裁判所の協議会,事務打合せ等
第0 目次
第2 平成28年度における中央協議会等の開催計画
第3 平成28年度におけるブロック協議会等の開催計画
第4の1 毎年6月開催の長官所長会同
第4の2 平成17年度以降の長官所長会同の資料等
第5 民事執行事件及び倒産事件担当者等協議会
第6の1 平成28年度の,全国の破産管財人等協議会の協議テーマ
第6の2 神戸地裁の管財人等協議会協議結果
第7 高裁長官事務打ち合わせ
第8 高等裁判所事務局長事務打ち合わせ
*1 以下のHPも参照してください。
① 裁判所の司法行政
② 最高裁判所事務総局等の組織
③ 最高裁判所事務総局の事務分掌
④ 裁判所の各種事件数等
*2 以下の文書を掲載しています。
① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
② 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)
第1 最高裁判所が作成した協議会等開催計画等
第2 平成28年度における中央協議会等の開催計画
○平成28年度における中央協議会等の開催計画は以下のとおりです。
裁判所の場合,「事務打合せ」という言葉は,司法行政に関する中央協議会という意味合いで使われています。
○裁判官のほか,裁判所職員(裁判所書記官,家裁調査官及び裁判所事務官)の研修については,「裁判官及び裁判所職員の研修」を参照して下さい。
1 長官所長会同
(1) 開催日は平成28年6月23日及び24日です。
(2) 協議員等は高裁長官,地家裁所長です。
2 高裁長官事務打合せ
(1) 開催日は平成28年11月24日及び25日,並びに平成29年3月16日です。
(2) 協議員等は高裁長官です。
3 高裁事務局長事務打合せ
(1) 開催日は平成28年10月7日,及び平成29年3月3日です。
(2) 協議員等は高裁事務局長です。
4 高裁総務課長等事務打合せ
(1) 開催日は平成28年11月16日です。
(2) 協議員等は高裁の総務課長及び文書企画官です。
5 高裁首席書記官事務打合せ
(1) 開催日は平成28年11月10日です。
(2) 協議員等は高裁の民事首席書記官及び刑事首席書記官です。
6 人事関係等事務打合せ
(1) 開催日は平成28年5月の2日間です。
(2) 協議員等は高裁事務局次長です。
7 人事事務打合せ
(1) 開催日は平成28年10月及び平成29年2月のそれぞれ2日間です。
(2) 協議員等は高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐のうちいずれか1人です。
8 経理関係等事務打合せ
(1) 開催日は平成28年9月及び平成29年2月のそれぞれ2日間です。
(2) 協議員等は高裁事務局次長です。
9 経理事務打合せ
(1) 開催日は平成28年10月及び平成29年2月のそれぞれ2日間です。
(2) 協議員等は高裁会計課長及び同課企画官又は同課課長補佐のうちいずれか1人です。
10 調停委員協議会及び調停委員表彰式
(1) 開催日は平成28年10月27日です。
(2) 協議員等は民事調停委員及び家事調停委員です。
11 民事事件担当裁判官協議会
(1) 開催日は平成28年7月の1日間です。
(2) 協議員等は,各高裁の民事事件を担当する裁判官各1人(陪席)及び東京,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松の地裁裁判官各1人(部総括)です。
12 民事執行事件及び倒産事件担当者等協議会
(1) 開催日は平成28年11月17日です。
(2) 協議員等は,高裁所在地にある各地裁,横浜,さいたま,千葉,京都及び神戸の各地裁の執行及び倒産担当の裁判官1人(執行,倒産を担当している部が異なる場合には2人とすることも可),民事首席書記官又は民事次席書記官のいずれか1人です。
13 労働関係事件事務打合せ
(1) 開催日は平成28年10月の1日間です。
(2) 協議員等は,東京,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松の地方裁判所の部総括各1人です。
14 首席家庭裁判所調査官事務打合せ
(1) 開催日は平成28年5月20日です。
(2) 協議員等は,高裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所調査官です。
第3 平成28年度におけるブロック協議会等の開催計画
平成28年2月2日付の最高裁判所事務総局会議(第3回)議事録によれば,平成28年度におけるブロック協議会等の開催計画は以下のとおりです。
1 広報担当者協議会
(1) 開催時期は平成28年12月から平成29年1月です。
(2) 協議員等は,①高裁の総務課長,同課課長補佐及び広報係長,並びに②地裁及び家裁の総務課長(小規模庁等で地家裁のいずれか一方の総務課長を総務(広報)担当課長とする庁については,高裁の判断により,同課長のみを協議員とすることも可)です。
(3) 開催地は,各高裁所在地から開催地が選定される予定です(合同開催)。
2 首席書記官等協議会
(1) 開催時期は平成29年1月から2月です。
(2) 協議員等は,高裁,地裁及び家裁の首席書記官及び地家裁の部総括裁判官です。
(3) 開催地は,各高裁所在地から開催地が選定される予定です(一部合同開催)。
3 人事関係事務協議会
(1) 開催時期は平成28年6月から7月です。
(2) 協議員等は高裁の事務局次長及び人事課長,地家裁の事務局長です。
(3) 開催地は,各高裁です。
4 人事管理協議会
(1) 開催時期は平成28年9月から10月です。
(2) 協議員等は高裁の事務局次長及び人事課長,地家裁の事務局次長です。
(3) 開催地は,各高裁所在地から開催地が複数選定される予定です(合同開催)。
5 経理関係事務協議会
(1) 開催時期は平成28年6月から7月です。
(2) 協議員等は高裁の事務局次長及び会計課長,地家裁の事務局長です。
(3) 開催地は,各高裁です。
6 会計課長協議会
(1) 開催時期は平成29年1月から2月です。
(2) 協議員等は,高裁の事務局次長,会計課長及び同課企画官,地家裁の会計課長です。
(3) 開催地は,各高裁所在地から開催地が複数選定される予定です(合同開催)。
7 簡易裁判所民事実務研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,簡裁の裁判官及び書記官,民事調停委員,司法委員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
8 新任民事調停委員研修会
(1) 開催時期は平成28年4月から7月です。
(2) 協議員等は新任民事調停委員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
9 新任民事調停委員ケース研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は新任民事調停委員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
10 民事調停員研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は2年ないし3年程度の実務経験のある民事調停委員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
11 民事調停委員ケース研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は民事調停委員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
12 調停運営協議会及び調停委員表彰式
(1) 開催時期は平成29年9月から11月です。
(2) 協議員等は各地裁及び家裁管内の調停協会において指導的地位にある調停委員です。
(3) 開催地は,各高裁です。
13 鑑定委員協議会
(1) 開催時期は平成28年6月から12月です。
(2) 協議員等は東京及び大阪各地裁の鑑定委員です。
(3) 開催地は,開催する地裁で決定されます。
14 新任司法委員研修会
(1) 開催時期は平成29年1月から3月です。
(2) 協議員等は新任司法委員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
15 司法委員研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は司法委員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
16 民事事件担当裁判官協議会
(1) 開催時期は平成28年12月から平成29年1月です。
(2) 協議員等は,各地裁の民事事件を担当する裁判官各1人(東京及び大阪の各地裁は各2人)(部総括又は右陪席)です。
(3) 開催地は,各地裁です(合同開催で4開催,開催地未定)。
17 管財人等協議会
(1) 開催時期は平成28年9月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,破産事件の破産管財人,民事再生事件の監督委員及び個人再生委員,会社更生事件の管財人等です。
(3) 開催地は,各地裁です。
18 簡易裁判所民事事件担当裁判官等協議会
(1) 開催時期は平成28年12月から平成29年1月です。
(2) 協議員等は,①各地裁本庁併置簡裁の民事事件を担当する裁判官1人(東京及び大阪の各簡裁は各2人。なお,訴訟事件担当裁判官及び調停事件担当裁判官各1人ずつ),②①の簡裁を管轄する地裁の民事首席書記官又は民事次席書記官(東京は簡裁民事首席書記官,大阪,名古屋,福岡及び札幌は簡裁首席書記官)1人です。
(3) 開催地は,各高裁(合同開催)であり,4庁で実施される予定です。
19 刑事事件担当裁判官協議会
(1) 開催時期は平成29年1月から2月です。
(2) 協議員等は高裁及び地裁の裁判官です。
(3) 開催地は,各高裁(合同開催)であり,4庁で実施される予定です。
20 刑事鑑定研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月までです。
(2) 協議員等は学識経験者並びに地裁の裁判官及び書記官です。
(3) 開催地は,各地裁です。
21 心神喪失者等医療観察法関係研究協議会
(1) 開催時期は平成28年10月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は精神保健判定医及び精神保健参与員候補者並びに地裁の裁判官です。
(3) 開催地は,各地裁です。
22 犯罪被害者等の置かれた立場,状況等に関する理解を深めるための研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,意見交換等のテーマに応じた外部有識者等並びに高裁,同高裁管内の地裁,家裁の裁判官及び被害者対応をする可能性のある職員です。
(3) 開催地は,各高裁です。
23 法廷通訳基礎研修
(1) 開催時期は平成28年4月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,通訳人候補者となることを希望し,かつ,対象言語の通訳人としての適性を備えていると認められる者又は通訳候補者並びに地裁の裁判官及び書記官です。
(3) 開催地は,各地裁です。
24 法廷通訳セミナー
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は通訳人候補者並びに高裁及び開催地の地裁の裁判官及び書記官です。
(3) 開催地は,各高裁所在地にある地裁です。ただし,東京,大阪各高裁においては,それぞれの高裁が定める管内の地裁です。
25 法廷通訳フォローアップセミナー
(1) 開催時期は平成28ね6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は通訳人候補者並びに東京,大阪各高裁及び東京,大阪各地裁の裁判官及び書記官です。
(3) 開催地は,東京地裁及び大阪地裁です。
26 保護観察に関する連絡協議会
(1) 開催時期は平成29年1月から2月です。
(2) 協議員等は地裁の裁判官(支部を含む)及び保護観察所の職員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
27 簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会
(1) 開催時期は平成29年1月から2月です。
(2) 協議員等は刑事事件担当の簡易裁判所判事,開催地所在の地裁判事です。
(3) 開催地は,各高裁(合同開催)であり,4庁で実施される予定です。
28 検察審査会事務局長研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から10月です。
(2) 協議員等は,地裁本庁所在地の検察審査会(複数の検察審査会が設置されている場合は,第一検察審査会),集約庁(立川,小田原,沼津,浜松,松本,堺,姫路,岡崎,小倉,郡山)を含む地方裁判所支部所在地の検察審査会の事務局長です。
(3) 開催地は,各高裁(合同開催)であり,4庁又は5庁で実施される予定です。
29 労働審判員研修会
(1) 開催時期は平成28年4月から6月です。
(2) 協議員等は新任労働審判員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
30 労働審判員研究会
(1) 開催時期は平成28年9月から12月です。
(2) 協議員等は労働審判員です。
(3) 開催地は,各地裁です。
31 知的財産権訴訟研究会
(1) 開催時期は平成28年10月から11月です。
(2) 協議員等は知財高裁の裁判官並びに大阪高裁,東京及び大阪各地裁の知的財産権関係事件を担当する裁判官です。
(3) 開催地は,東京高裁(知財高裁)です。
32 知的財産権関係事件担当専門委員実務研究会
(1) 開催時期は平成28年11月から12月です。
(2) 協議員等は,①知財高裁の裁判官並びに東京及び大阪各地裁の知的財産権関係事件を担当する裁判官,②知的財産権関係事件を担当する専門委員(知的財産権関係事件に関与したことがある者及び本研究会への出席を希望する者に限る。)です。
(3) 開催地は,東京高裁(知財高裁)です。
33 新任家事調停委員研修会
(1) 開催時期は平成28年4月から7月です。
(2) 協議員等は,新任家事調停委員又はこれに準ずる家事調停委員です。
(3) 開催地は,各家裁の本庁又は支部です。
34 家事調停委員研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,家事調停委員です。
(3) 開催地は,各家裁の本庁又は支部です。
35 家事調停委員ケース研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,家事調停委員です。
(3) 開催地は,各家裁の本庁又は支部です。
36 家庭裁判所家事実務研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,家裁の裁判官及び書記官,家裁調査官,家事調停委員,参与員です。
(3) 開催地は,各家裁の本庁又は支部です。
37 家事関係機関との連絡協議会
(1) 開催時期は平成28年5月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,家裁の裁判官及び書記官,家裁調査官,福祉関係,医療関係,その他協議事項に関連する機関・団体の職員の中から,各家裁の実情等を考慮して選定されます。
(3) 開催地は,各家裁で決定されます。
38 少年保護関係機関等との連絡協議会
(1) 開催時期は平成28年5月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,家裁の裁判官及び書記官,家裁調査官,保護関係,教育関係及び警察関係,その他協議事項に関連する機関・団体の職員の中から,各家裁の実情等を考慮して選定されます。
(3) 開催地は,各家裁で決定されます。
39 新任参与員研修会
(1) 開催時期は平成29年1月から3月です。
(2) 協議員等は,新任参与員又はこれに準ずる参与員です。
(3) 開催地は,各家裁で決定されます。
40 参与員研究会
(1) 開催時期は平成28年6月から平成29年3月です。
(2) 協議員等は,参与員です。
(3) 開催地は,各家裁の本庁又は支部です。
41 首席家庭裁判所調査官協議会
(1) 開催時期は平成29年1月から2月です。
(2) 協議員等は首席家庭裁判所調査官です。
(3) 開催地は,東京(東京,札幌),大阪(大阪,広島),名古屋(名古屋,仙台),福岡(福岡,高松)です。
42 家事事件担当裁判官等協議会
(1) 開催時期は平成29年1月から2月です。
(2) 協議員等は,高裁管内の家裁において家事事件を担当する裁判官,書記官及び家裁調査官です。
(3) 開催地は,東京,大阪,名古屋,広島(広島,高松),福岡,仙台(仙台,札幌)です。
第4の1 毎年6月開催の長官所長会同
(2) 毎年の流れは以下のとおりです。
1日目:最高裁判所長官あいさつ→協議→(昼食・休憩)→協議→懇談会
2日目:協議→(昼食・休憩)→皇居での拝謁等
イ 1日間だけの開催となった平成23年6月9日の長官所長会同流れは以下のとおりでした。
最高裁判所長官あいさつ→協議→(昼食・休憩)→皇居での拝謁等→協議
2 その余の詳細は「毎年6月開催の長官所長会同」を参照してください。
第4の2 平成17年度以降の長官所長会同の資料等
第5 民事執行事件及び倒産事件担当者等協議会
倒産パートでは,同時廃止事件・管財事件の振り分け基準額や現金・普通預金の取扱い,財産の積算方法等の振り分け基準に関わる事項の考え方について協議されました。
執行パートでは,①債務者財産の開示制度の実効性の向上,②不動産の競売における暴力団員の買受け防止の方策,③子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化,④その他(債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し)について議論されました。
(2) 平成29年度民事執行事件及び倒産事件担当者等協議会 協議結果要旨(平成29年11月及び12月開催分)を掲載しています。
2 執行パートでは,一般社団法人金融財政事情研究会HPに掲載されている,平成28年6月作成の「民事執行手続に関する研究会報告書」をベースとした議論が実施されました。
3 「大阪地裁における破産管財事件と同時廃止事件の振分基準」も参照して下さい。
第6の1 平成28年度の,全国の破産管財人等協議会の協議テーマ
① 平成28年度東京高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
② 平成28年度大阪高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
③ 平成28年度名古屋高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
④ 平成28年度広島高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
⑤ 平成28年度福岡高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
⑥ 平成28年度仙台高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
⑦ 平成28年度札幌高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
⑧ 平成28年度高松高裁管内の地裁の破産管財人等協議会の協議テーマ
第6の2 神戸地裁の管財人等協議会の協議結果
第7 高裁長官事務打合せ
第8 高等裁判所事務局長事務打合せ
「高等裁判所事務局長事務打合せ」に移転させました。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。