弁護士登録制度

第0 目次

第1    総論
第2    登録の請求
第3    登録換えの請求
第4    登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由及び資格審査会
第5    弁護士登録の取消し
第6    登録関係手続に関する不服申立方法
第7    登録事項の変更
第8    弁護士記章(=弁護士バッチ)
第9の1  出産・育児を理由とする日弁連会費の免除
第9の2  出産・育児を理由とする大弁会費の免除
第9の3  大弁の負担金会費
第10   弁護士再登録時の費用
第11の1 弁護士と社会保険
第11の2 社会保険への事後的な加入手続
第11の3 国民健康保険の保険料(保険税)の限度額の推移等
第11の4 年末調整及び確定申告,住民税の特別徴収並びにふるさと納税
第11の5 国税不服審判所平成25年7月9日裁決(必要経費,接待交際費及び開業費)
第12   国民年金保険料の月額及び国民年金の月額
第13   日本弁護士国民年金基金
第14   弁護士登録の公告に関する弁護士法及び日弁連会則の条文

*0 日弁連HPの「修習生の皆様へ」に,「弁護士登録に関するご案内」のほか,期間限定で「第71期司法修習生弁護士名簿登録請求者の方へ」が載っています。
   また,東京弁護士会HPに「71期修習生」が,大阪弁護士会HPに「第71期司法修習終了予定者で大阪弁護士会への入会を希望される方へ」が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
① 二回試験等の日程
② 弁護士となる資格
③ 弁護士登録番号と修習期の対応関係
*2 nomenclator HP「弁護士法の改正」に,弁護士法の改正法に関する新旧対照表等が全部,載っています。
*3 丸の内中央法律事務所HP「司法試験合格から弁護士登録まで~司法修習~」が載っています。
*4 法務省の法曹養成制度改革連絡協議会の第8回協議会(平成29年10月11日開催)資料1-6「弁護士未登録者数の推移」が載っています。
*5 大阪弁護士会HPの「弁護士検索」には,「会員検索サービス」(氏名,住所から検索するもの)及び「重点取扱分野検索」(重点取扱分野等の情報から検索するもの)の2種類があります。
*6 ノマド的節約術HPに以下のHPが載っています。
① 新人弁護士が必ず知っておきたい6つのお金の知識を現役弁護士が教えます
② 【保存版】小規模企業共済への加入手順を全て解説します
③ 【2017年改正対応】個人型確定拠出年金(イデコ・401k)のメリットとデメリット、使って感じたおすすめ運用方法まとめ
*7 日弁連HPの「弁護士をさがす」には,「弁護士検索」(全ての弁護士の基本情報が掲載されています。)及び「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」(取扱業務等を登録した弁護士が掲載されています。)の2種類があります。
*8 法務省HPに,法曹養成フォーラム第3回会議(平成23年7月13日開催)の配布資料して,全国の弁護士会費に関する一覧表があり,法曹養成フォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の配布資料して,弁護士会費に関する宮脇委員からの質問に対する回答があります。

第1 総論

1 弁護士となるには,日弁連に備えた弁護士名簿(日弁連会則17条及び18条)に登録される必要があります(弁護士法8条)。

2(1) ①登録の請求及び登録換えの請求は,これをしようとする者が,②登録取消しの請求は,業務をやめようとする場合は弁護士が,法定の事由がある場合は弁護士会が,それぞれ日弁連に対して行います(①につき弁護士法9条及び10条,②につき弁護士法11条及び13条)。
(2) 登録又は登録換えの請求がなされたとしても,①弁護士会が日弁連への進達を拒絶し,又は②弁護士会から進達された請求について日弁連が拒絶する場合があります(①につき弁護士法12条1項,②につき弁護士法15条1項)。

3 弁護士名簿の登録,登録換及び登録取消は,日弁連から当該弁護士の所属弁護士会に通知されるとともに,官報をもって公告されます(弁護士法19条,日弁連会則25条前段)。

4 弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は,当然,入会しようとする弁護士会の会員となり,登録換を受けた場合には,これによって旧所属弁護士会を退会します(弁護士法36条1項)。
   登録取消を受けた者は,当然,所属弁護士会を退会します(弁護士法36条2項)。

5 弁護士名簿の登録,登録換え,登録事項の変更及び登録取消しに関する詳細は,登録取扱規則(平成4年10月9日規則第52号)で定められています。

6 平成23年7月当時の全国の弁護士会における弁護士登録の費用等が,法曹の養成に関するフォーラム第3回会議(平成23年7月13日開催)資料6修正版「「資料の要求について」(宮脇委員提出資料)に対する回答」に載っています。

7(1)ア 弁護士登録番号から修習期を推測する場合,「弁護士登録番号と修習期の対応関係」を参照してください。
(2) 平成27年4月1日以降に再登録した場合,登録番号を維持して再登録できるようになっています(日弁連会則19条3項のほか,日弁連HPの「2015年4月1日以降に弁護士登録(再登録)される方へ」参照)。

8(1) 日弁連会則等は,日弁連HPの「弁護士法・会則・会規等」に載っています。
(2) 平成27年12月4日臨時総会以降の会則,会規及び規則の制定改廃が,日弁連HPの「会則会規等の制定改廃の公示」に載っています。

9(1) 偶数年2月に実施される日弁連会長選挙に投票するためには,投票日の40日前(通常は登録前年12月末日頃)までに弁護士登録をしておく必要があります。
(2) 詳細については「日弁連会長選挙」を参照してください。

第2 登録の請求

「弁護士登録の請求」に移転させました。

第3 登録換えの請求

「弁護士の登録換えの請求」に移転させました。

第4 登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由及び資格審査会

「弁護士の登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由,及び資格審査会」に移転させました。

第5 弁護士登録の取消し

「弁護士登録の取消し」に移転させました。

第6 登録関係手続に関する不服申立て方法

「弁護士の登録関係手続に関する不服申立て方法」に移転させました。

第7 登録事項の変更

1 弁護士の氏名,本籍,法律事務所又は住所を変更した場合,所属弁護士会を経由して日弁連に登録事項変更届書を出す必要があります(日弁連会則21条)。
    その手続は,登録事項変更届書に必要事項を記入し,氏名,本籍の変更の場合には戸籍謄抄本等の変更を証明する書面を添付し(日弁連会則21条2項2号),2000円の登録料を納付して行います(日弁連会則23条1項3号)。

2 平成23年5月31日までの登録事項の変更については,「自由と正義」に掲載されていたものの,平成23年6月1日以降の登録事項の変更については,「自由と正義」に掲載されなくなりました。

3 弁護士の氏名についての変更の届け出があったときは,官報においても公告されます(日弁連会則25条)。

第8 弁護士記章(=弁護士バッチ)

「弁護士バッチ」に移転させました。

第9の1 出産・育児を理由とする日弁連会費の免除

「出産・育児を理由とする弁護士会費の免除」に移転させました。

第9の2 出産・育児を理由とする大弁会費の免除

「出産・育児を理由とする弁護士会費の免除」に移転させました。

第9の3 大弁の負担金会費

「大阪弁護士会の負担金会費」に移転させました。

第10 弁護士再登録時の費用

「弁護士再登録時の費用」に移転させました。

第11の1 弁護士と社会保険

「弁護士の社会保険」に移転させました。

第11の2 社会保険への事後的な加入手続

「弁護士の社会保険」に移転させました。

第11の3 国民健康保険の保険料(保険税)の限度額の推移等

「弁護士の社会保険」に移転させました。

第11の4 年末調整及び確定申告,住民税の特別徴収並びにふるさと納税

「司法修習終了翌年の確定申告」に移転させました。

第11の5 国税不服審判所平成25年7月9日裁決(必要経費,接待交際費及び開業費)

1 国税不服審判所平成25年7月9日裁決は,法令の解釈として以下の説示をしています。
①   所得税法第37条第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、当該業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当である。
② 個人の場合には活動全てが利益追求ではなく、所得獲得活動の他にいわゆる消費生活があるので、個人の支出の中には収入を得るために支出されているとは言い難い、むしろ所得の処分としての性質を有しているというべきものがある。例えば、食費・住居費等がその代表である。所得税法第45条は、これらを家事費と呼び必要経費に含めないことを明記している。
しかし、ある支出が家事費であるかそれとも事業上の経費であるか明確に区分けできない場合も多く、また、例えば店舗兼用住宅の減価償却費のように、家事費と事業上の経費とが混在している場合も少なくない。
そこで、所得税法第45条は、両方の要素を有している支出を家事関連費といい、必要経費になる部分が明らかでないためこれを原則として必要経費に含めないとしつつ、所得税法施行令第96条に規定する事業の遂行上明らかにできる一定部分に限ってこれを必要経費に算入することを認めている。
このように、所得税法は、明確に事業上の経費といえないものは、原則として必要経費としないこととしているのである。
③   ある支出が必要経費として総収入金額から控除されるためには客観的に見てその支出が業務と直接の関係をもち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解されるところ、接待交際費については、個々の支出に係る接待交際の理由、目的、相手方及び金額等諸般の事情等からみて専ら業務の遂行上必要である場合に限って必要経費になると解される。

2 国税不服審判所平成25年7月9日裁決は,下記1記載の眼鏡の代金について,下記2記載の理由により,必要経費とは認めませんでした。
記1
   請求人は、平成21年1月8日に眼鏡店で眼鏡(以下「本件眼鏡」という。)を購入した。
   本件眼鏡は、請求人の視力に合わせた度付きの一般的な眼鏡であり、常時、本件クリニックの院長室に保管されていた。請求人は、顕微鏡をのぞくと眼鏡のレンズに傷がつくという理由から、業務の際、本件眼鏡を日常使用している眼鏡に代えて使用していた。
記2
   本件眼鏡は、上記(ロ)のCの(E)のとおり、請求人が日常使用する眼鏡と同様の度付きの眼鏡であり、業務用に特別な仕様を施したようなものではないから、業務専用に使用するものとはいえず、その費用は家事費に該当し、所得税法第45条の規定により、必要経費に算入することはできない。

3 国税不服審判所平成25年7月9日裁決は,開業費関係の法令の要旨として,以下の説示をしています。
① 所得税法第2条《定義》第1項第20号は、繰延資産とは、事業所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう旨規定しており、これを受けて所得税法施行令第7条《繰延資産の範囲》第1項第1号において、開業費とは、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち、事業所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう旨規定している。
② 所得税法第50条《繰延資産の償却費の計算及びその償却方法》第1項は、その年12月31日における繰延資産につきその償却費として同法第37条(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする旨規定しており、これを受けて所得税法施行令第137条《繰延資産の償却費の計算》第1項第1号では、同令第7条第1項第1号に掲げる開業費の償却費について、その開業費の額を60で除し、これにその年において事業所得を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額とする旨規定した上で、同令第137条第3項において、居住者が、当該開業費につきその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該開業費の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、開業費の償却費の金額は、同条第1項第1号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする旨規定している。
→ 個別の判断のところで,「本件各パソコンは事業の用に供されていると認められるから、減価償却資産に該当(所得税法施行令第6条《減価償却資産の範囲》第7号、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一)し、その購入の対価は減価償却資産の取得価額となるから、開業費から除かれる。」と書いてあります。

第12 国民年金保険料の月額及び国民年金の月額

「弁護士の社会保険」に移転させました。

第13 日本弁護士国民年金基金

「日本弁護士国民年金基金」に移転させました。

第14 弁護士登録の公告に関する弁護士法及び日弁連会則の条文

1 弁護士登録の公告に関する弁護士法及び日弁連会則の条文は以下のとおりです。
① 弁護士法19条(登録等の通知及び公告)
   弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。
② 日弁連会則25条(登録等の公告)
   本会は、弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しをしたときは、速やかに、官報に公告する。弁護士の氏名についての変更の届出があったとき、又は職務上の氏名が使用され、若しくは変更されたときも、同様とする。

2 インターネット版官報に掲載される弁護士登録の情報は,自由と正義に掲載される弁護士登録の情報より1ヶ月以上,早いです。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。