二回試験の不合格者数及び不合格率等

二回試験に関する最新情報

二回試験等に関する最新情報については,以下の記事を参照してください。

① 二回試験の不合格発表

② 65期以降の二回試験の日程

③ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

④ 二回試験に関する記事の一覧 

第0 目次

第1  二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
第2  二回試験の科目別不合格者数
第3  二回試験再受験者の不合格率の推移
第4  二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数
第5  二回試験の不合格答案の概要
第6  二回試験落ちにつながる答案
第7  綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
第8  平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあったこと等
第9  67期二回試験に関する不祥事
第10 第69期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示
第11 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否にどのような影響を与えるかが分かる文書
第12 大学入試における試験問題及び解答例の公表

*0 70期の場合,裁判所HPの「司法研修所」から「司法修習生考試の結果について(平成29年12月12日午後4時更新)」(69期の場合と同じアドレス)へのリンクが張られ,そこに,「平成28年度(第70期)司法修習生考試不合格者受験番号」が掲載されました。
*1 以下の記事も参照してください。
① 二回試験(司法修習生考試)
② 二回試験(司法修習生考試)の応試心得
③ 二回試験等の日程
④ 二回試験不合格時の取扱い,及び弁護士資格認定制度
⑤ 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示
⑥ 司法研修所
⑦ 司法修習生の欠席,罷免及び逮捕並びに民間労働者との比較
*2 以下の資料を掲載しています。
① 平成26年度司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
② 司法研修所会場用の司法修習生考試事務要領(69期二回試験)1/52/53/54/55/5
③ 大阪会場用の司法修習生考試事務要領(69期二回試験)1/52/53/54/55/5
*3 アディーレ法律事務所HPの「修習生に贈る”もう一つの二回試験対策”」に,二回試験落ちを経験した3人の弁護士の体験談が載っています。
*4 二回試験対策として,弁護士法人アディーレ法律事務所に所属していた柴田孝之弁護士(現在は三重弁護士会所属)の「二回試験対策講座」を利用してもいいのかもしれません。
   なお,柴田孝之弁護士は,平成28年11月19日以降,三重県三重郡菰野町(こものちょう)の町議会議員をしています(菰野町HPの「議員名簿一覧」参照)。
*5 地方ロー未修生が一発合格したブログ「司法試験に落ちる人の特徴」(平成29年9月25日の記事)が載っています。
*6 法務省の法曹養成制度改革連絡協議会(第1回協議会は平成27年12月14日)における第6回協議会(平成29年2月8日開催)「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」に,58期ないし69期二回試験の不合格者数等が載っています。
*7 「司法修習生考試に不合格となった者を再び採用する際の,最高裁判所及び司法研修所内部の事務手続が分かる文書」としては,「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」以外に存在しません(平成29年度(最情)答申第38号(平成29年10月2日答申))。
*8 70期二回試験の場合,平成30年2月15日に成績が届いたみたいです(公認会計士有資格者jijiたんブログ「司法修習,二回試験の成績表 到着」参照)。
*10 法務の樹海ブログ(ブログ主は71期司法修習生)に「司法修習備忘録②私の二回試験対策 」及び「司法修習備忘録③二回試験当日の行動」が載っています。
平成29年度(第71期)司法修習生考試不合格者受験番号
第69期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示について
第69期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示に関する設営について
69期二回試験不合格者名簿(個人識別情報は黒塗りです。)

第1 二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

「60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)」に移転させました。

第2 二回試験の科目別不合格者数

 「二回試験の科目別不合格者数」に移転させました。

第3 二回試験再受験者の不合格率の推移

「二回試験再受験者の不合格率の推移」に移転させました。

第4 二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数

「二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数」に移転させました。
平成27年3月11日付の司法行政文書開示通知書
二回試験に3回落ちた人の数(59期~新62期)
司法修習生考試に関する資料(59期ないし66期)

第5 二回試験の不合格答案の概要

「二回試験の不合格答案の概要」に移転させました。

第6 二回試験落ちにつながる答案

「二回試験落ちにつながる答案」に移転させました。

第7 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

「綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数」に移転させました。

第8 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと等

職員の非違行為について(平成26年11月14日付の最高裁判所人事局長報告)及び平成26年11月19日付の懲戒処分書,処分説明書及び受領書(各2通)を掲載しています。

平成26年10月3日の産経ニュースには,以下のとおり書いてあります。

記事のタイトル
   裁判所職員試験でミス、24人不合格に 最高裁が受験生に謝罪

記事の本文
   最高裁は3日、平成26年度の裁判所職員採用試験で採点処理にミスがあり、24人を誤って不合格としていたと発表した。最高裁は受験生に謝罪。本来、総合職2次試験に合格していたはずの17人については今後、追加で3次試験を行うほか、別の7人は併願していた一般職試験で追加合格とした。

  最高裁によると、ミスがあったのは、大卒程度を対象とした総合職2次試験。6月1日に実施した憲法の記述式試験について、成績順の一覧表を作成した際、得点の入力を誤ったという。9月29日に受験生から最高裁に問い合わせがあり、ミスが発覚した。
  2次試験は受験した159人のうち13人が通過。3次試験を経て、8月8日に3人が最終合格した。最終合格の取り消しはしない。
  最高裁の堀田真哉人事局長は「受験生の皆様に迷惑をおかけしたことを心からおわび申し上げます。正確な試験事務の実施という観点から、事務のあり方を洗い直し、再発防止に努めたい」としている。

在任中に死亡した司法研修所教官の出勤状況が分かる文書は存在しないこと
   裁判所職員採用試験HPに掲載されている,50期の鈴木千帆裁判官のメッセージには,「裁判所は,ひとりひとりを大切にする組織です。」と書いてあります。
   しかし,42期の花村良一司法研修所民事裁判上席教官は,平成28年9月29日に死亡しましたところ,死亡した月の出勤状況が分かる文書は存在しないことになっています平成28年11月4日付の司法行政文書不開示通知書平成28年12月2日付の最高裁判所事務総長の理由説明書及び平成28年度(最情)答申第42号(平成29年1月26日答申)参照)。

第9 67期二回試験に関する不祥事 

○二回試験の事務委託に関する契約書等は「二回試験(司法修習生考試)」に載せていますところ,67期二回試験は株式会社ヒューマントラストが2782万円7618円で受注したものの,68期以降は株式会社全国試験運営センター(河合塾グループの企業です。)が受注するようになりました(68期二回試験の受注額は3831万463円です。)。
○「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策について」(平成20年12月25日付の司法研修所長通知)別紙第1(「司法修習生に関連する法規及び通達」参照)には,「万一,USBメモリを紛失した場合,ウィルス感染した場合は,直ちに報告を(報告の遅れは命取り!)」と書いてあります。
平成27年2月13日付の67期二回試験業務実施報告書(平成26年11月21日実施の刑事弁護関係のうち,第24試験室関係文書の抜粋)を掲載しています。
○ヒューマントラストは,最高裁に対し,平成27年2月13日付で報告書及び事実経緯報告書を提出していますが,中身は真っ黒です。
黒猫のつぶやきブログ「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には以下の記載があります。

二回試験の試験監督事務では,他の国家試験と同様にアルバイトを使用しており,試験の公正さを確保するため,事務従事者はしっかり事前の研修を受ける必要があります。平成25年の二回試験では,概ね時給1200円から1500円くらいの給料が出ていたそうなのですが,平成26年には試験監督事務が人材派遣会社ヒューマントラストに委託され,二回試験監督のため最高裁から派遣された職員はわずか2人,そしてヒューマントラストの若手社員5人ほどが,約300人の登録アルバイトを仕切るという体制になり,アルバイトの給料も時給1050円に削減されました。
(中略)
このような背景の下で,二日目の「刑事弁護」科目のとき,問題の「事件」が発生しました。
当日,第24番の試験室に試験監督として2名のアルバイトが配置されましたが,事前の研修を受けていたアルバイトは男性監督1人だけで,もう一人は試験当日の朝に急遽呼び出された中年女性でした。女性の方は当然ながら仕事の要領が分からないため,男性監督が実質1人で作業をする破目になりました。
しかもその女性は,どうやら昼頃には仕事が終わるものと誤解していたらしく,昼過ぎになると
「私,帰りたいんですけど!」
と金切り声を上げて叫び始めました。
派遣会社の仕事というものは,具体的な仕事の内容や終業時間が前日に分かるならまだ良い方で,人手が足りないと当日飛び込みで仕事を依頼されることもありますから,こういう事態も時々起こり得るわけです。
もっとも,二回試験は午後も続きますから,当然その中年女性も帰ることはできません。そのまま時間が過ぎ,ちょうど試験が終わって答案を回収する頃になると,その女性もついにキレてしまいました。
「こんなに遅くまで仕事をするとは言ってない。私には予定があるんですっ」
女性はそう大声でわめくと,ついに仕事を放り出して試験室から出て行ってしまいました。残された1人の男性監督も「ちょっとアンタ待ちなさいよ!」と女性を追いかけてしまったため,問題の第24番試験室は試験終了後約1時間にわたり,試験監督がいない状態になってしまいました。
その後,連絡を受けたヒューマントラストの社員が駆けつけ,血相を変えて「封鎖,封鎖!」と叫ぶに至るまで,二回試験の答案は試験監督がいないまま,約1時間にわたり放置されることになりました。同試験室には修習生が何人か残っていたということであり,この混乱のおかげで「命拾い」をした修習生がいた可能性も否定できません。
この事態を受け,最高裁とヒューマントラストの職員は対応を協議しましたが,出された結論はアルバイトの職員に箝口令を敷いて事件の隠ぺいを図るという驚くべきもので,20代と思われる若いヒューマントラストの社員は,事件を目撃したアルバイトを個別に呼び,「ネットなんかに書くなよ。もし表に出たら,必ず犯人を探し出して,仕事の紹介を打ち切るからな!」などと恫喝していたそうです。
それでも週刊文春にこのような記事が載ったのは,そうしたアルバイトの中から内部告発者が出たからに他なりません。黒猫も,事案の性質上このような話をネット上のブログ記事に書いてよいか悩みましたが,この問題は法曹関係者のブログ等でも意外と話題にされておらず,まだ知らない人も多いと思われる一方,著作権法では時事問題に関する論説等の転載は認められており,また本件には法曹資格を判定する二回試験の公正さに疑義が挟まれるいう公益上重大な問題が含まれていることから,ブログでの言及をためらうべきではないとの結論に至りました。

第10 第69期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示

第69期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示に関する文書によれば,会場の設営等は以下のとおりです。
(1) 午後2時頃~
① 本館入口付近では,69期修習生に対し,西館へ向かうよう指示する掲示を行い,本館へは立入禁止となります(午後2時頃から掲示)。
② 午後2時頃から玄関内外に「写真撮影禁止」,「70期修習生立入禁止」等の貼り紙がされたり,電光掲示板に「午後4時から,この掲示板に不合格者の受験番号を掲示する。」旨が表示されたりします。
③ 午後3時50分頃までは,69期修習生がロビー内で待機することが認められています(寒さ,雨天対策)。
(2) 午後3時50分頃
   まもなく発表することが案内され,ロビーにいる69期修習生を玄関内に誘導した上で,自動扉が封鎖されます(以後,69期修習生が西館ロビー内に立ち入ることが禁じられます。)。
(3) 午後4時~ 
①  不合格者受験番号は,発表日当日午後4時から午後6時までの間,西館玄関の2台の電光掲示板に表示されます。
② 左右の電光掲示板には,同じ内容が表示されます。
③ 左右の電光掲示板の周囲には柵が設置されます。
(4) 午後6時
   電光掲示板における不合格者の受験番号の表示が終わります。

第11 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否にどのような影響を与えるかが分かる文書

平成31年2月13日付の理由説明書には以下の記載があります。

(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 「実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否にどのような影響を与えるかが分かる文書(最新版) 」については,「裁判所法第67条第1項の試験の合否の決定に関し,実務修習及び集合修習の成績がどのような影響を与えるかについて分かる文書」と整理し,司法修習生考試実施要領(以下「本件対象文書」という。)を開示した。同文書には,司法修習生に関する規則第16条の定めに従い,司法研修所長が報告した修習成績と司法修習生考試の結果により,司法修習生考試委員会が試験の合否を決定する旨を定めており,それ以外に本件開示申出にかかる司法行政文書を作成又は取得すべき必要性はない。
イ よって,本件対象文書を開示した原判断は相当である。

第12 大学入試における試験問題及び解答例の公表

*11 平成31年度大学入学者選抜実施要項について(平成30年6月4日付の文部科学省高等教育局長の通知)の「第13 その他注意事項」には以下の記載があります。
2 入試情報の取扱い
(1) 個別学力検査における試験問題やその解答については、当該入試の実施以降に受験者や次年度以降の入学志願者が学習上参考にできるようにするため、次のとおり取り扱うものとする。
① 試験問題については、原則として公表するものとする。
② 解答については、原則として公表するものとする。ただし、一義的な解答が示せない記述式の問題等については、出題の意図又は複数の若しくは標準的な解答例等を原則として公表するものとする。
   なお、試験問題中の著作物の権利処理が困難である場合には、著作物名を明示すること等により問題の内容が明らかになるよう努める。
(2) 各大学は、受験者本人への成績開示や、入試方法の区分に応じた受験者数、合格者数、入学者数等の入試情報の積極的開示に努める。また、試験の評価・判定方法については、可能な限り情報開示に努める。
(3) 合格者の氏名や住所、調査書に記載された内容等、各大学が選抜を通じて取得した個人情報については、入学者選抜並びに必要に応じ入学後の学籍管理、学習指導及び学生支援関係業務において利用するものとし、外部への漏洩や目的外の利用等がないよう、その保護に十分留意しつつ、適正な取扱いに努める。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。