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司法官採用に関する戦前の制度
第0 目次
第1 判事検事登用試験の第一回試験及び第二回試験
第2 司法官試補の実務修習は,1年6月間であったこと
第3 1923年3月1日施行の改正裁判所構成法
第4 判事検事登用試験
第5 弁護士試験
第6 弁護士試補制度
第7 司法研究所
第8 高等試験の停止,及び銓衡委員会の銓衡
第9 司法官試補任命数及び高等試験司法科試験の合格者数の推移
第10 戦前の幹部裁判官の出世コース
第11 最高裁判所は大審院の後身ではないこと
第12 裁判所法施行時までの,法曹一元論の歴史的経緯
*1 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)378頁ないし382頁に,司法官試補修習考試規則,弁護士試補実務修習規則及び弁護士試補考試規則が載っています。
*2 昭和22年11月に高等試験司法科試験に合格した人(同月15日官報公告)は司法修習2期となり,昭和23年12月に高等試験司法科試験に合格した人(同月23日官報公告)は司法修習3期となりました。
*3 司法試験法(昭和24年5月31日法律第140号)に基づく司法試験に合格した人は司法修習4期以降となりました。
*4 国立国会図書館HPのレファレンスにつき,平成25年1月号に「敗戦直後の戦争調査会について-政策を検証する試みとその挫折-」が載っていて,平成28年12月号に「西欧法継受前の日本の法思想と統治」が載っています。
*5 日弁連HPの「法曹養成対策室報」の「司法修習終了時から見た実務修習時の司法修習生の活動について」5頁ないし7頁に,司法官試補の「実地修習」のことが書いてあります。
*6 明治憲法時代,大審院,控訴院,地方裁判所及び区裁判所のそれぞれに検事局が附置されていました(裁判所構成法6条1項のほか,首相官邸HPの「戦前・戦後の司法機構」参照)。
第2 司法官試補の実務修習は,1年6月間であったこと
第3 1923年3月1日施行の改正裁判所構成法
第4 判事検事登用試験
第5 弁護士試験
第6 弁護士試補制度
第7 司法研究所
第8 高等試験の停止,及び銓衡委員会の銓衡
第9 司法官試補任命数及び高等試験司法科試験の合格者数の推移
第10 戦前の幹部裁判官の出世コース
第11 最高裁判所は大審院の後身ではないこと
第12 裁判所法施行時までの,法曹一元論の歴史的経緯
*1 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)378頁ないし382頁に,司法官試補修習考試規則,弁護士試補実務修習規則及び弁護士試補考試規則が載っています。
*2 昭和22年11月に高等試験司法科試験に合格した人(同月15日官報公告)は司法修習2期となり,昭和23年12月に高等試験司法科試験に合格した人(同月23日官報公告)は司法修習3期となりました。
*3 司法試験法(昭和24年5月31日法律第140号)に基づく司法試験に合格した人は司法修習4期以降となりました。
*4 国立国会図書館HPのレファレンスにつき,平成25年1月号に「敗戦直後の戦争調査会について-政策を検証する試みとその挫折-」が載っていて,平成28年12月号に「西欧法継受前の日本の法思想と統治」が載っています。
*5 日弁連HPの「法曹養成対策室報」の「司法修習終了時から見た実務修習時の司法修習生の活動について」5頁ないし7頁に,司法官試補の「実地修習」のことが書いてあります。
*6 明治憲法時代,大審院,控訴院,地方裁判所及び区裁判所のそれぞれに検事局が附置されていました(裁判所構成法6条1項のほか,首相官邸HPの「戦前・戦後の司法機構」参照)。
第1 判事検事登用試験の第一回試験及び第二回試験
1(1) 1890年(明治23年)11月1日施行の裁判所構成法では,現在の司法試験に相当するものが判事検事登用試験の第一回試験となっており,現在の司法修習生考試(二回試験)に相当するものが判事検事登用試験の第二回試験となっていました(制定当時の裁判所構成法57条,58条及び62条参照)。
(2) 司法修習生心得(昭和51年4月発行)末尾13頁及び14頁には以下の記載があります。
プロになるための厳しさに関連し,考試について一言する。考試は,第2回試験(司法試験が第1回試験である。)といわれるもので,法曹資格を取得するために必要な国家試験である(これを,司法研修所の卒業試験と考えている向きがあるが,誤りである。)。この考試について,毎年司法修習生の一部から,その廃止あるいは全員合格を求める要望が出されている。このような主張は,世間に通用するものではないということを知ってほしい。
2 制定当時の裁判所構成法(明治23年2月10日法律第6号)の条文は以下のとおりでした。
第57条 判事又ハ檢事ニ任セラルルニハ第六十五條ニ掲ケタル場合ヲ除キ二囘ノ競争試驗ヲ經ルコトヲ要ス
第58条 志願者前條ノ競争試驗ヲ受ケ得ルニ必要ナル資格竝ニ此ノ試験ニ關ル細則ハ判事檢事登用試驗規則中ニ司法大臣之ヲ定ム
2 第一囘試驗ニ及第シタル者ハ第二囘試驗ヲ受クルノ前試補トシテ裁判所及檢事局ニ於テ三年間實地修習ヲ爲スコトヲ要ス
3 前項ノ修習ニ關ル細則モ亦試驗規則中ニ之ヲ定ム
第62条 第二囘ノ競争試驗ニ及第シタル試補ハ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
第65条 三年以上帝國大學法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試驗ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
2 帝國大學法科卒業生ハ第一囘試驗ヲ經スシテ試補ヲ命セラルルコトヲ得
(2) 司法修習生心得(昭和51年4月発行)末尾13頁及び14頁には以下の記載があります。
プロになるための厳しさに関連し,考試について一言する。考試は,第2回試験(司法試験が第1回試験である。)といわれるもので,法曹資格を取得するために必要な国家試験である(これを,司法研修所の卒業試験と考えている向きがあるが,誤りである。)。この考試について,毎年司法修習生の一部から,その廃止あるいは全員合格を求める要望が出されている。このような主張は,世間に通用するものではないということを知ってほしい。
2 制定当時の裁判所構成法(明治23年2月10日法律第6号)の条文は以下のとおりでした。
第57条 判事又ハ檢事ニ任セラルルニハ第六十五條ニ掲ケタル場合ヲ除キ二囘ノ競争試驗ヲ經ルコトヲ要ス
第58条 志願者前條ノ競争試驗ヲ受ケ得ルニ必要ナル資格竝ニ此ノ試験ニ關ル細則ハ判事檢事登用試驗規則中ニ司法大臣之ヲ定ム
2 第一囘試驗ニ及第シタル者ハ第二囘試驗ヲ受クルノ前試補トシテ裁判所及檢事局ニ於テ三年間實地修習ヲ爲スコトヲ要ス
3 前項ノ修習ニ關ル細則モ亦試驗規則中ニ之ヲ定ム
第62条 第二囘ノ競争試驗ニ及第シタル試補ハ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
第65条 三年以上帝國大學法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試驗ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
2 帝國大學法科卒業生ハ第一囘試驗ヲ經スシテ試補ヲ命セラルルコトヲ得
第2 司法官試補の実地修習は,1年6月間であったこと
裁判所構成法施行条例(明治23年3月19日法律第22号)18条1項等に基づき,裁判所構成法58条2項の実地修習の期間は1年6月間だけであって,その後,明治41年3月13日法律第10号に基づき,裁判所構成法58条2項に基づく実地修習の期間は1年6月以上になりましたから,3年間の実地修習が実施されたことは一度もありませんでした。
その理由は以下のとおりでした。
① 司法官試補に3年間の実地修習を実施した場合,判事及び検事の欠員を補充することができないこと
② 司法官の地位が行政官の地位と比べて低かったこともあり,大学卒業生が司法官を志望する割合が少なかったところ,司法官試補に3年間の実地修習を実施した場合,更に司法官を志望する割合が減少すること
③ 1年6月間の実地修習を経た判事及び検事の能力に特に問題がなかったこと
その理由は以下のとおりでした。
① 司法官試補に3年間の実地修習を実施した場合,判事及び検事の欠員を補充することができないこと
② 司法官の地位が行政官の地位と比べて低かったこともあり,大学卒業生が司法官を志望する割合が少なかったところ,司法官試補に3年間の実地修習を実施した場合,更に司法官を志望する割合が減少すること
③ 1年6月間の実地修習を経た判事及び検事の能力に特に問題がなかったこと
第3 1923年3月1日施行の改正裁判所構成法
1 大正3年4月15日法律第39号による改正により,第一回試験が裁判所構成法58条に基づく試験となり,第二回試験が裁判所構成法57条に基づく考試となったため,法令上の用語ではなくなりました(施行期日が1923年(大正12年)3月1日であることにつき高等試験令付則3項)。
しかし,①戦前の裁判所構成法57条に基づく考試,及び②戦後の裁判所法67条に基づく試験(=司法修習生考試)は,通称として二回試験として呼ばれ続けました。
2 大正3年4月15日法律第39号による改正後の裁判所構成法は以下のとおりであり,この改正により,「考試」及び「実務修習」という用語が使われるようになりました。
第57条 判事又ハ検事ニ任セラルルニハ第六十五条ニ定メタル者ヲ除ク外試補トシテ一年六月以上裁判所及検事局ニ於テ実務ノ修習ヲ為シ且考試ヲ経ルコトヲ要ス
2 実務ノ修習及考試ニ関スル細則ハ司法大臣之ヲ定ム
第58条 試補ハ成規ノ試験ニ合格シタル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ス
2 前項ノ試験ニ関スル規則ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第65条 三年以上帝國大學法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試驗及考試ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
しかし,①戦前の裁判所構成法57条に基づく考試,及び②戦後の裁判所法67条に基づく試験(=司法修習生考試)は,通称として二回試験として呼ばれ続けました。
2 大正3年4月15日法律第39号による改正後の裁判所構成法は以下のとおりであり,この改正により,「考試」及び「実務修習」という用語が使われるようになりました。
第57条 判事又ハ検事ニ任セラルルニハ第六十五条ニ定メタル者ヲ除ク外試補トシテ一年六月以上裁判所及検事局ニ於テ実務ノ修習ヲ為シ且考試ヲ経ルコトヲ要ス
2 実務ノ修習及考試ニ関スル細則ハ司法大臣之ヲ定ム
第58条 試補ハ成規ノ試験ニ合格シタル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ス
2 前項ノ試験ニ関スル規則ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第65条 三年以上帝國大學法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試驗及考試ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラルルコトヲ得
第4 判事検事登用試験
1 判事検事登用試験は,判事検事登用試験規則(裁判所構成法58条1項)に基づき,1891年(明治24年)から1922年(大正11年)まで行われていた,司法官(=裁判官及び検事)任用のための試験であり,第一回試験及び第二回試験から構成されていました。
①司法省指定学校を卒業して司法省が行う第一回試験に合格するか,又は②帝国大学法科大学を卒業すれば,司法官試補に任命されることができ(①につき裁判所構成法58条2項,②につき裁判所構成法65条2項),1年6月間の実地修習を経た後,第二回試験に合格すれば,司法官に任命されることができました(裁判所構成法62条)。
2 弁護士試験は,弁護士試験規則に基づき,1893年(明治26年)から1922年(大正11年)まで行われていた,弁護士となるための試験でありましたところ,学歴要件はありませんでした。
また,帝国大学法科大学卒業生及び司法官試補の資格を持つ者は無試験で弁護士となることができました。
3 帝国大学法科大学卒業生が無試験で司法官試補又は弁護士になることができるという帝大特権は,1923年(大正12年)3月1日施行の高等試験令により廃止されました。
①司法省指定学校を卒業して司法省が行う第一回試験に合格するか,又は②帝国大学法科大学を卒業すれば,司法官試補に任命されることができ(①につき裁判所構成法58条2項,②につき裁判所構成法65条2項),1年6月間の実地修習を経た後,第二回試験に合格すれば,司法官に任命されることができました(裁判所構成法62条)。
2 弁護士試験は,弁護士試験規則に基づき,1893年(明治26年)から1922年(大正11年)まで行われていた,弁護士となるための試験でありましたところ,学歴要件はありませんでした。
また,帝国大学法科大学卒業生及び司法官試補の資格を持つ者は無試験で弁護士となることができました。
3 帝国大学法科大学卒業生が無試験で司法官試補又は弁護士になることができるという帝大特権は,1923年(大正12年)3月1日施行の高等試験令により廃止されました。
第5 弁護士試験
1(1) 高等試験令(大正7年1月18日勅令第8号)は,その大部分が1918年(大正7年)3月1日から施行されましたが,高等試験司法科試験に関する部分は1923年(大正12年)3月1日から施行されました(高等試験令付則3項)。
高等試験司法科試験は,従来の判事検事登用試験及び弁護士試験を統合したものであり,戦後の司法試験に相当するものですが,高等試験には,これとは別に行政科試験及び外交科試験がありました。
(2) 高等試験令により,弁護士となる場合,判事及び検事となる場合と同様に,高等試験司法科試験に合格しなければならないこととなりました。
ただし,高等試験司法科試験に合格したとしても,試験の成績が悪かった場合,弁護士になることはできても,司法官試補に採用されることはできませんでした。
(3) ①判事又は検事の場合,高等試験司法科試験に合格した後,1年6月間,司法官試補として実務修習を受ける必要があったのに対し,②弁護士の場合,昭和11年3月31日までは,高等試験司法科試験に合格するだけでなることができました。
2 高等試験は本試験及び予備試験からなり,①予備試験(論文・外国語)に合格するか(高等試験令4条),高等学校等を卒業しない限り本試験を受けることができませんでしたし,②中学校を卒業していないと予備試験も受けることができませんでした(高等試験令7条)。
これに対して,弁護士試験に学歴要件はありませんでしたから,大正11年まで弁護士試験を受験していた者の救済措置が必要となりました。
また,大正7年に高等試験令が制定された当時,帝国大学の学年は9月1日に始まって7月10日に終わっていましたが,その後改定されて,4月1日に始まって3月31日に終わることになっていたため,大正12年3月31日に卒業した学生の救済措置が必要となりました。
そこで,①司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律(大正12年4月28日法律第52号)(大正12年5月1日施行)により,従前の弁護士試験受験者に対し,高等試験司法科試験に準拠した試験(52号試験)が行われ(当初は5年間でしたが,その後の法改正により昭和16年度まで実施されました。),合格者には弁護士資格が与えられました。
また,②大正12年5月1日より前に卒業した帝国大学法学部法律学科の学生は,裁判所構成法58条1項にかかわらず,無試験で司法官試補に任命されることとなりました。
高等試験司法科試験は,従来の判事検事登用試験及び弁護士試験を統合したものであり,戦後の司法試験に相当するものですが,高等試験には,これとは別に行政科試験及び外交科試験がありました。
(2) 高等試験令により,弁護士となる場合,判事及び検事となる場合と同様に,高等試験司法科試験に合格しなければならないこととなりました。
ただし,高等試験司法科試験に合格したとしても,試験の成績が悪かった場合,弁護士になることはできても,司法官試補に採用されることはできませんでした。
(3) ①判事又は検事の場合,高等試験司法科試験に合格した後,1年6月間,司法官試補として実務修習を受ける必要があったのに対し,②弁護士の場合,昭和11年3月31日までは,高等試験司法科試験に合格するだけでなることができました。
2 高等試験は本試験及び予備試験からなり,①予備試験(論文・外国語)に合格するか(高等試験令4条),高等学校等を卒業しない限り本試験を受けることができませんでしたし,②中学校を卒業していないと予備試験も受けることができませんでした(高等試験令7条)。
これに対して,弁護士試験に学歴要件はありませんでしたから,大正11年まで弁護士試験を受験していた者の救済措置が必要となりました。
また,大正7年に高等試験令が制定された当時,帝国大学の学年は9月1日に始まって7月10日に終わっていましたが,その後改定されて,4月1日に始まって3月31日に終わることになっていたため,大正12年3月31日に卒業した学生の救済措置が必要となりました。
そこで,①司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律(大正12年4月28日法律第52号)(大正12年5月1日施行)により,従前の弁護士試験受験者に対し,高等試験司法科試験に準拠した試験(52号試験)が行われ(当初は5年間でしたが,その後の法改正により昭和16年度まで実施されました。),合格者には弁護士資格が与えられました。
また,②大正12年5月1日より前に卒業した帝国大学法学部法律学科の学生は,裁判所構成法58条1項にかかわらず,無試験で司法官試補に任命されることとなりました。
第6 弁護士試補制度
1 昭和11年4月1日施行の弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号)は,弁護士となるためには,高等試験司法科試験(=当時の弁護士法3条の「成規ノ試験」)に合格した後,弁護士試補として1年6月間の実務修習を経て考試を経る必要があることとなりました(戦後の経過措置につき弁護士法82条参照)。
ただし,給与を支給された司法官試補と異なり,弁護士試補の場合,1年6月間の実務修習において給与を支給してもらうことはできませんでした。
2 昭和11年4月1日施行の弁護士法により,①弁護士についても実務修習という用語が使われるようになりましたし,②女性にも弁護士資格が認められるようになりましたし,③弁護士会の監督権は,検事正ではなく司法大臣が持つこととなりました。
3 司法官試補と弁護士試補とでは,育成系統が全く異なりました(首相官邸HPの「戦前・戦後の法曹養成制度」参照)。
ただし,給与を支給された司法官試補と異なり,弁護士試補の場合,1年6月間の実務修習において給与を支給してもらうことはできませんでした。
2 昭和11年4月1日施行の弁護士法により,①弁護士についても実務修習という用語が使われるようになりましたし,②女性にも弁護士資格が認められるようになりましたし,③弁護士会の監督権は,検事正ではなく司法大臣が持つこととなりました。
3 司法官試補と弁護士試補とでは,育成系統が全く異なりました(首相官邸HPの「戦前・戦後の法曹養成制度」参照)。
第7 司法研究所
1 司法研究所官制(昭和14年7月6日勅令第445号)に基づき,昭和14年7月6日,司法研究所が設置され,裁判所構成法57条に基づく考試直前の2ヶ月間,司法研究所における綜合修習を受けることとなりました(司法官試補修習考試規則3条及び9条1項)。
そして,昭和13年5月任命の司法官試補23期を中心とした司法官試補が昭和14年9月11日から同年11月10日までの間,司法研究所における綜合修習を受けました。
2 司法研究所は,太平洋戦争の激化により,昭和19年初め頃,その機能を停止しました。
そして,昭和13年5月任命の司法官試補23期を中心とした司法官試補が昭和14年9月11日から同年11月10日までの間,司法研究所における綜合修習を受けました。
2 司法研究所は,太平洋戦争の激化により,昭和19年初め頃,その機能を停止しました。
第8 高等試験の停止,及び銓衡委員会の銓衡
1(1) 在学徴収延期臨時特例(昭和18年10月2日勅令第755号)により兵役法(昭和2年4月1日法律第47号)41条4項の徴収延期が停止されたため,文科系の高等教育諸学校の在学生も入隊させられることとなりました(いわゆる「学徒出陣」)から,昭和19年度以降,現実に高等試験を受験できる,高等試験の受験資格者が激減しました。
そのこともあり,高等試験ノ停止ニ関スル件(昭和18年11月8日勅令第852号)により,昭和19年度は高等試験が行われませんでした。
(2) 学徒出陣を含む学徒動員については,文部科学省HPの「学制百年史」の「三 戦時教育体制の進行」が詳しいです。
2(1) 司法官試補及弁護士試補タル資格ノ特例ニ関スル件(昭和20年2月28日法律第28号)は,高等試験の停止に伴い,高等試験の受験資格者は,高等試験を行わない年においては,銓衡委員会の銓衡(せんこう)を経て裁判所構成法58条,弁護士法3条に定める成規の試験に合格したとみなしました。
銓衡合格者134人に対しては昭和20年11月15日に証書が授与されました(昭和20年11月10日官報第5650号72頁)。
(2) 銓衡委員会の銓衡を経た者は,司法試験合格者と同様に取り扱われますから,現在でも司法修習生として採用されることができます(毎年の司法修習生採用選考要項参照)。
そのこともあり,高等試験ノ停止ニ関スル件(昭和18年11月8日勅令第852号)により,昭和19年度は高等試験が行われませんでした。
(2) 学徒出陣を含む学徒動員については,文部科学省HPの「学制百年史」の「三 戦時教育体制の進行」が詳しいです。
2(1) 司法官試補及弁護士試補タル資格ノ特例ニ関スル件(昭和20年2月28日法律第28号)は,高等試験の停止に伴い,高等試験の受験資格者は,高等試験を行わない年においては,銓衡委員会の銓衡(せんこう)を経て裁判所構成法58条,弁護士法3条に定める成規の試験に合格したとみなしました。
銓衡合格者134人に対しては昭和20年11月15日に証書が授与されました(昭和20年11月10日官報第5650号72頁)。
(2) 銓衡委員会の銓衡を経た者は,司法試験合格者と同様に取り扱われますから,現在でも司法修習生として採用されることができます(毎年の司法修習生採用選考要項参照)。
第9 司法官試補任命数及び高等試験司法科試験の合格者数の推移
1(1) 「司法官試補制度沿革」(蕪山厳)278頁ないし281頁の官報調査によれば,明治24年の制度開始以降の司法官試補任命数の推移は以下のとおりです。
明治24年:80人,明治25年:27人,明治26年:93人
明治27年:49人,明治28年:52人,明治29年:58人
明治30年:53人,明治31年:105人,明治32年:113人
明治33年:109人,明治34年:123人,明治35年:191人
明治36年:146人,明治37年:225人,明治38年:82人
明治39年:125人,明治40年:111人,明治41年:178人
明治42年:125人,明治43年:54人,明治44年:56人
明治45年:46人,大正2年:44人,大正3年:124人
大正4年:127人,大正5年:129人,大正6年:211人
大正7年:168人,大正8年:175人,大正9年:178人
大正10年:158人,大正11年:198人,大正12年:198人
大正13年:88人,大正14年:84人,大正15年:76人
昭和2年:146人,昭和3年:131人,昭和4年:125人
昭和5年:110人,昭和6年:61人,昭和7年:75人
昭和8年:96人,昭和9年:95人,昭和10年:103人
昭和11年:94人,昭和12年:115人,昭和13年:118人
昭和14年:138人,昭和15年:122人,昭和16年:122人
昭和17年:114人及び34人,昭和18年:57人
(2) 1919年(大正8年)8月任命の司法官試補78人を主体とする一群の人が司法官試補1期であり,1926年(大正15年)任命の司法官試補76人が司法官試補11期であるものの,司法官試補2期から10期までの所属は分かりません。
また,1年に1回という同時期任命の方式が固定したのは1928年(昭和3年)であり,それ以前は,1年間に多数回にわたり五月雨的に司法官試補の発令がされていました。
2 「司法官試補制度沿革」(蕪山厳)275頁ないし277頁によれば,大正12年の制度開始以降の高等試験司法科試験の合格者数の推移は以下のとおりです。
大正12年12月27日合格:81人
大正13年12月22日合格:134人
大正14年12月25日合格:187人
大正15年12月23日合格:243人
昭和2年12月26日合格:356人
昭和3年10月30日合格:288人
昭和4年12月21日合格:392人
昭和5年11月12日合格:418人
昭和6年11月13日合格:415人
昭和7年11月7日合格:356人
昭和8年11月6日合格:240人
昭和9年11月6日合格:331人
昭和10年11月6日合格:309人
昭和11年11月6日合格:301人
昭和12年11月4日合格:256人
昭和13年11月5日合格:242人
昭和14年11月2日合格:255人
昭和15年10月30日合格:248人
昭和16年10月28日合格:299人
昭和17年7月30日合格:320人
昭和18年7月16日合格:297人
第10 戦前の幹部裁判官の出世コース等
1 戦前の幹部裁判官の出世コースについては,外部HPの「大正・昭和戦前期における幹部裁判官のキャリアパス分析-戦前期司法行政の一断面への接近」が非常に参考になります。
2 明治15年から明治34年までに明治法律学校を卒業した司法官の経歴が,外部HPの「明治法律学校出身の司法官群像」に載っています。
3 主として戦前の検察制度の沿革が,検察庁HPの「我が国の検察制度の沿革」に載っています。
2 明治15年から明治34年までに明治法律学校を卒業した司法官の経歴が,外部HPの「明治法律学校出身の司法官群像」に載っています。
3 主として戦前の検察制度の沿革が,検察庁HPの「我が国の検察制度の沿革」に載っています。
第11 最高裁判所は大審院の後身ではないこと
「最高裁判所は大審院の後身ではないこと」に移転させました。
第12 裁判所法施行時までの,法曹一元論の歴史的経緯
◯首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
1 明治期から臨時司法制度調査会前まで(資料6-1~6-4)
(1) 明治31年、弁護士植村俊平が国家学会において「将来ハ判事ノ数ヲ減シ新任ノ判事ハ必ラス弁護士ヨリ採用スルコトニ改メタキナリ」との演説がわが国において最初に「法曹一元」を論じたものとされている。
その後、明治37年には、日本弁護士協会評議員会が、裁判所構成法を改正して、3年以上帝国大学法科の教授をした者及び3年以上弁護士をした者に限り司法官の資格を与えるとする提案をし、明治40年には、日本弁護士協会臨時総会において「司法官ハ総テ弁護士中ヨリ採用スルコト」との決議を行った。当時、弁護士試験と判事及び検事登用試験とは区別されており、判事又は検事となる資格のある者には弁護士資格が認められたが、その逆は認められておらず、判事又は検事に任用されるためには司法官試補としての修習が必要であったが、弁護士にはこれに対応する制度はなかった。さらに、帝国大学の法学部法律学科卒業者に弁護士資格が付与されていた。
(2) 大正12年になり、判事及び検事の登用試験と弁護士試験とは、高等試験司法科の試験に統一されるとともに、官学の特権も廃止された。その後、昭和11年には、司法官試補に対応する弁護士試補の制度が導入され、弁護士となる者についても、修習過程が要求されるようになった。
その後、法曹一元論に関しては、「裁判というものは、社会の実相について豊富な知識を有する者にして始めて行いうるものであって、英国におけるように、裁判官は弁護士としての豊富な経験を有する者から選任することが理想的な姿である」という趣旨が強く押し出されるようになった。
昭和13年、弁護士出身の議員提出にかかる法律案として、判事はすべて弁護士として実務に従事した者から任用することを内容とする裁判所構成法改正法律案が第73回帝国議会に提出され、衆議院で可決されて貴族院に送付されたものもあったが、成立に至らなかった。翌年の第74回帝国議会に、再度提出されたが、前年と同様に、衆議院で可決されたものもあったが、成立に至らなかった。
(3) 戦後、昭和20年11月に、司法省に司法制度改正審議会が設置され、判事、検事の任用資格について審議がなされたが、判事、検事の任用資格に付いては概ね現行の制度を維持する旨の案が可決され、判事又は検事に任ぜられるには一定年限弁護士として実務に従事したることを要するものとする旨の案は否決された。その後、昭和21年6月に司法省に設置された臨時司法制度改正準備協議会が設置され、翌7月には内閣に臨時法制調査会、司法省に司法法制審議会が設置され、昭和22年の裁判所法等の成立へとつながっていくが、裁判所法によって司法修習制度が新設され、従来の司法官試補と弁護士試補とは合体した形となって、養成段階である出発点における法曹一元が実現された。また、先にみたとおり、弁護士から裁判官及び検察官の任用も戦後の一時期において、ある程度積極的に推進された。
ところで、前記のとおり、判事任命資格について法曹として10年以上の経歴を有することを必要とする裁判所法の規定ではあるが、その運用の実際においては、判事補が判事の主要な給源となるに至って事実上キャリアシステムがとられるようになり、そこで、このようないわゆるキャリアシステムに対するものとして、裁判官の給源を在野法曹に求めるべきであるという意義における法曹一元が、特に弁護士会から強い念願として叫ばれることになった。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
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3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。