最高裁判所事務総局等の組織

目次

第0   総論
第1の1 最高裁判所事務総局の組織
第1の2 最高裁判所事務総局における裁判官ポスト
第1の3 最高裁判所事務総局情報政策課
第2   司法研修所事務局の組織
第3の1 裁判所職員総合研修所の組織
第3の2 裁判所職員総合研修所事務局の事務分掌
第4   最高裁判所図書館の組織

*1 以下のHPも参照してください。
① 最高裁判所勤務の裁判官の名簿
② 最高裁判所事務総局の事務分掌
③ 司法研修所
④ 裁判官及び裁判所職員の研修
⑤ 裁判所書記官及び家裁調査官の役職
*2 最高裁判所事務総局の組織に関する根拠法令は以下のとおりです。
① 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
② 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
③ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
④ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
⑤ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
⑥ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)
*3 ①訟廷首席書記官付各係の事務分掌(平成22年2月1日時点),及び②最高裁判所の部署別定員(平成29年度)を掲載しています。
*4 裁判所HPの「最高裁判所の組織」に公式の説明が載っています。
裁判所機構図
司法行政部門

第0 総論

1 最高裁判所事務総局は,最高裁判所の庶務を掌るために設置されており(裁判所法13条),最高裁判所裁判官会議(裁判所法12条)の下で,事務総長に直結する3課(秘書課,広報課及び情報政策課)及び7局(総務局,人事局,経理局,民事局,刑事局,行政局及び家庭局)の体制で司法行政を担当しています。

2(1) 裁判所法で定められているポストは,最高裁判所事務総長(裁判所法53条)だけであり,「裁判官以外の裁判所の職員」です。
(2) 平成30年10月29日付の理由説明書には「判事であった者を最高裁判所事務総長に任命する場合でも,判事の官職を保有させたままにはしていない。よって,最高裁判所事務総長を判事をもって充てられているわけではない。」と書いてあります。

3 現代ビジネスHPに「最高裁判所という「黒い巨塔」~元エリート裁判官が明かす闇の実態」(平成28年9月29日の記事)が載っています。

4 西川伸一オンラインHP「最高裁事務総局はいかなる役所か~裁判しない裁判官が牛耳る裁判所行政の司令塔~」(2012年6月),「最高裁事務総局幹部人事の近年の動向」(2013年8月26日)も非常に参考になります。

5 現代ビジネスHP「転勤を断ると出世できない…裁判官の世界はまるでサラリーマンのよう」に以下の記載があります。
   「ある事務総長が、この裁判官は、事務総局には入れない。地方の裁判所に出せといって、高裁長官案を変更させたことがあります。かつて、その裁判官が、事務総局のトップに意見を言って、反感を買ったことがあった。その際、事務総局のトップは、俺の目の黒いうちは、こいつにはいい目をさせない、と言ったといいます。実に、その言葉通り、人事で冷遇したというわけです」(元裁判官)

6 現代ビジネスHP「最高裁判所という「黒い巨塔」〜元エリート裁判官が明かす闇の実態」に以下の記載があります。
   最高裁事務総局は、大きく、人事局、経理局、総務局、秘書課、広報課の純粋行政系、行政機関でいうところの官房系セクションと、民事局、行政局、刑事局、家庭局の事件系セクションとに分かれている。
   各局には、1名の局長、2名以上の課長、そして、経理局を除き、局長、課長の下で働く2名から5名程度の局付がいる。これらの役職は、人事局、経理局の課長の一部を除けば裁判官によって占められている。
   この組織には、数の上からいえば裁判官よりもずっと多くの裁判所書記官、また、事務官すなわちまだ書記官試験に合格していない主として若手の職員も働いていたが、実際に権限、決定権、発言権をもっているのは、裁判官たちだけだった。

第1の1 最高裁判所事務総局の組織

○最高裁判所事務総局の平成28年度の定員及び係は以下のとおりです。

1 秘書課(定員84人)
→ 総務係,庶務第一係,庶務第二係,庶務第三係,秘書係,長官公邸係,会議係,審査係,文書受付発送係,文書調整係,文書管理係,文書開示係,渉外第一係,渉外第二係

2 広報課(定員11人)
→ 企画係,広報係,報道第一係,報道第二係

3 情報政策課(定員40人)
→ 庶務係,情報企画第一係,情報企画第二係,情報基盤管理係,情報セキュリティ係,情報処理第一係,情報処理第二係,統計情報係,統計システム係

4 総務局(定員50人)
(1) 第一課
→ 庶務係,文書企画係,文書総合調整係,管轄係,国会係
(2) 第二課
→ 定員係,資料係,判例法令係
(3) 第三課
→ 訟廷企画係,訟廷調査第一係,訟廷調査第二係,訟廷調査第三係

5 人事局(定員92人)
(1) 任用課
→ 総務係,庶務係,任用第一企画係,任用第一実施係,任用第二企画係,任用第二実施係,任用第三企画係,試験第一係,試験第二係
(2) 給与課
→ 給与第一企画係,給与第二企画係,給与第三企画係,給与第四企画係,給与第一実施係,給与第二実施係,退職給与係,災害補償係
(3) 能率課
→ 福祉係,健康係,考課研修係,服務係
(4) 調査課
→ 分限懲戒係,調査係
(5) 公平課
→ 異議審査係,苦情処理係
(6) 職員管理官
→ 職員係

6 経理局(定員238人)
(1) 総務課
→ 庶務係,施設総括係,国有財産係,公務員宿舎第一係,公務員宿舎第二係
(2) 主計課
→ 予算総括係,予算企画係,予算第一係,予算第二係,予算第三係,予算第四係,出納第一係,出納第二係,出納第三係
(3) 営繕課
→ 経理係,契約係,企画調査班,第一設計班,第二設計班,第三設計班,構造設計班,電気設備班,機械設備班,管理班,第一積算班,第二積算班
(4) 用度課
→ 経理係,物品調達係,役務調達係,管理係,調査係,運輸係
(5) 監査課
→ 法規係,監査係,調査係
(6) 管理課
→ 総括係,施設管理班,警備係,内務係,電話交換係
(7) 厚生管理官
→ 共済組合本部企画係,共済組合本部経理係,共済組合本部業務係,共済組合支部給付係,共済組合支部福祉係

7 民事局(定員36人)
(1) 第一課
→ 庶務係,企画係,事件係,調査係
(2) 第二課
→ 民事訴訟係,渉外民事係,簡易裁判所民事係,民事調停係
(3) 第三課
→ 執行手続係,倒産手続係,執行制度係

8 刑事局(定員41人)
(1) 第一課
→ 庶務係,企画第一係,企画第二係,裁判員制度企画第一係,裁判員制度企画第二係,検察審査会係
(2) 第二課
→ 規則制定係,令状事件係,訴訟事件第一係,訴訟事件第二係,裁判員手続第一係,裁判員手続第二係
(3) 第三課
→ 裁判実績調査係,法規判例調査係,事件係

9 行政局(定員20人)
(1) 第一課
→ 庶務係,企画係,事件係
(2) 第二課
→ 行政法規係,行政訴訟係,行政判例係
(3) 第三課
→ 労働係,知的財産権係

10 家庭局(定員31人)
(1) 第一課
→ 庶務係,企画係,少年法規・事件係,少年資料係
(2) 第二課
→ 家事法規・事件係,家事手続第一係,家事手続第二係,家事資料係
(3) 第三課
→ 調査制度係,科学調査係

第1の2 最高裁判所事務総局における裁判官ポスト

○平成28年8月5日現在,最高裁判所事務総局における裁判官ポストは以下のとおりであり,これらの裁判官はいわゆる司法行政を担当する裁判官となります。
○総務局,人事局及び経理局は官房事務部局となり,民事局,刑事局,行政局及び家庭局は事件関係事務部局となります。
○最高裁判所事務総長(裁判所法53条)は判事ではありません。
○最高裁判所事務総局の事務次長,局長,課長,参事官,局付及び課付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっているものの,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき,判事又は判事補を以て充てることもできます。

0 事務総局
   事務総長,審議官

1 秘書課
→ 秘書課長(広報課長を兼任),参事官2人

2 広報課
→ 広報課長

3 情報政策課
→ 情報政策課長,参事官1人

4 総務局
→ 総務局長,第一課長,第二課長,参事官3人,局付3人

5 人事局
→ 人事局長,任用課長,総務課長,局付2人

6 経理局
→ 経理局長,総務課長,主計課長

7 民事局
→ 民事局長(行政局長を兼任),第一課長,第二課長,局付5人

8 刑事局
→ 刑事局長,第一課長,第二課長,局付5人

9 行政局
→ 行政局長,第一課長,第二課長,局付

10 家庭局
→ 家庭局長,第一課長,第二課長,局付4人

第1の3 最高裁判所事務総局情報政策課

1 「裁判所の情報化と情報セキュリティについて」(平成29年2月16日)によれば,以下のとおりです。
(1) 情報政策課は平成16年12月までは総務局制度調査室でした。
   しかし,局課の枠組みを超えた,オール裁判所の視点での検討が必要となりましたから,どこの局にも属さない事務総長直属の課として,平成17年1月に設置されました。
(2)ア 平成28年4月1日現在,情報政策課の職員が59人です。
   内訳は,裁判官2人,一般職55人及び民間人2人(CIO補佐官及びCIO補佐官補助者)です。
イ   CIO(Chief Information Officerの略称)は,組織内の情報システムや情報の流通を統轄し,組織の情報戦略を総括する担当責任者です。
   裁判所では,情報政策課長がCIOです。
(3) 情報政策課長の下に以下のポストがあります。
① 参事官(裁判官1人,一般職1人)
→ 参事官ポストの裁判官は平成29年4月1日,情報セキュリティ室長となりました。
② 審査官(庶務主任),課長補佐3人,専門官5人
③ 庶務係,情報企画第一係,情報企画第二係,情報基盤管理係,情報セキュリティ係,情報処理第一係,情報処理第二係,統計情報係及び統計システム係

2 その余の詳細は「最高裁判所情報政策課」を参照してください。
情報政策課の設立
情報政策課の構成(平成28年4月1日現在)
情報政策課の構成(平成29年4月1日現在)

第2 司法研修所事務局の組織

○平成26年4月1日現在,司法研修所事務局には以下の課及び係が設置されています。
○司法研修所の事務分掌については,「司法研修所」を参照して下さい。 

1 総務課
→ 庶務係,人事係,寮務係,図書係

2 経理課
→ 経理係,用度係,管理係

3 企画第一課
→ 研修庶務係,企画係

4 企画第二課
→ 企画係,調査係,資料係,教材第一係,教材第二係

第3の1 裁判所職員総合研修所の組織

1 裁判所職員総合研修所は,研修部門として,裁判所書記官研修部,家庭裁判所調査官研修部及び一般研修部があり,事務局部門として,総務課,経理課,企画研修第一課,企画研修第二課及び資料課があります。

2   平成26年4月1日現在,裁判所職員総合研修所事務局には以下の課及び係が設置されています。

1 総務課
→ 庶務係,人事係,寮務係

2 経理課
→ 経理係,用度係,管理係

3 企画研修第一課
→ 企画係,調査係,研修第一係,研修第二係

4 企画研修第二課
→ 企画調査係,研修第一係,研修第二係

5 資料課
→ 資料係,図書係

第3の2 裁判所職員総合研修所事務局の事務分掌

   平成26年4月1日時点における,裁判所職員総合研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 総務課の庶務に関する事項
② 会議及び協議会に関する事項
③ 広報に関する事項
④ 渉外に関する事項
⑤ 公印の保管に関する事項
⑥ 文書の接受及び発送並びに公文書の管理に関する事項
⑦ 事務局の他の係に属しない事項
⑧ 総務課の他の係に属しない事項
(2) 人事係
① 任用,給与等に関する事項
② 能率,服務等に関する事項
(3) 寮務係
① 宿泊棟の運営管理に関する事項
② 研修生等の入退寮に関する事項

2 経理課
(1) 経理係
① 経理課の庶務に関する事項
② 給与の支払いに関する事項
③ 旅費の支給に関する事項
④ 諸謝金の支給に関する事項
⑤ 庁舎等の施設に関する予算の要求に関する事項
⑥ 予算要求の総括に関する事項
⑦ 予算実行の総括に関する事項
⑧ 経理係の他の係に属しない事項
(2) 用度係
① 庁費及び研修費の実行に関する事項
② 物品等の管理及び出納に関する事項
③ 共済組合に関する事項
④ 郵便発送に関する事項
⑤ 運輸に関する事項
(3) 管理係
① 庁舎等の施設の維持,管理及び安全保持に関する事項
② 公務員宿舎に関する事項

3 企画研修第一課
(1) 企画係
① 企画研修第一課の庶務に関する事項
② 一般研修部及び裁判所書記官研修部が行う研修並びに裁判所書記官の養成について次に掲げる事項
ア 予算要求に関する事項
イ 予算実行の企画に関する事項
ウ 各種研修の企画立案に関する事項
エ 中央研修等の基本的実施項目,研修員等の確定に関する事項
オ 委嘱研修に関する事項
カ 自庁研修に関する事項
③ 企画研修第一課の他の係に属しない事項
(2) 調査係
① 一般研修部及び裁判所書記官研修部が行う研修の実施計画樹立の木曽となる実態調査,調査結果の資料等の整備,保管に関する事項
② 書記官養成課程第一部及び同第二部の入所試験に関する事項
(3) 研修第一係
   書記官養成課程第一部及び同第二部の研修について次に掲げる事項
① 研修実施に必要な通達等の発出,実施要領等の企画立案に関する事項
② 研修生の入退所に関する事項
③ 時間表の作成並びに授業及び研修日程の実施に関する事項
④ 研修生の規律に関する事項
⑤ 研修生の身上及び考課に関する事項
⑥ 試験に関する事項
⑦ 修了に関する事項
⑧ 養成の結果の報告に関する事項
⑨ 研修生の原簿等の整備,保管に関する事項
⑩ 研修生に対する所属長からの事務連絡に関する事項
(4) 研修第二係
① 一般研修部及び裁判所書記官研修部の中央研修(通信研修を含む。)について次に掲げる事項
ア 研修実施に必要な通達等の発出,実施要領等の企画立案に関する事項
イ 研修員の招集に関する事項
ウ 時間表の作成並びに授業及び研修日程の実施に関する事項
エ 研修員の規律に関する事項
オ 終(修)了に関する事項
カ 研修の結果の報告に関する事項
キ 研修終(修)了者の名簿等の整備,保管に関する事項
② 裁判所書記官研修所養成部速記部の研修生の原簿等の保管に関する事項

4 企画研修第二課
(1) 企画調査係
① 企画研修第二課の庶務に関する事項
② 家庭裁判所調査官研修部が行う研修及び家庭裁判所調査官の養成について次に掲げる事項
ア 予算要求に関する事項
イ 予算実行の企画に関する事項
ウ 各種研修の企画立案に関する事項
エ 研修の実施計画樹立の木曽となる実態調査,調査結果の資料等の整備,保管に関する事項
オ 中央研修棟の基本的実施項目,研修員等の確定に関する事項
カ 委嘱研修に関する事項
キ 自庁研修に関する事項
③ 企画研修第二課の他の係に属しない事項
(2) 研修第一係
   家庭裁判所調査官養成課程の研修について次に掲げる事項
① 研修実施に必要な通達等の発出,実施要領等の企画立案に関する事項
② 研修生の入退所に関する事項
③ 時間表の作成並びに授業及び研修日程の実施に関する事項
④ 研修生の規律に関する事項
⑤ 研修生の身上及び考課に関する事項
⑥ 修了試験及び修了判定に関する事項
⑦ 修了に関する事項
⑧ 養成の結果の報告に関する事項
⑨ 研修生の原簿等の整備,保管に関する事項
⑩ 研修生に対する所属庁からの事務連絡に関する事項
(3) 研修第二係
   家庭裁判所調査官研修部の中央研修について次に掲げる事項
① 研修実施に必要な通達等の発出,実施要領等の企画立案に関する事項
② 研修員の招集に関する事項
③ 時間表の作成並びに授業及び研修日程の実施に関する事項
④ 研修員の規律に関する事項
⑤ 終了に関する事項
⑥ 研修の結果の報告に関する事項
⑦ 研修終了者の名簿等の整備,保管に関する事項

5 資料課
(1) 資料係
① 資料課の庶務に関する事項
② 研修及び養成に必要な資料の収集,整備及び保管に関する事項
③ 研修教材及び講義案の編集,整備及び配付に関する事項
④ 研修資料の刊行に関する事項
⑤ 所報,紀要,実務研修報告書等の刊行に関する事項
⑥ 各種研修教材,資料の印刷,製本に関する事項
⑦ 印刷器具の整備,保管に関する事項
⑧ 資料委員会に関する事項
⑨ 資料課の他の係に属しない事項
(2) 図書係
① 図書資料の購入計画に関する事項
② 図書資料の収集,整理,参照,閲覧,貸出及び保管に関する事項
③ 図書室の管理運営に関する事項
④ 図書資料の広報に関する事項

第4 最高裁判所図書館の組織

   最高裁判所図書館は,裁判所唯一の図書館として,全国の裁判所に対し,裁判に必要な資料を提供するほか,国立国会図書館の司法部門の支部図書館として図書館奉仕を行う法律専門図書館です(裁判所HPの「図書館の概要」参照)。
  平成26年4月1日現在,最高裁判所図書館には以下の課及び係が設置されています。

1 総務課
→ 庶務係,閲覧係,参照係,保管係

2 整理課
→ 受入係,整理係,雑誌索引係

1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。