幹部裁判官の定年予定日

第0 目次

第1 幹部裁判官の定義
第2 幹部裁判官の定年予定日
第3 定年制に関する最高裁平成30年6月1日判決
第4 裁判官の死亡退官

*1 以下のHPも参照してください。
① 元幹部裁判官の名簿
→ 最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官又は大規模地家裁所長を最後に退官した元裁判官の修習期,氏名,最終学歴,生年月日,退官年月日,退官時の年齢,最後の職及び叙勲内容を掲載しています。
② 現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)
③ 現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)
④ 現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)
⑤ 幹部裁判官の名簿
⑥ 幹部裁判官の後任候補者
⑦ 幹部裁判官人事の一覧表
⑧ 最高裁判所勤務の裁判官の名簿
⑨ 高等裁判所勤務の裁判官の名簿
⑩ 地裁及び家裁の部総括判事の名簿
*2 報道を業として行う者が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合,及び②著述を業として行う者が著述の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合,個人情報取扱事業者の義務等は適用されません(個人情報保護法76条1項1号及び2号)。 
   報道とは,不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいいます(個人情報保護法76条2項)。
   日本書籍出版協会(JBPA)HP「個人情報保護法の概要と適用除外」が分かりやすいです。ただし,リンク先の50条は現在,76条となっています。
*3 退官後の裁判官の生活については,現代ビジネスHPの「嗚呼、裁判官たちの「第二の人生」はこんなに恵まれている」が参考になります。
平成29年4月19日時点の高裁長官・地家裁所長等名簿
平成29年1月1日時点の,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

第1 幹部裁判官の定義

   幹部裁判官とは,最高裁判所及び下級裁判所における以下の裁判官をいうものとして定義しています。

1 最高裁判所
① 最高裁裁判官,最高裁事務総長及び局長(民事局長及び行政局長は兼任)
② 最高裁審議官,最高裁秘書課長(広報課長兼任),情報政策課長
③ 最高裁首席調査官及び上席調査官3人
④ 司法研修所の所長,事務局長及び上席教官3人
⑤ 裁判所職員総合研修所の所長
 
2 高等裁判所
① 高裁長官8人
② 知財高裁所長1人
③ 高裁支部長6人
④ 高裁本庁,知財高裁及び高裁支部の部総括
 
3 地方裁判所及び家庭裁判所
① 所長
② 東京地裁及び大阪地裁の所長代行者
③ 東京地家裁八王子支部を始めとする14の大規模地家裁支部の支部長
→ 大規模支部とは,支部長とは別に部総括がいる支部であると定義しています。

第2 幹部裁判官の定年予定日

「幹部裁判官の定年予定日」に移転させました。

第3 定年制に関する最高裁平成30年6月1日判決

最高裁平成30年6月1日判決は,定年制に関して以下の判示をしています。
   定年制は,使用者が,その雇用する労働者の長期雇用や年功的処遇を前提としながら,人事の刷新等により組織運営の適正化を図るとともに,賃金コストを一定限度に抑制するための制度ということができるところ,定年制の下における無期契約労働者の賃金体系は,当該労働者を定年退職するまで長期間雇用することを前提に定められたものであることが少なくないと解される。これに対し,使用者が定年退職者を有期労働契約により再雇用する場合,当該者を長期間雇用することは通常予定されていない。また,定年退職後に再雇用される有期契約労働者は,定年退職するまでの間,無期契約労働者として賃金の支給を受けてきた者であり,一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることも予定されている。そして,このような事情は,定年退職後に再雇用される有期契約労働者の賃金体系の在り方を検討するに当たって,その基礎になるものであるということができる。
そうすると,有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たると解するのが相当である。

第4 裁判官の死亡退官

「裁判官の死亡退官」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。