第1の2 司法研修所事務局総務課人事係の事務分掌
第2の1 修習資金の貸与月額及びその合計
第2の2 66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況
第3の1 裁判官の推定年収(参考)
第3の2 弁護士登録5年目の平均所得の推移(参考)
第4の1 通勤手当,旅費,健康保険の被扶養者,年金及び災害補償
第4の2 健康保険の被扶養者
第4の3 東京都弁護士国民健康保険の取扱い
第5 修習資金貸与金の,税務上の取扱い
第6の1 連帯保証人及び保証会社
第6の2 司法修習生の修習資金の機関保証の人数及び割合
第6の3 修習資金の保証会社に関する最高裁判所の説明
第7の1 新65期の場合,平成30年7月25日から修習資金の返還が開始すること
第7の2 修習資金の返還の猶予
第7の3 修習資金の返還の免除
第7の4 修習資金貸与制に関する平成24年改正の具体的内容
第8の1 修習資金の据置期間・返還期間中の手続
第8の2 住所等届出書の提出状況等が分かる文書は存在しないこと
第8の3 修習資金貸与金の償還状況
第9 修習資金の貸与制に関する照会先
第10の1 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁
第10の2 谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁等
第11 生活保護と修習資金貸与金との比較等
第12 生活保護に優先して給付される制度
第13 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
第14 事業主のための雇用関係助成金
第15 司法修習における旅費
第16 67期以降の司法修習生に対する移転料
第17 司法修習生の移転料と住民票
第18 司法修習に係る旅費の取扱いを定めた事務連絡
第19 労働時間の意義
第20 OECDの国際比較では,日本は高授業料・低補助のモデルに該当すること等
第22 東大安田講堂事件は,無給のインターン制度に起因していること等
第23 修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案
第24 原子力損害賠償の状況等(参考)
*1 以下のHPも参照してください。
① 司法修習生の給費制及び修習手当
② 司法修習生の修習給付金及び修習専念資金
③ 司法修習開始前の日程
④ 司法修習の日程
⑤ 二回試験等の日程
*2 日弁連HPの「司法修習生に対する給費の実現と充実した司法修習を」が参考になります。
*3 布施弘幸行政書士事務所HPの「生活保護 金額 自動計算」を使えば,都道府県,市町村,世帯構成等を入力することで,生活保護費を計算することができます。
*4 最高裁判所は,修習資金の返還を終えるまでの間において,当該修習資金の返還を受けるために必要があると認める場合には,被貸与者又はその保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して,質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができます(修習資金貸与要綱32条1項)。
*5 第5回 法曹養成制度改革顧問会議(平成25年12月17日開催)の資料であった「司法修習生に対する支給等一覧」及び「司法修習生の修習資金等の状況のあらまし」がよくまとまっています。
*6 修習資金の今後の返還手続等について(平成30年1月)(最高裁判所事務総局経理局主計課)を掲載しています。
*7 修習資金の貸与を受けた司法修習生は被扶養者ではないとする厚生労働省保険局保険課の文書(平成26年8月18日付)を掲載しています。
*8 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「諸外国における大学の授業料と奨学金」(平成27年7月9日発行の869号)が載っています。
*9 平成30年6月27日付の弁護士有志の申入れ書(新65期から70期の司法修習生であった者に貸与した修習資金の返還請求の撤回要求)を掲載しています。