第1 証人尋問及び当事者尋問の共通点
第2 証人尋問
第3 当事者尋問
第4 宣誓
第5 尋問の順番
第6 尋問を受ける際の留意点
第7の1 裁判所が考えるところの,人証に基づく心証形成
第7の2 尋問前の心証形成の程度,及び尋問による心証形成
第8 真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の合意は公序良俗に反する場合があること
第9 尋問に出席した場合の旅費日当
第10 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い
第11 証人尋問に関する民事訴訟規則の条文
第12 当事者尋問に関する民事訴訟規則の条文
*1 以下の記事も参照してください。
① 陳述書
② 尋問調書
③ 刑事裁判の証人尋問
*2 以下の文書を掲載しています。
① 証人等の日当の支給基準について(平成14年6月25日付の最高裁判所事務総長通達)
② 東京地方裁判所民事部プラクティス委員会作成の書式集
③ 証人等の保護のための諸制度に関する参考事項について(平成28年11月25日付の,最高裁判所刑事局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)
*3 東弁リブラ2011年5月号の「民事裁判における効果的な人証尋問(前編:基調講演)」及び東弁リブラ2011年7月号の「民事裁判における効果的な人証尋問(後編:パネルディスカッション)」が参考になります。
*4 大阪地裁HPの「傍聴バーチャルツアー 裁判の傍聴に行ってみよう!!」には,裁判所内の廊下,開廷表,法廷等の写真が載っています。
*5 特許庁HPの「証人尋問の順序」に,特許庁の審判手続における証人尋問のことが書いてあります。
*6 中村真弁護士のブログに「尋問における異議のあり方」が載っています。
*7 みずほ中央法律事務所HPに「【証人尋問|事前準備・法廷に行くまで|服装・持参品・法廷での待機】 」が載っています。
*8 判例タイムズ1261号(平成20年4月15日号)に「事実認定と立証活動11」(適正な事実認定をするための方策・情報の歪みと是正)が載っています。
証人尋問及び当事者尋問
第1 証人尋問及び当事者尋問の共通点
「証人尋問及び当事者尋問」に移転させました。
第2 証人尋問
1 事前打ち合わせができる証人を申請した場合,当事者が当該証人を同行して期日に出席しますから,裁判所からの呼出状は送達されません(民事訴訟法94条2項「その他相当と認める方法」参照)。
これに対して事前打ち合わせができない証人を申請した場合,相手方が同行してくれない限り,裁判所からの呼出状(民事訴訟法94条1項及び民事訴訟規則108条参照)が送達されます。
2 正当な理由なく証人尋問期日に出頭しない証人は,①10万円以下の罰金に処せられたり(民事訴訟法193条1項),②裁判所に勾引(刑事訴訟法58条参照)されたりすることがあります(民事訴訟法194条)。
ただし,実務では,勾引等が行われるケースはまずないのであって,呼出を受けた証人が証拠調べ期日に出頭しない場合,裁判所は,証人申請をした当事者に対して申請を撤回するように求めることが多いです。
3(1) 宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは,偽証罪として,3月以上10年以下の懲役に処せられます(刑法169条)。
(2) 虚偽の陳述とは,自己の記憶に反する証言をいいます(大審院大正3年4月29日判決)から,自己の記憶に従って証言した結果,客観的事実と矛盾していたとしても,偽証罪が成立することはありません。
4(1) 証言をすることによって,証人本人なり,証人の配偶者なり,四親等内の血族なり,三親等内の姻族なりが①刑事訴追を受け,若しくは有罪判決を受けるおそれがある場合,又は②名誉を害すべき事項に関する場合,証言を拒絶できます(民事訴訟法196条1号)。
(2) 医師,歯科医師,薬剤師,医薬品販売業者,助産師,弁護士,弁理士,弁護人,公証人等は,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについては,証言を拒絶できます(民事訴訟法197条1項2号)。
詳細については,「弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等」を参照して下さい。
(3) 技術又は職業の秘密に関する事項については,証言を拒絶できます(民事訴訟法197条1項3号)。
5 後に尋問すべき証人は,自分よりも前の証人尋問に在廷できないことがあります(民事訴訟規則120条参照)。
6 偽証罪に問われない場合であっても,証人の証言が信用されているというわけでは全くありません。
裁判所が証人の証言が信用できないと判断した場合であっても,偽証罪について捜査されることは極めて稀です。
7 ①単独の裁判官が代わった場合又は②合議体の裁判官の過半数が代わった場合において,その前に尋問をした証人について,当事者が更に尋問の申し出をしたときは,裁判所は,その尋問をする必要があります(民事訴訟法249条3項)。
ただし,当事者尋問の場合,民事訴訟法249条3項(旧民事訴訟法187条3項)の準用はありません(最高裁昭和42年3月31日判決)。
これに対して事前打ち合わせができない証人を申請した場合,相手方が同行してくれない限り,裁判所からの呼出状(民事訴訟法94条1項及び民事訴訟規則108条参照)が送達されます。
2 正当な理由なく証人尋問期日に出頭しない証人は,①10万円以下の罰金に処せられたり(民事訴訟法193条1項),②裁判所に勾引(刑事訴訟法58条参照)されたりすることがあります(民事訴訟法194条)。
ただし,実務では,勾引等が行われるケースはまずないのであって,呼出を受けた証人が証拠調べ期日に出頭しない場合,裁判所は,証人申請をした当事者に対して申請を撤回するように求めることが多いです。
3(1) 宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは,偽証罪として,3月以上10年以下の懲役に処せられます(刑法169条)。
(2) 虚偽の陳述とは,自己の記憶に反する証言をいいます(大審院大正3年4月29日判決)から,自己の記憶に従って証言した結果,客観的事実と矛盾していたとしても,偽証罪が成立することはありません。
4(1) 証言をすることによって,証人本人なり,証人の配偶者なり,四親等内の血族なり,三親等内の姻族なりが①刑事訴追を受け,若しくは有罪判決を受けるおそれがある場合,又は②名誉を害すべき事項に関する場合,証言を拒絶できます(民事訴訟法196条1号)。
(2) 医師,歯科医師,薬剤師,医薬品販売業者,助産師,弁護士,弁理士,弁護人,公証人等は,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについては,証言を拒絶できます(民事訴訟法197条1項2号)。
詳細については,「弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等」を参照して下さい。
(3) 技術又は職業の秘密に関する事項については,証言を拒絶できます(民事訴訟法197条1項3号)。
5 後に尋問すべき証人は,自分よりも前の証人尋問に在廷できないことがあります(民事訴訟規則120条参照)。
6 偽証罪に問われない場合であっても,証人の証言が信用されているというわけでは全くありません。
裁判所が証人の証言が信用できないと判断した場合であっても,偽証罪について捜査されることは極めて稀です。
7 ①単独の裁判官が代わった場合又は②合議体の裁判官の過半数が代わった場合において,その前に尋問をした証人について,当事者が更に尋問の申し出をしたときは,裁判所は,その尋問をする必要があります(民事訴訟法249条3項)。
ただし,当事者尋問の場合,民事訴訟法249条3項(旧民事訴訟法187条3項)の準用はありません(最高裁昭和42年3月31日判決)。
第3 当事者尋問
1 当事者尋問は,証人尋問及び当事者尋問をするときは,証人尋問をした後に行われます。
ただし,裁判所が適当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,まず当事者本人の尋問をすることがあります(民事訴訟法207条2項)。
2 当事者尋問を正当な理由なく欠席した場合,自由心証主義(民事訴訟法247条)の例外として,尋問事項に関する相手方の主張を真実と認められることとなります(民事訴訟208条)。
3 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは,裁判所は,決定で,10万円以下の過料に処します(民訴法209条1項)。
ただし,過料の裁判は,裁判所が職権によって行うものであり,訴訟の当事者はその裁判を求める申立権を有しません(最高裁平成17年11月18日決定)。
4 平成8年改正前民訴法下では,当事者尋問は他の証拠方法によって心証を得ることができない場合又は他の証拠方法がない場合に限って行うことができるとされていた(旧民事訴訟法336条・当事者尋問の補充性)。
ただし,裁判所が適当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,まず当事者本人の尋問をすることがあります(民事訴訟法207条2項)。
2 当事者尋問を正当な理由なく欠席した場合,自由心証主義(民事訴訟法247条)の例外として,尋問事項に関する相手方の主張を真実と認められることとなります(民事訴訟208条)。
3 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは,裁判所は,決定で,10万円以下の過料に処します(民訴法209条1項)。
ただし,過料の裁判は,裁判所が職権によって行うものであり,訴訟の当事者はその裁判を求める申立権を有しません(最高裁平成17年11月18日決定)。
4 平成8年改正前民訴法下では,当事者尋問は他の証拠方法によって心証を得ることができない場合又は他の証拠方法がない場合に限って行うことができるとされていた(旧民事訴訟法336条・当事者尋問の補充性)。
しかし,当事者本人は紛争の直接の関与者であり事実関係を最もよく知っている場合が多いし,我が国においては当事者本人の供述が証言と比べて信用性が劣るとは必ずしもいえないとの認識が一般的であり,当事者本人と証人との差異を強調すべきでないといえます。
そこで,平成8年改正法は,証人尋問と当事者尋問とで尋問の順序の点では補充性を維持しつつ,適当と認められる場合には先に当事者尋問をなし得るとしました(民事訴訟法207条2項ただし書)。
第5 尋問の順番
1 尋問の順番は通常,以下のとおりです(民事訴訟法202条1項,民事訴訟規則113条1項・127条)。
① 主尋問
→ 依頼した弁護士から質問される尋問です。
② 反対尋問
→ 相手方又はその代理人弁護士から質問される尋問です。
③ 再主尋問
→ 依頼した弁護士から再び質問される尋問です。
④ 補充尋問
→ 裁判長又は陪席裁判官による質問です(陪席裁判官による質問につき民事訴訟規則113条4項・127条)。
2 尋問でのメインは主尋問及び反対尋問であり,再主尋問及び補充尋問は付け足し程度になることが多いです。
ただし,補充尋問は裁判所による尋問ですから,裁判所の心証が現れていることがあります。
① 主尋問
→ 依頼した弁護士から質問される尋問です。
② 反対尋問
→ 相手方又はその代理人弁護士から質問される尋問です。
③ 再主尋問
→ 依頼した弁護士から再び質問される尋問です。
④ 補充尋問
→ 裁判長又は陪席裁判官による質問です(陪席裁判官による質問につき民事訴訟規則113条4項・127条)。
2 尋問でのメインは主尋問及び反対尋問であり,再主尋問及び補充尋問は付け足し程度になることが多いです。
ただし,補充尋問は裁判所による尋問ですから,裁判所の心証が現れていることがあります。
第6 尋問を受ける際の留意点
「尋問を受ける際の留意点」に移転させました。
第7の1 裁判所が考えるところの,人証に基づく心証形成
「裁判所が考えるところの,人証に基づく心証形成」に移転させました。
第7の2 尋問前の心証形成の程度,及び尋問による心証形成
○大阪地裁と大阪弁護士会の,平成28年2月9日開催の第21回民事裁判改善に関する若手法曹の懇談会の議事録には,以下の趣旨の記載があります。
1(1) 争点整理が終わった段階で裁判所が心証をどの程度形成しているか,尋問によりどのように心証を形成するかについては,個別事案に応じて異なるが,敢えて類型分けすれば,恐らく3類型に分けることができる。
(2) A類型は,動かし難い事実や書証からほぼ心証がとれる事案である。この類型の事案では,尋問の結果,心証が変わることは少ないが,必要な人証調べを行ってもやはり心証が変わらなかったということを確認することで,より確定的な心証を得ることができるため,事案によっては尋問を行う意義がある。
B類型は,尋問前に大体の心証がとれているが,まだ浮動的であり,尋問によって心証が変わり得る事案である。この類型の事案では,尋問の結果,新たな事実が判明するなどし,それまで不合理であると感じていた当事者の主張について納得がいくなど,心証が変わることもある。
C類型は,人証調べを聞いてみないと心証がとれない事案である。例としては,通りすがりの他人同士の喧嘩等,ほとんど書証がない事案が挙げられる。この類型の事案では,当事者から事実関係をできるだけ細かく主張してもらい,双方の主張の一致点から,動かしがたい事実や争いの少ない事実を押さえていくこととなる。ただ,中には双方の言い分が全く食い違っている事案もあり,その場合には人証調べを聞かなければ心証形成ができないこともある。
2 全体における各類型の割合については,裁判官により意見が異なるところであるが,敢えて私の意見を含めた最大公約数的な結論をいうと,A類型が大体3割程度,B類型が最も多く4~5割程度,残り1~2割程度がC類型にあたると思われる。
1(1) 争点整理が終わった段階で裁判所が心証をどの程度形成しているか,尋問によりどのように心証を形成するかについては,個別事案に応じて異なるが,敢えて類型分けすれば,恐らく3類型に分けることができる。
(2) A類型は,動かし難い事実や書証からほぼ心証がとれる事案である。この類型の事案では,尋問の結果,心証が変わることは少ないが,必要な人証調べを行ってもやはり心証が変わらなかったということを確認することで,より確定的な心証を得ることができるため,事案によっては尋問を行う意義がある。
B類型は,尋問前に大体の心証がとれているが,まだ浮動的であり,尋問によって心証が変わり得る事案である。この類型の事案では,尋問の結果,新たな事実が判明するなどし,それまで不合理であると感じていた当事者の主張について納得がいくなど,心証が変わることもある。
C類型は,人証調べを聞いてみないと心証がとれない事案である。例としては,通りすがりの他人同士の喧嘩等,ほとんど書証がない事案が挙げられる。この類型の事案では,当事者から事実関係をできるだけ細かく主張してもらい,双方の主張の一致点から,動かしがたい事実や争いの少ない事実を押さえていくこととなる。ただ,中には双方の言い分が全く食い違っている事案もあり,その場合には人証調べを聞かなければ心証形成ができないこともある。
2 全体における各類型の割合については,裁判官により意見が異なるところであるが,敢えて私の意見を含めた最大公約数的な結論をいうと,A類型が大体3割程度,B類型が最も多く4~5割程度,残り1~2割程度がC類型にあたると思われる。
第8 真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約は公序良俗に反する場合があること
証人等が真実を陳述しなければならないことは,もともと当然のことなのであって,ひとたび虚偽の陳述をした証人等が,改めて正当な行為に出るに当たり,その対価の授受を約するようなことは,証人等に対し甚だ不当な利益を与えるものとなります。
そのため,証人等が虚偽の陳述をしたため,一方の当事者が,自己に不利な判決を予測するにいたったが,その後,証人等が翻意して,右当事者に対し,改めて真実を陳述する旨申し出るとともに,その対価として金員を要求した場合,右当事者が,自己の権利を守るため必要であると考えて,当該証人等との間で,真実を陳述することの対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても,当該契約は公序良俗に反します(最高裁昭和45年4月21日判決)。
そのため,証人等が虚偽の陳述をしたため,一方の当事者が,自己に不利な判決を予測するにいたったが,その後,証人等が翻意して,右当事者に対し,改めて真実を陳述する旨申し出るとともに,その対価として金員を要求した場合,右当事者が,自己の権利を守るため必要であると考えて,当該証人等との間で,真実を陳述することの対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても,当該契約は公序良俗に反します(最高裁昭和45年4月21日判決)。
第9 尋問に出席した場合の旅費日当
第10 証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い
「証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い」に移転させました。
第11 証人尋問に関する民事訴訟規則の条文
第二節 証人尋問
(証人尋問の申出)
第百六条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
(尋問事項書)
第百七条 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)二通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3 第一項の申出をする当事者は、尋問事項書について直送をしなければならない。
(呼出状の記載事項等)
第百八条 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一 当事者の表示
二 出頭すべき日時及び場所
三 出頭しない場合における法律上の制裁
(証人の出頭の確保)
第百九条 証人を尋問する旨の決定があったときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。
(不出頭の届出)
第百十条 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
(勾引・法第百九十四条)
第百十一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)中勾引に関する規定は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引について準用する。
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
(尋問の順序・法第二百二条)
第百十三条 当事者による証人の尋問は、次の順序による。
一 尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 尋問の申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)
2 当事者は、裁判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
3 裁判長は、法第二百二条(尋問の順序)第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。
4 陪席裁判官は、裁判長に告げて、証人を尋問することができる。
(質問の制限)
第百十四条 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
二 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
三 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
2 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第百十五条 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係のない質問
五 意見の陳述を求める質問
六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
3 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(文書等の質問への利用)
第百十六条 当事者は、裁判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(異議・法第二百二条)
第百十七条 当事者は、第百十三条(尋問の順序)第二項及び第三項、第百十四条(質問の制限)第二項、第百十五条(質問の制限)第三項並びに前条(文書等の質問への利用)第一項の規定による裁判長の裁判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、裁判所は、決定で、直ちに裁判をしなければならない。
(対質)
第百十八条 裁判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3 対質を行うときは、裁判長がまず証人を尋問することができる。
(文字の筆記等)
第百十九条 裁判長は、必要があると認めるときは、証人に文字の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
(後に尋問すべき証人の取扱い)
第百二十条 裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
(傍聴人の退廷)
第百二十一条 裁判長は、証人が特定の傍聴人の面前(法第二百三条の三(遮へいの措置)第二項に規定する措置をとる場合及び法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
(平一九最裁規一七・一部改正)
(書面による質問又は回答の朗読・法第百五十四条)
第百二十二条 耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。
(付添い・法第二百三条の二)
第百二十二条の二 裁判長は、法第二百三条の二(付添い)第一項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
(平一九最裁規一七・追加)
(遮へいの措置・法第二百三条の三)
第百二十二条の三 裁判長は、法第二百三条の三(遮へいの措置)第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨を調書に記載しなければならない。
(平一九最裁規一七・追加)
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第二百四条)
第百二十三条 法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。
2 法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。
(平一九最裁規一七・一部改正)
(書面尋問・法第二百五条)
第百二十四条 法第二百五条(尋問に代わる書面の提出)の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、裁判所は、尋問の申出をした当事者の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
2 裁判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
3 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
(受命裁判官等の権限・法第二百六条)
第百二十五条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
第12 当事者尋問に関する民事訴訟規則の条文
第三節 当事者尋問
(対質)
(対質)
第百二十六条 裁判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。
(証人尋問の規定の準用・法第二百十条)
第百二十七条 前節(証人尋問)の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第百十一条(勾引)、第百二十条(後に尋問すべき証人の取扱い)及び第百二十四条(書面尋問)の規定は、この限りでない。
(法定代理人の尋問・法第二百十一条)
第百二十八条 この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。