実務修習地ごとの人数の推移等

第0 目次

第1   実務修習地ごとの司法修習生の人数の分布表
第2   51個の実務修習地ごとの実務修習開始時期
第3の1 56期から69期までの実務修習希望地の順位
第3の2 56期から68期までの,実務修習希望地調査表が開示されるに至った経緯
第3の3 第70期司法修習生の実務修習希望地倍率は計算できないこと
第4   実務修習希望地の順位に影響を与えたと思われる事情
第5の1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
第5の2 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
第6   クラス編成及び導入研修
第7   司法修習の場所とクラスの対応関係

*1 「実務修習地の選び方」も参照してください。
*2 単に「実務修習」といった場合,日本弁理士会(JPAA)「実務修習」び公益社団法人日本不動産鑑定士協会「実務修習」を意味することがあります。
平成28年1月22日付の司法行政文書不開示通知書(実務修習希望地調査表は存在しないことになっていました。)
平成28年2月25日付の理由説明書1/2(調査表は廃棄済とされていました。)
平成28年2月25日付の理由説明書2/2(調査表は廃棄済とされていました。)
平成28年7月28日付の苦情の申出に係る対応について(通知)(56期から68期までの実務修習希望地調査書が発見されました。)

第1 実務修習地ごとの司法修習生の人数の分布表

1 司法修習の場所ごとの司法修習生の人数の分布表(10期から71期まで)を掲載しています。
 
2 司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書は存在しません平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申))。
 
3 実務修習地のことを「司法修習地」ということがありますが,「司法修習地」という用語は正式な用語ではありません。

4 「司法修習生配属現員表(48期以降)」も参照してください。

第2 51個の実務修習地ごとの実務修習開始時期

「実務修習地ごとの実務修習開始時期」に移転させました。

第3の1 56期から69期までの実務修習希望地の順位

1   56期から69期までの実務修習希望地の順位が分かる文書として,以下の表を掲載しています。
① 56期及び57期
   実務修習希望地順位調査表(人気調査)
② 58期及び59期
   希望地順位調査(人気調査)
③ 60期ないし65期
   実務修習希望地調査書(人気調査)
④ 66期ないし68期
   実務修習希望地調査書
⑤ 69期
   平成27年10月9日付の実務修習希望地調査表

2(1) 56期から68期までの実務修習希望地の順位に関する文書は当初,平成28年3月に廃棄することが予定されていたため,同年1月20日付の司法行政文書不開示通知書では存在しないこととされ,同年2月22日付の理由説明書では廃棄済とされていました。
   しかし,私が最高裁判所に対して苦情の申立てをした結果,最高裁判所によって開示されました(①平成28年4月6日付の補充理由説明書及び②平成28年7月28日付の苦情の申し出に係る対応について(通知)参照)。
(2) 裁判所に対する私の情報公開請求の実績については,「裁判所の情報公開」を参照してください。
(3) ちなみに,南スーダン派遣施設隊が作成した日報に対する行政文書開示請求について,防衛大臣が平成28年12月2日付で不開示決定を出した問題(いわゆる「PKO日報問題」です。)については,平成29年3月17日から特別防衛監察が実施され,同年7月28日に特別防衛監察結果が公表されました(防衛省防衛監察本部HPの「防衛監察」参照)し,以下のとおり懲戒処分が実施されました。
① 黒江哲郎 事務次官:停職4
② 岡部俊哉 陸上幕僚長:減給1か月(10分の1)
③ 堀切光彦 前陸上自衛隊中央即応集団副司令官:停職5日
④ 牛嶋 築 前陸上幕僚監部運用支援・情報部長:停職3日
⑤ 辰己昌良 統合幕僚監部総括官:停職2日

3 平成28年度(最情)答申第15号(平成28年6月28日答申)には,以下の記載があります。
   最高裁判所の担当部署は,本件開示申出に対し,56期から68期までの実務修習希望地調査表を保有しているのに,これらを廃棄予定としていたことだけをもって廃棄済みとの判断をしたようであるが,当該対応は,文書管理及び開示申出に対する対応の在り方として不適切といわざるを得ない。最高裁判所においては,司法行政文書の保存及び廃棄の在り方についての認識を再確認し,組織全体としてこれを共有することが望まれる。

第3の2 56期から68期までの,実務修習希望地調査表が開示されるに至った経緯

平成28年4月6日付の補充理由説明書には,以下の記載があります(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 本件各開示申出文書(注:「50期から68期までの,実務修習希望地調査表」のこと)に係る事務を所掌している司法研修所においては,少なくとも56期以降の実務修習希望地調査表を作成していたが,これらについては,従前,担当者の個人手持ち資料として整理をし,担当者用のキャビネット内に保管していた。
   しかしながら,平成27年10月15日に,69期の実務修習希望地調査表を開示申出文書とする開示申出がされた際,当該文書の作成,管理,保存の態様等を再度検討したところ,当該文書は,組織共用性のある司法行政文書と整理するのが相当であると考え,これを開示することとした。
   その頃,司法研修所内においては,68期以前の実務修習希望地調査表の取扱いについても検討し,69期の実務修習希望地調査表が直近の事務に係る文書であるのに対し,これらの文書に係る事務が過去のものであり,既に事務処理上保有しておく必要性がなくなっていたことなどから,廃棄することが相当との判断に至り,担当者においても上司と相談の上,これらについては廃棄することとし,他の廃棄文書とともに,平成28年3月に予定されている溶解の方法によって,廃棄する予定としていた。
2 その後,本件各開示申出文書の開示申出がされた(注:平成27年12月18日付(同月21日受付)の司法行政文書開示請求のことです。)が,その際,担当者においては,56期から68期までの実務修習希望地調査表は,従前と同じキャビネットにあることを確認したが,上司と相談した結果,上記のとおり,すでに廃棄する予定としていたことから,これらについては,廃棄したものと同視できるとし,司法研修所内の開示事務担当者に対し,作成後廃棄済みであるため存在しない旨を伝えた。
   開示事務担当者においては,廃棄済みであるとされたものについては,すでに廃棄したものとの理解の下にその旨の決裁を得て,原判断に至ったものである(注:平成28年1月20日付の司法行政文書不開示通知書のことです。)。
   その後,苦情申出があり,貴委員会への諮問に伴って理由説明書を作成する際にも,担当者においては,上記と同様の意識から,実務修習希望地調査表については,一般的には実務修習地を決定する際の参考資料として利用した後には必要なくなるものであり,かつ,68期以前のものについては,既に廃棄することとしていたことから,廃棄済みである旨の説明をした理由説明書を作成してしまい,開示事務担当者は,廃棄済みであるとの認識の下に決裁を経たものである。
3 しかし,本件について貴委員会に諮問した後,本件各開示申出文書の存否について再度確認したところ,56期から68期までの実務修習希望地調査表については,廃棄する旨の相談をする依然とその後の管理の状態になんら変化がないことが判明し,これをもって廃棄したと説明することは不相当であり,69期のものと同様の文書の性質からすると,これらは司法行政文書であると認めるべきであるから,改めて開示することとしたものである。
4 なお,50期から55期までの実務修習希望地調査表も探索したが,その存在は確認できず,作成したか否かも不明であるから,これらについては,存在しない旨の原判断は相当である。
平成28年4月7日付の補充理由説明書1/4
平成28年4月7日付の補充理由説明書2/4
平成28年4月7日付の補充理由説明書3/4
平成28年4月7日付の補充理由説明書4/4

第3の3 第70期司法修習生の実務修習希望地倍率は計算できないこと

 平成28年11月7日付の司法行政文書不開示通知書及び平成29年度(最情)答申第1号(平成29年4月28日答申)によれば,第70期司法修習予定者の実務修習希望地調査票は,作成又は取得してないことになっています。
   そのため,70期司法修習生の実務修習希望地倍率を計算できません。

2 平成29年1月11日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,以下の記載があります。
  第69期までは,司法修習生の実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため,調査表を作成していた。
  しかし,実務修習地の決定作業の事務処理の見直しを検討したところ,調査表の実際の利用状況を踏まえて,事務の合理化の観点から,第70期司法修習採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととした。

3 平成29年度(最情)答申第1号(平成29年4月28日答申)には,以下の記載があります。
(1) 最高裁判所事務総長は,第69期までの司法修習生については,司法修習生の実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため,調査表を作成していたが,実務修習地の決定作業の事務処理の見直しを検討したところ,調査表の実際の利用状況を踏まえて,事務の合理化の観点から,第70期司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととしたと説明する。
(2) 口頭説明の結果によれば,第69期までの司法修習生について調査表を作成していた目的は,実務修習地の決定に当たり,各実務修習地への配属人数を調整するため又は翌期の各実務修習地の配属予定人数を決定するための資料とすることにあったが,いずれの作業も,現時点において調査表を用いなくても遂行可能なものとなっており,実際にも調査表をほとんど利用していなかったことから,第70期司法修習生採用選考申込者からは,調査表を作成しないこととしたとのことである。
   さらに,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとのことであるから,実務修習地を決定する作業そのものに調査表が必須のものであるとは考えられない。また,最終的な配属人数の調整や翌期の配属人数の決定に当たっては,全体的な希望状況の傾向を参考とすることはあり得ても,厳密な希望の状況まで把握しなければ作業ができないものとは考え難く,決定作業の中で把握できた司法修習生における希望状況を参考にすれば足りるとする説明にも不合理な点はない。
   そうすると,司法研修所において,調査表を作成する必要がないことから作成しないこととしたとする上記説明は合理的である。
(3) したがって,他に調査表の存在をうかがわせる具体的な事情がない以上,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所において,本件開示申出文書は保有していないものと認められる。  

第4 実務修習希望地の順位に影響を与えたと思われる事情

「司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ」に移転させました。

第5の1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

 「大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移」に移転させました。

第5の2 修習開始時点における司法修習生の人数の推移

「修習開始時点における司法修習生の人数の推移」に移転させました。

第6 クラス編成及び導入研修

「司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)」に移転させました。

第7 司法修習の場所とクラスの対応関係

「司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。