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裁判官のボーナス及び地域手当
第0 目次
第2 裁判官のボーナスの計算方法
第3 裁判官の地域手当及び広域異動手当
第4 平成18年度から平成26年度までの地域手当の支給地域及び支給割合
第5 平成27年度以降の地域手当の支給地域及び支給割合
*1 以下のHPも参照してください。
① 判事5号以上の裁判官の給料と,指定職以上の国家公務員の給料との比較
② 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
*2 以下の資料を掲載しています。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)
② 裁判官以外の一般職員(裁判所書記官,裁判所事務官,家裁調査官等)の給与(平成30年1月1日現在)
*3 国立国会図書館HPのレファレンス平成24年7月号に「公務員人件費をめぐる議論」が載っています。
第1 国家公務員のボーナスの支給月数の推移
1(1) 内閣官房内閣人事局の「期末・勤勉手当(ボーナス)」等によれば,国家公務員の期末・勤勉手当(=ボーナス,賞与)の支給月数は,以下のとおり推移しています。
5.25月(平成9年度~)→4.95月(平成11年度)→ 4.75月(平成12年度)→ 4.70月(平成13年度)→ 4.65月(平成14年度)→ 4.40月(平成15年度~)→ 4.45月(平成17年度)→4.50月(平成19年度)→4.15月(平成21年度)→ 3.95月(平成22年度~)→4.10月(平成26年度)→4.20月(平成27年度~)→4.30月(平成28年度~)→4.40月(平成29年度~)→4.45月(平成30年度~)
(2) 平成14年度までは,6月,12月及び翌年3月の年3回,ボーナスが支給されていました。
2 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成28年1月26日法律第1号)(内閣官房内閣人事局の「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第1号)の概要」参照)に基づき,平成27年4月に遡及して,指定職以外の職員のボーナスは年間4.10月分から年間4.20月分となり,指定職職員のボーナスは年間3.10月分から年間3.15月分となっています。
3 内閣官房内閣人事局の発表資料は以下のとおりです。
① 平成28年 6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(平成28年 6月30日)
② 平成28年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(平成28年12月 9日)
③ 平成29年 6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(平成29年 6月30日)
④ 平成29年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(平成29年12月 8日)
⑤ 平成30年 6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(平成30年 6月29日)
⑥ 平成30年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(平成30年12月10日)
4(1) 平成29年8月8日付の人事院勧告は,国家公務員のボーナスの支給月数を4.4月に改定するように勧告しており,公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成29年11月17日閣議決定)は,人事院勧告どおり給与制度の改定を行うとしました。
そして,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第77号)等により人事院勧告どおり給与制度の改定が行われました。
(2) 平成30年8月10日付の人事院勧告は,国家公務員のボーナスの支給月数を4.45月に改定するように勧告しており,公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成30年11月6日閣議決定)は,人事院勧告どおり給与制度の改定を行うとしました。
そして,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第82号)等により人事院勧告どおり給与制度の改定が行われました。
第2 裁判官のボーナスの計算方法
1(1) 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当(=ボーナス,賞与)の計算方法は,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)に書いてあります。
(2) 裁判官の管理職加算として,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)は,以下のとおり定めています。
ア 12条1項は,6月1日及び12月1日に在職する者に対して期末手当を支給することを定めています。
イ 12条2項は,期末手当の支給月数を定めています。
ウ 12条3項は,期末手当基礎額として,報酬月額に対し,①報酬月額,地域手当及び広域異動手当に別表第四に掲げる割合(20%,15%,10%又は5%)を乗じた額,並びに②報酬月額に別表第五に掲げる割合(25%又は15%)を乗じた額を加算することを定めています。
エ 15条1項は,6月1日及び12月1日に在職する者に対して勤勉手当を支給することを定めています。
オ 15条2項は,勤勉手当の支給月数は最高裁判所が決めることを定めています。
→ 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給について(平成11年5月31日付の最高裁判所事務総長通達)5項(2)には,成績率は高等裁判所長官が定めると書いてあります。
そのため,勤勉手当の支給月数は,高等裁判所長官が定めた文書まで見ないと分からないことになっています。
カ 15条3項は,勤勉手当基礎額として,報酬月額に対し,①報酬月額,地域手当及び広域異動手当に別表第六に掲げる割合(20%,15%,10%又は5%)を乗じた額,並びに②報酬月額に別表第七に掲げる割合(25%又は15%)を乗じた額を加算することを定めています。
(3) 勤勉手当の支給月数が書いてある「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表」を以下のとおり掲載しています。
① 平成27年度及び平成28年度の支給月数表
② 平成28年度及び平成29年度の支給月数表
③ 平成29年度及び平成30年度の支給月数表
④ 平成30年度及び平成31年度の支給月数表
(4) 平成29年3月31日までのボーナスの支給根拠は,裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(リンク先のPDFは平成24年度のものです。)でした。
ただし,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)付則において経過措置の定めがありませんから,ボーナスの計算方法に変更はないと思います。
2(1) 地域手当及び広域異動手当を考慮しない場合,平成27年度以降の,裁判官の管理職加算を考慮したボーナスの支給月数は以下のとおりです(平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用者のうち,地域手当0%の場合)参照)。
① 判事以上の場合,(報酬月額+報酬月額の20%+報酬月額の25%)×3.15=1.45×3.15=4.5675月分となります。
② 判事補1号及び2号の場合,(報酬月額+報酬月額の20%+報酬月額の25%)×4.2=1.45×4.2=6.09月分となります。
③ 判事補3号及び4号の場合,(報酬月額+報酬月額の20%+報酬月額の15%)×4.2=1.35×4.2=5.67月分となります。
④ 判事補5号ないし8号の場合,(報酬月額+報酬月額の15%)×4.2=1.15×4.2=4.83月分となります。
⑤ 判事補9号及び10号の場合,(報酬月額+報酬月額の10%)×4.2=1.1×4.2=4.62月分となります。
(2) 判事につき期末手当及び勤勉手当(=ボーナス)の支給月数が3.15月であるのは,報酬以外の給与(例えば,ボーナス)は,指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じて支給されていること(裁判官の報酬等に関する法律9条1項)が原因であると思います。
3 裁判官の期末手当及び勤勉手当の計算方法が書いてあるマニュアルその他の文書は存在しません(平成28年9月28日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
第3 裁判官の地域手当及び広域異動手当
0 はじめに
地域手当及び広域異動手当は両方ともボーナスに反映されています(裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)12条3項及び15条3項)。
1 平成18年度からの地域手当の導入
(1) 平成17年8月15日付の人事院勧告は,従前の調整手当(最大12%)に代えて,地域手当の導入を勧告しました。
そこで,地域手当は,平成18年度に導入されました(一般職の職員の給与に関する法律11条の3ないし11条の7)。
(2) 平成17年8月15日付の人事院総裁談話には以下の記載があります。
今回の勧告では、給与制度について、俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革を行うこととしました。
昨今続発した公務員不祥事等もあり、国民の公務員に対する批判には極めて厳しいものがあります。なかでも公務員給与の在り方については、公務員の給与水準は、地域の民間賃金と比較して高いのではないか、また、公務員は勤務実績に関係なく年功的に昇給していくなど民間企業の実態と乖離しているのではないか等の批判が各方面から出されています。
今回、こうした国民の批判にこたえるべく、公務員給与に地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し、年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた俸給構造への転換及び勤務実績の給与への反映を柱とした改革を行うこととしました。昭和32年に現在の給与制度が確立して以来、50年振りの大きな改革となりますが、今後とも必要な見直しを適切に行い、公務員給与制度に対する国民の信頼が高まるよう更に努力を続けてまいりたいと思います。
2 平成27年度からの地域手当の改正
(1) 平成26年8月7日付の人事院勧告は,地域手当を18%から3%までの6段階から,20%から3%までの7段階に変更するように勧告しました。
そこで,地域手当は,平成27年度から7段階に変更されることとなりました。
しかし,経過措置の適用があるため,平成27年12月1日時点では,最大で18%の人が通常と思われます。
(2) 実際,平成26年8月の「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」16頁には,激変緩和措置として,平成30年3月31日までは従前通りの給与が支給されるという趣旨のことが書いてあります。
また,「平成28年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」と題する平成28年6月30日付の内閣官房内閣人事局の報道資料2頁には,「上記の支給額は、26年改正法による経過措置適用者の額であり、経過措置が適用されない者(平成27年4月1日以降の就任者)の額とは異なります。」という記載があります。
(3) 平成28年度の地域手当は,「国家公務員の地域手当の詳細」と題するHPに記載されており,例えば,東京都特別区が20%,大阪市,横浜市等が16%となっています。
3 地域手当の異動保障
(1) 地域手当支給地域に6か月を超えて在勤した職員が支給割合のより低い地域又は支給地域とされていない地域に異動した場合,異動の日から2年間,1年目は異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合,2年目は1年目の80%の地域手当が支給されています(一般職給与法11条の7のほか,平成18年4月1日施行の人事院規則9-49(地域手当)参照)(地域手当の異動保障)。
なお,平成15年度まで,調整手当には3年間10割の異動保障があり,平成18年度まで経過措置としての支給が継続していました。
(2) 判事1号が適用されている東京高裁の部総括裁判官が横浜地裁所長又はさいたま地裁所長となった場合,横浜市及びさいたま市の地域手当は12%ですから,1年を超えて所長をする場合,地域手当が18%×0.8=14.4%となる結果,東京高裁の部総括裁判官をしていたときよりも年収が下がると思われます。
同様に,判事1号が適用されている大阪高裁の部総括裁判官が京都地裁所長又は神戸地裁所長となった場合,京都市及び神戸市の地域手当は10%ですから,1年を超えて所長をする場合,地域手当が15%×0.8=12%となる結果,大阪高裁の部総括裁判官をしていたときよりも年収が下がると思われます。
4 広域異動手当
(1) 自宅及び職場の両方が60km以上離れた地域への異動があった場合,3年間,報酬,扶養手当等の合計の5%(60km以上300km未満の場合)又は10%(300km以上の場合)が広域異動手当として支給されます(一般職給与法11条の8のほか,平成19年4月1日施行の人事院規則9-121(広域異動手当)参照)。
(2) 広域異動手当は,調整手当(平成17年度まで)→地域手当(平成18年度開始)の3年間10割の異動保障が縮小されたことから,縮小された分をある程度埋め合わせるために導入されました。
そのため,地域手当の異動保障及び広域異動手当については,いずれか多い方しかもらえません(一般職給与法11条の8第4項参照)。
(3) 平成27年度から,広域異動手当の支給率について,3%だったものが5%に,6%だったものが10%にアップしました。
5 平成27年度の改正前後の地域手当の支給割合
厚生労働省HPにある「平成26年人事院勧告【抄】(地域手当の見直しについて)」に書いてあります。
第4 平成18年度から平成26年度までの地域手当の支給地域及び支給割合
第5 平成27年度以降の地域手当の支給地域及び支給割合
人事院規則9-49(地域手当)別表第一によれば,平成27年度以降の地域手当の支給地域及びその割合は以下のとおりです。
1 北海道
札幌市 七級地(3%)
2 宮城県
多賀城市 五級地 (10%)
仙台市 六級地(6%)
名取市 七級地(3%)
3 茨城県
取手市 つくば市 二級地(16%)
守谷市 三級地(15%)
牛久市 四級地(12%)
水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 五級地(10%)
古河市 ひたちなか市 神栖市 六級地(6%)
笠間市 鹿嶋市 筑西市 七級地(3%)
4 栃木県
宇都宮市 大田原市 下野市 六級地(6%)
栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市 七級地(3%)
5 群馬県
高崎市 六級地(6%)
前橋市 太田市 渋川市 七級地(3%)
6 埼玉県
和光市 二級地(16%)
さいたま市 志木市 三級地(15%)
東松山市 朝霞市 四級地(12%)
坂戸市 五級地(10%)
川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 三郷市 比企郡滑川町 比企郡鳩山町 北葛飾郡杉戸町 六級地(6%)
熊谷市 七級地(3%)
7 千葉県
袖ケ浦市 印西市 二級地(16%)
千葉市 成田市 三級地(15%)
船橋市 浦安市 四級地(12%)
市川市 松戸市 佐倉市 市原市 富津市 五級地(10%)
野田市 茂原市 東金市 柏市 流山市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 六級地(6%)
木更津市 君津市 八街市 七級地 (3%)
8 東京都
特別区 一級地(20%)
武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 二級地(16%)
八王子市 青梅市 府中市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 三級地(15%)
立川市 四級地(12%)
三鷹市 あきる野市 五級地(10%)
武蔵村山市 七級地(3%)
9 神奈川県
横浜市 川崎市 厚木市 二級地(16%)
鎌倉市 三級地(15%)
相模原市 藤沢市 四級地(12%)
横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 五級地(10%)
三浦市 三浦郡葉山町 中郡二宮町 六級地(6%)
10 新潟県
新潟市 七級地(3%)
11 富山県
富山市 七級地(3%)
12 石川県
金沢市 河北郡内灘町 七級地(3%)
13 福井県
福井市 七級地(3%)
14 山梨県
甲府市 六級地(6%)
南アルプス市 七級地(3%)
15 長野県
塩尻市 六級地(6%)
長野市 松本市 諏訪市 伊那市 七級地(3%)
16 岐阜県
岐阜市 六級地(6%)
大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市 七級地(3%)
17 静岡県
静岡市 沼津市 磐田市 御殿場市 六級地(6%)
浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 七級地(3%)
18 愛知県
刈谷市 豊田市 二級地(16%)
名古屋市 豊明市 三級地(15%)
西尾市 知多市 みよし市 五級地(10%)
岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町 六級地(6%)
豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛島村 七級地(3%)
19 三重県
鈴鹿市 四級地(12%)
四日市市 五級地(10%)
津市 桑名市 亀山市 六級地(6%)
名張市 伊賀市 七級地(3%)
20 滋賀県
大津市 草津市 栗東市 五級地(10%)
彦根市 守山市 甲賀市 六級地(6%)
長浜市 東近江市 七級地(3%)
21 京都府
京田辺市 四級地(12%)
京都市 五級地(10%)
宇治市 亀岡市 向日市 木津川市 六級地(6%)
22 大阪府
大阪市 守口市 二級地(16%)
池田市 高槻市 大東市 門真市 三級地(15%)
豊中市 吹田市 寝屋川市 箕面市 羽曳野市 四級地(12%)
堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 五級地(10%)
岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町 六級地(6%)
23 兵庫県
西宮市 芦屋市 宝塚市 三級地(15%)
神戸市 四級地(12%)
尼崎市 伊丹市 三田市 五級地(10%)
明石市 赤穂市 六級地(6%)
姫路市 加古川市 三木市 七級地(3%)
24 奈良県
天理市 四級地(12%)
奈良市 大和郡山市 五級地(10%)
大和高田市 橿原市 香芝市 北葛城郡王寺町 六級地(6%)
桜井市 宇陀市 七級地(3%)
25 和歌山県
和歌山市 橋本市 六級地(6%)
26 岡山県
岡山市 七級地(3%)
27 広島県
広島市 五級地(10%)
三原市 東広島市 廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町 七級地(3%)
28 山口県
周南市 七級地(3%)
29 徳島県
徳島市 鳴門市 阿南市 七級地(3%)
30 香川県
高松市 六級地(6%)
坂出市 七級地(3%)
31 福岡県
福岡市 春日市 福津市 五級地(10%)
太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町 六級地(6%)
北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町 七級地(3%)
32 長崎県
長崎市 七級地(3%)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。