第1 裁判官の種類
第2 裁判官人事の辞令書
第3の1 職務代行裁判官
第3の2 裁判官の再任等に関する事務
第4の1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
第4の2 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
*1 以下のHPも参照してください。
① 弁護士任官
② 裁判官の職務に対する苦情申告方法
③ 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
*2 日弁連は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会に対し,平成19年2月26日,「下級裁判所裁判官指名諮問委員会における面接実施に関する要望」を出しました。
*3 愛知県弁護士会HPに「決議書(簡易裁判所判事・副検事経験者の活用問題について)」(平成15年2月26日付)が載っています。
裁判官の種類,再任拒否等
第1 裁判官の種類
「裁判官の種類」に移転させました。
第3の1 職務代行裁判官
「職務代行裁判官」に移転させました
第3の2 裁判官の再任等に関する事務
1 最高裁判所勤務の裁判官の再任等については,「裁判官の再任等に関する事務について」(平成16年6月17日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)に基づいて運用されています。
2 下級裁判所勤務の裁判官の再任等については,「裁判官の再任等に関する事務について」(平成16年6月17日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)に基づいて運用されています。
3 二つの通達につき,題名及び日付は同じですが,文書番号が異なります。
4 現職裁判官全員について10年の任期満了日が記載された文書は存在しません(平成29年度(最情)答申第31号(平成29年9月11日答申))。
2 下級裁判所勤務の裁判官の再任等については,「裁判官の再任等に関する事務について」(平成16年6月17日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)に基づいて運用されています。
3 二つの通達につき,題名及び日付は同じですが,文書番号が異なります。
4 現職裁判官全員について10年の任期満了日が記載された文書は存在しません(平成29年度(最情)答申第31号(平成29年9月11日答申))。
第4の1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
「下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移」に移転させました。
第4の2 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
「平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。