部分であるキャンプ朝霞北地区(別名は「キャンプ・ノース」です。),及び国道254号線より南の部分であるキャンプ朝霞南地区(別名は「キャンプ・サウス」です。)からなりました。
   キャンプ朝霞北地区は昭和61年2月14日までにすべてが返還され,キャンプ朝霞南地区は,昭和53年7月10日までに,AFN送信所(AFNアンテナが設置されている敷地)を除いて返還されました。
(3) Wikipediaの「キャンプ・ドレイク」「Camp Drake 全体の概要図 昭和49年撮影の航空写真より」を見れば,キャンプ朝霞の全体像が分かります。

2 旧キャンプ朝霞の北地区及び南地区の現状
(1) 旧キャンプ朝霞北地区の現状
ア   旧キャンプ朝霞北地区の現状については,朝霞市HPの「朝霞市の基地跡地利用」(リンク先の写真は,北方向が右側になっています。)が参考になります。
   朝霞中央公園,青葉台公園,朝霞第一中学校,都市開発用地,朝霞西高等学校,朝霞保健所等になっています。
イ 平成21年3月,国は,北地区の跡地の一部(3ha)で国家公務員宿舎の建設事業に着手することを決定しました。
   しかし,財務省は,平成23年12月1日付の国家公務員宿舎の削減計画(財務省HPの「国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会」に載っています。)に基づき,朝霞住宅(仮称)整備事業の中止を正式に発表しました。 
(2) 旧キャンプ朝霞南地区の現状
ア 旧キャンプ朝霞南地区の大部分は現在,陸上自衛隊の朝霞駐屯地(陸上自衛隊HPの「東部方面隊」参照)及び朝霞訓練場となっています。
イ   陸上自衛隊の朝霞駐屯地の北側に陸上自衛隊広報センター「りっくんランド」があります。
ウ   陸上自衛隊朝霞訓練場では,3年に1度,陸上自衛隊の中央観閲式が開催されています(防衛省HPの「平成28年度自衛隊記念日観閲式」に中央観閲式の動画が載っています。)。
   また,1964年の東京オリンピックではライフル射撃競技が行われましたし,2020年の東京オリンピックでもライフル射撃競技が行われる予定です(埼玉県発!大会関連情報HPの「陸上自衛隊朝霞訓練場」参照)。
エ   Wikipediaの写真中の「South Canp」と書いてある部分は現在,埼玉県営和光樹林公園(平成元年3月28日開園)及び東京都の大泉中興公園(平成2年6月1日開園)になっていて,写真中の「桃出地区」と書いてある部分は現在,税務大学校和光校舎,国立保健医療科学院,司法研修所別館及び理化学研究所南地区となっています。
   写真中の「AFNアンテナ」と書いてある部分は現在でも在日米軍が管理しています。
オ 平成19年3月,和光樹林公園の北東部に和光市総合体育館が建設されました。

第9の4 和光市の成立経緯等

1(1) 昭和18年4月1日,埼玉県北足立郡の新倉村(にいくらむら)及び白子村(しらこむら)が合併して北足立郡大和町(やまとまち)となりました。
   大和町は,「大いなる和」で一つになるという意味から名づけられました(いわゆる「瑞祥地名」です。)。
(2) 江戸時代,白子村には川越街道の白子宿がありました(川越街道 道中記HP「白子宿」参照)。

2(1)   昭和45年10月31日,北足立郡大和町(やまとまち)が市制変更に伴い名称を変更し,和光市となりました。
   大和町の「和」と栄光の「光」を組み合わせ,平和・栄光・前進を象徴し,明るく住みよい街に躍進するように,という願いが込められています(いわゆる「瑞祥地名」です。)。
(2) 平成10年7月,税務大学校和光校舎が開校しました(国税庁HPの「税務大学校の概要」参照)。

3 平成15年4月13日,朝霞市,志木市(しきし),新座市及び和光市が合併の是非を決める住民投票を実施したものの,和光市で反対多数となった結果,合併は破談となりました。

4 chakuwiki「和光市」が載っています。

5(1) 平成30年12月8日放送の出没アド街ック天国「和光市」の5位に「司法研修所&税務大学校」がランクインしましたが,埼玉県和光市にある株式会社本田技術研究所はランクインしていませんでした。
(2) 平成30年12月8日放送の出没アド街ック天国「和光市」の20位「24区目の東京」には,「東京都練馬区や板橋区に隣接する埼玉県和光市は都心へのアクセスが抜群。天気予報も東京の方をチェックしたり、市民の合言葉は「ほぼ東京」。中には「東京の24区目に認めて欲しい」と言う人も。」と書いてあります。
(3) telespo2018 HP「テレ東 金日1900~2300 冬期」によれば,出没アド街ック天国のスポンサーに日産自動車がいます。

6 国家公務員の地域手当についていえば,東京23区は1級地の20%であり,和光市は埼玉県下で唯一,2級地の16%です(厚労省HPの「国家公務員の地域手当に係る級地区分」参照)。

第10 司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮

1 司法研修所別館ガイド1/2及び2/2を掲載しています。

2(1) 裁判所HPの「司法研修所について」の「5.アクセス」にあるとおり,司法研修所別館の研修東棟が,裁判所職員総合研修所の北隣の敷地に存在します。
(2) 司法研修所別館は,「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)の「和光市の未処分用地・留保地」の敷地③(留保地)(1.9haの国有地)を最高裁判所が取得して建設されました。
   
3(1) 司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮(宿泊棟)は平成25年9月に新築されました(裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」「平成28年度 裁判所施設の耐震性に係るリスト」参照)。
   「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)によれば,裁判事務処理のIT化による新システムの導入に伴うサーバールーム等の設置も予定されていました。
(2) なごみ寮は,和光市の「和」(なごみ)にちなんだ名称らしいです。

4(1) 司法研修所別館は専ら裁判官の研修のために使用されています。
(2) 国土交通省関東地方整備局HP「司法研修所 研修棟」には以下の記載があります。
施設整備の概要
   本施設は、司法研修所の別館として「裁判所職員総合研修所」に隣接して整備した。計画は、裁判官が日頃の執務の現場から離れ、多様な人たちからの情報提供や、自由闊達な意見交換等の交流を通じ、これからの裁判の運営、判断の在り方を考え、自らの思索を深める場としてふさわしい研修所となるよう、潤いのある空間として整備することをコンセプトとしている。緑豊かな周辺環境に配慮し裁判所施設として一体感のあるよう、隣接する裁判所職員総合研修所との機能連携や群としての修景にも併せて配慮し、質の高い都市景観を形成している。
建物の諸元
所在地:埼玉県和光市二丁目1535-20
敷地面積:18,955 m2
建築面積:3,140 m2
延べ面積:10,575 m2
構造階数:SRC-4-PH1
完成年度:平成25年度

5 梓設計HPの「実績紹介」に,国土交通省関東地方整備局が発注者となった司法研修所別館(4階・SRC造等)の写真が載っています。

6 司法研修所別館の最寄りのバス停は,東武バスの税務大学正門となります。
司法研修所の研修東棟
司法研修所のなごみ寮(左側)及び研修東棟(右側)
司法研修所別館及び裁判所職員総合研修所の構内案内図(管理棟の玄関付近に掲示されているもの)
東武バスの「税務大学正門」

第11 司法研修所構内の写真撮影禁止

1 司法研修所は裁判所の庁舎等の管理に関する規程1条の「庁舎等」に該当するため,司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条1項8号に基づいて禁止されています(平成29年度(最情)答申第16号(平成29年7月3日答申))。

2 その余の詳細は「司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと」を参照してください。
裁判所の庁舎等の管理に関する規程1/3
裁判所の庁舎等の管理に関する規程2/3
裁判所の庁舎等の管理に関する規程3/3

第12 司法研修所周辺病院案内

司法研修所における事務の取扱いについて(第70期導入修習)に含まれる「司法研修所周辺病院案内」によれば,以下のとおりです。

1 独立行政法人国立病院機構埼玉病院

2 菅野病院

3 坪田和光病院

4 辻内科循環器科歯科クリニック

5 和光内科外科診療所(病院なびHP)

6 門田医院(病院なびHP)

7 田中医院

8 恵クリニック(病院なびHP)

9 和光クリニック

10 和光駅前クリニック

11 冨澤整形外科・内科

12 佐々木眼科医院(Yahooヘルスケア)

13 中川眼科

14 大森耳鼻咽喉科医院(Yahooヘルスケア)

15 和光耳鼻咽喉科医院

16 村山皮フ科クリニック

17 和光駅前皮フ科

18 柴崎歯科医院(病院なびHP)

19 あさひ第2クリニック(タウンページ)

20 萩原医院(病院なびHP)
司法研修所周辺病院案内

第13 司法研修所情報データベース

司法研修所情報データベースに掲載されている以下の文書を掲載しています。
1 裁判官の合同研修予定表(平成29年1月31日時点)
2 講演録・結果概要等の掲載順一覧
3 裁判官教材シリーズ一覧
4 司法研究リスト
 

第14 司法研修所構内の写真が含まれる文書

1 「平成28年度司研庁舎映像音響設備改修工事 完成写真」(抄本)には,司法研修所の階段教室の写真が含まれています。

2 「平成26年度 司研庁舎東館等内部改修工事 完成写真」(抄本)には,司法研修所東館の演習室の写真,及び司法研修所図書館棟1階OA教室の写真が含まれています。

3 「調査業務報告書 司研庁舎他4庁舎特定天井耐震等調査業務」(司法研修所 大講堂 講堂)(平成29年3月)(抄本)には,司法研修所大講堂の外観及び内部の写真が含まれています。
司法研修所の階段教室1/2
司法研修所の階段教室2/2
司法研修所の東館2階演習室
司法研修所いずみ寮B棟の修習生居室

第15 歴代の司法研修所長

「歴代の司法研修所長」に移転させました。

第16 司法研修所規則

司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)は以下のとおりです。

司法研修所規則
第一条
司法研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。
第二条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。
第三条
① 司法研修所の庶務を掌らせるため、司法研修所に事務局を置く。
② 司法研修所に事務局長及び事務局次長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が補する。
③ 司法研修所事務局長は、司法研修所長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
④ 司法研修所事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑤ 司法研修所事務局にその事務を分掌させるため、課を置き、各課に課長を霞く。
⑥ 課長は、裁判所事務官を以て充て、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
第四条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、司法研修所の支部を設ける。

第17 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

1 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)は以下のとおりです。
・ 表紙
・ はしがき
・ 目次
・ 民事裁判修習の現状と課題
・ 刑事裁判修習の現状と課題
・ 検察修習の現状と課題
・ 民事弁護修習の現状と課題
・ 刑事弁護修習の現状と課題
・ 裁判官研修の現状と課題
・ 年表
・ 司法修習生の修習終了者数一覧表・図
・ 司法研修所刊行物一覧表
・ 司法研修所教官名簿
・ あとがき

2 リンク先は私のブログです。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。