裁判所の文書管理

第0 目次

第1 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
第2 司法行政文書の文書管理に関する通達,並びに通達及び依命通達の意義
第3 最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準
第4 裁判文書及び司法行政文書
第5 民事事件の裁判文書に関する文書管理
第6 司法行政文書に関する文書管理
第7 東弁リブラの「書記官に訊くシリーズ」

*1 以下の記事も参照してください。
① 裁判所の情報公開
② 行政機関の情報公開
③ 最高裁判所事務総局等の組織
④ 最高裁判所事務総局の事務分掌
⑤ 裁判所書記官及び家裁調査官の役職
⑥ 裁判所の各種事件数等
⑦ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
*2 刑事記録関係につき,以下の記事も参照してください
① 交通事故事件の刑事記録の入手方法
② 刑事訴訟記録の編成
③ 実況見分調書等の刑事記録の保管期間
④ 検察庁関係の法令・書式,法務省の各種事務規程等
*3 平成31年3月26日,以下の記事を私のブログに移転させました。
① 書記官事務等の査察
② 上告審から見た書記官事務の留意事項
③ 戦前の裁判文書の保存
④ 民事事件の判決原本の国立公文書館への移管
⑤ 裁判関連文書は国立公文書館への移管が予定されていないこと
⑥ 司法行政文書の国立公文書館への移管
⑦ 歴史資料として重要な公文書等として内閣総理大臣に移管すべき司法行政文書の類型,及び公文書等移管計画
⑧ 公文書管理に関する経緯,公文書館に関連する法律及び国立公文書館
⑨ 公文書管理法の概要
⑩ 裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期
*4 以下の資料を掲載しています。
① 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長,総務局第一課長,民事局第一課長,刑事局第一課長,行政局第一課長及び家庭局第一課長事務連絡)
② 最高裁判所規則及び最高裁判所規程の一覧(平成31年3月現在)
③ 最高裁判所通知通達回答集(平成31年3月現在)の目次1/2及び2/2
④ 最高裁判所刑事事件係事務処理要領(平成27年4月1日付)
*5 公文書管理に関する関係法令,通知・ガイドライン等,行政機関以外の国の機関との申合せについては,内閣府HPの「関係法令・通知等」に載っています。
*6 公文書の移管については,国立公文書館HPの「公文書の管理と移管」が分かりやすいです。
*7 国立国会図書館HP「調査と情報」に,「行政機関における文書管理-国の説明責務に係る論点と改善方策-」(平成30年2月27日発行の998号)が載っています。
*8 商事法務研究会HP「民事裁判手続等IT化研究会」に同研究会の資料及び議事要旨が載っています。

第1 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達

「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」に移転させました。

第2 司法行政文書の文書管理に関する通達,並びに通達及び依命通達の意義

1 総論
①   司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)
②   別表(司法行政文書の保存期間基準)

2 最高裁判所の司法行政文書

③   最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総局秘書課長の通達)
④   別紙様式第1~第6

3 下級裁判所の司法行政文書

⑤   下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総局秘書課長の通達)
⑥   別表第1(標準文書保存期間基準例),別表第2及び別表第3
⑦   別紙様式第1~第11

4   司法行政文書の文書管理に関する通達
   裁判所HPの「裁判所の情報公開・個人情報保護について」に,司法行政文書の文書管理に関する通達が載っています。

5 通達及び依命通達の意義
(1) 通達は,上級庁が下級庁に対し,又は上級の職員が下級の職員に対し,職務運営上の最目的事項,法令の解釈,行政運用の方針等を指示し,その他一定の行為を命ずる場合等に用いられます。
   単に通知行為だけでなく,訓令的性質を持ちます。
(2) 依命通達は通達の一種であり,官庁の補助機関が所属長から命を受けた特定事項を自己の名で発するものをいいます。
   本来,その長が自己の名で発すべきものを補助機関に代わって発出させるものですから,長の決裁を受ける必要があります。

第3 最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準

「最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準」に移転させました。

第4 裁判所の文書管理,並びに裁判文書及び司法行政文書

1 裁判所の文書管理
   裁判所の文書管理に関する最高裁判所事務総局の説明が,平成20年9月25日開催の第11回公文書管理の在り方等に関する有識者会議の配付資料1「裁判所における文書管理」に書いてあります。

2 裁判部門及び司法行政部門

(1) 裁判所は,裁判に関する一切の事務(以下「裁判事務」といいます。)を行う裁判部門と,裁判事務をサポートするための事務(以下「司法行政事務」といいます。)を行う司法行政部門から成り立っています。
(2)   裁判部門は裁判部又は事件部ともいわれ,司法行政部門は事務局又は事務部ともいわれます。

3 裁判文書
(1) 裁判部門は民事部及び刑事部からなり,それぞれの下に裁判所の規模に応じて部が設置されています(下級裁判所の部の数を定める規程参照)。
(2) 民事部は通常部,特殊部及び訟廷事務室に分かれます。
   通常部は通常の民事事件を担当し,特殊部は破産事件,執行事件等を担当しています。
   訟廷事務室のうち,庶務係は司法行政事務を担当し,事件係及び記録係は裁判事務を担当します。
(3) 刑事部は立会部,令状部及び訟廷事務室に分かれます。
   立会部は通常の刑事事件を担当するほか,令状部が設置されていない裁判所では令状事務も担当します。
   令状部は令状事務を担当します。
   訟廷事務室のうち,庶務係は司法行政事務を担当し,事件係及び記録係は裁判事務を担当します。
(4) 訟廷事務室庶務係を除く裁判部門が作成する文書は原則として,裁判文書となります。
(5) 裁判文書には,事件記録や事件書類(事件に関する書類で記録から分離されたもの)に限られず,専ら裁判事務のために用いるものとして作成し,又は取得した文書で,裁判所の裁判部において管理しているものが含まれます(平成27年度(情)答申第5号(平成28年3月8日答申))。
   そして,裁判文書のうち,専ら裁判事務のために用いるものとして作成し,又は取得した文書で,裁判所の裁判部において管理しているものは,事件記録として閲覧の対象になりませんし,司法行政文書開示請求の対象にもなりません。

4 司法行政文書
(1) 司法行政部門として,最高裁判所には事務総局が設置されていて,下級裁判所には事務局が設置されています。
(2) 高等裁判所事務局には総務課,人事課及び会計課が設置され,地方裁判所及び家庭裁判所事務局には総務課及び会計課が設置されることになっています(下級裁判所事務処理規則24条)。
(3) 司法行政部門及び訟廷事務室庶務係が作成する文書は原則として,司法行政文書となります。
裁判所における文書管理別紙1
裁判所における文書管理別紙2
裁判所における文書管理別紙3
裁判所における文書管理別紙4

第5 民事事件の裁判文書に関する文書管理

「民事事件の裁判文書に関する文書管理」に移転させました。

第6 司法行政文書に関する文書管理

「司法行政文書に関する文書管理」に移転させました。

第7 東弁リブラの「書記官に訊くシリーズ」

○東弁リブラの「書記官に訊くシリーズ」は以下のとおりです。

1 東弁リブラ2009年 1月号「東京地裁書記官に訊く(上)-保全・執行・刑事編-」
2 東弁リブラ2009年 3月号「東京地裁書記官に訊く(下)-民事訴訟手続・破産編-」
3 東弁リブラ2009年 7月号「東京家裁書記官に訊く-家事部編-」
4 東弁リブラ2010年11月号「東京地裁書記官に訊く-建築関係訴訟・借地非訟編-」
5 東弁リブラ2011年12月号「東京家裁書記官・調査官に訊く-少年部編-」
6   東弁リブラ2012年11月号「東京地裁書記官に訊く-労働部編-」
7 東弁リブラ2013年 8月号「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」
8 東弁リブラ2014年11月号「東京地裁書記官に訊く-商事部編-」
9 東弁リブラ2015年 5月号「東京高裁書記官に訊く-民事部・刑事部編-」

○平成30年6月現在,東弁リブラの「書記官に訊くシリーズ」の続編がありません。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。