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地裁の各種事件数
第0 目次
第2の1 全国の地裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数
第2の2 全国の簡裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の件数(参考)
第3 全国の地裁の労働関係訴訟事件及び労働審判の事件数
第4 知的財産権関係民事事件の概況
第5 全国の地裁の株主代表訴訟の事件数
第6 全国の地裁の控訴事件の事件数
*1 「終局区分別既済事件数の推移表」も参照して下さい。
*2 行政・労働・知財等の年度別・月別の新受件数の比較を以下のとおり掲載しています。
① 平成30年4月26日付の開示分
*3 医事関係訴訟記載件数(診療科目別)(平成18年~平成30年3月)を掲載しています。
*4 主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳を以下のとおり掲載しています。
① 平成28年 4月分~同年12月分
② 平成29年 1月分~同年 9月分
③ 平成29年10月分~同年12月分
*5 判事の増員と判事補の減員の理由を掲載しています。
*6 平成30年5月7日付の参考統計表(最高裁判所事務総局刑事局)を掲載しています。
第1 訴訟事件,過払金等事件,破産事件及び管財事件の事件数
1 平成17年から平成27年までの,訴訟事件,過払金等事件,破産事件及び管財事件の新受件数,弁護士一人当たりの事件数等の推移は以下のリンク先のPDFのとおりです。
裁判所の司法統計とは別の角度から集計しています。
① 全国の地裁の民事第一審通常訴訟事件の新受件数の推移表
② 全国の地裁の本庁及び支部ごとの民事第一審通常訴訟事件の新受件数の推移表
③ 全国の地裁の過払金等事件の新受件数の推移表
④ 全国の地裁の本庁及び支部ごとの過払金等事件の新受件数の推移表
⑤ 全国の地裁の破産事件の新受件数の推移表
⑥ 全国の地裁の本庁及び支部ごとの破産事件の新受件数の推移表
⑦ 全国の地裁の管財事件の新受件数の推移表
⑧ 全国の地裁の本庁及び支部ごとの管財事件の新受件数の推移表
2 全国50の地裁ごとのほか,全国203の支部ごとの新受件数を記載しています。
3 破産事件及び管財事件の手続については,「山中理司弁護士の債務整理相談HP(大阪)」 を参照してください。
4 東京地裁の保全・執行・刑事手続については東弁リブラ2009年1月号の「東京地裁書記官に訊く(上)-保全・執行・刑事編-」が,
東京地裁の破産手続については東弁リブラ2009年3月号の「東京地裁書記官に訊く(下)-民事訴訟手続・破産編-」が,
東京地裁の建築関係訴訟等については,東弁リブラ2010年11月号の「東京地裁書記官に訊く-建築関係訴訟・借地非訟編-」が非常に参考になります。
第2の1 全国の地裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数
1 以下のデータを掲載しています。
① 全国の地裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数の推移表(平成元年から平成16年まで)
② 全国の地裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数の推移表(平成17年から平成27年まで)
2(1) 平成元年から平成27年にかけて,全国の地裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数は以下のとおり推移しています。
平成元年の5164件,平成2年の5523件,平成3年の5311件
平成4年の5548件,平成5年の5895件,平成6年の6360件
平成7年の6448件,平成8年の6043件,平成9年の5817件
平成10年の5749件,平成11年の5747件,平成12年の6362件
平成13年の6405件,平成14年の6493件,平成15年の7006件
平成16年の7169件,平成17年の7015件,平成18年の7448件
平成19年の7255件,平成20年の7383件,平成21年の8263件
平成22年の8925件,平成23年の9599件,平成24年の11301件
平成25年の12225件,平成26年の13489件,平成27年の14684件
(2) 平成26年の新受件数についていえば,東京地裁が1628件であるのに対し,大阪地裁が1655件ですし,平成27年の新受件数についていえば,東京地裁が1657件であるのに対し,大阪地裁が1731件となっています。
そのため,平成26年以降は,大阪地裁が全国の地裁で一番多くの交通事故訴訟を取り扱っていることになります。
3 交通事故については,「弁護士山中理司の交通事故相談HP(大阪)」を参照してください。
4 東京地裁交通部の取扱いについては,東弁リブラ2013年8月号に掲載されている「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」が非常に参考になります。
第2の2 全国の簡裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の件数(参考)
1(1) 平成元年から平成27年にかけて,全国の簡裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数は以下のとおり推移しています。
平成元年の765件,平成2年の867件,平成3年の804件
平成4年の988件,平成5年の1127件,平成6年の1215件
平成7年の1442件,平成8年の1561件,平成9年の1649件
平成10年の1902件,平成11年の2198件,平成12年の2422件
平成13年の2693件,平成14年の2915件,平成15年の3252件
平成16年の3811件,平成17年の4582件,平成18年の6734件
平成19年の8182件,平成20年の9546件,平成21年の1万1070件
平成22年の1万1413件,平成23年の1万2813件,平成24年の1万4508件
平成25年の1万5428件,平成26年の1万7961件,平成27年の1万9473件
(2) 平成19年以降,交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数は,地裁合計よりも簡裁合計の方が多くなりました。
2 平成元年から平成27年にかけて,大阪簡裁の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の新受件数は以下のとおり推移しています。
平成元年の26件,平成2年の30件,平成3年の32件
平成4年の31件,平成5年の19件,平成6年の32件
平成7年の59件,平成8年の63件,平成9年の42件
平成10年の42件,平成11年の56件,平成12年の59件
平成13年の44件,平成14年の44件,平成15年の43件
平成16年の89件,平成17年の126件,平成18年の183件
平成19年の214件,平成20年の442件,平成21年の486件
平成22年の507件,平成23年の566件,平成24年の598件
平成25年の626件,平成26年の812件,平成27年の900件
3 東弁リブラ2013年8月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」(末尾5頁)に以下の記載があります(改行及びナンバリングを追加しました。)。
① 訴額が140万円以下である場合には簡易裁判所の管轄です。事物管轄が簡易裁判所にあるにもかかわらず,当部での審理を求めて当庁に訴訟提起をされる場合があります。
その場合には,自庁処理(民訴法16条2項)を申し立てるときには申立書,職権発動を求めるときには上申書の提出をしていただきます。
② 申立書又は上申書には,事前交渉の経過を踏まえた上で,予想される相手方の主張,予想される争点等から,簡易裁判所ではなく地方裁判所での審理を相当とする事情を具体的に記載してください。
単に「事案困難」という抽象的な記載では十分ではありません。
③ 申立書又は上申書の記載により,当部で審理するのが相当であるかどうかを判断して,当部で審理するのが相当であると認められない限り,管轄の簡易裁判所に移送します。
④ なお,当部の取扱いとして,自庁処理の要件が認められない場合は,応訴管轄を待たずに原則として移送又は回付の措置をとります。
第3 全国の地裁の労働関係訴訟事件及び労働審判の事件数
1 以下のデータを掲載しています。
① 全国の地裁の労働関係訴訟の新受件数の推移表(平成17年から平成27年まで)
② 全国の地裁の労働審判新受件数の推移表(平成18年から平成27年まで)
2 労働関係訴訟とは,労働契約から派生する様々な紛争に関する民事訴訟をいい,裁判所の場合,事件票において「労働金銭」又は「労働」に区分される訴訟をいいます。
例えば,①労働者が,使用者が賃金を支払わないと主張して使用者を相手に提起する賃金請求事件,及び②解雇された労働者が,その解雇が無効であると主張して使用者を相手に提起する地位確認等請求事件があります。
3 労働審判については東弁リブラ2006年3月号の「労働審判制度」が,労働訴訟については東弁リブラ2012年11月号の「東京地裁書記官に訊く-労働部編-」が非常に参考になります。
第4 知的財産権関係民事事件の概況
1 知的財産権関係民事事件の概況(平成3年から平成26年まで)を掲載しています。
2 知的財産権関係民事事件としては,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権(プログラム著作権を含む。),不正競争防止法,商法その他があります。
3 新受件数,既済件数,既済事件平均審理期間,種類別新受件数,東京地裁・大阪地裁への事件集中率,終局区分別既済件数,審決取消訴訟等のデータを記載しています。
4 知的財産権訴訟については,東弁リブラ2015年2月号の「押さえておきたい知的財産法-著作権を中心に-」が非常に参考になります。
第5 全国の地裁の株主代表訴訟の事件数
1 全国の地裁の株主代表訴訟の新受件数の推移表(平成19年から平成27年まで)を掲載しています。
2 平成19年から平成27年にかけて,全国の地裁の株主代表訴訟の新受件数は以下のとおり推移しています。
平成19年の70件,平成20年の64件,平成21年の69件
平成22年の80件,平成23年の83件,平成24年の106件
平成25年の95件,平成26年の58件,平成27年の58件
3 東京地裁商事部の取扱いについては,東弁リブラ2014年11月号に掲載されている「東京地裁書記官に訊く-商事部編-」が非常に参考になります。
第6 全国の地裁の控訴事件の事件数
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。