司法修習生の採用選考,健康診断及び名刺
第0 目次
第2 登記されていないことの証明書
第3 司法修習生採用時の内部の事務手続が分かる文書は存在しないこと
第4 司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等
第5 採用内定留保者に対する面接
第6 法科大学院在学中の司法試験合格者,及び判事補任官の最年少記録等
第7 司法修習生採用選考書類の提出先の事務分掌等
第8 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第9 司法修習生採用選考申込み時の健康診断
第10 司法修習生の名刺
第11 59期当時の,司法修習生の名刺事情
第12 司法修習生の採用選考に関する公式文書
*0 本ページは,主として司法試験合格後の手続について記載しています。
*1 以下のHPも参照してください。
① 司法修習開始前の日程
② 司法修習の日程
③ 司法修習期間中の就職説明会の日程
④ 二回試験等の日程
⑤ 実務修習地の選び方
⑥ 実務修習地ごとの人数の推移等
⑦ 現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)
⑧ 現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)
⑨ 現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)
⑩ 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示
⑪ 最高裁判所事務総局等の組織
*2 日々起案ブログの「司法修習の準備」に,司法修習の準備の体験談が載っています。
*3 情報管理LOGの「出してしまった郵便物の発送を止める方法」にあるとおり,郵便局に取戻しの請求書を提出すれば,配達前に限り,間違って発送した郵便物を取り戻すことができます。
また,私の経験では,特定記録又は簡易書留のようにお問い合わせ番号が付いている場合,配達局(郵便局HPの「ゆうゆう窓口・集荷に関する連絡先を調べる」で調査できます。)に電話をして,①お問い合わせ番号,②差出人の住所氏名・電話番号,及び③受取人の住所氏名を伝え,郵便局からの折り返しの電話にも対応すれば,取戻しの請求書を出す前であっても,郵便物の配達をストップしてくれます。
第1 司法修習生の採用選考の必要書類
1 必要書類の一覧
(1) 司法修習生の採用選考の必要書類は例年,以下のとおりです。
必要書類のうち,コピーを提出してもいいのは司法試験合格証書だけです。
(2) 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係に提出する書類(書留・速達)
① 司法修習生採用選考申込書(署名・押印・写真貼付)
② 司法試験合格証書のコピー(当年度合格者は提出不要)
③ 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し
→ 住民票の写しを提出する場合,本籍地及び戸籍筆頭者の記載がされており,マイナンバーが記載されていないものが必要です。
(④ 欠番)
→ 73期司法修習生から,登記されていないことの証明書を提出する必要がなくなりました。
⑤ 学校の成績証明書(追完可能)
⑥ 学校の卒業(退学)年月を証する書面(追完可能)
→ 学校の成績証明書に卒業(修了)年月日の記載がある場合,提出不要。
⑦ 退職証明書(該当者だけ)(追完可能)
⑧ 資格の登録抹消証明書等(該当者だけ)(追完可能)
⑨ 健康診断票
→ 送付期限前3ヶ月以内に実施したものであれば足りますから,司法試験合格発表前に健康診断を受けることができます。
(3) 司法研修所企画第二課調査係に提出する書類(簡易書留)
⑩ 実務修習希望地調査書
⑪ 身上報告書2部・カラー写真5枚
→ カラー写真(縦4cm,横3cm)5枚のうち,2枚は身上報告書に貼付し,残り3枚は写真用封筒に入れて送付します。
(4) 司法研修所(いずみ寮)総務課寮務係に提出する書類(簡易書留)(入寮希望者だけ)
⑫ 入寮許可願
⑬ 82円切手を貼付した返信用封筒
(5) 「司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期」も参照してください。
2 追完できない書類等
(1) 追完できない書類のうち,取得に時間がかかる書類は,⑨健康診断票です。
ただし,健康診断において要再検査の項目がある場合,再検査の項目については,9月末日頃までに再検査等結果報告書を提出すれば足ります。
(2)ア 「司法修習生採用選考審査基準」(平成28年6月1日付)からすれば,⑤学校の成績証明書,⑥学校の卒業(退学)年月を証する書面,⑦退職証明書及び⑧資格の登録抹消証明書等は,司法修習生の採用選考における審査基準と直接の関係がないから,追完可能な書類となっているのかもしれません。
イ 外部HPの「退職」に,退職証明書の追完日に関してブログ主が最高裁の担当者に問い合わせたときの体験談が書いてあります(リンク先のブログでは「法務省」と書いてありますが,「最高裁」の誤記と思います。)。
3 書類の記載方法等
(1) 司法修習生採用選考申込書,実務修習希望地調査書,身上報告書及び入寮許可願については,最初は下書きを作成しながら推敲し,記入事項を完全に確定した後,一晩待って考えに変更がないかどうかを確認した上で,改めて一から書類を作成した方がいいと思います。
(2) 二重線で誤記等の訂正をした場合,書類が汚くなります。
そして,身上報告書は,司法研修所及び実務修習地の修習指導関係者など,多くの人の目に触れる書類です(「司法修習生の身上報告書等の取扱いについて(平成28年11月9日付の司法研修所事務局長事務連絡)参照)から,少なくとも身上報告書については訂正のないものを提出した方がいいと思います。
(3) 東京都豊島区池袋にあるフォトスタジオアペックスHPの「司法修習生用写真/写真名刺」に,合格時の書類提出用の,写真撮影のみのプランが載っています。
4 その余の詳細は「司法修習生の採用選考の必要書類」に移転させました。
第2 登記されていないことの証明書
そのため,73期以降の司法修習生となる場合,登記されていないことの証明書を提出する必要がなくなりました。
2 その余の詳細は「登記されていないことの証明書」を参照してください。
第3 司法修習生採用時の内部の事務手続が分かる文書は存在しないこと
2 平成29年6月2日付の,最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
「新たに司法修習生を採用する際の,最高裁判所及び司法研修所内部の事務手続が分かる文書」について,現在司法修習が行われている第70期司法修習生の採用選考に関する最高裁判所及び司法研修所内部の事務手続が分かる文書として,司法修習生採用選考審査基準(以下「審査基準」という。)及び平成28年度司法修習生採用選考要項(以下「選考要項」という。)が該当する。司法修習生を新たに採用するに当たっては,審査基準及び選考要項に基づく事務手続が行われるものであり,それ以外の司法行政文書を作成又は取得すべき必要性はない。
そして,審査基準は,裁判所ウェブサイトに常時掲載されており,選考要項は,一定期間裁判所ウェブサイトに掲載されていたことから,いずれも本件開示対象文書から除外される。
3 「司法修習生考試に不合格となった者を再び採用する際の,最高裁判所及び司法研修所内部の事務手続が分かる文書」としては,「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」以外に存在しません(平成29年度(最情)答申第38号(平成29年10月2日答申))。
第4 司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等
第5 採用内定留保者に対する面接
第6 法科大学院在学中の司法試験合格者,及び判事補任官の最年少記録等
第7 司法修習生採用選考書類の提出先の事務分掌等
1 司法修習生となるためには,その年の司法試験の合格発表から1週間以内(消印有効)に,以下の書類を提出する必要があります。
① 司法修習生採用選考申込書等を書留速達で最高裁判所事務総局人事局任用課試験第一係に提出する。
② 希望する実務修習地(司法修習の場所)を選択した実務修習希望地調査書及び身上報告書を簡易書留で司法研修所企画第二課調査係に提出する。
③ いずみ寮への入寮を希望する場合,入寮許可願を簡易書留で司法研修所(いずみ寮)総務課寮務係に提出する。
2 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の事務分掌は以下のとおりです。
(1) 試験第一係
① 司法修習生の採用及び罷免に関する事項
② 司法修習委員会に関する事項
③ 司法修習生考試の企画及び実施並びに司法修習生考試委員会に関する事項
④ 簡易裁判所判事の選考に関する事項
(2) 試験第二係
① 一般職員の試験計画の立案,実施計画の編成及びその実施並びに実施事務の総合調整に関する事項
② 試験実施事務の改善についての調査研究に関する事項
③ 試験問題の作成,試験の結果分析,総合基準の設定並びに結果記録の作成及び保管に関する事項
④ 研修所入所試験の実施事務の調整に関する事項
⑤ 試験に関する予算の要求及びその実行に関する事項
⑥ 裁判所書記官等試験委員会及び家庭裁判所調査官試験委員会に関する事項
⑦ 営繕技官の採用選考の企画,立案及び実施に関する事項
3 司法研修所事務局企画第二課調査係の事務分掌は以下のとおりです。
① 修習の制度及び実態の調査に関する事項
② 司法修習生の招集に関する事項
③ 司法修習生の修習の開始及び終了に関する事項
④ 司法修習生の実務修習の委託に関する事項
⑤ 司法修習生の身上についての届出,兼業及び非違行為に関する事項
⑥ 司法修習生の任職志望その他身上の調査及び統計に関する事項
⑦ 司法修習生の成績に関する事項
⑧ 修習の結果の報告に関する事項
4 司法研修所総務課寮務係の事務分掌は以下のとおりです(合宿舎というのは,いずみ寮及びひかり寮のことです。)。
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項
5 再検査等結果報告書(追完書類)は,最高裁判所事務総局人事局能率課研修健康係に提出する必要がありますところ,平成26年4月1日当時存在した健康係の事務分掌は以下のとおりです。
① 裁判所職員の健康診断及び健康管理に関する法規の解釈,規程,通達等の立案及び基準の設定に関する事項
② 職業姓疾患に関する調査,研究及び指導に関する事項
③ 裁判所職員の健康状況に関する調査及び分析に関する事項
④ 健康教育に関する事項
⑤ 健康管理機器等の予算に関する事項
⑥ 下級裁判所における健康管理についての調査及び指導に関する事項
⑦ 最高裁判所に勤務する職員の健康診断その他健康管理の実施に関する事項
第8 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第9 司法修習生採用選考申込み時の健康診断
1 総論
(1) 司法修習生採用選考申込書類の書式に含まれている「健康診断の実施について(医療機関用)」には,説明文が書いてあります(69期につき,「司法修習生採用選考」の「最高裁判所分 提出書類の記載要領等」の7頁参照)。
そのため,最寄りの医療機関で健康診断を受診して問題ないと思われます。
(2) 「健康診断 予約 大阪」等で検索すれば,健康診断の予約を受け付けている医療機関を検索できます。
(3) 健康診断の予約方法につき,キャリアパークHPの「意外と迷いがちな健康診断の予約方法とは」が参考になります。
(4) 平成30年10月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,精密検査が必要と判定された結果,最高裁判所での健康診断を実施した際に作成した文書は存在しません。
2 その余の詳細は,「司法修習生採用選考申込み時の健康診断」を参照してください。
第10 司法修習生の名刺
1(1) 司法修習生の名刺のデザイン見本がプリントメイトHPの「司法修習生専用名刺」に掲載されています。
(2) 司法修習生の名刺に関する疑問については,プリントメイトHPの「よくある質問と答え(司法修習生専用名刺FAQ)」が参考になります。
注文当日か翌日には名刺が仕上がるそうです。
(3) プリントメイトでは,判事補の着任挨拶等に使用できる,「判事補専用名刺」も作成しているみたいです。
2(1) 合格発表後,実務修習地決定「前」の場合,①法科大学院時代の名刺,又は②「第○○期司法修習生(予定)」という名刺を使用すればいいと思われます。
11月27日の司法修習生採用発令後も使用できるように,「第○○期司法修習生」という名刺を使用する人もいるかも知れませんが,採用内定通知すら届いていない段階で,「第○○期司法修習生」という名刺を使用するのは早すぎると思います。
(2)ア 実務修習地決定「後」の場合,配属庁を記載した「第○○期司法修習生」という名刺を作成した方が,11月27日の司法修習生採用発令後も使用できて便利と思われます。
厳密に言えば,まだ司法修習生の身分を有していないわけですが,このような名刺を就職活動等で使用しても特に問題ないと思われます。
イ 遅くとも実務修習地が決定した後は,就職活動等に際して法科大学院時代の名刺はもう使わない方がいいと思います。
(3)ア 就職活動等で使う名刺は,自分で作成するよりも,プリントメイト,フォトスタジオアペックス,株式会社伸和のほか,大阪駅の近くにあるあっとめいし大阪店といった名刺業者に頼んで作成した方が見栄えがよくていいと思います。
イ 司法修習生及び司法修習予定者の名刺のひな形となるワードデータがにいのブログの「司法修習生と司法修習予定者の名刺」に掲載されていますから,名刺を自作する場合,このデータを使用すれば便利であると思います。
(4) 株式会社TKC主催の「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」(毎年10月に開催されています。)における懇親会(立食パーティー)は,名刺交換会に近いらしいです(jijiブログの「「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」(TKC)※追記あり」参照)。
(5) 二弁フロンティア2017年11月号に「今さら聞けない弁護士のビジネスマナーvol.1「名刺交換」編」が載っています。
3 その余の詳細は「司法修習生の名刺」を参照してください。
第11 59期当時の,司法修習生の名刺事情等
しかし,弁護士から一方的に名刺をもらうのが当たり前でしたから,自分の名刺が必要であるとは感じませんでした。
(2) 59期当時は,大阪弁護士会等の事前研修において,個別の法律事務所に通うという形での事前研修が実施されていました。
そのため,弁護士会の事前研修は,弁護修習の事前体験みたいな内容となっていました。
2 59期当時は,東京の大手法律事務所に就職活動をしている一部の人が,「司法修習予定」という名刺を作成しているぐらいでした。
そのため,他の司法修習予定者も名刺を作成していないことが多かったため,司法修習予定者の間で名刺を交換するということはまずありませんでした。
3 私の場合,結局,前期修習中に,司法研修所内の売店で司法修習生の名刺を作成しました。
4 愛知県弁護士会HPの「特集 就職最前線(前編)」には,新61期の就職活動に関して,「就職活動で驚いたのは、司法試験に受かったけれどまだ修習生になっていない人が、司法研修所採用予定という名刺を持って就職活動に来たことです。」と書いてあります。
しかし,今では採用発令前に「司法修習生」という名刺を作成する人の方が多いですから,新61期当時と比べても司法修習生の名刺事情が大きく変わっています。
第12 司法修習生の採用選考に関する公式文書
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。