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家裁の各種事件数
第0 目次
第2 全国の家裁の後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任の申立件数
第3の1 全国の家裁で成年後見人等に就任した弁護士数
第3の2 後見人等不正事例についての実情調査結果
第4 全国の家裁の後見人等に対する報酬付与事件の事件数
第5 全国の家裁の後見等監督処分事件の事件数
第6 全国の家裁の子の氏の変更許可事件
第7 全国の家裁の相続放棄事件
第8 平成16年以降の遺産分割事件の事件数
第9 離婚調停及び人事訴訟事件の事件数
*1 「終局区分別既済事件数の推移表」も参照して下さい。
*2 判事の増員と判事補の減員の理由を掲載しています。
第1 平成16年以降の成年後見関係事件の事件数
1 全国の家裁の成年後見関係事件の新受件数の推移表(平成16年から平成27年まで)を掲載しています。
2 成年後見関係事件とは,①後見開始の審判(民法7条)及びその取消し(民法10条等),②保佐開始の審判(民法11条)及びその取消し(民法14条1項等)等,③補助開始の審判(民法15条1項)及びその取消し(民法18条1項等)等並びに④任意後見監督人選任事件(任意後見契約法4条1項)をいいます。
なお,②及び③には,同意を要する行為の定めの申立て(民法13条2項,民法17条1項),代理権付与の申立て(民法876条の4第1項,民法876条の9第1項)等が含まれます。
3 東京家裁家事部の取扱いについては,東弁リブラ2009年7月号の「東京家裁書記官に訊く-家事部編-」が非常に参考になります。
第2 全国の家裁の後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任の申立件数
平成20年以降の,全国の家裁の後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任の申立件数,弁護士一人当たりの事件数等は,以下のリンク先のPDFの通りです。
① 全国の家裁の後見開始の申立て件数の推移表(平成20年から平成27年まで)
② 全国の家裁の保佐開始の申立て件数の推移表(平成20年から平成27年まで)
③ 全国の家裁の補助開始の申立て件数の推移表(平成20年から平成27年まで)
④ 全国の家裁の任意後見監督人選任の申立て件数の推移表(平成20年から平成27年まで)
第3の1 全国の家裁で成年後見人等に就任した弁護士数
第3の2 後見人等不正事例についての実情調査結果
第4 全国の家裁の後見人等に対する報酬付与事件の事件数
第5 全国の家裁の後見等監督処分事件の事件数
第6 全国の家裁の子の氏の変更許可事件
第7 全国の家裁の相続放棄事件
1 全国の家裁の相続放棄事件の新受件数の推移表(平成16年から平成27年まで)を掲載しています。
2 平成16年から平成27年にかけて,全国の家裁の相続放棄事件の新受件数は以下のとおり推移しています。
平成16年の14万1477件,平成17年の14万9375件,平成18年の14万9514件
平成19年の15万49件,平成20年の14万8526件,平成21年の15万6419件
平成22年の16万293件,平成23年の16万6463件,平成24年の16万9300件
平成25年の17万2936件,平成26年の18万2089件,平成27年の18万9381件
3 相続放棄については,「相続の方法」を参照してください。
第8 平成16年以降の遺産分割事件の事件数
1 全国の家裁の遺産分割調停事件の新受件数の推移表(平成16年以降)及び全国の家裁の遺産分割審判事件の新受件数の推移表(平成16年以降)を掲載しています。
2 平成16年から平成27年にかけて,全国の家裁の遺産分割調停事件の新受件数は以下のとおり推移しています。
平成16年の10083件,平成17年の10130件,平成18年の10668件
平成19年の10317件,平成20年の10860件,平成21年の11432件
平成22年の11472件,平成23年の11724件,平成24年の12697件
平成25年の12878件,平成26年の13101件,平成27年の12971件
3 平成16年から平成27年にかけて,全国の家裁の遺産分割審判事件の新受件数は以下のとおり推移しています。
平成16年の2071件,平成17年の1869件,平成18年の1946件
平成19年の1948件,平成20年の2019件,平成21年の2073
平成22年の2125件,平成23年の2305件,平成24年の2586件
平成25年の2317件,平成26年の2160件,平成27年の2008件
4 遺産分割事件については,「遺産分割調停及び遺産分割審判」を参照してください。
第9 離婚調停及び人事訴訟事件の事件数
1 平成16年以降の離婚調停の事件数の資料として,全国の家裁の婚姻中の夫婦間の調停事件の新受件数の推移表(平成16年から平成27年まで)を掲載しています。
2 全国の家裁の人事訴訟事件の新受件数の推移表(平成16年から平成27年まで)を掲載しています。
なお,裁判所HPの「人事訴訟事件の概況」にあるとおり,人事訴訟の約9割は離婚訴訟です。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。