実務修習地の選び方

第0 目次

第1の1  総論
第1の2  実務修習地の区分
第1の3  実務修習地の希望理由の記載方法
第1の4  集合修習の時期及び二回試験の受験場所,いずみ寮・ひかり寮・税務大学校和光寮,並びに67期二回試験に関する不祥事
第1の5  実務修習地に関するデータ
第1の6  実務修習地の決定方法等に関する国会答弁
第2の1  東京高裁管内の実務修習地の選び方
第2の2  大阪高裁管内の実務修習地の選び方
第2の3  名古屋高裁管内の実務修習地の選び方
第2の4  広島高裁管内の実務修習地の選び方
第2の5  福岡高裁管内の実務修習地の選び方
第2の6  仙台高裁管内の実務修習地の選び方
第2の7  札幌高裁管内の実務修習地の選び方
第2の8  高松高裁管内の実務修習地の選び方
第3    第69期司法修習生の実務修習地の人気ランキング
第4の1  第70期司法修習生の推定配属人数→実際の配属人数
第4の2  第71期司法修習生の推定配属人数→実際の配属人数
第5の1    弁護士自治
第5の2  日本弁護士連合会(日弁連)
第5の3  各地の弁護士会連合会(弁連)
第5の4  各地の弁護士会
第5の5  法律事務所関係の情報
第6の1  現職裁判官の期別名簿等
第6の2  裁判所の所持品検査
第6の3  地震
第6の4  日本の世界遺産
第6の5  日本の超高層ビル
第6の6  海上交通安全センター
第6の7  指定暴力団の状況
第6の8  都道府県・市区町村の情報等
第6の9  家賃相場・土地価格相場等の情報
第7の1  鉄道
第7の2  大阪府及びその周辺の鉄道の沿革
第8    高速道路,高速バス及びバスロケーションサービス
第9    空港及び航空路線等
第10   司法修習等の日程
第11   修習地選びに関する外部HP
第12   労働時間の管理等から見た,司法修習生と民間労働者の比較
第13の1 修習給付金と最低賃金の比較
第13の2 上場企業の時給ランキング2017
第14   原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
第15の1 平成28年9月の,本ページのPV数の推移 
第15の2 平成29年9月の,本ページのPV数の推移 
第15の3 平成30年9月の,本ページのPV数の推移 
第15の4 令和 元年9月の,本ページのPV数の推移 

*1 以下のHPも参照してください。
① 実務修習地ごとの人数の推移等
② 司法修習生の採用選考,健康診断及び名刺
③ 司法修習開始前の日程
④ 司法修習の日程
⑤ 司法修習期間中の就職説明会の日程
⑥ 二回試験等の日程
⑦ 司法修習生の修習給付金及び修習専念資金
⑧ 現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)
⑨ 現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)
⑩ 現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)
⑪ 生年月日順の現職裁判官の名簿
⑫ ポスト順の現職裁判官の名簿
⑬ 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示
⑭ 最高裁判所事務総局等の組織
*2 以下の文書を掲載しています。
① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号),及び下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)
② 裁判所職員の赴任期間について(平成4年4月28日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
③ 平成28年11月4日付の,裁判官制服,書記官職服等の購入契約書
・ 最高裁判所と辰野株式会社(大阪市中央区南本町)が締結したものです。
④ 第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)(中身は真っ黒)
*3 実務修習先で「司法の窓」の「裁判所めぐり」に言及すれば,裁判所の広報誌「司法の窓」(昭和47年10月1日創刊)を読んでいることをアピールできるかもしれません。 
*4 法務の樹海ブログ(ブログ主は71期司法修習生)の「司法修習備忘録①」(平成30年12月1日付)に,「2、実務修習で起こる色々とその対処」等が書いてあります。
*5 官職要覧ブログ「裁判所の官職」「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。
*6 法務省HPに,法曹養成フォーラム第3回会議(平成23年7月13日開催)の配布資料して,全国の弁護士会費に関する一覧表があり,法曹養成フォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の配布資料して,弁護士会費に関する宮脇委員からの質問に対する回答があります。
理由説明書1/3
理由説明書2/3(兼業許可の具体的基準はありません。)
理由説明書3/3(実務修習庁会の決定基準はありません。)
72期実務修習希望地調査書

第1の1 総論

1 実務修習地の決定通知が届く時期「司法修習開始前の日程」参照)
(1)ア 令和元年7月3日付の,令和元年度司法修習生採用選考要項3(1)には,「申込者に対しては,採用内定通知書又は内定留保通知書を令和元年10月11日(金)頃に,送付する。」と書いてありますところ,例年,A4で1枚の「通知」と題する最高裁判所事務総局人事局長名義の文書が普通郵便で届いています。
    例年通りとすれば,本文には「あなたは,令和元年11月27日付けで司法修習生に採用されることが内定しました。」と書いてあるだけです。
イ 採用内定通知書に実務修習地は記載されていません。
(2) 令和元年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」2頁には,「配属される予定の実務修習地は,令和元年10月18日(金)頃発送してお知らせする予定です。」と書いてありますところ,例年,A4で1枚の「実務修習地等について(通知)」と題する,以下のような記載がある司法研修所事務局長名義の文書が普通郵便で届いています(71期の実例)。

   あなたが司法修習生に採用された場合の修習組・番号,実務修習地及び班は下記のとおりとすることを予定していますので,通知します。
   これらの事項は,導入修習の開始日(平成29年12月4日)に改めて連絡しますので,確認してください。

1 組・番号
19組1番
2 実務修習地及び班
大阪,1班   
(3) 普通郵便の場合,日曜日の配達はありません(日本郵便HPの「特定記録は,日曜日や休日など,普通郵便物等の配達を行わない日でも配達を行いますか?」,及び郵便ゆうパック・個人向け郵便局発送お役立ち情報HP「土曜日・日曜日・祝日の郵便配達と集荷とポスト取集について」参照)から,採用内定通知書及び「実務修習地等について(通知)」が日曜日に届くことはありません。

2 実務修習地のランク付け
(1) 第2の1ないし第2の8では,69期司法修習生について以下のとおりランク分けしています。
① Aランク
   第1希望だけで配属人数を超えた実務修習地
② Bランク
   第1希望及び第2希望の合計だけで配属人数を超えた実務修習地
③ Cランク
   Aランク及びBランク以外の実務修習地

(2) 第2希望の分類は以下のとおりです。
① 妥当な選択(=おすすめの選択)
   第1希望地への交通の便が良く,ほぼ確実に第2希望地以内に配属してもらえる選択です。
② リスクある選択
   リスクがあるものの,第1希望地への交通の便がいいところに配属してもらおうとする選択です。
③ 安全な選択
   第1希望地への交通の便は譲歩するものの,ほぼ確実に第2希望地以内に配属してもらえる選択です。

3 行政手続法の適用がないための取扱い
(1)   審査基準について定める行政手続法5条は裁判所の行為に適用されませんから,司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書は存在しません(結論につき平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申))。
(2) 理由の提示について定める行政手続法8条は裁判所の行為に適用されませんから,当該実務修習地に決定した理由を知らされることは一切ありません。
   ちなみに, 一般旅券発給拒否処分の通知書に,発給拒否の理由として,「旅券法一三条一項五号に該当する。」と記載されているだけで,同号適用の基礎となった事実関係が具体的に示されていない場合,理由付記として不備であって,当該処分は違法です(最高裁昭和60年1月22日判決)。

4 将来の就職活動を見据えて実務修習地を選択する必要があること
(1)   実務修習地と弁護士登録希望地が離れている場合,就職活動のための交通費等の経済的負担が大きいとか,実務修習地以外の法律事務所と縁を作る活動を優先すると司法修習に支障が生じるといった不公平感を抱くことにつながります。
   また,法律事務所訪問等の就職活動のための欠席については,実務修習中に限り,「原則として」合計5日間までしか認められません
   そのため,将来の就職活動を見据えて実務修習地を選択する必要があります。
(2) 司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長の通知)を掲載しています。

5 その他
(1) 実務修習地のことを「司法修習地」ということもありますが,「司法修習地」というのは正式な用語ではありません。
(2) 裁判所は実務修習地における住宅のあっせんを一切してくれませんから,自分で実務修習地における住宅を確保する必要があります。
(3) 司法研修所へのアクセス(バス停等の写真を含む。)については,「司法研修所」を参照してください。
(4) 実務修習地における修習生が7人以下となった場合,4班体制としたときに1人しか司法修習生がいない班が出てくることとなりますから,司法修習生を4人とする実務修習地が出てくるかも知れません。
  1500人時代の59期の場合,鳥取修習及び釧路修習につき,司法修習生は4人しかいませんでした。
(5) 黒猫のつぶやきブログの「これは「修習」なのか、それとも「流刑」なのか・・・。」には,「司法試験に合格しても、司法修習で配属先の希望が通らなかった人に待ち受けている運命は、まさに選択の余地がない「流刑」なのです。」と書いてあります。
(6) 民間企業の場合,転勤命令は,業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても不当な動機・目的をもってされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等,特段の事情の存する場合でない限りは,権利の濫用になるものではありません(最高裁平成12年1月28日判決。なお,先例として,最高裁昭和61年7月14日判決参照)。
(7) 平成30年2月6日付の司法行政文書不開示通知書によれば,以下の文書は存在しません。
① 69期新任判事補について,どの修習地の司法修習生が何人,判事補に任命されたかが分かる文書
② 70期新任判事補について,どの修習地の司法修習生が何人,判事補に任命されたかが分かる文書
(8) 平成30年2月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法修習予定者が提出する実務修習希望地調査書の提供範囲が分かる文書は存在しません。

6 注意書き
   前提となっている交通の便については,大阪の弁護士が,地裁本庁所在地の駅を基準としてグーグルで調べただけであり,航空便及びバス路線は全く考慮していませんから,参考程度にしてください。

第1の2 実務修習地の区分

1 区分ごとの実務修習地の選択方法
   第1希望から第6希望まで記載できますものの,1群の実務修習地16個は2個までしか記載できませんし,第5希望及び第6希望は必ず3群の実務修習地20個から選ぶ必要があります。
 
2 65期ないし73期における実務修習地(合計51個)の区分
(1) 1群の実務修習地16個は以下のとおりです。
東京,立川,横浜,さいたま,千葉,宇都宮,静岡,甲府,大阪,
京都,神戸,大津,名古屋,福岡,仙台,札幌
(2) 2群の実務修習地15個は以下のとおりです。
水戸,前橋,長野,新潟,奈良,和歌山,津,岐阜,金沢,広島,
岡山,熊本,那覇,福島,高松
(3) 3群の実務修習地20個は以下のとおりです。
福井,富山,山口,鳥取,松江,佐賀,長崎,大分,鹿児島,宮崎,
山形,盛岡,秋田,青森,函館,旭川,釧路,徳島,高知,松山

3 実務修習地の過去の区分の変化
(1)   宇都宮修習,静岡修習及び大津修習は,新62期までは2群でしたが,新63期から1群となりました。
   千葉修習及び甲府修習は,新63期までは2群でしたが,新64期からは1群となりました。
   那覇修習は,新64期までは1群でしたが,65期からは2群となりました。
(2) 65期の実務修習地の区分は,外部HPの「実務修習地」に書いてあります。
(3) 70期以降の実務修習地の区部については,「司法修習生の採用選考に関する公式文書」を参照してください。
平成29年4月19日時点の高裁長官・地家裁所長等名簿
平成30年4月17日時点の高裁長官・地家裁所長等名簿

第1の3 実務修習地の希望理由の記載方法

1(1) 以下の場合,希望順位が低い,又は希望外の実務修習地に配属される可能性が高くなるといわれています。
① 1群の実務修習地を三つ以上記載するといったルール違反をした場合
② 第1希望地から第6希望地までの選択内容に脈絡がなかった場合
③ 第2希望地として,第1希望地とは全く関係がない,希望者数が極端に少ない実務修習地を書いた場合
(2) 平成30年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」9頁に,「希望地の記載がない場合又は表1の実務修習希望地の選択規則に反した記載をしている場合は「一任」として,途中順位までの記載しかない場合には「以下一任」として取り扱う。」と書いてあります。

2 その余の詳細は「司法修習の希望場所の記載方法」を参照してください。
実務修習希望地調査書 記載例(71期)
実務修習希望地調査書 記載例(72期)

第1の4 集合修習の時期及び二回試験の受験場所,いずみ寮等,並びに67期二回試験の不祥事

1 集合修習の時期及び二回試験の受験場所
(1) A班は東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津又は和歌山が修習地の司法修習生のことであり,8月中旬から9月下旬に司法研修所(埼玉県和光市)での集合修習を受けます。
  そのうち,東京,立川,横浜又はさいたまを修習地とした場合,司法研修所で二回試験を受け,大阪,京都,神戸,奈良,大津又は和歌山を修習地とした場合,新梅田研修センターで二回試験を受けます。
(2) A班の場合,二回試験を受けた後に選択型実務修習を受けますから,二回試験の勉強が気になって選択型実務修習に身が入らなくなる人もいます。
(3) 最高裁判所の平成28年度一般会計歳出予算概算要求書(リンク先のPDF26頁)によれば,司法修習生考試試験場借料(大阪会場分)は,平成27年度の予算額で1495万6000円,平成28年度の概算要求額で1499万2000円となっています。
   最高裁判所の平成29年度一般会計歳出予算概算要求書(リンク先のPDF27頁)によれば,司法修習生考試試験場借料(大阪会場分)は,平成28年度の予算額及び平成29年度の概算要求額で1499万2000円となっています。
(4) B班はA班以外の修習地の修習生のことであり,10月上旬から11月中旬に司法研修所での集合修習を受けますし,その後は司法研修所で二回試験を受けます。
 
2 いずみ寮・ひかり寮・税務大学校和光寮
(1) 70期司法修習生の導入修習時のいずみ寮・ひかり寮・税務大学校和光寮の入寮者名簿を掲載しています。
   ただし,室番号,氏名,修習地及び組は抹消されています。
(2)ア ①70期導入修習時の入寮許可通知書(いずみ寮及びひかり寮)(寮費は1万1000円)及び②70期導入修習時の入寮許可通知書(和光寮)(寮費は1万5640円)を掲載しています。
イ 平成29年6月28日付の入寮許可通知書(70期A班)(寮費は2万2000円)及び平成29年8月21日付の入寮許可通知書(70期B班)(寮費は2万7000円)を掲載しています。
(3)ア いずみ寮は2棟あり,居室数はA棟が471室(うち,身体障害者用居室が3室),B棟が157室であり,合計628室です。
   ひかり寮は1階が9室,2階が25室,3階が25室であり,合計59室です。
   税務大学校和光寮は合計194室ぐらいです。
   そのため,いずみ寮,ひかり寮及び税務大学校和光寮の合計は881室ぐらいです。
イ 税務大学校和光寮は,導入修習のときだけ入寮できます。
(4)   69期以前の場合,B班の修習生は,いずみ寮及びひかり寮の定員との関係で入寮を希望してもいずみ寮等に入れない人が出ていましたが,1533人となった70期の場合,いずみ寮及びひかり寮に入れない人はそれ以前よりも遙かに少ないと思われます。
   また,A班のうち,大阪高裁管内を修習地とする修習生は,いずみ寮及びひかり寮にほぼ確実に入れるものの,往復の引越作業が余分に発生しますし,実務修習地で家を借りていた場合,集合修習期間中に空家賃まで発生します。
   そのため,大阪高裁管内の修習地であれば,集合修習中,いずみ寮及びひかり寮にほぼ確実に入寮できるというメリット は,69期以前ほどは大きくないと思われます。
(5)ア 司法研修所いずみ寮の「合宿舎利用の手引き」,並びに司法研修所いずみ寮及びひかり寮の「入寮に際しての注意事項」を掲載しています。
イ 司法研修所の施設概要等については,「司法研修所」を参照して下さい。
ウ 司法研修所いずみ寮の様子については,司法修習ナビゲーションHP「質問:いずみ寮について教えてください。」が参考になります。 
  リンク先の記事を作成した53期の弁護士の場合,火気厳禁のいずみ寮の部屋において火災報知器を大きめの紙皿で覆ってしまった上で,部屋の中にガスコンロを持ち込んで10人くらいで焼き肉パーティーやしゃぶしゃぶパーティーをしていたそうです。
(6) 司法修習生(導入修習)税大在寮の手引(平成28年12月付)を掲載しています。


3 67期二回試験の不祥事
○二回試験の事務委託に関する契約書等は「二回試験(司法修習生考試)」に載せていますところ,67期二回試験は株式会社ヒューマントラストが2782万円7618円で受注したものの,68期以降は株式会社全国試験運営センター河合塾グループの企業です。)が受注するようになりました(68期二回試験の受注額は3831万463円です。)。
平成27年2月13日付の67期二回試験業務実施報告書(平成26年11月21日実施の刑事弁護関係のうち,第24試験室関係文書の抜粋)を掲載しています。
○「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策について」(平成20年12月25日付の司法研修所長通知)別紙第1(「司法修習生に関連する法規及び通達」参照)には,「万一,USBメモリを紛失した場合,ウィルス感染した場合は,直ちに報告を(報告の遅れは命取り!)」と書いてあります。
黒猫のつぶやきブログ「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には以下の記載があります。

二回試験の試験監督事務では,他の国家試験と同様にアルバイトを使用しており,試験の公正さを確保するため,事務従事者はしっかり事前の研修を受ける必要があります。平成25年の二回試験では,概ね時給1200円から1500円くらいの給料が出ていたそうなのですが,平成26年には試験監督事務が人材派遣会社ヒューマントラストに委託され,二回試験監督のため最高裁から派遣された職員はわずか2人,そしてヒューマントラストの若手社員5人ほどが,約300人の登録アルバイトを仕切るという体制になり,アルバイトの給料も時給1050円に削減されました。
(中略)
このような背景の下で,二日目の「刑事弁護」科目のとき,問題の「事件」が発生しました。
当日,第24番の試験室に試験監督として2名のアルバイトが配置されましたが,事前の研修を受けていたアルバイトは男性監督1人だけで,もう一人は試験当日の朝に急遽呼び出された中年女性でした。女性の方は当然ながら仕事の要領が分からないため,男性監督が実質1人で作業をする破目になりました。
しかもその女性は,どうやら昼頃には仕事が終わるものと誤解していたらしく,昼過ぎになると
「私,帰りたいんですけど!」
と金切り声を上げて叫び始めました。
派遣会社の仕事というものは,具体的な仕事の内容や終業時間が前日に分かるならまだ良い方で,人手が足りないと当日飛び込みで仕事を依頼されることもありますから,こういう事態も時々起こり得るわけです。
もっとも,二回試験は午後も続きますから,当然その中年女性も帰ることはできません。そのまま時間が過ぎ,ちょうど試験が終わって答案を回収する頃になると,その女性もついにキレてしまいました。
「こんなに遅くまで仕事をするとは言ってない。私には予定があるんですっ」
女性はそう大声でわめくと,ついに仕事を放り出して試験室から出て行ってしまいました。残された1人の男性監督も「ちょっとアンタ待ちなさいよ!」と女性を追いかけてしまったため,問題の第24番試験室は試験終了後約1時間にわたり,試験監督がいない状態になってしまいました。
その後,連絡を受けたヒューマントラストの社員が駆けつけ,血相を変えて「封鎖,封鎖!」と叫ぶに至るまで,二回試験の答案は試験監督がいないまま,約1時間にわたり放置されることになりました。同試験室には修習生が何人か残っていたということであり,この混乱のおかげで「命拾い」をした修習生がいた可能性も否定できません。
この事態を受け,最高裁とヒューマントラストの職員は対応を協議しましたが,出された結論はアルバイトの職員に箝口令を敷いて事件の隠ぺいを図るという驚くべきもので,20代と思われる若いヒューマントラストの社員は,事件を目撃したアルバイトを個別に呼び,「ネットなんかに書くなよ。もし表に出たら,必ず犯人を探し出して,仕事の紹介を打ち切るからな!」などと恫喝していたそうです。
それでも週刊文春にこのような記事が載ったのは,そうしたアルバイトの中から内部告発者が出たからに他なりません。黒猫も,事案の性質上このような話をネット上のブログ記事に書いてよいか悩みましたが,この問題は法曹関係者のブログ等でも意外と話題にされておらず,まだ知らない人も多いと思われる一方,著作権法では時事問題に関する論説等の転載は認められており,また本件には法曹資格を判定する二回試験の公正さに疑義が挟まれるいう公益上重大な問題が含まれていることから,ブログでの言及をためらうべきではないとの結論に至りました。

65期二回試験の試験室配置図(西館)
65期二回試験の試験室配置図(図書館棟1階)
新梅田研修センターの周辺地図
65期二回試験の試験室配置図(新梅田研修センター)

第1の5 実務修習地に関するデータ

1 新63期から69期までに関する実務修習地ごとの配属人数,希望人数,希望倍率,地域手当の支給地域及び割合については,「司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ」を参照してください。

2(1) ①実務修習地ごとの司法修習生の人数の分布表,②56期ないし69期の実務修習希望地の順位(最高裁判所作成のデータ),③67期以降の司法修習生の組と実務修習地の対応関係については,「実務修習地ごとの人数の推移等」を参照してください。
   ただし,平成28年11月7日付の司法行政文書不開示通知書及び平成29年度(最情)答申第1号(平成29年4月28日答申)によれば,第70期司法修習予定者の実務修習希望地調査表は作成又は取得していないことになっていますから,70期司法修習生の実務修習希望地倍率を計算できません。
(2)ア 平成29年11月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,第71期司法修習予定者の実務修習希望地調査表は作成又は取得していないことになっています。
イ 平成30年11月15日付の司法行政文書不開示通知書によれば,第72期司法修習予定者の実務修習希望地調査表は作成又は取得していないことになっています。

3(1)ア 56期から68期までの実務修習希望地の順位に関する文書は当初,平成28年3月に廃棄することが予定されていたため,同年1月20日付の司法行政文書不開示通知書では存在しないこととされ,同年2月22日付の理由説明書では廃棄済とされていました。
   しかし,①平成28年4月6日付の補充理由説明書及び②平成28年7月28日付の苦情の申し出に係る対応について(通知)により,平成28年3月に廃棄することが予定されていた56期から68期までの実務修習希望地調査表を最高裁判所に開示してもらえました(平成28年度(最情)答申第15号(平成28年6月28日答申)参照)。

イ 平成28年度(最情)答申第15号(平成28年6月28日答申)には,以下の記載があります。
   最高裁判所の担当部署は,本件開示申出に対し,56期から68期までの実務修習希望地調査表を保有しているのに,これらを廃棄予定としていたことだけをもって廃棄済みとの判断をしたようであるが,当該対応は,文書管理及び開示申出に対する対応の在り方として不適切といわざるを得ない。最高裁判所においては,司法行政文書の保存及び廃棄の在り方についての認識を再確認し,組織全体としてこれを共有することが望まれる。
(2) 裁判所に対する私の情報公開請求の実績については,「裁判所の情報公開」を参照してください。
(3) ちなみに,南スーダン派遣施設隊が作成した日報に対する行政文書開示請求について,防衛大臣が平成28年12月2日付で不開示決定を出した問題(いわゆる「PKO日報問題」です。)については,平成29年3月17日から特別防衛監察が実施され,同年7月28日に特別防衛監察結果が公表されました(防衛省防衛監察本部HPの「防衛監察」参照)し,以下のとおり懲戒処分が実施されました。
① 黒江哲郎 事務次官:停職4日
② 岡部俊哉 陸上幕僚長:減給1か月(10分の1)
③ 堀切光彦 前陸上自衛隊中央即応集団副司令官:停職5日
④ 牛嶋 築 前陸上幕僚監部運用支援・情報部長:停職3日
⑤ 辰己昌良 統合幕僚監部総括官:停職2日

4 司法試験合格者の合格直後の居住都道府県については,「司法研修所使用教材(白表紙)」を参照してください。
平成28年1月22日付の司法行政文書不開示通知書(実務修習希望地調査表は存在しないことになっていました。)
平成28年7月28日付の司法行政文書開示通知書1/3(実務修習希望地調査表が発見されました。)
平成28年7月28日付の司法行政文書開示通知書2/3
平成28年7月28日付の司法行政文書開示通知書3/3

第1の6 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁

堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。これによれば,第1希望又は第2希望の実務修習地に配属される司法修習生の割合が重視されていますから,第2希望の実務修習地も慎重に記載する必要があると思われます。
 
1 まず、実家から修習先に通勤できる修習生の割合、あるいは逆に転居が必要になる修習生の割合についてのお尋ねでございますが、お尋ねのあったような修習生の割合についてはこれまで調査したことはございませんので、これらの割合を直ちにお答えすることはできないところでございます。
   ただ、貸与制のもとで、住居加算の申請をする者には、実家などから修習先への通勤ができず、新たに住居を確保した者が含まれていると考えられますところ、貸与申請者の中で住居加算の申請をした者の占める割合、これはわかるところでございまして、これは直近五年間で、おおむねでございますが、二割程度となっているところでございます。
 
2 それから、修習地がどのように決まるかというお尋ねでございます。
  実務修習地の決定は司法研修所の方でしておりますが、司法研修所において、修習生の希望を基本として、各人の健康状態、家族状況の切実度など、諸般の事情を考慮して決定しているものと承知しております。
  司法研修所は、司法修習生にあらかじめ実務修習希望地の調査書というものを提出させまして、修習地の希望を第六希望まで聴取しておりますところ、四分の三程度の修習生が第一希望または第二希望の実務修習地に配属されている一方で、全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知しているところでございます。
 
3 各修習生の具体的な経済状況の詳細な情報は、実務修習地の決定の際に詳しく調査をしているわけではないと承知しておりますけれども、先ほども申し上げましたような諸般の事情を考慮して決める中で、そういった面が、転居の負担というのは本人の希望の切実度と裏腹の関係になるというような意味合いにおいては一定程度考慮されるという結果になっているのではないかというふうに考えております。
 
4 給付金が創設された後、まずはその運用を安定的にしてまいるということを心がけてまいりたいと存じますが、修習生の実情について、どういった形で、どのような項目について把握をしていく必要があるのかどうかということは、その必要に応じて、その時々においてまた検討をしてまいりたいと存じます。

第2の1 東京高裁管内の実務修習地の選び方

1 1群の東京修習
(1) 人数の推移
   317人(新63期)→313人(新64期)→311人(新65期)→341人(66期)→332人(67期)→286人(68期)→292人(69期)→265人(70期)→234人(71期)→230人(72期)→232人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.46倍(新63期)→1.53倍(新64期)→1.53倍(新65期)→1.29倍(66期)→1.41倍(67期)→1.53倍(68期)→1.36倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.27倍(新63期)→2.48倍(新64期)→2.41倍(新65期)→2.17倍(66期)→2.29倍(67期)→2.47倍(68期)→2.19倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は,立川修習,横浜修習,さいたま修習若しくは千葉修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
   東京弁護士会HPの「修習生の方へ」に掲載されています。
(6) その余の情報は「東京修習の情報」を参照してください。

2 1群の立川修習
(1) 配属人数の推移
    24人(新63期)→24人(新64期)→23人(新65期)→24人(66期)→23人(67期)→23人(68期)→24人(69期)→22人(70期)→20人(71期)→21人(72期)→20人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   4.42倍(新63期)→4.50倍(新64期)→3.91倍(新65期)→3.38倍(66期)→4.30倍(67期)→2.96倍(68期)→3.67倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   10.17倍(新63期)→9.83倍(新64期)→8.70倍(新65期)→8.54倍(66期)→8.70倍(67期)→6.09倍(68期)→6.92倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,横浜修習若しくはさいたま修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 東京三会多摩支部HP
   東京三会多摩支部HPが,東京三会の3つのHPとは別に存在します。
(6) その余の情報は「立川修習の情報」を参照してください。

3 1群の横浜修習
(1) 配属人数の推移
    94人(新63期)→95人(新64期)→92人(新65期)→89人(66期)→88人(67期)→83人(68期)→84人(69期)→76人(70期)→81人(71期)→86人(72期)→85人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   2.29倍(新63期)→2.05倍(新64期)→2.10倍(新65期)→2.30倍(66期)→2.22倍(67期)→2.19倍(68期)→2.18倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   4.41倍(新63期)→4.19倍(新64期)→4.34倍(新65期)→4.65倍(66期)→4.73倍(67期)→4.83倍(68期)→4.60倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,立川修習若しくは静岡修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
   神奈川県弁護士会(平成28年3月31日までは横浜弁護士会)HPの「司法修習生ページ」に掲載されています。
   同HPには「就職情報バックナンバー」及び「就職体験記」が載っています。
(6) その余の情報は「横浜修習の情報」を参照してください。

4 1群のさいたま修習
(1) 配属人数の推移
    72人(新63期)→71人(新64期)→72人(新65期)→72人(66期)→73人(67期)→64人(68期)→66人(69期)→61人(70期)→65人(71期)→69人(72期)→67人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.04倍(新63期)→1.32倍(新64期)→1.26倍(新65期)→1.53倍(66期)→1.37倍(67期)→1.45倍(68期)→1.29倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   3.46倍(新63期)→3.92倍(新64期)→3.61倍(新65期)→4.07倍(66期)→4.01倍(67期)→3.95倍(68期)→3.82倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,立川修習若しくは横浜修習(いずれもAランク)又は甲府修習,宇都宮修習若しくは前橋修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報等
   埼玉弁護士会HPの「就職情報」に掲載されています。
(6) 埼玉弁護士会
ア 明治23年5月1日に浦和弁護士会が設立され,昭和24年9月17日に埼玉弁護士会に名称変更しました(埼玉弁護士会HPの「埼玉弁護士会 プロフィール」参照)。
イ 埼玉弁護士会には,川越支部及び熊谷支部があります。
(7) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,埼玉県に市はありませんでした。
イ 平成4年1月1日,所沢簡裁が新設されました。
ウ 平成13年5月1日,浦和市,大宮市及び与野市が新設合併してさいたま市となりました。
エ   さいたま市は平成15年4月1日に政令指定都市となりました。
オ 埼玉県和光市に司法研修所があります。
 
5 1群の千葉修習(新63期までは2群)
(1) 配属人数の推移
    73人(新63期)→72人(新64期)→72人(新65期)→73人(66期)→75人(67期)→64人(68期)→64人(69期)→61人(70期)→65人(71期)→67人(72期)→67人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.18倍(新63期)→1.32倍(新64期)→1.14倍(新65期)→1.11倍(66期)→1.01倍(67期)→0.98倍(68期)→1.02倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.88倍(新63期)→2.82倍(新64期)→2.63倍(新65期)→1.97倍(66期)→2.08倍(67期)→2.27倍(68期)→2.23倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,立川修習若しくは横浜修習(いずれもAランク)又は甲府修習,宇都宮修習若しくは前橋修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 千葉県弁護士会
ア   明治5年に千葉代言人組合が創設され,明治26年に千葉弁護士会が設立され,昭和32年に千葉県弁護士会となりました。
イ 千葉県弁護士会には,京葉支部(市川市,舟橋市及び浦安市),松戸支部(松戸市,柏市,我孫子市,流山市,野田市及び鎌ヶ谷市)及び八日市場地区会館があります(千葉県弁護士会HPの「事業概要」参照)。
ウ   京葉支部HPの「概要」には,平成23年2月に発行が開始した支部会報が載っています。
(6) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,千葉県に市はありませんでした。
イ 平成4年4月1日,千葉市は政令指定都市となりました。

6 2群の水戸修習
(1) 配属人数の推移
    28人(新63期)→28人(新64期)→27人(新65期)→26人(66期)→27人(67期)→26人(68期)→28人(69期)→23人(70期)→21人(71期)→20人(72期)→21人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.61倍(新63期)→0.68倍(新64期)→0.26倍(新65期)→0.54倍(66期)→0.85倍(67期)→0.31倍(68期)→0.50倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.32倍(新63期)→1.14倍(新64期)→0.89倍(新65期)→1.04倍(66期)→0.96倍(67期)→0.69倍(68期)→0.93倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   周りの修習地はAランク又はBランクであるのに対し,水戸修習はCランクですから,第2希望を書いても仕方がなかったと思われます。
(5) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,水戸市は全国46位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 茨城県弁護士会は,水戸支部,土浦支部及び下妻支部からなります(茨城県弁護士会HPの「地図」参照)。
 
7 1群の宇都宮修習(新62期までは2群)
(1) 配属人数の推移
    25人(新63期)→25人(新64期)→24人(新65期)→25人(66期)→24人(67期)→23人(68期)→22人(69期)→20人(70期)→18人(71期)→19人(72期)→19人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.92倍(新63期)→0.88倍(新64期)→0.67倍(新65期)→0.56倍(66期)→0.38倍(67期)→0.43倍(68期)→0.45倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.24倍(新63期)→2.68倍(新64期)→1.63倍(新65期)→1.64倍(66期)→1.42倍(67期)→1.65倍(68期)→2.00倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習又はさいたま修習(いずれもAランク)であり,安全な選択は福島修習(Cランク)でした。
(5) その他
   市制が施行された明治22年当時,栃木県に市はありませんでした。
 
8 2群の前橋修習
(1) 配属人数の推移
    26人(新63期)→27人(新64期)→26人(新65期)→27人(66期)→26人(67期)→24人(68期)→23人(69期)→21人(70期)→22人(71期)→20人(72期)→21人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.27倍(新63期)→0.44倍(新64期)→0.27倍(新65期)→0.78倍(66期)→0.85倍(67期)→0.54倍(68期)→0.26倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.31倍(新63期)→0.93倍(新64期)→0.69倍(新65期)→1.52倍(66期)→1.58倍(67期)→1.33倍(68期)→1.17倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択はさいたま修習(Aランク)であり,安全な選択は新潟修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア    裁判所めぐり「前橋地方・家庭裁判所」司法の窓第77号(平成24年5月発行))が参考になります。
イ   市制が施行された明治22年当時,群馬県に市はありませんでした。
 
9 1群の静岡修習(新62期までは2群)
(1) 配属人数の推移
    29人(新63期)→27人(新64期)→27人(新65期)→28人(66期)→26人(67期)→24人(68期)→23人(69期)→20人(70期)→21人(71期)→21人(72期)→21人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.14倍(新63期)→0.85倍(新64期)→1.11倍(新65期)→1.18倍(66期)→1.58倍(67期)→1.25倍(68期)→1.65倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.93倍(新63期)→2.70倍(新64期)→2.93倍(新65期)→2.71倍(66期)→3.88倍(67期)→2.88倍(68期)→3.04倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は横浜修習,名古屋修習又は東京修習(いずれもAランク)ですが,安全な選択は特にありませんでした。
(5) 司法修習生向けの情報
ア   司法修習生向けの情報が静岡県弁護士会HPの「弁護士(修習生)求人情報」に掲載されています。
イ 裁判所めぐり「静岡地方・家庭裁判所」司法の窓第79号(平成26年5月発行))が参考になります。 
(6) 静岡県弁護士会
   静岡県弁護士会は,静岡支部,浜松支部及び沼津支部からなります(静岡県弁護士会HPの「弁護士会館へのアクセス」参照)。
(7) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,静岡市は全国22位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 平成17年4月1日,静岡市は政令指定都市となり,平成19年4月1日,浜松市は政令指定都市となりました。
 
10 1群の甲府修習(新63期までは2群)
(1) 配属人数の推移
    15人(新63期)→15人(新64期)→14人(新65期)→14人(66期)→13人(67期)→12人(68期)→11人(69期)→9人(70期)→10人(71期)→10人(72期)→10人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.93倍(新63期)→0.80倍(新64期)→0.43倍(新65期)→1.14倍(66期)→0.77倍(67期)→0.75倍(68期)→1.00倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.27倍(新63期)→2.13倍(新64期)→1.86倍(新65期)→2.50倍(66期)→3.23倍(67期)→3.33倍(68期)→2.27倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習若しくはさいたま修習(いずれもAランク)又は長野修習(Bランク)ですが,安全な選択は特にありませんでした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「甲府地方・家庭裁判所」司法の窓第76号(平成23年5月発行))が参考になります。 
イ   市制が施行された明治22年当時,甲府市は全国27位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

11 2群の長野修習
(1) 配属人数の推移
    19人(新63期)→18人(新64期)→19人(新65期)→19人(66期)→18人(67期)→17人(68期)→15人(69期)→15人(70期)→14人(71期)→15人(72期)→15人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.58倍(新63期)→0.78倍(新64期)→1.05倍(新65期)→0.84倍(66期)→0.50倍(67期)→0.94倍(68期)→0.73倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.42倍(新63期)→1.22倍(新64期)→1.68倍(新65期)→1.79倍(66期)→1.11倍(67期)→1.76倍(68期)→1.53倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は富山修習(Cランク)でした。
(5) 司法修習生向けの情報等
ア   司法修習生向けの情報が長野県弁護士会HP「司法修習生の皆さんへ」に掲載されています。
イ 裁判所めぐり「長野地方・家庭裁判所」司法の窓第82号(平成29年5月発行))が参考になります。 
(6) 長野県弁護士会
   長野県弁護士会には,長野在住会,松本在住会,上田在住会,佐久在住会,諏訪在住会,伊那在住会及び飯田在住会があります(長野県弁護士会HPの「会概要」参照)。
(7) その他
   市制が施行された明治22年当時,長野県に市はありませんでした。
 
12 2群の新潟修習
(1) 配属人数の推移
    24人(新63期)→24人(新64期)→24人(新65期)→24人(66期)→24人(67期)→23人(68期)→21人(69期)→18人(70期)→18人(71期)→17人(72期)→17人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.83倍(新63期)→0.46倍(新64期)→0.42倍(新65期)→0.71倍(66期)→0.46倍(67期)→0.74倍(68期)→0.48倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.25倍(新63期)→0.75倍(新64期)→0.83倍(新65期)→1.17倍(66期)→0.96倍(67期)→0.96倍(68期)→0.71倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は富山修習又は山形修習(いずれもCランク)でした。
(5) その他
ア   明治21年と明治26年は新潟県の人口が全国1位でした(新潟県HPの「よくある質問(FAQ) 人口・世帯」Q5「明治以降の新潟県と全国の人口の推移を知りたい」参照)。
イ   市制が施行された明治22年当時,新潟市は全国20位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 平成19年4月1日,新潟市は政令指定都市となりました。
エ アパマン情報館HP「新潟地方裁判所|司法修生向け賃貸アパート」に,新潟修習の司法修習生が好むエリアの物件一覧が載っています。

第2の2 大阪高裁管内の実務修習地の選び方

1 1群の大阪修習
(1) 配属人数の推移
    183人(新63期)→179人(新64期)→210人(新65期)→218人(66期)→223人(67期)→191人(68期)→197人(69期)→135人(70期)→147人(71期)→126人(72期)→123人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.11倍(新63期)→1.20倍(新64期)→1.05倍(新65期)→0.84倍(66期)→0.73倍(67期)→0.70倍(68期)→0.71倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.80倍(新63期)→2.03倍(新64期)→1.67倍(新65期)→1.42倍(66期)→1.27倍(67期)→1.18倍(68期)→1.25倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は京都修習,神戸修習若しくは奈良修習(いずれもAランク)又は大津修習(Bランク)であり,安全な選択は和歌山修習又は岡山修習(いずれもCランク)でした。
(5) 司法修習生向けの情報
   大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に掲載されています。
(6) その余の情報は「大阪修習の情報」を参照してください。

2 1群の京都修習
(1) 配属人数の推移
    74人(新63期)→73人(新64期)→71人(新65期)→73人(66期)→75人(67期)→64人(68期)→68人(69期)→62人(70期)→65人(71期)→57人(72期)→56人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.18倍(新63期)→1.42倍(新64期)→1.65倍(新65期)→1.34倍(66期)→1.53倍(67期)→1.73倍(68期)→1.74倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.80倍(新63期)→2.82倍(新64期)→3.85倍(新65期)→2.85倍(66期)→2.73倍(67期)→3.36倍(68期)→3.53倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は奈良修習(Aランク),又は大阪修習,大津修習若しくは岐阜修習(いずれもBランク)であり,安全な選択は福井修習(Cランク)でした。
(5) 京都弁護士会
   京都弁護士会HPに,「京都弁護士会とは」(紹介パンフレットにリンクが張ってあります。)及び「司法修習生就職支援メーリングリスト登録フォーム」が載っています。
(6) その他
ア   日弁連HPにおける京都弁護士会紹介ページの「5 近年の修習生登録状況」によれば,現行61期以降,京都弁護士会に登録する新人弁護士の半分ぐらいは京都修習であることが分かります。
イ   明治6年当時,京都二大区は全国3位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,京都市(上京区と下京区の2区制(概ね二条通が境界でした。)であり,両区から分離して中京区が設置されたのは昭和4年4月1日です。)は全国3位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 昭和31年9月1日,京都市は政令指定都市となりました。
エ(ア) 京都市は,京都大学に対し,平成29年10月5日,「立て看板等の設置について」(通知)を送りました。
   京都大学は,平成30年5月1日,京都大学立看板規程(平成29年12月19日制定)に基づき,立看板の強制撤去を開始するようになりました。
(イ) 京都大学立看板規程を制定した際の部局長会議議事録,教育研究評議会議事録,役員会議事録及び決裁文書を掲載しています。
オ 裁判所HPの「京都地方裁判所の庁舎について」に,平成13年11月竣工の京都地裁の庁舎平面図が載っています。ただし,所長室,事務局長室及び裁判官室は省略されています。
カ 京都大学吉田キャンパス本部構内の北西にある百万遍交差点につき,Wikipediaの「百万遍交差点」には,「「百万遍」の名は交差点の北東に位置する知恩寺の通称「百万遍」に由来する。元弘元年(1331年)に疫病が大流行したときに、知恩寺の八世善阿空円上人が百万遍念仏を唱えたところ疫病が収まり、後醍醐天皇から百万遍という号を賜ったと伝えられている。 」と書いてあります。

3 1群の神戸修習
(1) 配属人数の推移
    73人(新63期)→73人(新64期)→72人(新65期)→72人(66期)→74人(67期)→63人(68期)→67人(69期)→63人(70期)→66人(71期)→57人(72期)→56人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.21倍(新63期)→1.22倍(新64期)→1.53倍(新65期)→1.33倍(66期)→1.22倍(67期)→1.40倍(68期)→1.31倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   3.12倍(新63期)→3.38倍(新64期)→3.78倍(新65期)→3.42倍(66期)→3.09倍(67期)→3.43倍(68期)→3.28倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は京都修習(Aランク)又は大阪修習(Bランク)であり,安全な選択は岡山修習(Cランク)でした。
(5) 神戸地裁のメモ書き
ア 神戸地裁の西隣に明治5年5月24日創建の湊川神社(楠木正成を祭っており,戦前の社格は別格官弊社でした。「楠公(なんこう)さん」ともいいます。)があります。
イ 昭和20年3月17日の神戸空襲により神戸地裁の本館は全部,焼失しました(「神戸地裁の沿革史」のほか,総務省HPの「神戸市における戦災の状況(兵庫県)」参照)。
ウ 平成2年12月7日,現在の神戸地裁庁舎での執務が開始し,平成3年5月21日,落成式が挙行されました(「神戸地裁の沿革史」参照)。
エ 思いつくまま(近代歴史遺産の旅)ブログ「第603回・神戸地方裁判所」に,神戸地裁庁舎の写真及び詳しい説明が載っています。
(6) その他
ア 江戸時代の末期,今の兵庫県には,大名領の外,幕府直轄領(天領),旗本領,公家領,寺社領など,130を超える領主によって支配されていました(兵庫県HPの「幕末の大名領」参照)。
イ 明治4年7月,廃藩置県が行われ,藩がそのまま県となり,現在の兵庫県行きには30を超える県が成立し,同年11月,現在の兵庫県域は,兵庫県,飾磨県(播磨全域),豊岡県(但馬全域,丹後全域及び丹波3郡)及び名東県(阿波及び淡路全域)の4県に編成されました。
   明治9年8月21日,飾磨県の全部,並びに豊岡県及び名東県の一部が兵庫県に併合され,ほぼ現在の県域が確定しました(兵庫県HPの「県域の変遷」参照)。
ウ   明治6年当時,神戸は全国16位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,神戸市は全国5位の都市であり,姫路市は全国43位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
エ 昭和31年9月1日,神戸市は政令指定都市となりました。
オ 兵庫県弁護士会は,本部のほか,阪神支部(平成26年3月31日までは尼崎支部),伊丹支部,明石支部,姫路支部及び豊岡支部からなります(兵庫県弁護士会HPの「兵庫県弁護士会とは」参照)。
カ 神戸地裁姫路支部の管轄区域については,たつの市等を管轄する神戸地裁龍野支部の管轄区域が割り込んでいる関係で,西側の相生市,赤穂市及び上郡町が飛び地になっています(弁護士法人岩田法律事務所HP「城跡と裁判所(2)神戸地方裁判所姫路支部」参照)。

4 2群の奈良修習
(1) 配属人数の推移
    24人(新63期)→24人(新64期)→24人(新65期)→24人(66期)→24人(67期)→19人(68期)→22人(69期)→18人(70期)→18人(71期)→12人(72期)→12人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.75倍(新63期)→0.71倍(新64期)→0.79倍(新65期)→0.67倍(66期)→0.79倍(67期)→0.74倍(68期)→1.23倍(69期)

(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.79倍(新63期)→1.71倍(新64期)→2.29倍(新65期)→2.42倍(66期)→1.83倍(67期)→2.21倍(68期)→2.36倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は京都修習(Aランク)又は大阪修習(Bランク)であり,安全な選択は津修習(Cランク)でした。
(5) 奈良地裁のメモ書き
ア 奈良地裁は,多くの鹿が棲む奈良公園の入口部分の一角にあり,近隣には東大寺興福寺春日大社といった世界遺産として名高い一帯に位置しています(奈良地裁HPの「奈良地方・家庭裁判所の紹介」参照)。
イ 平成14年4月の仮庁舎移転,旧庁舎取り壊し,埋蔵文化財発掘調査を経て,平成16年4月に庁舎新営工事に着工し,平成18年1月10日から新庁舎において執務を開始しています(奈良地裁HPの「奈良地方・家庭裁判所の紹介」参照)。
(6) その他
ア 明治2年7月17日,奈良府が奈良県が改称され,明治9年4月18日,堺県に吸収され,明治14年2月7日,大阪府に吸収され(「大阪府の大和地域」という位置づけでした。),明治20年11月4日,奈良県が再び設置され,現在に至っています。
イ   市制が施行された明治22年当時,奈良県に市はありませんでした。
ウ 奈良市観光協会HP「奈良の鹿 5つの豆知識」が載っています。

5 1群の大津修習(新62期までは2群)
(1) 配属人数の推移
    23人(新63期)→23人(新64期)→23人(新65期)→23人(66期)→24人(67期)→20人(68期)→22人(69期)→18人(70期)→18人(71期)→12人(72期)→11人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
 
  0.87倍(新63期)→0.96倍(新64期)→0.78倍(新65期)→0.43倍(66期)→0.58倍(67期)→0.40倍(68期)→0.68倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.39倍(新63期)→2.39倍(新64期)→2.65倍(新65期)→2.13倍(66期)→2.63倍(67期)→2.80倍(68期)→2.36倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は京都修習若しくは名古屋修習(いずれもAランク),又は大阪修習若しくは岐阜修習(いずれもBランク)であり,安全な選択は福井修習又は津修習(いずれもCランク)でした。
(5) 大津事件(事件当時の名称は「湖南事件」でした。)
ア 明治24年5月11日,来日中のロシア皇太子ニコライが琵琶湖遊覧を終えて京都に帰る途中,警備中の滋賀県警巡査である津田三蔵に突然,切り付けられるという大津事件が発生しました。
   皇室に危害を加える罪(法定刑は死刑だけです。)の適用が検討されたものの,同月27日,大津地裁で開かれた大審院特別法廷は当該巡査に謀殺未遂罪を適用して無期徒刑の判決を下しました(あらすじと最終回のネタバレHP「大津事件(湖南事件)のあらすじとネタバレ」参照)。
イ 大津事件の現場は,大津地裁の近くにあります(滋賀県観光情報HPの「大津事件の碑(露国皇太子遭難地の碑)」参照)。
ウ 津田三蔵は,明治24年9月30日,釧路集治監(くしろしゅうじかん)(現在の帯広刑務所釧路刑務支所)で獄死しました。
エ 湖南事件の事件記録は特別保存記録となっています(「大審院及び最高裁の特別保存記録のリスト」参照)。
(6) その他
ア   グーグル検索によれば,大津地裁からJR東海道本線の大津駅まで徒歩5分(400メートル)です(ただし,大津地裁HPの「管内の裁判所の所在地」によれば,徒歩3分)
   また,大津駅から京都駅までJR西日本の琵琶湖線で約9分でありますところ,京都駅からは新幹線を利用できます。
   そのため,大津修習は,第1希望であれば配属されやすくて交通の便がいい点で,おすすめの修習地となります。
イ 裁判所めぐり「大津地方・家庭裁判所」司法の窓第72号(平成20年5月発行))が参考になります。
ウ 市制が施行された明治22年当時,滋賀県に市はありませんでした。
エ 旅ぐるなびHP「【保存版】知られざる琵琶湖の楽しみ方を徹底ガイド! 」が載っています。

6 2群の和歌山修習
(1) 配属人数の推移
    26人(新63期)→25人(新64期)→25人(新65期)→24人(66期)→24人(67期)→20人(68期)→22人(69期)→15人(70期)→16人(71期)→12人(72期)→12人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.23倍(新63期)→0.08倍(新64期)→0.12倍(新65期)→0.25倍(66期)→0.17倍(67期)→0.35倍(68期)→0.05倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.58倍(新63期)→0.48倍(新64期)→0.48倍(新65期)→0.54倍(66期)→0.38倍(67期)→0.70倍(68期)→0.36倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択 
   リスクある選択は奈良修習(Aランク)又は大阪修習(Bランク)であり,安全な選択は津修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア    裁判所めぐり「和歌山地方・家庭裁判所」司法の窓第80号(平成27年5月発行))が参考になります。
イ   明治6年当時,和歌山は全国8位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,和歌山市は全国13位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 和歌山地家裁の西側に,和歌山公園内の和歌山城の天守閣が見えますところ,和歌山城の天守閣は昭和20年7月9日深夜の和歌山空襲で消失しました(総務省HPの「和歌山市における戦災の状況(和歌山県)」参照)。
エ 和歌山地家裁は,史跡和歌山城の東側にあります。

第2の3 名古屋高裁管内の実務修習地の選び方

1    1群の名古屋修習
(1) 配属人数の推移
    94人(新63期)→100人(新64期)→95人(新65期)→98人(66期)→89人(67期)→86人(68期)→80人(69期)→69人(70期)→69人(71期)→71人(72期)→70人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.27倍(新63期)→0.91倍(新64期)→1.15倍(新65期)→1.30倍(66期)→1.10倍(67期)→0.93倍(68期)→1.08倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.82倍(新63期)→1.43倍(新64期)→1.76倍(新65期)→2.06倍(66期)→1.63倍(67期)→1.23倍(68期)→1.64倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
    リスクある選択は静岡修習(Aランク)又は岐阜修習(Bランク)であり,安全な選択は津(Cランク)でした。
(5) 愛知県弁護士会の会派
   愛知県弁護士会には,清流会,烏合会,公正倶楽部,無名会及び法曹維新会という5つの会派があります(愛知県名古屋市の弁護士ブログの「会派」参照)。
(6) 司法修習生向けの情報等
ア   愛知県弁護士会HPの「司法修習生の皆さんへ」に司法修習生向けの情報が掲載されています。
イ 愛知県弁護士会HPの「愛知県弁護士会会報「SOPHIA」」に,約1年前のものが最新版ではありますが,愛知県弁護士会会報の特集のバックナンバーが載っています。
ウ 愛知県弁護士会HPの「司法修習生-給費制問題の今-」に,司法修習生の給費制のことが書いてあります。
エ 愛知県弁護士会は,本会のほか,一宮支部(名古屋地裁一宮支部管内),半田支部(名古屋地裁半田支部管内),西三河支部(名古屋地裁岡崎支部管内)及び東三河支部(名古屋地裁豊橋支部管内)からなります(愛知県弁護士会HPの「支部紹介のページ」参照)。
(7) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,名古屋市は全国4位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 昭和31年9月1日,名古屋市は政令指定都市となりました。
ウ 平成5年4月8日,名古屋市内の2簡裁(愛知中村簡裁及び昭和簡裁)が名古屋簡裁に集約されました。
エ 名古屋弁護士会は平成17年4月1日に愛知県弁護士会に名称変更しました(愛知県弁護士会HPの「愛知県弁護士会の歴史」参照)。

2   2群の津修習
(1) 配属人数の推移
    26人(新63期)→26人(新64期)→25人(新65期)→25人(66期)→22人(67期)→22人(68期)→19人(69期)→16人(70期)→17人(71期)→17人(72期)→17人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.23倍(新63期)→0.27倍(新64期)→0.16倍(新65期)→0.44倍(66期)→0.09倍(67期)→0.27倍(68期)→0.26倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.81倍(新63期)→0.54倍(新64期)→0.52倍(新65期)→0.92倍(66期)→0.59倍(67期)→0.50倍(68期)→0.79倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は名古屋修習若しくは奈良修習(いずれもAランク),又は大阪修習若しくは岐阜修習(Bランク)であり,安全な選択は和歌山修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,津市は全国39位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 三重弁護士会には四日市支部があります(三重弁護士会HP「三重弁護士会について」参照)。

3   2群の岐阜修習
(1) 配属人数の推移
    25人(新63期)→25人(新64期)→25人(新65期)→24人(66期)→24人(67期)→22人(68期)→21人(69期)→18人(70期)→17人(71期)→17人(72期)→17人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.24倍(新63期)→0.28倍(新64期)→0.44倍(新65期)→0.54倍(66期)→0.25倍(67期)→0.32倍(68期)→0.24倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   3.08倍(新63期)→2.40倍(新64期)→2.16倍(新65期)→3.54倍(66期)→2.71倍(67期)→2.41倍(68期)→2.48倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は名古屋修習(Aランク)又は大津修習(Bランク)であり,安全な選択は福井修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   ①岐阜駅から東海道新幹線の岐阜羽島駅まで移動するのに50分ぐらいかかりますし,岐阜羽島駅には「こだま」(1時間に約2本です。)しか停まりませんし,②岐阜駅から東海道新幹線の米原駅まで移動するのにも50分ぐらいかかりますし,米原駅にも「こだま」(1時間に約2本です。)しか停まりません。
  また,岐阜駅から名古屋駅まで移動するのは20分ぐらいです。
  そのため,新幹線の利用を前提とした場合,名古屋修習の方が交通の便がいいです。
イ   市制が施行された明治22年当時,岐阜市は全国42位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 昭和20年7月9日の岐阜空襲では,現在の岐阜地裁がある場所も焼失しました(幻影現実私的工廠ブログ「岐阜空襲における事実の検証」参照)。
エ 岐阜市HPに「岐阜市都市計画情報の検索」が載っています。
オ 岐阜市中心部の3大通りとして,西から忠節橋(ちゅうせつばし)通り金華橋(きんかばし)通り及び長良橋(ながらばし)通りがありますところ,岐阜地家裁は金華橋通りに面しています。
カ TOPPYのくびったけ日記「JR岐阜駅前の「黄金の信長像」は誰が何の目的で建てたのか?写真を撮るとそのヒミツがわかる?」が載っています。
キ 司法の窓第85号「裁判所めぐり 岐阜地方・家庭裁判所」が載っています。

4   3群の福井修習
(1) 配属人数の推移
   12人(新63期)→13人(新64期)→13人(新65期)→12人(66期)→10人(67期)→8人(68期)→8人(69期)→7人(70期)→7人(71期)→7人(72期)→7人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.33倍(新63期)→0.08倍(新64期)→0.23倍(新65期)→0.17倍(66期)→0.30倍(67期)→0.38倍(68期)→0.38倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.33倍(新63期)→0.23倍(新64期)→0.62倍(新65期)→0.33倍(66期)→0.50倍(67期)→0.88倍(68期)→0.63倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  リスクある選択は岐阜修習又は金沢修習(いずれもBランク)であり,安全な選択は富山修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア 明治4年11月20日,福井県及び敦賀県が設置され,同年12月20日,福井県が足羽県に名称変更となり,明治6年1月14日,足羽県が敦賀県に吸収され(ほぼ現在の福井県の圏域となりました。),明治9年8月21日,敦賀県のうちの嶺北地方が石川県に吸収され,嶺南地方が滋賀県に吸収されて敦賀県が消滅し,明治14年2月7日,嶺北地方が石川県から分離し,嶺南地方が滋賀県から分離されて双方が合併して福井県が設置され,現在に至っています。
イ   明治6年当時,福井は全国17位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,福井市は全国21位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

ウ 福井駅から福井地家裁に行く途中に福井県庁及び福井県警察本部がありますところ,福井県庁及び福井県警察本部は福井城の跡地に立っています(Dear Fukui HP「かつてのお城に県庁が!?福井城址の歴史スポット11選【福井市】」参照)。

5    2群の金沢修習
(1) 配属人数の推移
    20人(新63期)→20人(新64期)→20人(新65期)→21人(66期)→20人(67期)→17人(68期)→17人(69期)→14人(70期)→15人(71期)→15人(72期)→15人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.65倍(新63期)→0.85倍(新64期)→0.85倍(新65期)→0.57倍(66期)→0.65倍(67期)→0.59倍(68期)→0.94倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.55倍(新63期)→1.45倍(新64期)→1.20倍(新65期)→1.10倍(66期)→1.00倍(67期)→1.06倍(68期)→2.53倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は福井修習又は富山修習(いずれもCランク)でした。
(5) その他
ア 石川県,富山県及び福井県の全域を管轄している名古屋高裁金沢支部があります。
イ   68期が実務修習を開始した後の平成27年3月14日,北陸新幹線が金沢駅まで延伸されました。
ウ   裁判所めぐり「金沢地方・家庭裁判所」が司法の窓第65号(平成16年10月発行)に掲載されましたが,なぜか裁判所HPには掲載されていません。
エ 明治9年8月21日から明治14年2月6日までの間,石川県は,福井県嶺北地方及び富山県を含んだ県でした。
オ 1850年頃まで,加賀百万石の城下町だった金沢は,江戸,大坂及び京に次いで,全国4位の都市でした(Wikipediaの「江戸時代の推定人口」参照)。
   明治9年当時,金沢は,東京,大阪,京都及び名古屋に次いで,全国5位の都市でした(落書き帳アーカイブス「明治・大正期の都市人口」参照)。
   市制が施行された明治22年当時,金沢市は全国7位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
   平成29年5月現在,金沢市は全国34位の都市です(Wikipediaの「日本の市の人口順位」参照)。

6   3群の富山修習
(1) 配属人数の推移
    9人(新63期)→11人(新64期)→10人(新65期)→9人(66期)→9人(67期)→8人(68期)→8人(69期)→7人(70期)→6人(71期)→7人(72期)→7人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.56倍(新63期)→0.55倍(新64期)→0.20倍(新65期)→0.33倍(66期)→0.67倍(67期)→0.25倍(68期)→0.75倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.67倍(新63期)→0.82倍(新64期)→0.70倍(新65期)→0.78倍(66期)→0.78倍(67期)→0.63倍(68期)→1.00倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は長野修習又は金沢修習(いずれもBランク)であり,安全な選択は福井修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア 裁判所めぐり「富山地方・家庭裁判所」司法の窓第78号(平成25年5月発行))が参考になります。
イ   68期が実務修習を開始した後の平成27年3月14日,北陸新幹線が金沢駅まで延伸されました。
ウ 廃藩置県があった明治4年7月14日,富山県が設置され,同年11月20日,新川県に名称変更となり,明治9年4月18日,石川県に吸収され,明治16年5月9日,富山県が再び設置され,現在に至っています。
エ   明治6年当時,富山は全国13位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,富山市は全国11位の都市であり,高岡市は全国37位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

第2の4 広島高裁管内の実務修習地の選び方

1  2群の広島修習
(1) 配属人数の推移
    60人(新63期)→64人(新64期)→57人(新65期)→59人(66期)→51人(67期)→51人(68期)→56人(69期)→47人(70期)→46人(71期)→43人(72期)→43人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.73倍(新63期)→0.64倍(新64期)→0.40倍(新65期)→0.71倍(66期)→0.57倍(67期)→0.84倍(68期)→0.86倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.28倍(新63期)→0.81倍(新64期)→0.75倍(新65期)→1.22倍(66期)→1.10倍(67期)→1.39倍(68期)→1.50倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は岡山修習又は山口修習(いずれもCランク)でした。
(5) 司法修習生向けの情報
   広島弁護士会HPの「司法修習生の方へ」に掲載されています。
(6) その他
ア   平成29年5月21日午後6時頃から同月22日午前6時頃にかけて,何者かによって,広島弁護士会の意図しない情報が公開されるという事件が発生しました。
イ    明治6年当時,広島は全国6位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,広島市は全国9位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 昭和40年8月6日,昭和20年8月6日の原爆投下により死亡した元広島控訴院,広島地裁,広島区裁及び広島弁護士会の関係者(合計68人)を偲ぶための慰霊碑が,全国の法曹関係者約1600人からの募金により,広島高等・地方・簡易裁判所の西側前庭に建立されました(広島市HPの「原爆関係の慰霊碑等の概要」及び廣島ぶらり散歩HP「広島法曹(関係)原爆物故者敬憶碑」,並びに総務省HPの「広島市における戦災の状況(広島県)」参照)。
エ 昭和55年4月1日,広島市は政令指定都市となりました。

2  3群の山口修習
(1) 配属人数の推移
    19人(新63期)→20人(新64期)→19人(新65期)→18人(66期)→18人(67期)→17人(68期)→18人(69期)→13人(70期)→8人(71期)→12人(72期)→11人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.16倍(新63期)→0.00倍(新64期)→0.16倍(新65期)→0.17倍(66期)→0.17倍(67期)→0.18倍(68期)→0.11倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.47倍(新63期)→0.10倍(新64期)→0.42倍(新65期)→0.39倍(66期)→0.28倍(67期)→0.29倍(68期)→0.17倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  リスクある選択は福岡修習(Aランク)又は広島修習(Bランク)であり,安全な選択は岡山修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「山口地方・家庭裁判所」司法の窓第64号(平成16年5月発行))が参考になります。
イ 明治6年当時,萩は全国11位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,赤間関市(あかまがせきし)(現在の下関市)は全国31位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 山口県弁護士会は,山口地区,下関地区,周南地区,宇部地区,岩国地区及び萩・長門地区という6つの地区からなります(山口県弁護士会HP参照)。

3   2群の岡山修習
(1) 配属人数の推移
    43人(新63期)→43人(新64期)→42人(新65期)→42人(66期)→42人(67期)→40人(68期)→39人(69期)→33人(70期)→32人(71期)→36人(72期)→34人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.37倍(新63期)→0.33倍(新64期)→0.69倍(新65期)→0.52倍(66期)→0.52倍(67期)→0.55倍(68期)→0.44倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.98倍(新63期)→0.74倍(新64期)→1.17倍(新65期)→1.05倍(66期)→0.74倍(67期)→1.00倍(68期)→0.69倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は神戸修習(Aランク)又は広島修習(Bランク)であり,安全な選択は高松修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   岡山地裁は,JR岡山駅東口から北東方向に徒歩約15分の距離にあります(岡山地裁HPの「管内の裁判所の所在地」参照)ところ,岡山駅からは新幹線を利用できます。
  そのため,岡山修習は,第2希望でも配属されやすくて交通の便がいい点で,おすすめの修習地となります。
イ 岡山県を管轄している広島高裁岡山支部があります。
ウ   市制が施行された明治22年当時,岡山市は全国18位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
エ 平成21年4月1日,岡山市は政令指定都市となりました。

4   3群の鳥取修習
(1) 配属人数の推移
    8人(新63期)→8人(新64期)→7人(新65期)→8人(66期)→7人(67期)→6人(68期)→8人(69期)→7人(70期)→6人(71期) →6人(72期)→6人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0倍(新63期)→0.25倍(新64期)→0.29倍(新65期)→0.38倍(66期)→0.29倍(67期)→0.17倍(68期)→0.13倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.25倍(新63期)→0.63倍(新64期)→0.29倍(新65期)→0.50倍(66期)→0.43倍(67期)→0.33倍(68期)→0.25倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は岡山修習又は松江修習(いずれもCランク)でした。
(5) その他
ア 廃藩置県があった明治4年7月14日,鳥取県が設置され,明治9年8月21日,島根県に吸収され,明治14年9月12日,鳥取県が再び設置され,現在に至っています。
イ   市制が施行された明治22年当時,鳥取市は全国38位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

5   3群の松江修習
(1) 配属人数の推移
    12人(新63期)→12人(新64期)→10人(新65期)→9人(66期)→8人(67期)→6人(68期)→8人(69期)→7人(70期)→6人(71期)→6人(72期)→6人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.25倍(新63期)→0.42倍(新64期)→0.20倍(新65期)→0.22倍(66期)→0.63倍(67期)→0.50倍(68期)→0.25倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.42倍(新63期)→0.50倍(新64期)→0.30倍(新65期)→0.22倍(66期)→0.75倍(67期)→0.67倍(68期)→0.38倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は岡山修習又は鳥取修習(いずれもCランク)でした。
(5) その他
ア 島根県(ただし,浜田市,益田市,江津市(ごうつし),邑智郡(おおちぐん)及び鹿足郡(かのあしぐん)は除く)及び鳥取県全域を管轄している広島高裁松江支部があります。
イ 裁判所めぐり「松江地方・家庭裁判所」司法の窓第73号(平成20年10月発行))が参考になります。
ウ   市制が施行された明治22年当時,松江市は全国23位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
エ 大審院が取り扱った最後の事件(昭和22年5月2日判決言渡し)となった松江騒擾事件(「島根県庁焼き討ち事件」ともいいます。)は,昭和20年8月24日未明に発生しました(島根県HPの「県庁舎の歴史」,及びNAVERまとめの「実は戦後もあった!日本でのクーデター事件」参照)。
オ 国立国会図書館HPレファレンスにつき,平成24年10月号に「竹島をめぐる日韓領土問題の近年の経緯―島根県の「竹島の日」制定から李明博韓国大統領の竹島上陸まで」が載っていて,平成26年3月号に「尖閣諸島,竹島等に関する最近の中国語,朝鮮語資料(資料)」が載っていて,平成27年4月号に「国交正常化から50年の日韓関係-歴史・領土・安全保障問題を中心に-」が載っています。

第2の5 福岡高裁管内の実務修習地の選び方

1   1群の福岡修習
(1) 配属人数の推移
    81人(新63期)→81人(新64期)→80人(新65期)→82人(66期)→81人(67期)→78人(68期)→74人(69期)→64人(70期)→64人(71期)→66人(72期)→66人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.43倍(新63期)→1.20倍(新64期)→1.38倍(新65期)→1.66倍(66期)→1.38倍(67期)→1.59倍(68期)→1.57倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.26倍(新63期)→1.93倍(新64期)→2.20倍(新65期)→2.34倍(66期)→2.30倍(67期)→2.36倍(68期)→2.65倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  リスクある選択は佐賀修習又は熊本修習(いずれもBランク)であり,安全な選択は山口修習,長崎修習又は大分修習(いずれもCランク)でした。
(5) 福岡県弁護士会
ア   福岡県弁護士会は,福岡部会,北九州部会筑後部会及び筑豊部会からなります(福岡県弁護士会HPの「弁護士会概要」参照)。
イ 明治26年5月,3つの代言人組合(福岡市会,北九州市会及び久留米市会)が設立されました。
   昭和11年9月に福岡弁護士会が設立され,福岡部会,小倉部会(現在の北九州部会),久留米部会(平成16年3月以降は筑後部会)及び飯塚部会(現在の筑豊部会)という4つの部会が置かれました。
   昭和24年11月に福岡県弁護士会が設立されました。
ウ 福岡県弁護士会HPに「採用情報(司法修習生就職情報)」が載っています。
(6) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,福岡市は全国15位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年6月20日法律第36号)1条ノ2・昭和20年8月1日勅令第443号に基づき,昭和20年8月15日,控訴院が長崎から福岡に移転して,福岡控訴院となりました(福岡市HPの「(2)「高等裁判所」の誘致合戦 (福岡,熊本,佐賀,長崎)」参照)。
   昭和22年5月3日,福岡控訴院が福岡高等裁判所となりました。
ウ 昭和38年2月10日,門司市(もじし),小倉市(こくらし),戸畑市(とばたし),八幡市(やはたし)及び若松市(わかまつし)の5市が新設合併して北九州市となりました。
エ 昭和38年4月1日,北九州市は政令指定都市となり,昭和47年4月1日,福岡市は政令指定都市となりました。
オ JR博多駅は福岡市博多区にあり,JR小倉駅及び福岡地家裁小倉支部は北九州市小倉北区にあります。
カ 大阪弁護士会から弁護士任官した42期の岸本寛成福岡高裁5民判事(日弁連新聞第490号参照)は,「弁護士任官の窓第116回」(自由と正義2017年8月号37頁)で,「世間では福岡ブラックホール説というのがささやかれているようで,福岡に単身赴任した人は,住みやすさに感激して地元に戻ろうとせず,定年後移住したり,場合によっては会社を辞めて,定住する人もいるそうです。」と書いています。

2   3群の佐賀修習
(1) 配属人数の推移
    12人(新63期)→12人(新64期)→11人(新65期)→12人(66期)→10人(67期)→8人(68期)→8人(69期)→7人(70期)→6人(71期)→6人(72期)→7人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.42倍(新63期)→0.33倍(新64期)→0.45倍(新65期)→0倍(66期)→0.40倍(67期)→0.25倍(68期)→0倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.92倍(新63期)→1.33倍(新64期)→2.91倍(新65期)→1.00倍(66期)→2.00倍(67期)→1.88倍(68期)→1.88倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は長崎修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「佐賀地方・家庭裁判所」司法の窓第81号(平成28年5月発行))が参考になります。
イ 明治5年5月29日,伊万里県が佐賀県に名称変更となり,明治9年8月21日,長崎県に吸収され,明治16年5月9日,佐賀県が再び設置され,現在に至っています。
ウ   市制が施行された明治22年当時,佐賀市は全国44位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

3   3群の長崎修習
(1) 配属人数の推移
    23人(新63期)→23人(新64期)→22人(新65期)→22人(66期)→20人(67期)→18人(68期)→16人(69期)→13人(70期)→14人(71期) →15人(72期)→15人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.57倍(新63期)→0.09倍(新64期)→0.36倍(新65期)→0.18倍(66期)→0.30倍(67期)→0.28倍(68期)→0.19倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.91倍(新63期)→0.22倍(新64期)→0.50倍(新65期)→0.45倍(66期)→0.65倍(67期)→0.39倍(68期)→0.44倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  リスクある選択は佐賀修習又は熊本修習(Bランク)でした。
(5) その他
   市制が施行された明治22年当時,長崎市は全国14位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

4   3群の大分修習
(1) 配属人数の推移
    26人(新63期)→28人(新64期)→25人(新65期)→25人(66期)→23人(67期)→19人(68期)→19人(69期)→16人(70期)→15人(71期) →14人(72期)→15人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.12倍(新63期)→0.04倍(新64期)→0.04倍(新65期)→0.12倍(66期)→0.22倍(67期)→0倍(68期)→0.16倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.27倍(新63期)→0.25倍(新64期)→0.24倍(新65期)→0.28倍(66期)→0.39倍(67期)→0.16倍(68期)→0.21倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  リスクある選択は福岡修習(Aランク)でした。

5   2群の熊本修習
(1) 配属人数の推移
   28人(新63期)→27人(新64期)→27人(新65期)→28人(66期)→26人(67期)→26人(68期)→25人(69期)→23人(70期)→21人(71期)→23人(72期)→23人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.32倍(新63期)→0.67倍(新64期)→0.33倍(新65期)→0.54倍(66期)→0.88倍(67期)→0.545倍(68期)→0.68倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.04倍(新63期)→1.96倍(新64期)→1.48倍(新65期)→1.93倍(66期)→2.19倍(67期)→1.92倍(68期)→2.08倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は福岡修習(Aランク)又は佐賀修習(Bランク)であり,安全な選択は鹿児島修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア 69期が実務修習を開始した後の平成29年4月14日及び同月16日,熊本地震が発生しました。
イ 裁判所めぐり「熊本地方・家庭裁判所」司法の窓第70号(平成19年5月発行))が参考になります。
ウ   市制が施行された明治22年当時,熊本市は全国17位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
エ 板井俊介の「生まれた時から情熱的」 ブログ「温故知新~熊本に控訴審が~」には,「福岡県の大運動、長崎県の猛烈な存置運動と熊本の息長い誘致運動の三つ巴戦となって火花を散らし、混沌とした状況のまま日中戦争に突入した後、終戦直後の昭和20年8月1日付け勅令第443号により、時の政府は福岡への移転を決定した。」と書いてあります。
オ 平成24年4月1日,熊本市は政令指定都市となりました。

6  3群の鹿児島修習
(1) 配属人数の推移
    24人(新63期)→23人(新64期)→24人(新65期)→24人(66期)→22人(67期)→20人(68期)→19人(69期)→17人(70期)→16人(71期)  →16人(72期)→16人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.33倍(新63期)→0.13倍(新64期)→0.25倍(新65期)→0.29倍(66期)→0.05倍(67期)→0.50倍(68期)→0.37倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.54倍(新63期)→0.43倍(新64期)→0.33倍(新65期)→0.46倍(66期)→0.27倍(67期)→0.95倍(68期)→0.53倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は熊本修習(Bランク)であり,安全な選択は宮崎修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「鹿児島地方・家庭裁判所」司法の窓第68号(平成18年5月発行))が参考になります。
イ   市制が施行された明治22年当時,鹿児島市は全国12位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 大正3年1月12日,VEI(火山爆発指数)が4となった,桜島の大正大噴火がありました(気象庁HPの「桜島 有史以降の火山活動」参照)。
   その結果,桜島は,鹿児島市の対岸の大隅半島と地続きとなりました(Youtubeの「桜島大噴火 1月12日を忘れない!!動画(桜島大正噴火100週年実行委員会制作) 」参照)。
エ(ア) 昭和21年1月29日付の連合国軍最高司令官(Supreme Commander for the Allied Powers)の覚書により北緯30度より南にあったトカラ列島及び奄美群島について日本国の行政権の行使が停止されました(原文につき「若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書(SCAPIN677)」参照)。
   昭和27年2月10日,トカラ列島が日本国に復帰して十島村(としまむら)となり(サンフランシスコ平和条約の発効は昭和27年4月28日です。),昭和28年12月25日,奄美群島が日本国に復帰しました(鹿児島県HPの「奄美群島日本復帰60周年」参照)。
(イ) SCAPIN677の6項には,「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」と書いてあります。

7   3群の宮崎修習
(1) 配属人数の推移
    20人(新63期)→20人(新64期)→20人(新65期)→20人(66期)→19人(67期)→17人(68期)→15人(69期)→12人(70期)→11人(71期) →12人(72期)→12人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.05倍(新63期)→0.20倍(新64期)→0.15倍(新65期)→0.05倍(66期)→0.16倍(67期)→0.41倍(68期)→0.33倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.15倍(新63期)→0.25倍(新64期)→0.25倍(新65期)→0.30倍(66期)→0.32倍(67期)→0.53倍(68期)→0.60倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
   妥当な選択は鹿児島修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア 宮崎県及び鹿児島県全域のほか,大分県佐伯市を管轄している福岡高裁宮崎支部があります。
イ 鹿児島県弁護士会は,最高裁判所に対し,平成18年3月2日付の「鹿児島地方裁判所での出張開廷等に関する申入書」において,「福岡高等裁判所宮崎支部管轄の鹿児島地方裁判所轄内の民事控訴事件について、鹿児島地方裁判所において出張開廷等なんらかの対策を実施されたい。」という申し入れをしています。
ウ 裁判所めぐり「宮崎」司法の窓第62号(平成15年5月発行))が参考になります。
エ 明治6年1月15日,宮崎県が設置され,明治9年8月21日,鹿児島県に吸収され,明治16年5月9日,宮崎県が再び設置され,現在に至っています。

8   2群の那覇修習(新64期までは1群)
(1) 配属人数の推移
    26人(新63期)→26人(新64期)→24人(新65期)→23人(66期)→23人(67期)→19人(68期)→22人(69期)→20人(70期)→20人(71期) →19人(72期)→18人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.81倍(新63期)→0.69倍(新64期)→0.88倍(新65期)→1.09倍(66期)→1.39倍(67期)→1.37倍(68期)→1.14倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.42倍(新63期)→1.12倍(新64期)→1.38倍(新65期)→1.57倍(66期)→2.26倍(67期)→2.16倍(68期)→1.59倍(69期)
(4) 第2希望の選択
ア   鹿児島新港から那覇港までフェリーで25時間ぐらいかかるみたいです(外部HPの「日本各地~沖縄のフェリー情報」参照)から,他の修習地への移動は航空便となります(国内格安航空券につきトラベルコHPが便利です。)。
   そのため,第2希望につき,Aランク又はBランクの修習地はリスクある選択となり,Cランクの修習地は安全な選択となることに留意しつつ,航空便の便利さで選択するしかないと思われます。
イ 地図蔵HPの「国内線航空路線」に,東京,羽田,大阪,関西,中部,福岡,新千歳,那覇,仙台,広島の国内線航空路線が載っています。
ウ 那覇空港HP「フライト情報」に,北海道・東北,関東・中部・近畿,中国・四国・九州,及び沖縄向けのフライト情報が載っています。
エ 那覇地裁は沖縄都市モノレール県庁前駅から徒歩15分であり(那覇地裁HPの「那覇地方裁判所,那覇簡易裁判所の所在地」参照),沖縄モノレールの県庁前駅は那覇空港駅から12分です(那覇空港HPの「モノレール」参照)。
   ちなみに,沖縄都市モノレールは平成15年8月10日に開業し,愛称は「ゆいレール」です。
(5) 沖縄の歴史関係
ア 明治5年6月,琉球王国が廃止されて琉球藩となり(第1次琉球処分),明治12年3月,琉球藩が廃止されて沖縄県となり(第2次琉球処分),明治13年,日本が清国に対して先島諸島割譲案(沖縄本島を日本領とする代わりに①八重山諸島(石垣島,与那国島等)及び②宮古島を清国に割譲するというもの。)を打診し,清国との間で仮調印までしたものの,その後の清国の反対により調印に至らなかったため,琉球帰属問題は棚上げ状態となりました。
   琉球帰属問題は,日清戦争を終了させた明治28年4月17日調印の日清講和条約(いわゆる「下関条約」です。)により解決しました。
   昭和19年10月10日の那覇空襲(いわゆる「10・10空襲」です。)により,那覇地方検察庁・検事局(那覇市松山町)は被爆・損壊し,首里市安国寺の仮庁舎に移転し,昭和20年4月,仮庁舎も被爆して全焼し,裁判原本や保管記録等が焼失しました(那覇地検HP「那覇地方検察庁沿革史」参照)。
   昭和20年3月26日からの沖縄戦(米軍の沖縄本島上陸は昭和20年4月1日です。)を経て米軍統治時代となり,昭和27年4月1日から昭和47年5月14日まで琉球政府が設置されていました。
   昭和44年11月21日の佐藤・ニクソン共同声明により,日米両国は,沖縄の「核抜き,本土並み,1972年返還」を合意しました(外部HPの「佐藤栄作総理大臣とリチャード・M・ニクソン大統領との間の共同声明」参照)。
   ベトナム戦争中であった昭和45年12月20日,コザ市(現在の沖縄県沖縄市)でコザ暴動が発生しました。
イ 昭和46年6月17日に署名され,同年12月22日に国会で承認された,琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和47年3月21日条約第2号)(略称は「沖縄返還協定」です。)に基づき,昭和47年5月15日,沖縄県が日本国に復帰し,同日,沖縄開発庁の地方支分部局として沖縄総合事務局が設置されました。
ウ 昭和24年9月19日にジュネーブで作成された「道路交通に関する条約」(昭和39年8月7日条約第17号)9条1項本文は,「道路において同一方向に進行する車両は,道路の同一の側を通行するものとし,その通行する側は,それぞれの国においてすべての道路において統一されていなければならない。」と定めているため,外務省条約局の主導により,総理府及び警察庁の反対を押し切る形で,沖縄における左側通行の実施が決定されました(外務省国際法局研究序説(リンク先のPDF22頁及び23頁)参照)。
   その結果,昭和53年7月30日,沖縄県全域で,自動車の対面交通が右側通行から左側通行に変更されました(いわゆる「730(ナナ・サン・マル)」です。)(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日法律第129号)58条)。
(6) 沖縄政策関係
ア 平成13年1月6日,中央省庁再編により沖縄開発庁が内閣府に統合されたことに伴い,従前の沖縄総合事務局は内閣府沖縄総合事務局となりました。
イ   平成34年3月31日までの時限立法である沖縄振興特別措置法(平成14年3月31日法律第14号)の内容が,内閣府沖縄振興局HPの「改正沖縄振興特別措置法のあらまし」に書いてあります。
ウ 国の沖縄政策については,内閣府設置法10条に基づき,内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)(略称は「沖縄及び北方対策担当大臣」です。)の設置が義務づけられています(担当大臣の活動につき,内閣府HPの「沖縄及び北方対策」における「沖縄政策」参照)。
エ 外務省には特命全権大使(沖縄担当)が設置されていますし(外務省HPの「幹部名簿」参照),外務省沖縄事務所が存在します(「衆議院議員仲里利信君提出沖縄担当特命全権大使の功績と評価に関する質問に対する答弁書」(平成28年3月11日付)参照)。
(7) 沖縄での生活関係
ア 沖縄県での生活については,沖縄県の情報サイトHPの「沖縄に移住して驚いた10のこと【日常生活の巻】」が参考になります。
イ 地域経済ラボラトリHPの「新聞シェアの都道府県別一覧」によれば,新聞購読率は,沖縄タイムスが32.0%,琉球新報が29.6%,日本経済新聞が1.0%,その他・未講読が37.3%となっています。
ウ 宜野湾市HPの「基地被害110番」には,「宜野湾市では、昼夜を問わず基地から発生する騒音等の苦情について、職員の勤務時間外にも対応出来るよう、留守番電話専用回線である「基地被害110番」を平成14年5月15日から設置しております。」と書いてあります。
エ 沖縄のお盆は旧暦7月13日から同月15日です(沖縄県メモリアル整備協会HP「沖縄のお盆は旧暦で。初めてなら押さえたい基本の流れ」参照)。
(8) 那覇修習経験者の記載
ア 59期那覇修習の伊藤幸太郎弁護士(伊藤塾HP)のコメントのうち,「沖縄の抱える問題」として以下の記載があります。
   沖縄が抱える米軍基地の問題は、いやが上にも毎日のように意識させられます。爆音訴訟しかり、基地の移設問題しかり、軍人軍属の犯罪しかりです。私が沖縄に来る前から、東京でも報道はされていましたから、私なりに予備知識はあるつもりでしたが、やはり温度差を感じます。一方で、沖縄で生活をすると、基地問題については、必ずしも一枚岩ではなく、米軍基地に依存して多くの人々が生活している事実も目の当たりにします。この点も沖縄の抱える大きな問題だと思います。
イ 新64期那覇修習の体験談が「司法試験合格から弁護士としての生活まで」に載っています。
   リンク先のPDF3頁には「那覇市では騒音はそれほどではありません。しかし,嘉手納や普天間の基地のそばでは,旅客機とは違った戦闘機の異常な騒音に驚きます。しかも,飛行機やヘリコプターは,訓練で飛ぶので,いつも同じ時間場所で運航するわけではありません。予測できない時間や場所で戦闘機の爆音にさらされるというストレスは尋常ではないということを知りました。」等と書いてあります。
(9) 那覇地裁及び福岡高裁那覇支部の設置までの経緯
ア 那覇地裁の設置までの経緯
   昭和43年1月1日,裁判所法(1967年立法第125号)に基づき,琉球民裁判所としての那覇地方裁判所が設置されました。
   昭和47年5月15日,沖縄の本土復帰により,日本の地方裁判所としての「那覇地方裁判所」となりました。
イ   福岡高裁那覇支部の設置までの経緯
   昭和25年8月1日,琉球民裁判所制(米国民政府布告第12号)により,琉球上訴裁判所が設置されました。
   昭和43年1月1日,裁判所法(1967年立法第125号)に基づき,琉球民裁判所としての「琉球高等裁判所」に改称されました。
   昭和47年5月15日,沖縄の本土復帰により,日本の地方裁判所としての福岡高等裁判所那覇支部となり,沖縄県全域を管轄しています。
(10) その他
   自由と正義2018年5月号の「ひと筆」(沖縄特集)に「米軍統治下の沖縄での裁判官時代を顧みて」,「米軍占領下の沖縄の司法制度」及び「占領下の「銃剣とブルドーザー」による土地の接収など」が載っています。

第2の6 仙台高裁管内の実務修習地の選び方

1  1群の仙台修習
    45人(新63期)→46人(新64期)→46人(新65期)→49人(66期)→47人(67期)→47人(68期)→43人(69期)→36人(70期)→39人(71期)→40人(72期)→40人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.36倍(新63期)→1.46倍(新64期)→0.93倍(新65期)→1.04倍(66期)→0.96倍(67期)→0.70倍(68期)→0.93倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   2.27倍(新63期)→2.72倍(新64期)→1.59倍(新65期)→1.76倍(66期)→1.53倍(67期)→1.62倍(68期)→1.56倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は福島修習又は盛岡修習(いずれもCランク)でした。
(5) その他
ア   明治6年当時,仙台は全国9位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,仙台市は全国8位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 平成元年4月1日,仙台市は政令指定都市となりました。

2   2群の福島修習
(1) 配属人数の推移
    18人(新63期)→18人(新64期)→16人(新65期)→16人(66期)→13人(67期)→12人(68期)→12人(69期)→10人(70期)→10人(71期) →10人(72期)→10人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.17倍(新63期)→0.17倍(新64期)→0.19倍(新65期)→0.25倍(66期)→0.38倍(67期)→0.33倍(68期)→0.25倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.72倍(新63期)→1.28倍(新64期)→0.50倍(新65期)→0.44倍(66期)→0.69倍(67期)→0.67倍(68期)→0.58倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は宇都宮修習又は仙台修習(Bランク)であり,安全な選択は山形修習(Cランク)でした。
(5) 福島県弁護士会
   福島県弁護士会は,福島支部,郡山支部,白河支部,会津若松支部,いわき支部及び相馬支部という6つの支部からなります(福島県弁護士会HP「県内各支部のご紹介」参照)。
(6) 原子力損害賠償の状況等(被災地域によって支給額は異なります。)
ア(ア) 原子力損害賠償紛争審査会(第47回)「資料4-1 原子力損害賠償のお支払い状況等」によれば,平成30年1月17日現在,本賠償の金額が約7兆4960億円であり,仮払補償金が約1529億円みたいです。
(イ) 東京電力ホールディングスHP「賠償金のお支払い状況」に,最新の「原子力損害賠償のご請求・お支払い等」が載っています。
(ウ) 金融庁HPの「東日本大震災に係る保険金・共済金の支払い見込み額、支払い実績等について」(平成23年7月19日付)によれば,保険金の見込み合計が約2兆7000億円,保険金の実績合計が約1兆8000億円です。
イ(ア) 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」とか,「1人あたり月10万円を支払っている避難指示区域の住民への慰謝料は、避難指示を解除してから1年間払い続ける方向で大筋合意した。」と書いてあります。
   また,リンク先の表によれば,東電の賠償実績として,4人世帯の平均値は,財物が4910万円,就労不能損害が1090万円,精神的損害が3000万円であり,合計9000万円とのことですし,単身世帯の平均値は,財物が3210万円,就労不能損害が550万円,精神的損害が750万円であり,合計4510万円とのことです。

(イ) 帰還困難区域の住民に対する慰謝料は,平成26年3月26日付で700万円増えました(東電HPの「移住を余儀なくされたことによる精神的損害に係る賠償のお取り扱いについて」参照)から,合計1450万円です。
(ウ) 日経新聞HPの「原発事故5年、賠償巡り住民分断 同じ町で異なる救済  」(平成28年3月2日付)には,「避難指示区域に指定され、人影のない同県富岡町に商店を構える60歳代男性は店舗の土地・建物への賠償などで「1億5000万円を受け取り、4000万円の借金を返済できた」と打ち明ける。」と書いてあります。
(エ) zakzak HP「【震災から3年 福島のリアル】賠償の差が生み出した被災生活格差 被害大きくても対象地区外れると…」には以下の記載があります。
   文部科学省によれば、原発事故の賠償金は、原子力損害賠償紛争審査会の指針に基づき、東京電力が負担し、帰還困難区域は故郷喪失慰謝料が上乗せされる。
   同省の試算では、30代の夫、妻、子供2人の持ち家4人世帯が福島県内の都市部へ移住した場合、(1)帰還困難区域で1億675万円(2)居住制限区域で7197万円(3)避難指示解除準備区域で5681万円(いずれも総額)-に分かれる。
(オ) 福島地裁いわき支部平成30年3月22日判決は,帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域の原告について一人当たり追加で150万円の慰謝料を認めました。
   なお,原告らの請求額は,1人当たり古里喪失の慰謝料2000万円と避難に伴う精神的苦痛に対する慰謝料として月額50万円だったみたいです河北新報HP「<原発事故避難者集団訴訟>古里喪失の損害認定、東電に賠償命令 福島地裁いわき支部」(平成30年3月23日付))。
(カ) 南相馬市で暮らしていますブログ「東電から賠償金をもらっている人と、そうでない人と」には「賠償金でマンションを2つも3つも買ってる人もいるそうです。」などと書いてあります。
(7) UNSCEAR(アンスケア)(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の8つのポイント
ア   SYNODOS HP「UNSCEARの報告はなぜ世界に信頼されるのか――福島第一原発事故に関する報告書をめぐって明石真言氏インタビュー / 服部美咲」(平成30年5月12日付)によれば,「UNSCEAR2013報告書」の8つのポイントは以下のとおりですし,「UNSCEAR2013報告書」の見解の根幹を揺るがすような論文は今日まで出ていませんそうです。
① 福島第一原発から大気中に放出された放射性物質の総量は、チェルノブイリ原発事故の約1/10(放射性ヨウ素)および約1/5(放射性セシウム)である。
② 避難により、住民の被ばく線量は約1/10に軽減された。ただし、避難による避難関連死や精神衛生上・社会福祉上マイナスの影響もあった。
③ 公衆(住民)と作業者にこれまで観察されたもっとも重要な健康影響は、精神衛生と社会福祉に関するものと考えられている。したがって、福島第一原発事故の健康影響を総合的に考える際には、精神衛生および社会福祉に関わる情報を得ることが重要である。
④ 福島県の住民の甲状腺被ばく線量は、チェルノブイリ原発事故後の周辺住民よりかなり低い。
⑤ 福島県の住民(子ども)の甲状腺がんが、チェルノブイリ原発事故後に報告されたように大幅に増える可能性を考える必要はない。
⑥ 福島県の県民健康調査における子どもの甲状腺検査について、このような集中的な健診がなければ、通常は発見されなかったであろう甲状腺の異常(甲状腺がんを含む)が多く発見されることが予測される。
⑦ 不妊や胎児への影響は観測されていない。白血病や乳がん、固形がん(白血病などと違い、かたまりとして発見されるがん)の増加は今後も考えられない。
⑧ すべての遺伝的影響は予想されない。
イ 首相官邸HPの「東電福島第一原発事故に関するUNSCEAR報告について」にも,UNSCEAR2013報告書のポイントが書いてあります。
(8) 福島県の地域分類
ア 福島県には大きく分けて三つの地域があります。
① 浜通り
・ 福島県沿岸部(太平洋)と阿武隈高地に挟まれた地域であり,福島第一原発があった地域です。
② 中通り
・   阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれた地域です。
③ 会津地方
・ 奥羽山脈と新潟県に隣接する越後山脈に挟まれた地域です。
イ 浜通りは,相馬(そうま)広域行政圏,双葉(ふたば)広域行政圏及びいわき市に分かれますところ,福島第一原発は双葉広域行政圏にある大熊町及び双葉町にありました。
(9) その他
ア 裁判所めぐり「福島地方・家庭裁判所」司法の窓第74号(平成21年5月発行))が参考になります。
イ   新64期が実務修習を開始した後の平成23年3月11日,東日本大震災が発生しました。
ウ 福島県HPの「避難区域の変遷について」には,東日本大震災に伴って発生した福島第一原発事故における避難区域の変遷が載っています。
エ 「福島県放射能測定マップ」を見れば,年々,福島県内の空間線量が減少していることが分かります。


3  3群の山形修習
(1) 配属人数の推移
    12人(新63期)→12人(新64期)→12人(新65期)→12人(66期)→11人(67期)→9人(68期)→11人(69期)→8人(70期)→8人(71期)→8人(72期)→9人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.33倍(新63期)→0.33倍(新64期)→0.33倍(新65期)→0.42倍(66期)→0.36倍(67期)→0.33倍(68期)→0.45倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.58倍(新63期)→0.67倍(新64期)→0.50倍(新65期)→0.75倍(66期)→0.36倍(67期)→1.00倍(68期)→0.82倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  リスクある選択は仙台修習(Bランク)であり,安全な選択は福島修習(Cランク)でした。
(5) その他
   市制が施行された明治22年当時,米沢市は全国32位の都市であり,山形市は全国35位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

4   3群の盛岡修習
(1) 配属人数の推移
    15人(新63期)→16人(新64期)→16人(新65期)→14人(66期)→13人(67期)→10人(68期)→14人(69期)→10人(70期)→10人(71期)→10人(72期)→9人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.13倍(新63期)→0.19倍(新64期)→0.13倍(新65期)→0.14倍(66期)→0.31倍(67期)→0.20倍(68期)→0.14倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.27倍(新63期)→0.44倍(新64期)→0.19倍(新65期)→0.50倍(66期)→0.54倍(67期)→0.40倍(68期)→0.14倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は青森修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   市制が施行された明治22年当時,盛岡市は全国26位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 裁判所めぐり「盛岡地方・家庭裁判所」司法の窓第86号(令和3年5月発行)が参考になります。

5  3群の秋田修習
(1) 配属人数の推移
    15人(新63期)→15人(新64期)→15人(新65期)→14人(66期)→13人(67期)→11人(68期)→10人(69期)→9人(70期)→9人(71期)→9人(72期)→9人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0倍(新63期)→0.07倍(新64期)→0倍(新65期)→0.14倍(66期)→0倍(67期)→0.09倍(68期)→0.10倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.13倍(新63期)→0.13倍(新64期)→0.07倍(新65期)→0.21倍(66期)→0.31倍(67期)→0.18倍(68期)→0.20倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は盛岡修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「秋田地方・家庭裁判所」司法の窓第71号(平成19年10月発行))が参考になります。
イ   市制が施行された明治22年当時,秋田市は全国33位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ ①秋田県全域,②青森県の青森市(旧浪岡町の地域のみ),弘前市,黒石市,平川市,五所川原市,つがる市,西津軽郡,中津軽郡,南津軽郡及び北津軽郡並びに③山形県の鶴岡市,酒田市,東田川郡及び飽海郡(あくみぐん)を管轄している仙台高裁秋田支部があります。

6   3群の青森修習
(1) 配属人数の推移
    12人(新63期)→12人(新64期)→12人(新65期)→11人(66期)→11人(67期)→10人(68期)→7人(69期)→7人(70期) →6人(71期)→6人(72期)→6人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.08倍(新63期)→0倍(新64期)→0.08倍(新65期)→0.55倍(66期)→0.36倍(67期)→0.10倍(68期)→0倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.08倍(新63期)→0.25倍(新64期)→0.25倍(新65期)→0.64倍(66期)→0.55倍(67期)→0.10倍(68期)→0.14倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は盛岡修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「青森地方・家庭裁判所」司法の窓第67号(平成17年10月発行))が参考になります。 
イ 人口的には,青森市,弘前市及び八戸市の3都市が同じぐらいです(こーいちぶろぐ「青森県人しかわからない!?津軽と南部の対立~3都市対立 まとめ」参照)。

第2の7 札幌高裁管内の実務修習地の選び方

1 1群の札幌修習
(1) 配属人数の推移
    67人(新63期)→67人(新64期)→59人(新65期)→60人(66期)→52人(67期)→51人(68期)→50人(69期)→43人(70期)→42人(71期) →43人(72期)→43人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.88倍(新63期)→0.91倍(新64期)→0.97倍(新65期)→1.12倍(66期)→1.44倍(67期)→0.98倍(68期)→1.38倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.24倍(新63期)→1.30倍(新64期)→1.49倍(新65期)→1.85倍(66期)→2.17倍(67期)→1.41倍(68期)→1.94倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は旭川修習(Cランク)でした。
(5) 司法修習生向けの情報
ア   札幌弁護士会HPの「就職情報一覧」に掲載されています。
イ 「札幌弁護士会フォトツアー」もあります。
(6) 沿革
ア 北海道はかつて「蝦夷地」と呼ばれていましたが,明治2年8月15日,太政官布告によって「北海道」と命名されました(北海道150年事業公式サイト「北海道 命名から150年」参照)。
イ 明治15年2月8日,北海道開拓使が廃止されて函館県,札幌県及び根室県が設置され(廃使置県),明治19年1月26日,3県が廃止されて北海道庁が設置され(廃県置庁),昭和22年5月3日,北海道庁(国の機関)が廃止されて北海道(普通地方公共団体)が設置されました。
ウ 昭和25年6月1日,総理府に北海道開発庁が設置され,昭和26年7月1日,当時の運輸省,農林水産省及び建設省の直轄事業の現業機関として北海道開発局が設置されました。
エ 昭和47年4月1日,札幌市は政令指定都市となりました。
オ 平成5年4月1日,札幌家裁苫小牧(とまこまい)出張所に代えて,札幌地家裁苫小牧支部が新設されました。
カ   平成13年1月6日の中央省庁再編により,北海道開発庁は国土交通省北海道局となり,北海道開発局は国土交通省の地方支分部局となりました。
キ 平成28年度からおおむね平成37年度までを対象とする北海道総合開発計画(平成28年3月29日閣議決定)が国土交通省HPの「北海道総合開発計画について」に掲載されています。
(7) その他
ア 国土交通省北海道開発局は他の都道府県における地方整備局に相当するものですが,同局農林水産課は農林水産省の所管業務も担当しています。

2   3群の函館修習
(1) 配属人数の推移
    12人(新63期)→11人(新64期)→12人(新65期)→8人(66期)→8人(67期)→6人(68期)→7人(69期)→7人(70期)→6人(71期)→6人(72期)→6人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.25倍(新63期)→0.18倍(新64期)→0.33倍(新65期)→0.50倍(66期)→0.25倍(67期)→0.33倍(68期)→0.29倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.92倍(新63期)→0.45倍(新64期)→0.83倍(新65期)→1.38倍(66期)→0.63倍(67期)→1.00倍(68期)→0.86倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は青森修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   明治14年10月6日,函館控訴裁判所が設置され,明治19年5月4日に函館控訴院となりました(函館市史デジタル版「函館裁判所の開庁」参照。
   しかし,大正10年12月15日,函館控訴院の移転に関する法律に基づき控訴院が函館から札幌に移転した結果,札幌控訴院となりました。
イ 昭和9年3月21日の大火では,当時の函館市内の約3分の1近くが燃えました(いただきます!はこだてブログ「忘れられない昭和9年3月21日・函館大火」参照)。
ウ   昭和23年3月1日,札幌高裁函館支部が設置されたものの,昭和46年7月31日に廃止されました。

3 3群の旭川修習
(1) 配属人数の推移
    12人(新63期)→12人(新64期)→8人(新65期)→8人(66期)→8人(67期)→6人(68期)→8人(69期)→7人(70期)→6人(71期)→6人(72期)→6人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.08倍(新63期)→0.17倍(新64期)→0倍(新65期)→0.13倍(66期)→0倍(67期)→0.17倍(68期)→0.13倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.33倍(新63期)→1.338倍(新64期)→2.00倍(新65期)→1.13倍(66期)→1.00倍(67期)→1.50倍(68期)→0.50倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択 
   リスクある選択は札幌修習(Aランク)であり,安全な選択は釧路修習(Cランク)でした。
(5) 70期旭川修習の配置換え
ア 70期第3クールが開始した平成29年4月24日,旭川地裁配属の司法修習生7人のうちの3人が他の修習地に配置換えになりましたところ,この点に関する以下の文書を掲載しています。
① 「平成28年度(第70期)司法修習生の実務修習委託等の変更について」(平成29年4月18日付の司法研修所長の依頼)
② 「司法修習生の身上報告書等の引継ぎについて」(平成29年4月18日付の司法研修所事務局長の依頼)
③ 「司法修習生の身上報告書等の送付について」(平成29年4月21日付の旭川地検企画調査課長の送り状)3通
イ 70期旭川修習の配置換えに関する旭川地裁の開示文書(平成29年8月10日付の開示)を掲載しています。
ウ 平成29年8月22日付の司法行政文書開示通知書により開示された,70期旭川修習の配置換えに関する最高裁判所の開示文書を掲載しています。
エ 平成29年10月26日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「旭川地裁配属の70期司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書については,配属換えの手続が終了して,それ以降に保存する必要もないため,開示した文書以外は廃棄済みである。」と書いてあります。
(6) その他
ア   裁判所めぐり「旭川地方・家庭裁判所」司法の窓第69号(平成18年10月発行))が参考になります。

4   3群の釧路修習
(1) 配属人数の推移
    8人(新63期)→8人(新64期)→8人(新65期)→7人(66期)→8人(67期)→6人(68期)→7人(69期)→6人(70期)→6人(71期)→6人(72期)→6人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.13倍(新63期)→0.13倍(新64期)→0.25倍(新65期)→0.14倍(66期)→0倍(67期)→0.33倍(68期)→0倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.13倍(新63期)→0.13倍(新64期)→0.38倍(新65期)→0.14倍(66期)→0.13倍(67期)→0.33倍(68期)→0倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は札幌修習(Aランク)であり,安全な選択は旭川修習(Cランク)でした。
(5) 北方領土
ア 内閣府北方対策本部HP「北方領土問題」が,外務省HPに「北方領土」が,北海道HPに「北方領土問題への北海道の取組み」が載っています。
イ 北方領土の不動産登記については相続事項を記載する暫定的な取扱いがなされています。
   また,北方領土に本籍を有する人については,北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律11条に基づき,根室市長が戸籍事務を担当しています(釧路地方法務局HPの「北方領土のしごと」参照)。
ウ 国立国会図書館HPレファレンス平成29年4月号に「北方領土における経済及び社会の現状と課題-2015年の年次報告から-」が載っています。
エ 国立国会図書館HP「調査と情報」に,「日露間の平和条約締結交渉-第二次安倍政権下の動向-」(平成29年8月8日発行の972号)が載っています。
(6) 航空路線
   たんちょう釧路空港からの定期航空路線は羽田空港新千歳(しんちとせ)空港及び札幌丘珠(さっぽろおかだま)空港だけであり(たんちょう釧路空港HPの「運行状況」参照),大阪国際空港(伊丹空港)及び中部国際空港(セントレア)への航空路線は8月頃に開設される季節路線にすぎません(たんちょう釧路空港HPの「重要なお知らせ」参照)。
(7) 鉄道路線
ア JR北海道は,平成28年11月18日,利用者数の減少等により「単独では維持することが困難な線区」として10路線13線区(合計1237.2km)(JR北海道全線の約半分です。)を発表しました(東洋経済オンラインの「JR北海道を救うには「値上げ」こそが重要だ」参照)。
   仮に10路線13線区が全部廃止された場合,①根室(ねむろ)本線の釧路駅以東,及び②釧網(せんもう)本線が廃止される結果,釧路から鉄道で行けるのは西側の帯広方面だけになります(乗りものニュースHPの「50年前は4000kmあった北海道の鉄道,いまは2500kmに 「維持困難」でさらに半減か」参照)。
イ 廃止される路線の実例として,SPOT HPの「【徒歩で100km】廃線になる三江線の全駅を死にそうになりながら記録してきた」が参考になります。
   全区間を合わせた1日の平均利用客が平成20年時点で370人であり,平成30年3月末で廃止されたJR西日本の三江線(さんこうせん)(島根県江津市(ごうつし)の江津駅(ごうつえき)から広島県三次市(みよしし)の三次駅(みよしえき)まで35の駅をつなぐ路線)に関するものです。
ウ ヤフーニュースの「なぜ、これほどまでにJR北海道の経営改革は進まないのか。陰にある大人の事情を暴露してみた。」(平成30年11月14日付)に以下の記載があります。
   誰も利用しないようなローカル線の無人駅を廃止してどれだけ赤字が削減されるのでしょうか。
   詳しい数字は発表されていませんが、1駅廃止してせいぜい年間数百万円程度でしょう。100駅廃止したところで数億円です。単年度赤字400億円以上という1日1億円以上の赤字を計上している会社が経営改善のためにやることではないはずですが、数字的なものよりも、駅を廃止にして路線を廃止にすることは、外部に対して「一生懸命経営改善している」というアピールをすることができる大きな手段なのです。なぜなら、再三申し上げているように、経営改革の基本である「入るを図りて、出ずるを制す。」が、JR北海度の場合行うことができないからなのです。 
(8) その他
ア   裁判所めぐり「釧路地方・家庭裁判所」司法の窓第63号(平成15年10月発行))が参考になります。
イ 釧路弁護士会は,平成25年7月24日,「釧路地方裁判所管内における裁判所支部等の機能充実を求める決議」と題する決議を出しました。
ウ 東弁リブラ2015年7月号「釧路での出会い」には以下の記載があります。
   「あなたが司法修習生に採用された場合の実務修習地は,釧路 と予定しました」
   書面を確認した時の衝撃は今も忘れない。同じ釧路修習であった同期は,あまりの衝撃に釧路の読み方を辞書で調べ何度も確認したらしい……。

第2の8 高松高裁管内の実務修習地の選び方

1  2群の高松修習
(1) 配属人数の推移
    25人(新63期)→25人(新64期)→24人(新65期)→23人(66期)→22人(67期)→20人(68期)→21人(69期)→19人(70期)→18人(71期)→19人(72期)→19人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.36倍(新63期)→0.64倍(新64期)→0.38倍(新65期)→0.61倍(66期)→0.36倍(67期)→0.35倍(68期)→0.48倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.64倍(新63期)→1.04倍(新64期)→0.71倍(新65期)→1.22倍(66期)→1.05倍(67期)→0.75倍(68期)→0.76倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   妥当な選択は岡山修習又は徳島修習(いずれもCランク) でした。
(5) その他
ア 明治4年11月15日,第1次香川県が設置され,明治6年2月20日,名東県に吸収され,明治8年9月5日,第2次香川県が設置され,明治9年8月21日,愛媛県に吸収され,明治21年12月3日,第3次香川県が設置され,現在に至っています。
イ   市制が施行された明治22年当時,高松市(明治23年2月15日市制施行)に相当する地域は全国23位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
ウ 裁判所構成法戦時特例中改正法律(昭和20年6月20日法律第36号)1条ノ2・昭和20年8月1日勅令第443号に基づき,昭和20年8月15日,高松控訴院が設置されました。
   昭和21年1月10日,高松控訴院の廃止等に関する件(昭和21年1月9日勅令第3号)に基づき高松控訴院が廃止されたものの,昭和22年5月3日,高松高裁が設置されました(高松高検HPの「高松高等検察庁の沿革」参照)。


2   3群の徳島修習
(1) 配属人数の推移
    18人(新63期)→18人(新64期)→17人(新65期)→16人(66期)→13人(67期)→9人(68期)→12人(69期)→10人(70期)→9人(71期)→9人(72期)→9人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.06倍(新63期)→0倍(新64期)→0.12倍(新65期)→0.13倍(66期)→0.15倍(67期)→0.22倍(68期)→0.25倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.06倍(新63期)→0.06倍(新64期)→0.12倍(新65期)→0.25倍(66期)→0.15倍(67期)→0.22倍(68期)→0.42倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は高松修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「徳島地方・家庭裁判所」司法の窓第83号(平成30年5月発行))が参考になります。 
   平成28年11月に現在の庁舎が竣工し(総工費は約40億円),同月14日に執務を開始しました(徳島新聞HPの「徳島地裁新庁舎が完成 14日に裁判・執務開始」参照)。
イ 廃藩置県があった明治4年7月14日,徳島県が設置され,同年11月15日,名東県に名称変更となり,明治6年2月20日,香川県を吸収し,明治8年9月5日,香川県が分離し,明治9年8月21日,高知県に吸収され,明治13年3月2日,徳島県が再び設置され,現在に至っています。
ウ 明治6年当時,徳島は全国10位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,徳島市は全国10位の都市でした(外部HPの「Vol.20 人口全国第10位の大都市「徳島」」参照)。
エ 徳島県は,過去から現在に至るまで全く鉄道の電化区間が存在しない,日本で唯一の都道府県です(外部HPの「日本の『デッドセクション』徳島の鉄道」参照)。
オ 毎年8月12日から同月15日にかけて行われる阿波踊り(徳島修習はB班ですから,分野別実務修習の最後から選択型実務修習の最初までの期間です。)では,人手は約130万人,踊り子は約10万人が繰り出します(徳島県観光情報サイト阿波ナビの「阿波おどり」参照)。
カ   阿波おどりでは,裁判所からは「かがみ連」として,所長を始め,裁判官を含む100人以上の職員が阿波踊りに参加しています( 裁判所めぐり「徳島地方・家庭裁判所」参照)。
キ 平成30年の阿波おどりに関しては以下の記事が参考になります。
① 徳島新聞社HP「徳島市の阿波踊り 徳島新聞社の見解」(平成30年4月12日付)
② 東洋経済ONLINE「徳島の阿波踊りが「イベンド地獄化」した理由 観光客120万人超,補助金投入でも大赤字の謎」(平成30年3月22日付)
③ 従者ヨシコ芸能ブログ「阿波踊りの赤字理由は徳島新聞の責任?利権で徳島市長が総踊り中止は阿呆?」(平成30年8月14日付)


3   3群の高知修習
(1) 配属人数の推移
    21人(新63期)→21人(新64期)→19人(新65期)→17人(66期)→16人(67期)→14人(68期)→15人(69期)→13人(70期)→14人(71期)  →13人(72期)→13人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0倍(新63期)→0.10倍(新64期)→0.11倍(新65期)→0.24倍(66期)→0.06倍(67期)→0倍(68期)→0.07倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.10倍(新63期)→0.24倍(新64期)→0.11倍(新65期)→0.29倍(66期)→0.13倍(67期)→0.14倍(68期)→0.20倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択   
  妥当な選択は高松修習又は徳島修習(いずれもCランク)でした。
(5) その他
   市制が施行された明治22年当時,高知市は全国25位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

4   3群の松山修習
(1) 配属人数の推移
   24人(新63期)→23人(新64期)→25人(新65期)→23人(66期)→20人(67期)→17人(68期)→20人(69期)→16人(70期)→18人(71期)→18人(72期)→18人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   0.13倍(新63期)→0.35倍(新64期)→0.36倍(新65期)→0.22倍(66期)→0.15倍(67期)→0.29倍(68期)→0.10倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   0.42倍(新63期)→0.35倍(新64期)→0.72倍(新65期)→0.26倍(66期)→0.35倍(67期)→0.41倍(68期)→0.25倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択     
   妥当な選択は高松修習(Cランク)でした。
(5) その他
ア   裁判所めぐり「松山地方・家庭裁判所」司法の窓第66号(平成17年5月発行))が参考になります。
イ   市制が施行された明治22年当時,松山市は全国24位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

第3 第69期司法修習生の実務修習地の人気ランキング

   実務修習地ごとに,69期の第1希望の人数を,69期の配属人数で割って出した倍率を基準として,69期司法修習生の実務修習地の人気ランキングを作成した場合,以下のとおりとなります。
1 1群の立川修習(配属人数は 24人)が3.67倍
2 1群の横浜修習(配属人数は 84人)が2.18倍
(倍率2.0倍の壁)
3 1群の京都修習(配属人数は 68人)が1.74倍
4 1群の静岡修習(配属人数は 23人)が1.65倍
5 1群の福岡修習(配属人数は 74人)が1.57倍
6 1群の札幌修習(配属人数は 50人)が1.38倍
7 1群の東京修習(配属人数は292人)が1.36倍
8 1群の神戸修習(配属人数は 67人)が1.31倍
9 1群のさいたま修習(配属人数は66人)が1.29倍
10 2群の奈良修習(配属人数は 22人)が1.23倍
11 2群の那覇修習(配属人数は 22人)が1.14倍
12 1群の名古屋修習(配属人数は80人)が1.08倍
13 1群の千葉修習(配属人数は 64人)が1.02倍
14 1群の甲府修習(配属人数は 11人)が1.00倍
(倍率1.0倍の壁)
15 2群の金沢修習(配属人数は 17人)が0.94倍
16 1群の仙台修習(配属人数は 43人)が0.93倍
17 2群の広島修習(配属人数は 56人)が0.86倍
18 3群の富山修習(配属人数は  8人)が0.75倍
19 2群の長野修習(配属人数は 15人)が0.73倍
20 1群の大阪修習(配属人数は197人)が0.71倍
21 1群の大津修習(配属人数は 22人)が0.68倍
22 2群の熊本修習(配属人数は 25人)が0.68倍
23 2群の水戸修習(配属人数は 28人)が0.50倍
(倍率0.5倍の壁)
24 2群の新潟修習(配属人数は 21人)が0.48倍
25 2群の高松修習(配属人数は 21人)が0.48倍
26 1群の宇都宮修習(配属人数は22人)が0.45倍
27 3群の山形修習(配属人数は 11人)が0.45倍
28 2群の岡山修習(配属人数は 39人)が0.44倍
29 3群の福井修習(配属人数は  8人)が0.38倍
30 3群の鹿児島修習(配属人数は19人)が0.37倍
31 3群の宮崎修習(配属人数は 15人)が0.33倍
32 3群の函館修習(配属人数は  7人)が0.29倍
33 2群の 津修習(配属人数は 19人)が0.26倍
34 2群の前橋修習(配属人数は 23人)が0.26倍
35 3群の松江修習(配属人数は  8人)が0.25倍
36 2群の福島修習(配属人数は 12人)が0.25倍
37 3群の徳島修習(配属人数は 12人)が0.25倍
38 2群の岐阜修習(配属人数は 21人)が0.24倍
39 3群の長崎修習(配属人数は 16人)が0.19倍
40 3群の大分修習(配属人数は 19人)が0.16倍
41 3群の盛岡修習(配属人数は 14人)が0.14倍
42 3群の鳥取修習(配属人数は  8人)が0.13倍
43 3群の旭川修習(配属人数は  8人)が0.13倍
44 3群の山口修習(配属人数は 18人)が0.11倍
45 3群の秋田修習(配属人数は 10人)が0.10倍
46 3群の松山修習(配属人数は 20人)が0.10倍
47 3群の高知修習(配属人数は 15人)が0.07倍
48 3群の和歌山修習(配属人数は22人)が0.05倍
(第1希望の倍率0倍の壁) 
49 3群の佐賀修習(配属人数は  8人)及び3群の青森修習(配属人数は7人)
→ 第2希望も含めた倍率は,佐賀修習が1.88倍であり,青森修習が0.14倍です。
(第1希望及び第2希望の合計倍率0倍の壁) 
50 3群の釧路修習(配属人数は  7人)が0倍

* 「一歩前へ出る司法」(著者は15期の泉徳治 元最高裁判所判事)55頁には以下の記載があります。
   鈴木さん(注:鈴木忠一最高裁判所人事局長(昭和25年8月15日~昭和33年6月8日))は、二、三年で東京に帰すからと言って優秀な人たちを説得し、帯広とか釧路とか秋田とか、誰も行きたがらない所へ行ってもらっていたようですね。最高裁の裁判官にも、奄美大島や石垣島など地方勤務の経験がある人がいますが、そのような所に勤務していた人は東京に戻しやすいということもあります。そのためには本人や家族の状況なども把握している必要があります。

69期実務修習希望地調査表

第4の1 第70期司法修習生の推定配属人数→実際の配属人数

○69期司法修習生の配属人数に,1583人(28年の司法試験合格者数)÷1850人(27年の司法試験合格者数)=0.856を乗じ,四捨五入した場合,70期司法修習生の人数は1547人となり,実務修習地ごとの推定配属人数は以下のとおりとなります。
   また,実際の配属人数を→の右側に記載しました。

1 東京高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
東京:250人→265人,立川:21人→22人,横浜:72人→76人
さいたま:57人→61人,千葉:55人→61人,水戸:24人→23人
宇都宮:19人→20人, 前橋:20人→21人,静岡:20人→20人
甲府:10人→9人,   長野:13人→15人,新潟:18人→18人

2 大阪高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
大阪:169人→135人,京都:59人→62人,神戸:58人→63人
奈良:19人→18人,  大津:19人→18人,和歌山:19人→15人

3 名古屋高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
名古屋:69人→69人,津:17人→16人, 岐阜:18人→18人
福井:7人→7人,   金沢:15人→14人,富山:7人→7人

4 広島高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
広島:48人→47人,山口:16人→13人,岡山:34人→33人
鳥取:7人→7人,  松江:7人→7人

5 福岡高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
福岡:64人→64人,佐賀:7人→7人,  長崎:14人→13人
大分:17人→16人,熊本:22人→23人,鹿児島:17人→17人
宮崎:13人→12人,那覇:19人→20人

6 仙台高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
仙台:37人→36人,福島:11人→10人,山形:10人→8人
盛岡:12人→10人,秋田:9人→9人,  青森:6人→7人

7 札幌高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
札幌:43人→43人,函館:6人→7人,旭川:7人→7人
釧路:6人→6人

8 高松高裁管内の推定配属人数→実際の配属人数
高松:18人→19人,徳島:11人→10人,高知:13人→13人
松山:18人→16人

第4の2 第71期司法修習生の推定配属人数→実際の配属人数

平成29年11月27日時点の司法修習生配属現員表を掲載しています。
○70期司法修習生1533人の実務修習地ごとの配属人数に,1543人(29年の司法試験合格者数)÷1583人(28年の司法試験合格者数)=0.975を乗じ,四捨五入した場合,実務修習地ごとの推定配属人数は以下のとおりとなります(合計1498人。ただし,1533人×0.975=1495人)。
   また,実際の配属人数を→の右側に記載しました。

1 東京高裁管内の推定配属人数
東京:258人→234人,立川:21人→20人,横浜:74人→81人
さいたま:59人→65人,千葉:59人→65人,水戸:22人→21人
宇都宮:19人→18人,   前橋:20人→22人,静岡:19人→21に
甲府:9人→10人,     長野:15人→14人,新潟:18人→18人

2 大阪高裁管内の推定配属人数
大阪:132人→147人,京都:60人→65人,神戸:61人→66人
奈良:18人→18人,    大津:18人→18人,和歌山:15人→16人

3 名古屋高裁管内の推定配属人数
名古屋:67人→69人,津:16人→17人,   岐阜:18人→17人
福井:7人→7人,     金沢:14人→15人,富山:7人→6人

4 広島高裁管内の推定配属人数
広島:46人→46人,山口:13人→8人,岡山:32人→32人
鳥取:7人→6人,    松江:7人→6人

5 福岡高裁管内の推定配属人数
福岡:62人→64人,佐賀:7人→6人, 長崎:13人→14人
大分:16人→15人,熊本:22人→21人,鹿児島:17人→16人
宮崎:12人→11人,那覇:19人→20人

6 仙台高裁管内の推定配属人数
仙台:35人→39人,福島:10人→10人,山形:8人→8人
盛岡:10人→10人,秋田:9人→9人,    青森:7人→6人

7 札幌高裁管内の推定配属人数
札幌:42人→42人,函館:7人→6人,旭川:7人→6人
釧路:6人→6人

8 高松高裁管内の推定配属人数
高松:19人→18人,徳島:10人→9人,高知:13人→14人
松山:16人→18人

第5の1 弁護士自治

1 公認会計士の場合は金融庁が,行政書士の場合は総務省が,公証人,司法書士及び土地家屋調査士の場合は法務省が,税理士の場合は国税庁が,社会保険労務士の場合は厚生労働省が,弁理士の場合は特許庁が監督官庁となります。
   しかし,弁護士の場合は監督官庁がないのであって,これを弁護士自治といいます。

2   弁護士自治の具体的内容は以下の三つに要約されます(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。
① 弁護士資格の付与及び登録を弁護士会が行うこと
・ 弁護士資格の付与は原則として司法試験及び司法修習を経た人に限られています(弁護士法4条参照)から,弁護士会が弁護士資格の付与をしているわけではありません。
・ 弁護士の登録については,弁護士法8条以下で定められています(「弁護士登録制度」参照)。
② 弁護士に対する監督及び懲戒を弁護士会が行うこと
・ 弁護士の監督につき弁護士法31条1項で定められています。
・ 弁護士の懲戒につき弁護士法56条以下で定められています(「弁護士の懲戒」参照)。
③ 弁護士会が強制加入団体であること
・ 弁護士会に登録しない弁護士の存在を認めないということです(弁護士法36条参照)。

3 その余の詳細は「弁護士自治」を参照してください。

第5の2 日本弁護士連合会(日弁連)

1 日弁連は,議員立法として成立した弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)(制定当時のものです。なお,その後の改正経過につき外部HPの「弁護士法の改正」参照)に基づき,昭和24年9月1日,弁護士の強制加入団体として設立されました。
   戦前は,①明治30年設立の「日本弁護士協会」及び②大正14年5月設立の「帝国弁護士会」(「日本弁護士協会」から分裂したものであり,第一東京弁護士会所属の弁護士が中心でした。)が存在しましたものの,任意加入団体でした。

2(1) 日弁連は毎月中旬,日弁連新聞を発行しています。
   概ね2か月前以前のものが日弁連HPの
「日弁連新聞」に載っています。
(2) 日弁連新聞の発行開始は昭和49年2月1日であり,大阪弁護士会の図書室に第1号からのバックナンバーが置いてあります。

3 日弁連HPに「日弁連の活動」が載っています。

4(1) 日弁連HPの「パンフレット等」に,①日弁連・弁護士の活動を紹介するパンフレット,②弁護士業務に関するパンフレット,③刑事法・刑事弁護に関するパンフレット,④人権問題に関するパンフレット及び⑤その他のパンフレットが載っています。
(2) 日弁連HPの「民事司法改革と司法基盤の整備」に,平成25年10月22日改訂の「民事司法改革グランドデザイン」,平成30年1月19日改訂の「民事司法改革グランドデザイン」等が掲載されています。

5 弁護士法49条は「最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。」と定めています。
   ただし,平成29年11月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,最高裁判所が,弁護士法49条に基づき作成し,又は取得した文書は存在しません。

6 日弁連会館は,東京メトロの霞が関駅B1b出口に直結しています。

7 昭和34年1月から平成2年6月までの間,現在の日弁連会館の敷地には東京検察総合庁舎がありました(東京地検HPの「東京地方検察庁の沿革」参照)。

8(1) 日弁連の法規は,日弁連HPの「弁護士法・会則・会規等」に載っています。
(2) 平成27年12月4日臨時総会以降の会則,会規及び規則の制定改廃が,日弁連HPの「会則会規等の制定改廃の公示」に載っています。

9 以下の記事も参照してください。
① 日弁連の組織
② 日弁連の総会等
③ 日弁連会長選挙

第5の3 各地の弁護士会連合会

1(1) 同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は,共同して特定の事項を行うため,弁護士会連合会(「弁連」といいます。)を設けています(弁護士法44条)。
(2) 弁護士会連合会は,日弁連及び弁護士会と異なり法人格が認められていません。
   その性格については,権利能力なき社団であると解されています。

2 8つの高等裁判所に対応して,以下の8つの弁護士会連合会があります。

①   関東弁護士会連合会(略称は関弁連)
②   近畿弁護士会連合会(略称は近弁連)
③   中部弁護士会連合会(略称は中弁連又は中部弁連)
④   中国地方弁護士会連合会(略称は中弁連又は中国弁連)
⑤   九州弁護士会連合会(略称は九弁連)
⑥   東北弁護士会連合会(略称は東北弁連)
⑦   北海道弁護士会連合会(略称は道弁連)
⑧   四国弁護士会連合会(略称は四弁連)

3 その余の詳細は「各地の弁護士会連合会」を参照してください。

第5の4 各地の弁護士会

1 各地の弁護士会
(1) 各地の弁護士会につき,日弁連HPの
「弁護士会・弁護士会連合会紹介ページ」を参照して下さい。
(2) 各地の弁護士会の会長及び副会長の住所は,弁護士会の法人登記簿に載っています(弁護士法34条2項4号)。
(3) 弁護士会又は日弁連の登記については,商業登記法の規定が準用されます(弁護士会登記令15条)。

2 弁護士会の目的
(1) 弁護士会は,弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,その品位を保持し,弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的としています(弁護士法31条1項)。
(2) 弁護士の「品位を保持」するための「指導」,「監督」としては,綱紀・懲戒,紛議調停等があります。
   弁護士の「事務の改善進歩を図る」ための「指導」,「連絡」としては,弁護士向けの研修があります(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。

3 その余の詳細は「各地の弁護士会」を参照してください。
弁護士会館の入り口
弁護士会館の案内板
霞ヶ関駅B1-b出口の案内板

第5の5 法律事務所関係の情報等

1   全国及び地域別の法律事務所の人数ランキングが,ジュリナビHPの「法律事務所ランキング」に掲載されています。

2(1) 昭和62年に結成された全国法律関連労組連絡協議会(略称は「全法労協」です。)は,法律事務所,会計事務所,特許事務所の事務員や裁判所執行官室職員,公証役場の職員など,民間の様々な法律・司法関連職場で働く労働者の労働組合が集まって作る全国組織です(「全国法律関連労組連絡協議会の紹介」参照)。
(2)  全法労協HPに以下のとおり,要求アンケート集計結果報告が載っています。
①  全法労協だよりNo.102(平成28年4月10日発行)
・ 2016年要求アンケート全国集計結果が載っています。
② 全法労協だよりNo.106(平成29年3月31日発行)
・ 2017年要求アンケート全国集計結果が載っています。
③ 全法労協だよりNo.109(平成30年3月31日発行)
・ 2018年要求アンケート全国集計結果が載っています。

3(1) やまがた労働情報HPに,「3.労働時間などに係る女性保護規定について」が載っています。
(2) 弁護士業務の場合,坑内労働(労働基準法64条の2)及び危険有害業務(労働基準法64条の3)がありません。
   そのため,労働時間に関していえば,妊娠したり,生後満1歳未満の子供を育てたりしている女性以外の女性の場合,生理休暇(労働基準法68条)を除き,男性との違いはないこととなります。

第6の1 現職裁判官の期別名簿等

1 現職裁判官の期別名簿は以下のとおりです。
① 現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)
② 現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)
③ 現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)  

2(1) それぞれの裁判所の裁判官の人数,全国の高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の事務分配については,「現職裁判官の分布表,全国の地裁の本庁及び支部ごとの裁判官数」を参照して下さい。
(2)   裁判修習中の身近な裁判官のトップは部総括判事となりますところ,部総括判事については,「地裁及び家裁の部総括判事」を参照して下さい。
(3) その他裁判官関係の情報は,「裁判官人事」を参照して下さい。

3 下級裁判所の課長級以上の職員の氏名等については,「裁判所書記官及び家裁調査官の役職」を参照して下さい。

4 官職要覧ブログ「裁判所の官職」「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。

5(1) 裁判所HPの「最高裁判所の所在地」及び「各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧」に,各地の裁判所の本庁支部の所在地及び電話番号のほか,ダイヤルイン番号が記載されています。
(2)   裁判所データブックの付録にも,各地の裁判所の本庁支部の所在地(全国裁判所所在図及び8高裁管内裁判所の地図),電話番号及びファックス番号が載っています。

6(1)ア 家庭裁判所は,昭和23年1月1日に設置された家事審判所(地方裁判所の支部でした。),及び大正12年1に設置された少年審判所(行政機関でした。)が統合して昭和24年1月1日に設置されました。
イ 当初,少年審判所が設置されたのは東京及び大阪の2箇所に過ぎず,少年法による保護処分が実施された区域は,東京,神奈川,大阪,京都及び兵庫の2府3県に限定されていたのであって,全国的に施行されたのは昭和17年でした(法務省HPの「第2節 少年非行の処遇」参照)。
(2) 平成2年4月1日,242庁の地家裁支部のうち,41庁が廃止された結果,地家裁支部は201庁となり,その後,札幌地家裁苫小牧支部及び横浜地家裁相模原支部が新設された結果,地家裁支部の数は現在,203庁となっています(「裁判所支部」参照)。

7 裁判所庁舎設計基準1/2及び2/2,並びに裁判所庁舎設計標準図1/2及び2/2を掲載しています。

8 日本全国裁判所めぐりブログに,日本全国の裁判所庁舎の外観写真が載っています。

9 ①司法修習生指導担当裁判官の氏名について(昭和50年8月25日付の司法研修所長の依頼),及び②司法修習生配属表の送付について(昭和63年11月10日付の司法研修所事務局長の依頼)を掲載しています。
東京地裁民事部裁判官配置表(平成30年4月時点)
東京地裁刑事部裁判官配置表(平成30年4月時点)
東京地裁立川支部裁判官配置表(平成30年4月時点)

第6の2 裁判所の所持品検査

1 以下の裁判所で所持品検査が実施されています。
(1) 東京高裁及び東京地裁の庁舎:昔からゲート式金属探知機・X線手荷物検査装置を設置して入場者の持ち物検査を実施しています。
(2) 札幌高裁及び札幌地裁の庁舎:平成25年3月1日開始(札幌弁護士会HPの「裁判所入庁者に対する所持品検査の中止を求める会長声明」参照)
・ 空港の手荷物検査と同様,金属探知機を使用するに先立って手荷物の開披を求める運用がなされているみたいです(北海道合同法律事務所HPの「裁判所入庁者に対する所持品検査に関する抗議書兼要求」参照)。
・ 札幌高等裁判所と北海道セキュリティ事業協同組合が締結した,札幌高等裁判所等庁舎警備業務に関する契約書(平成29年4月3日付)を掲載しています。
(3) 東京家裁及び東京簡裁の庁舎:平成25年10月1日開始(町田総合法律事務所HPの「東京家庭裁判所,東京簡易裁判所でも金属探知機・手荷物検査を実施」参照)
(4) 福岡高裁及び福岡地裁の庁舎:平成27年1月5日開始(福岡高裁HPの「入庁時の所持品検査について」参照)
・ 飛行機搭乗時の身体検査・手荷物検査と全く同じ検査がなされているみたいです(外部ブログの「福岡高裁の入所者検査が異常!」参照)。
・ 福岡高等裁判所と首都圏ビルサービス協同組合が締結した,福岡高等裁判所等庁舎警備等業務に関する契約書(平成29年4月3日付)を掲載しています。
(5) 大阪高裁及び大阪地裁の庁舎:平成30年1月9日開始(大阪地裁HPの「入庁者に対する所持品検査について」及び「大阪高等・地方・簡易裁判所の西門及び合同庁舎の一部の玄関の閉鎖等について」参照)
・ 大阪高等裁判所と株式会社セノンが締結した,大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎入庁検査業務に関する大阪高裁と株式会社セノンとの契約書(平成29年11月24日付)を掲載しています。
   平成30年1月9日から同年3月31日までの間(82日間)の契約金額は2222万6400円ですから,1日当たり27万1054円となります。
(6) 仙台高裁及び仙台地裁の庁舎:平成30年1月15日開始(仙台弁護士会HPの「仙台高等裁判所・仙台地方裁判所に対し、裁判所庁舎入口付近における所持品検査に関する意見書」参照)
(7) 千葉地家裁の庁舎:平成30年2月13日開始(千葉地裁HPの「入庁時所持品検査の実施について」参照) 
(8) さいたま地家裁の庁舎:平成30年3月1日開始(さいたま地裁HPの「所持品検査の実施について」参照)
(9) 横浜地裁の庁舎:平成30年3月1日開始(横浜地裁HPの「入庁時の所持品検査の実施等について(お知らせ)」参照)
(10) 名古屋高裁及び名古屋地裁の庁舎:平成30年7月4日開始(名古屋高裁HPの「入庁時の所持品検査の実施等について(お知らせ)」参照)
(11) 神戸地裁の庁舎:平成30年9月3日開始(神戸地裁HPの「神戸地方・簡易裁判所庁舎本館における入庁者に対する所持品検査について」及び大弁HPの「神戸地裁・簡裁庁舎本館における入庁者への所持品検査の開始について」のほか,YouTube動画の「神戸地裁 9月から本館で所持品検査実施」参照)
(12) 広島高裁及び広島地裁の庁舎:平成30年10月1日開始(広島地裁HPの「入庁時の所持否認検査の実施について」参照)
(13) 京都地裁の庁舎:平成31年4月1日開始(京都新聞社HP「手荷物検査は「過剰」? 裁判所の警備強化に弁護士会反発」参照)
(14) 大阪家裁の庁舎:平成31年4月1日開始(大阪家裁HPの「大阪家庭裁判所本庁における入庁者に対する所持品検査の実施等について」参照)
・ 家裁単独庁舎での所持品検査の実施は全国初です。
(15) 高松高裁及び高松地裁の庁舎:平成31年4月1日開始
・ NHK高松放送局HPに「裁判所で手荷物開け所持品検査へ」が載っています。

2 仙台地裁HPに掲載されている平成30年5月15日開催の仙台地方裁判所委員会(第33回)議事概要3頁に以下の記載があります。
○ 入庁時の所持品検査を免除されている人やケースはあるかお聴きしたい。
□ 裁判所職員以外では,例えば,検察庁で身分を確認しているということでバッジや身分証明書を携帯する検察官や検察事務官,弁護士会で身分を確認しているということでバッジや身分証明書を携帯する弁護士や弁護士事務所の事務員,そのほかにも裁判所にほぼ毎日のように出入りする業者の方で,事前に申請をした上で一定の条件の下で入庁許可証を発行されている方などがあげられる。また,裁判員の方も,選任後は裁判所職員の身分になるということで,特に検査を受けずに入庁している。

3 その余の詳細については,「裁判所の所持品検査」を参照してください。

第6の3 地震

「日本の地震」に移転させました。

第6の4 日本の世界遺産

「日本の世界遺産」に移転させました。

第6の5 日本の超高層ビル

「日本の超高層ビル」に移転させました。

第6の6 海上交通安全センター

1 海上交通センターは,船舶の安全運行に必要な情報の提供と航行管制を一元的に行うことにより,ふくそう海域における海上交通の安全を図っています。
   現在,海上交通センターは,東京湾,伊勢湾,名古屋港,大阪湾,備讃瀬戸,来島海峡及び関門海峡の7箇所に設置されており,航路の航行制限状況,海難等の状況,巨大船の航路入港予定,船舶の動向,気象・海象等の他,定められた情報の提供を実施するとともに,航路通報の受理及び視界不良時の航路航行制限の指示等管制業務を行っています(海上保安庁HP「海上交通センター」参照)。

2 それぞれの海上交通センターは,運用開始順に以下のとおりです。
① 東京湾海上交通センター(昭和52年7月運用開始)
② 備讃瀬戸海上交通センター(昭和62年7月運用開始)
③ 関門海峡海上交通センター(平成元年6月運用開始)
④ 大阪湾海上交通センター(平成5年7月運用開始)
⑤ 名古屋港海上交通センター(平成6年7月運用開始)
⑥ 来島(くるしま)海峡海上交通センター(平成10年1月運用開始)
⑦ 伊勢湾海上交通センター(平成15年7月運用開始)

3 東京港が開港したのは昭和16年5月20日です(東京都港湾局HP「東京港の歴史」参照)。

4 「日本の領海」も参照してください。

第6の7 指定暴力団の状況

1 警察庁HPの「暴力団対策に関する統計等」の,「平成○○年の暴力団情勢」を見れば,最新の暴力団情勢が分かります。

2   平成27年末現在において,指定暴力団のうち,主要団体は以下のとおりです(警察庁HPの「第4章 組織犯罪対策」参照)。
① 六代目山口組
→ 主たる事務所は神戸市灘区篠原本町4-3-1であり,勢力範囲は1都1道2府40県です。
② 神戸山口組(平成27年8月末に結成)
→ 主たる事務所は兵庫県淡路市志筑88-1であり,勢力範囲は1都1道2府32県です。
③ 住吉会
→ 主たる事務所は東京都港区六本木7-8-4であり,勢力範囲は1都1道1府15県です。
④ 稲川会
→ 主たる事務所は東京都港区赤坂6-4-21であり,勢力範囲は1都1道16県です。

3   警察庁HPの「暴力団対策」には,企業及び行政の暴力団対策,暴力団による不当な行為の防止等に関する法律,不動産取引契約書の暴力団排除モデル条項・解説書,暴力団加入防止・離脱支援テキスト等が載っています。

4 YAKUZA Wiki(あなたが作るヤクザ大辞典)に全国の暴力団情報が載っています。

第6の8 都道府県・市区町村の情報等

「都道府県・市区町村の情報等」に移転させました。

第6の9 家賃相場・土地価格相場等の情報

「家賃相場・土地価格相場等の情報」に移転させました。

第7の1 鉄道

「日本の鉄道」に移転させました。

第7の2 大阪府及びその周辺の鉄道の沿革

「大阪府及びその周辺の鉄道の沿革」に移転させました。

第8 高速道路,高速バス及びバスロケーションサービス

1 全国の高速道路等の状況については,ドラぷらHPが参考になります。

2 ドラぷらHPの「高速料金・ルート検索」を使えば,直接入力,地図・道路名・住所などからICを選択して,ルートと料金が検索できます。

3(1) 平成17年10月1日,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構のほか,以下の6つの高速道路株式会社が設立されました(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構HPの「設立の経緯」参照)。
① 東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)
② 中日本高速道路株式会社(NEXCO中日本)
③ 西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本)
④ 首都高速道路株式会社
⑤ 阪神高速道路株式会社
⑥ 本州四国連絡高速道路株式会社(JB本四高速)
(2) 従前の道路関係四公団は,日本道路公団,首都高速道路公団,阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団でした。

4 旧街道地図HPに,全国の旧街道が載っています。

5 高速バス及びバスロケーションサービスについては,「日本の高速バス」に移転させました。

第9 空港及び航空路線等

「日本の空港及び航空路線」に移転させました。

第10 司法修習等の日程

1 司法修習開始前の日程
(1)   司法修習予定者を対象とした,司法修習開始前の就職説明会等については,「司法修習開始前の日程」を参照してください。
(2)   実務修習地の決定通知と同時期に届く白表紙については,「司法研修所使用教材(白表紙)」を参照して下さい。

2 司法修習及び二回試験の日程
(1) 司法修習生に関する導入修習,分野別実務修習(民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習),選択型実務修習及び集合修習並びに就職説明会の日程の詳細については,「司法修習の日程」及び「司法修習期間中の就職説明会の日程」を参照して下さい。
   二回試験の日程の詳細については,「二回試験等の日程」を参照してください。
(2) 導入修習が開始された68期以降の司法修習生の場合,実務修習地における実務修習が開始するのは年明けとなっています。

3 いずみ寮談話室集団偽名記載事案等
(1)   平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する最高裁判所の開示文書を掲載しています。
   男性の司法修習生5人,女性の司法修習生2人が午後11時35分頃まで談話室で騒いでいたほか,集団で偽名を記載しました。
(2) 平成30年4月11日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所の警備員が,司法修習生のルール違反を見つけた場合,氏名,番号及び組を記載させることになっていることが分かる文書は存在しません。
(3) 平成30年度(最情)答申第24号(平成30年7月20日答申)では,不開示部分が維持されました。

平成29年8月29日付の,司法研修所の警備員の報告書
「<注意>〇談話室で深夜まで飲酒をしていた修習生について」と題する司法研修所の張り紙
司法研修所いずみ寮B棟1階談話室

第11 修習地選びに関する外部HP

1 修習地選びに関する外部HPとして以下のHPがあります。
① 修習地選択ガイド 68期版(webエディション)
② 修習地を決めるポイント~修習生の就職活動を中心に~
③ 実務修習地の選び方今昔
④ おすすめ修習地
⑤ 【修習】実務修習希望地調査書
⑥ 修習地選びに関するツイートまとめ(togetter)
⑦ 実務修習地の私の選び方および配属後の感想

2 修習地ごとの倍率に言及しているのは私のHPだけです。

第12 労働時間の管理等から見た,司法修習生と民間労働者との比較

1 民間労働者の場合
(1)ア  平成12年11月30日付の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に基づき,使用者は,労働時間を適正に管理するため,労働者の労働日ごとの士業・終業時刻を確認し,これを記録する必要がありますし,原則として,タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として始業・終業時刻を確認し,記録する必要があります。
   また,労働時間の記録に関する書類については,労働基準法109条に基づき3年間保存する必要があります。
イ 平成29年1月20日付の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では,従前の基準では明確にされていなかった労働時間について以下の説明がなされています。
   労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。
   ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。
(中略)
ウ   参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
ウ 厚生労働省HP「長時間労働削減に向けた取組」に掲載されている「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」と題するパンフレットが詳しいです。
(2) 外部HPの「労働時間適正把握対照表」を見れば,平成12年の基準と平成29年のガイドラインの違いがよく分かります。
(3) 労働基準法32条の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではありません(最高裁平成12年3月9日判決)。

2 司法修習生の場合 
(1)    登庁又は出勤の状況は出勤簿等によって把握され,何らかの理由で登庁又は出勤が遅れた場合,遅参届を提出する必要がありますものの,修習時間を適切に管理するためのものではないと思います。
(2)  司法修習は,法曹三者となるために参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講に当たると思いますが,労働時間には該当しません。 

3  詳細については,「司法修習生の欠席,罷免及び逮捕並びに民間労働者との比較」を参照して下さい。

第13の1 修習給付金と最低賃金等の比較

1(1)  平成28年10月1日発効の,埼玉県最低賃金は時給898円です(埼玉県HPの「埼玉県の最低賃金・最低工賃」,及び埼玉労働局HPの「埼玉県の最低賃金」参照)。
   そのため,埼玉県において最低賃金で1日8時間働いた場合の30日分の給料は,898円×40時間×30日/7日(約171時間)=15万3943円となります。
(2) 司法修習が労働に該当するとした場合,月額13万5000円の修習給付金(1月の労働時間を171時間とした場合,時給は789円)は,埼玉県の最低賃金を下回ることとなります。
(3) 厚生労働省HP「地域別最低賃金の全国一覧」に,地域別最低賃金の最新版のほか,平成14年度以降の地域別最低賃金改定状況が載っています。
 
2 最低賃金法4条2項は,「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。」と定めています。

3 ガベージニュースHPの「アルバイトの時給動向をグラフ化してみる(2017年)(最新)」 によれば,パート・アルバイト募集時平均時給(三大都市圏)は,986円(2015年12月)→1006円(2016年12月)→1030円(2017年12月)→1058円(2018年12月)という風に推移しています。
 
4(1) 公益財団法人国際研修協力機構(略称は「JITCO」です。)HPの「研修生・技能実習生の講習手当・研修手当・賃金情報について」によれば,平成21年度の調査では,技能実習生の全業種平均給与額は14.3万円でした。
(2) 法務省HPに以下のデータが載っています。
① 平成28年における留学生の日本企業等への就職状況について(平成29年11月 7日付)
② 平成29年における留学生の日本企業等への就職状況について(平成30年10月10日付)

6 厚生労働省HPの「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」には,以下のパンフレットが掲載されています。
① ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
→ 平成28年3月1日以降の取扱いであり,労働基準法,最低賃金法,男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定が対象です。
② 労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください

7 残業ゼロのIT企業AXIA社長ブログ「顧客の要求に安易に無償対応しないことの大切さ」に,「ビジネスの場では仕事の対価は「お金」です。これは当たり前の事実です。いや、仕事の対価は達成感だとか、自身の成長だとか、ブラック感満載のことを言うのはやめてください。もちろんそういうものも仕事で得られることではありますが、それも対価としてのお金をきちんともらってはじめて成立するものです。」などと書いてあります。

8 詳細については,「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」を参照して下さい。

第13の2 上場企業の時給ランキング2017

○VORKERSの調査レポートVol.38「上場企業の時給ランキング2017」によれば,以下のとおりです。
   残業時間も含めた労働時間による「時給」だそうです。

1位:GCA株式会社の7682円
2位:株式会社キーエンスの6548円
3位:三菱商事株式会社の6368円
4位:ファナック株式会社の6361円
5位:三井物産株式会社の6296円
6位:伊藤忠商事株式会社の6025円
7位:三菱地所株式会社の5650円
8位:住友商事株式会社の5539円
9位:株式会社ジャフコの5429円
10位:丸紅株式会社の5394円
11位:三井不動産株式会社の5068円
12位:株式会社電通の5062円
13位:双日株式会社の4946円
14位:第一三共株式会社の4875円
15位:日本オラクル株式会社の4830円
16位:アステラス製薬株式会社の4816円
17位:日本有線株式会社の4787円
18位:国際石油開発帝石株式会社の4657円
19位:株式会社商船三井の4657円
20位:三洋貿易株式会社の4646円

第14 原子力損害賠償の状況等

1 原子力損害賠償の状況(被災地域によって支給額は異なります。)等
(1)ア 文部科学省HPの原子力損害賠償紛争審査会(第48回)「資料4-1 原子力損害賠償のお支払い状況等」によれば,平成30年6月末日現在,本賠償の金額が約8兆1522億円であり,仮払補償金が約1529億円であり,合計8兆3051億円です。
   平成29年6月末日時点と比べて,本賠償の金額が約8400億円増えていますから,令和元年中に第二次世界大戦後におけるドイツの補償総額を超えるかもしれません。
イ Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
   七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
(2) 東京電力ホールディングスHP「賠償金のお支払い状況」に,最新の「原子力損害賠償のご請求・お支払い等」が載っています。
(3) 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「東京電力への公的支援の現状と課題」(2018年12月25日発行)が載っています。
(4) 金融庁HPの「東日本大震災に係る保険金・共済金の支払い見込み額、支払い実績等について」(平成23年7月19日付)によれば,保険金の見込み合計が約2兆7000億円,保険金の実績合計が約1兆8000億円です。
(5) zakzak HP「【震災から3年 福島のリアル】賠償の差が生み出した被災生活格差 被害大きくても対象地区外れると…」には以下の記載があります。
   文部科学省によれば、原発事故の賠償金は、原子力損害賠償紛争審査会の指針に基づき、東京電力が負担し、帰還困難区域は故郷喪失慰謝料が上乗せされる。
   同省の試算では、30代の夫、妻、子供2人の持ち家4人世帯が福島県内の都市部へ移住した場合、(1)帰還困難区域で1億675万円(2)居住制限区域で7197万円(3)避難指示解除準備区域で5681万円(いずれも総額)-に分かれる。
(6) SYNODOS HP「UNSCEARの報告はなぜ世界に信頼されるのか――福島第一原発事故に関する報告書をめぐって明石真言氏インタビュー / 服部美咲」(平成30年5月12日付)によれば,「UNSCEAR2013報告書」の8つのポイントは以下のとおりですし,「UNSCEAR2013報告書」の見解の根幹を揺るがすような論文は今日まで出ていないそうです。
① 福島第一原発から大気中に放出された放射性物質の総量は、チェルノブイリ原発事故の約1/10(放射性ヨウ素)および約1/5(放射性セシウム)である。
② 避難により、住民の被ばく線量は約1/10に軽減された。ただし、避難による避難関連死や精神衛生上・社会福祉上マイナスの影響もあった。
③ 公衆(住民)と作業者にこれまで観察されたもっとも重要な健康影響は、精神衛生と社会福祉に関するものと考えられている。したがって、福島第一原発事故の健康影響を総合的に考える際には、精神衛生および社会福祉に関わる情報を得ることが重要である。
④ 福島県の住民の甲状腺被ばく線量は、チェルノブイリ原発事故後の周辺住民よりかなり低い。
⑤ 福島県の住民(子ども)の甲状腺がんが、チェルノブイリ原発事故後に報告されたように大幅に増える可能性を考える必要はない。
⑥ 福島県の県民健康調査における子どもの甲状腺検査について、このような集中的な健診がなければ、通常は発見されなかったであろう甲状腺の異常(甲状腺がんを含む)が多く発見されることが予測される。
⑦ 不妊や胎児への影響は観測されていない。白血病や乳がん、固形がん(白血病などと違い、かたまりとして発見されるがん)の増加は今後も考えられない。
⑧ すべての遺伝的影響は予想されない。

2 帰還困難区域の住民に対する賠償の金額
(1)ア 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」とか,「1人あたり月10万円を支払っている避難指示区域の住民への慰謝料は、避難指示を解除してから1年間払い続ける方向で大筋合意した。」と書いてあります。
   また,リンク先の表によれば,東電の賠償実績として,4人世帯の平均値は,財物が4910万円,就労不能損害が1090万円,精神的損害が3000万円であり,合計9000万円とのことですし,単身世帯の平均値は,財物が3210万円,就労不能損害が550万円,精神的損害が750万円であり,合計4510万円とのことです。
イ 日経新聞HPの「原発事故5年、賠償巡り住民分断 同じ町で異なる救済  」(平成28年3月2日付)には,「避難指示区域に指定され、人影のない同県富岡町に商店を構える60歳代男性は店舗の土地・建物への賠償などで「1億5000万円を受け取り、4000万円の借金を返済できた」と打ち明ける。」と書いてあります。
(2) 帰還困難区域の住民に対する慰謝料は,平成26年3月26日付で700万円増えました(東電HPの「移住を余儀なくされたことによる精神的損害に係る賠償のお取り扱いについて」参照)から,合計1450万円です。
(3) 日本エネルギー会議HP「いわき市四倉町が全国3位」(平成28年11月12日付)には,「福島第一原発の事故で浜通りの住民が県内外に避難したが、賠償金支払いを契機に県内、特にいわき市に新たに家を求める動きが強まった。このため、いわき市の土地が高騰、地元市民からは「避難者が地価を吊り上げた、いわき市内に家を持つことが出来なくなった」と嘆く声があがった。」などと書いてあります。
(4) 福島地裁いわき支部平成30年3月22日判決は,帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域の原告について一人当たり追加で150万円の慰謝料を認めました。
   なお,原告らの請求額は,1人当たり古里喪失の慰謝料2000万円と避難に伴う精神的苦痛に対する慰謝料として月額50万円だったみたいです(河北新報HP「<原発事故避難者集団訴訟>古里喪失の損害認定、東電に賠償命令 福島地裁いわき支部」(平成30年3月23日付))。
   弁護士の通帳を見せてもらう。弁護士の平均年収は1000万円でテレビに出演している弁護士先生は5000万円から1億円になるそうだ。今回、通帳を見せてくれるのは福永活也弁護士。通帳には1週間で6億円の賠償金が入金されていた。独身の福永弁護士は旅行が趣味で今まで旅先は130ヵ国だそうで、登山も趣味で780万円でエベレスト山頂を行っていた。
イ Youtube動画「通帳見たらスゴかった 2018年6月15日 【~気になるあの人のウラ側一挙ご開帳SP~】 」には,新62期の福永活也弁護士に関して,「6億円のうち報酬金は?」→「1億円いかないくらい」(36分23秒の字幕)とか,「被災者への賠償金は140億円 その内の一部を報酬金として受け取る」(37分5秒の字幕)と書いてあります。
(6) 南相馬市で暮らしていますブログ「東電から賠償金をもらっている人と、そうでない人と」には「賠償金でマンションを2つも3つも買ってる人もいるそうです。」などと書いてあります。

3 福島の原子力発電所と地域社会
   Wikipediaの「福島の原子力発電所と地域社会」が非常に参考になります。
   例えば,「2002年の東京電力原発トラブル隠し事件の余波は、立地町村にも降りかかった。トラブル隠し対策のため県が態度を硬化させたことで再稼働が進まない中、検査による収入が見通せないため本発電所の地元8町村で就労していた協力企業の社員(当時約7300名)の消費もまた低迷し、飲食店などには打撃となったという。」などと書いてあります。

4 「原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等」も参照してください。

第15の1 平成28年9月の,本ページのPV数の推移

   平成28年9月の,本ページのPV数の推移は以下のとおりです。
 
9月1日が26
9月2日が6
9月3日が9
9月4日(日)が11
9月5日が10
9月6日(司法試験の合格発表日)が115
9月7日が172
9月8日が194
9月9日が414
9月10日が321
9月11日(日)が448
9月12日が394
9月13日(司法修習生採用選考書類の締切日(消印有効))が250
9月14日が84
9月15日が69
9月16日が36
9月17日が43
9月18日(日)が75
9月19日が37
9月20日が24
9月21日が31
9月22日が37
9月23日が39
9月24日が26
9月25日(日)が42 
9月26日が35
9月27日が23
9月28日が37
9月29日が30
9月30日が42 

第15の2 平成29年9月の,本ページのPV数の推移

平成29年9月の,本ページのPV数の推移は以下のとおりです。

9月1日が19
9月2日が29
9月3日(日)が29
9月4日が48
9月5日が60
9月6日が36
9月7日が42
9月8日が46
9月9日が 34
9月10日(日)が58
9月11日が119
9月12日(司法試験の合格発表日)が348
9月13日が420
9月14日が423
9月15日が707
9月16日が386
9月17日(日)が350
9月18日が412
9月19日(司法修習生採用選考書類の締切日(消印有効))が232
9月20日が98
9月21日が79
9月22日が69
9月23日が50
9月24日が62
9月25日が43
9月26日が52
9月27日が37
9月28日が40
9月29日が45
9月30日が46

第15の3 平成30年9月の,本ページのPV数の推移

平成30年9月の,本ページのPV数の推移は以下のとおりです。

9月1日が21
9月2日が26
9月3日(日)が31
9月4日が29
9月5日が33
9月6日が22
9月7日が29
9月8日が47
9月9日が 40
9月10日(日)が62
9月11日(司法試験の合格発表日)が174
9月12日が305
9月13日が339
9月14日が371
9月15日が245
9月16日が202
9月17日(日)が171
9月18日(司法修習生採用選考書類の締切日(消印有効))が146
9月19日が39
9月20日が51
9月21日が27
9月22日が38
9月23日が28
9月24日が36
9月25日が36
9月26日が21
9月27日が27
9月28日が32
9月29日が23
9月30日が26

第15の4 令和元年9月の,本ページのPV数の推移 

9月1日(日)が27
9月2日が20
9月3日が26
9月4日が23
9月5日が28
9月6日が21
9月7日が20
9月8日(日)が20
9月9日が28
9月10日(司法試験の合格発表日)が73
9月11日が199
9月12日が274
9月13日が195
9月14日が176
9月15日(日)が145
9月16日が141
9月17日(司法修習生採用選考書類の締切日(消印有効))が127
9月18日が45
9月19日が47
9月20日が18
9月21日が26
9月22日(日)が27
9月23日が29
9月24日が19
9月25日が18
9月26日が20
9月27日が25
9月28日が25
9月29日(日)が16
9月30日が17

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1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。