裁判所職員の任免権者,管理職員の範囲等
第0 目次
第1 最高裁判所が任免等を行う裁判所職員
第2 高等裁判所が任免等を行う裁判所職員
第3 地方裁判所又は家庭裁判所が任免等を行う裁判所職員
第4 管理職員等の範囲
*1 以下の記事も参照してください。
① 最高裁判所事務総局等の組織
② 最高裁判所事務総局の事務分掌
③ 裁判所書記官及び家裁調査官の役職
*2 以下の資料を掲載しています。
① 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)
② 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の運用について(昭和63年9月30日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について(平成3年12月27日付の最高裁判所事務総長依命通達)
*3 官職要覧ブログの「裁判所の官職」,「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。
第2 高等裁判所が任免等を行う裁判所職員
第3 地方裁判所又は家庭裁判所が任免等を行う裁判所職員
第4 管理職員等の範囲
*1 以下の記事も参照してください。
① 最高裁判所事務総局等の組織
② 最高裁判所事務総局の事務分掌
③ 裁判所書記官及び家裁調査官の役職
*2 以下の資料を掲載しています。
① 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)
② 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の運用について(昭和63年9月30日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について(平成3年12月27日付の最高裁判所事務総長依命通達)
*3 官職要覧ブログの「裁判所の官職」,「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。
第1 最高裁判所が任免等を行う裁判所職員
以下の裁判所職員の任免又は勤務場所の指定は,最高裁判所が行います(裁判所法64条及び65条,並びに裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則2条)。
① 最高裁裁判所事務総長
② 最高裁判所長官秘書官及び最高裁判所判事秘書官
③ 司法研修所教官
④ 裁判所職員総合研修所教官
⑤ 裁判所調査官
⑥ 高裁,地裁,家裁又は簡裁の首席書記官,次席書記官又は総括主任書記官
知財高裁首席書記官
⑦ 首席家裁調査官,次席家裁調査官又は総括主任家裁調査官
⑧ 高裁,地裁又は家裁の事務局長又は事務局次長
知財高裁事務局長
⑨ 簡易裁判所事務部長
⑩ 最高裁判所に勤務する裁判所書記官,裁判所速記官,裁判所事務官,裁判所技官及び廷吏
⑪ 弁護士職務従事職員たる裁判所事務官
① 最高裁裁判所事務総長
② 最高裁判所長官秘書官及び最高裁判所判事秘書官
③ 司法研修所教官
④ 裁判所職員総合研修所教官
⑤ 裁判所調査官
⑥ 高裁,地裁,家裁又は簡裁の首席書記官,次席書記官又は総括主任書記官
知財高裁首席書記官
⑦ 首席家裁調査官,次席家裁調査官又は総括主任家裁調査官
⑧ 高裁,地裁又は家裁の事務局長又は事務局次長
知財高裁事務局長
⑨ 簡易裁判所事務部長
⑩ 最高裁判所に勤務する裁判所書記官,裁判所速記官,裁判所事務官,裁判所技官及び廷吏
⑪ 弁護士職務従事職員たる裁判所事務官
第2 高等裁判所が任免等を行う裁判所職員
以下の裁判所職員の任免又は勤務場所の指定は,高等裁判所が行います(裁判所法64条及び65条,並びに裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則3条)。
① 高等裁判所長官秘書官
② 高裁管内の地裁,家裁又は簡裁の主任書記官又は訟廷管理官
高裁管内の地裁の裁判員調整官
③ 高裁管内の地裁の主任速記官又は速記管理官
④ 高裁管内の家裁の主任家裁調査官
⑤ 高裁管内の地裁,家裁又は簡裁の課長又は課長補佐
高裁管内の地裁の文書企画官又は企画官
⑥ 高裁に勤務する裁判所書記官,裁判所速記官,家裁調査官,裁判所事務官,裁判所技官及び廷吏
第3 地方裁判所又は家庭裁判所が任免等を行う裁判所職員
1 地裁及び管内の簡裁に勤務する裁判所書記官,裁判所速記官,裁判所事務官,裁判所技官及び廷吏の任免又は勤務場所の指定は,地方裁判所が行います(裁判所法64条及び65条,並びに裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則4条)。
また,検察審査会に勤務する者の任免又は勤務検察審査会の指定は,検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所が行います(裁判所法64条及び65条,並びに裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則6条)。
2 家裁に勤務する裁判所書記官,裁判所速記官,家裁調査官,家裁調査官補,裁判所事務官,裁判所技官及び廷吏の任免又は勤務場所の指定は,家庭裁判所が行います(裁判所法64条及び65条,並びに裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則5条)。
第4 管理職員等の範囲
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。