第1 二回試験不合格時の一般的な取扱い
第2 二回試験の不合格体験に関するブログ
第3 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
第4 司法修習生の罷免事由別の人数
第5 司法修習生が罷免された場合の不服申立方法
第6 52期までの二回試験に関する国会答弁
第7 平成16年4月1日施行の,弁護士資格の特例の改正
第8 弁護士となる資格付与のための指定研修
第9 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の合計
*0 平成30年1月13日,私のブログに「終局区分別既済事件数の推移表」を移転させました。
*1 以下のHPも参照してください。
① 二回試験(司法修習生考試)
② 二回試験(司法修習生考試)の応試心得
③ 二回試験等の日程
④ 二回試験の不合格者数及び不合格率
⑤ 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示
*2 togetterまとめに「二回試験不合格関連」が載っています。
*3 法務省HPに「企業・官公庁の実務に精通した弁護士を育てる!弁護士資格認定制度」と題するパンフレットが載っています。
*4 第一東京弁護士会は,平成14年11月5日,簡裁判事経験者・副検事経験者に対する「準弁護士」資格付与(案)に反対する決議を出しました。
*5 平成30年4月24日に財務省を依願退官した福田淳一 前財務事務次官は,弁護士資格認定制度に基づき,平成30年12月までに弁護士資格を取得しました(平成30年12月21日の官報第7415号10頁のほか,ヤフーニュースの「「福田淳一」前財務次官を救った「弁護士資格認定制度」」参照)。
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二回試験不合格時の取扱い,及び弁護士資格認定制度
第0 目次
第1 二回試験不合格時の一般的な取扱い
「二回試験不合格時の一般的な取扱い」に移転させました。
第2 二回試験の不合格体験に関するブログ
「二回試験の不合格体験に関するブログ」に移転させました。
第3 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
「二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係」に移転させました。
第4 司法修習生の罷免事由別の人数
「司法修習生の罷免事由別の人数」に移転させました。
第5 司法修習生が罷免された場合の不服申立方法
「司法修習生の罷免等に対する不服申立方法」に移転させました。
第6 52期までの二回試験に関する国会答弁
第7 平成16年4月1日施行の,弁護士資格の特例の改正
1 平成16年4月1日,以下の法律に基づき,弁護士資格認定制度が創設されました。
① 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年7月25日法律第128号)
② 裁判所法の一部を改正する法律(平成16年3月31日法律第8号)
③ 弁護士法の一部を改正する法律(平成16年3月31日法律第9号)
2 法務省HPの「弁護士資格認定制度」に詳しい説明が書いてありますし,「認定申請の手引」等が掲載されています。
3 法務省HPの「企業・官公庁の実務に精通した弁護士を育てる!弁護士資格認定制度」と題するパンフレットによれば,法務大臣の指定する研修というのは,日弁連が主催する研修であって,期間は約2か月,研修費用は約20万円みたいです。
4 その余の詳細は「平成16年4月1日施行の,弁護士資格の特例の改正」を参照してください。
第8 弁護士となる資格付与のための指定研修
「弁護士となる資格付与のための指定研修」に移転させました。
第9 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の合計
1 法務省が作成した「弁護士資格認定実績件数調べ(平成30年12月31日現在)」によれば,平成16年度から平成30年度までの認定者数の合計は以下のとおりです。
国会議員(法5条1号):7人
裁判所事務官等(法5条1号):4人
企業法務(法5条2号イ):24人
公務員(法5条2号ロ):88人
特任検事(法5条3号):75人
大学教授等(附則3条2項):42人
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。