弁護士出身の最高裁判所裁判官の一覧

第0 目次

第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移
第2 日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例
第3 弁護士出身の最高裁判所判事の任期が短い理由
第4 弁護士出身の最高裁判所判事の就任体験談
第5 最高裁判所判事の旧姓使用
第6 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
第7 日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会

*1 以下の記事も参照してください。
① 幹部裁判官の名簿
② 最高裁判所裁判官国民審査
③ 第24回最高裁判所裁判官国民審査
④ 最高裁判所判事任命の閣議書
*2 歴代の幹部裁判官の名簿も参照してください。
① 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成14年度から平成28年度まで)
② 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成4年度から平成13年度まで)
③ 歴代の幹部裁判官の一覧表(昭和56年度から平成3年度まで)
*3 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「戦後の我が国における主要政党の変遷」(2019年2月28日発行)が載っています。

第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移

「弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)」に移転させました。

第2 日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例等

「日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判事に就任した事例」に移転させました。

第3 弁護士出身の最高裁判所判事の任期が短い理由

1 宮川光治弁護士(平成20年9月3日から平成24年2月27日までの最高裁判所判事)は,自由と正義2013年6月号20頁において以下のことを書いています。
   我が国の最高裁判事の任期は短い。なかでも弁護士出身の判事,とりわけ私と同じ東京弁護士会出身の判事の任期はこれまで短い人が少なくない。近年でも3年余の人が幾人もいる。その理由について,デヴィット・S・ロー(西川伸一訳)「保守的最高裁の解剖-日本の司法を審査する-」政経論叢79巻1・2号(2010年)は,リベラル派リスクへの対応であるとしている。憶測にすぎないと思う。理由は,一つには弁護士会が候補者の推薦にあたり高裁長官からなる人たちより任期が長くならないよう抑制してきたことにある。二つには,弁護士会枠というのが最近までは厳然としてあって,かつて5人だった弁護士出身の判事が4人となって以降,東京,第一東京,第二東京,大阪の4弁護士会で弁護士出身判事4人のポストを分け合ってきた。最大弁護士会である東京弁護士会は二人から一人となり,適格者が多く任期を短くするほかなかったことがある。任期が7,8年ある人には実際に声がかからなかったのである。近年,弁護士会枠が少し揺らいできて,日弁連が広く日弁連全体に適任者を求める方向にあるのはよいことである。さらに,10年は仕事をすることができるよう,60歳前後の人たちを中心に推薦すべきであろう。数年程度の任期では軌道に乗ったときに退官となる。活力ある最高裁とするためには,ひとりひとりの判事の個性が輝くとともに,国民に名をよく知ってもらうことが必要である。出たり入ったりの回転ドア人事では,いつまでも「名もない顔もない司法」(ダニエル・H・フット)と言われ続けるであろう。

2 東弁リブラ2012年6月号に「前最高裁判所判事 宮川光治会員」が載っています。

第4 弁護士出身の最高裁判所判事の就任体験談

「日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会」に移転させました。

第5 最高裁判所判事の旧姓使用

1 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,平成29年9月1日以降,裁判所職員は判決書等でも旧姓を使用できるようになりました。
   そして,平成30年1月9日就任の宮崎裕子弁護士(31期)の「宮崎」は職務上の氏名かつ旧姓です(「深山卓也及び竹内(宮崎)裕子を最高裁判所判事に任命した際の閣議書」参照)から,同人は旧姓を使用する初めての最高裁判所判事となります。

2   平成20年9月11日任命の櫻井龍子最高裁判所判事(元 労働省女性局長)は,最高裁判所判事に就任する前は旧姓の「藤井」を使用していましたが,最高裁判所判事就任に伴い,戸籍姓である「櫻井」を使用するようになりました。

3 その余の詳細は「最高裁判所判事の旧姓使用」を参照してください。

平成30年2月6日官報号外第25号22頁(宮崎裕子弁護士(登録番号16685番)に関する「弁護士氏名変更の公告」及び「弁護士の職務上の氏名の使用」が載っています。)

第6 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧

「大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧」に移転させました。

第7 日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会

「日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。