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お問い合わせ
・ 既存顧客への対応を最優先にしているため,当分の間,新規相談の受付は,①既存顧客からのもの,及び②交通事故事件の被害者側(紹介者がいない人については弁護士費用特約を使えるケースに限ります。)に限定することにしています。
目次
1 総論
2 面談相談及び電話相談
3 お断り案件
3の2 既存顧客を除き,法テラス利用等は一切お断りしていること
4 依頼する際に気をつけて欲しいポイント
5 面談相談の予約
6 営業電話及び対面取材のお断り
7 電話取材への対応
8 弁護士からの個別の問い合わせへの対応
9 その他
1 総論
(1) 以下の項目について入力していただき,面談相談を希望する時間帯を複数ご記入した上で,送信してください。
無事に私にメールが届いた場合,お問い合わせをされた方に対して自動返信メールが届きますものの,その後,面談相談の日時を確定するため,弁護士山中理司より改めて電話でご連絡させていただきます。
(2) お断り案件に該当する可能性が高いお問い合わせに対しては,他の弁護士さんにご相談くださいという趣旨のメールだけをお送りしています。
(3) ご住所については,市区町村までで結構です。
(4)ア 業務負担が特に大きそうな案件については,相談を受けた結果として受任せざるを得ない状況になって私の時間的余裕の欠乏により既存顧客に迷惑をかけることを防止するため,最初の相談自体をお断りする可能性が非常に高いです。
イ 業務負担が大きそうな案件については,相談を受けたとしても時間的余裕がないことを理由に,相談料を頂いた場合であっても受任をお断りすることがあります。
(5) 交通事故事件の被害者側(弁護士費用特約を使える場合に限る。)の場合,弁護士費用特約から支払われる弁護士費用が明らかに私の業務負担と釣り合わない場合を除き,積極的に受任することにしています。
2 面談相談及び電話相談
(1)ア 相手方当事者が以前に私に相談したことがあるような場合,利益相反が生じる結果,弁護士職務基本規程27条1号又は2号に基づき相談をお受けすること自体ができませんから,必ず相手方当事者の氏名をお伝え下さい。
イ 初回相談時には,時系列のメモ書きを作成した上で,関係がありそうな資料をすべて持参してください。
(2)ア 交通事故の初回の面談相談は無料であり(ただし,事件受任の可能性がある場合に限ります。),情報公開請求等の面談相談は30分3000円(税込み)です。
交通事故については,無料の電話相談もやっています。
イ 20分以上の電話相談後に面談相談となった場合,交通事故を除き,電話相談の時間も加味して面談相談における法律相談料をいただきます。
ウ 複雑困難な案件のため,私の方で面談時間外における資料調査等が必要になった場合,資料調査等に要した時間についても法律相談料をいただきます。
エ 具体的な事件を依頼する前の段階で法律相談及び資料収集等に要した時間が3時間を超えた場合,3時間を超えた分については30分当たり5000円で法律相談料をいただきます。
(3) 電話相談での回答は,書類を確認した上で行う面談相談での回答と異なることがあります。
(4) 面談相談のご予約をされる前に,事件ご依頼までの流れ,及び弁護士費用を参照して下さい。
(5)ア 予約がある場合,面談相談の時間帯は平日の午後2時から午後8時までです(私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。)。
イ コロナ対策のために時差出勤をしていますから,特別な事情がない限り午前の時間帯に法律相談はしていません。
(6)ア 法律相談料を現金で支払ってもらった場合,領収書を発行しますが,法律相談料を銀行振込で支払ってもらった場合,銀行振込明細書をもって領収書の発行に代えさせてもらっています(クラウド請求書HPの「領収書の発行は義務なのか?」参照)。
イ 令和3年9月1日施行の民法486条2項に基づき,電子メールへの記載をもって領収書に代えることができるようになっています(法務省HPの「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A」参照)。
(7)ア 面談相談の場合,食べ物その他の贈答品(特に,日持ちがしないもの)及び市販品ではないものは一切持って来ないでください。
イ 事件を依頼した後であっても贈答品を求めることはないのであって,むしろ贈答品の好みが合わない場合,お互いにとって不幸ですから,贈答品は送ってもらわない方がいいです。
3 お断り案件
(1) 事件の内容に基づくお断り案件
① 裁判所に対する国賠請求及び弁護士に対する懲戒請求その他裁判所又は弁護士を相手方とする事件(ゴーストライターを含む。)
・ これらの事件については,従前の事件処理を通じて極めて高度の信頼関係を構築できている方に限り極めて例外的な場合に受任することがある程度であって,初回相談では一切取り扱っていませんし,知り合いの弁護士を紹介することも一切できません(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」,及び「裁判所関係国賠事件」参照)。
・ 弁護士に対して理由のない懲戒請求をした場合,損害賠償請求をされることがありますし,裁判官又は弁護士に懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合,虚偽告訴罪(刑法172条)が成立することがあります。
・ 弁護士に対する懲戒請求については弁護士自治を考える会ブログが参考になりますし,同会の連絡先も載っています。
・ 神田のカメさん法律事務所HP(東京都千代田区岩本町)の「リーガルスレイヤー 俺はこの世を救わない、懲戒を請求するだけだ。」には「懲戒請求の代行、弁護士に対する訴訟など絶賛承り中」などと書いてあります。
・ 依頼した弁護士に預けたお金を30万円以上横領された場合,日弁連の依頼者見舞金制度にもとづき,見舞金を支給してもらえることがあります(日弁連HPの「依頼者見舞金制度について」及び弁護士自治を考える会ブログの「「依頼者見舞金」公告」参照)。
② 名誉毀損で逆に訴えられる可能性がある事件(例えば,不正告発)及びマスコミ対応が問題となる事件
・ 適法な権利行使の限界については,みずほ中央法律事務所HPの「【権利行使と脅迫罪・恐喝罪との区別(ユーザーユニオン事件)】」が参考になります。
・ 弁護士職務基本規程29条3項は「弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。」と定めています。
③ 事実誤認を理由とする上告事件及び上告受理申立事件
・ 事実誤認を理由に高裁の判決又は決定が破棄されることはほぼありえませんから,初回相談では一切取り扱っていません。
④ 再審請求
・ 事実誤認は再審理由になっていませんから,初回相談では一切取り扱っていません。
⑤ 裁判官の職務に関する苦情申立て
・ 裁判官の職務について裁判所総務課に対して不服を申し立てたとしても,裁判の結論が変わることはあり得ません(裁判所法81条のほか,「裁判官の職務に対する苦情申告方法」参照)から,初回相談では一切取り扱っていません。
⑥ 費用と効果があまりに見合わない事件
・ 値決めの型には,(a)コストから割り出す方法,(b)相場から割り出す方法及び(c)価値から割り出す方法があります(杉山土地家屋調査士事務所HPの「【非常識な価格設定】土地家屋調査士の値決めについて」参照)ところ,近畿圏外の方の場合,私の出張日当及び交通費を考慮したコストと効果が合わない可能性が高いですから,事件受任をお断りする可能性が高いです。
⑦ 交通事故のうち,(a)自賠責保険又は任意保険に入らずに損害賠償請求されている人の事件,及び(b)物損だけが問題となる事件
・ 以前に私に対して依頼されたことがある人を除き,一切取り扱っていません。
・ 弁護士費用特約を使えない限り,物損だけが問題となる事件は一切取り扱っていません。
⑧ 交通事故に基づく高次脳機能障害の案件
・ 身の回りの世話をしている監護者との間で高度の信頼関係を築ける見込みがある場合を除き,取り扱っていません。
・ 高次脳機能障害の症状については,広島県立障害者リハビリテーションセンターの「社会的行動障害とは」等を参照しています。
⑨ 司法修習生又は司法修習予定者からの,最高裁判所又は司法研修所との紛争に関する相談
・ 司法修習及び司法研修所に関する情報についていかなる守秘義務も負いたくありませんから,原則としてお断りしています。
・ どうしてもご相談されたい場合,明らかな個人識別情報以外については守秘義務の履行を絶対に求めないと確約してからにしてください。
(2) 依頼者の属性に基づくお断り案件
① 反社会的勢力及びカスハラ常習者からの事件
・ 反社会的勢力等からの依頼は一切取り扱っていません(対応方法につき,リーガルモールの「反社会的勢力とは?押さえておくべき対応7点を徹底解説」参照)し,反社会的勢力等に該当する場合は即座に辞任できる条項を委任契約書に記載しています。
・ カスハラ対策については,厚労省のカスハラ対策企業マニュアル及びカスハラ対策リーフレットが参考になります。
・ 令和5年6月14日法律第52号(令和5年12月13日施行)による改正後の旅館業法5条1項3号は,「宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。」を旅館業を営む者の宿泊拒否事由としています(詳細につき,厚労省HPの旅館業法改正のほか,「第1回改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会 資料」(令和5年7月28日開催分)参照)。
② 同居の家族に秘密で行いたいという自己破産及び個人再生の案件
・ 同居の家族に秘密で自己破産及び個人再生を行うことは極めて困難です。
・ 任意整理については同居の家族に秘密で行いたいというご依頼にも対応できます(教えて!債務整理HPの「家族や職場に内緒でバレずに任意整理をするには?」参照)。
③ 現在依頼している弁護士がいる場合
・ セカンドオピニオンとしての法律相談をすることはあります。
しかし,当該弁護士が作成した書面のほか,当該弁護士とのメール,ラインその他のやり取りを確認した上で,私が事件受任した方がいい結果が出ると明らかに思えるような場合でない限り,事件受任はしないのであって,弁護活動の提案をするだけの法律相談で終わることが多いです。
・ 現在依頼している弁護士を解任することを前提に事件を依頼される場合,相場以上の着手金を頂くことがあります(弁護士費用特約を使える交通事故案件は除く。)し,依頼者の経済的理由に基づく弁護士費用の値引きは一切お断りしています。
・ 現在依頼している弁護士が私と付き合いのある人である場合,事件受任をする可能性はさらに低くなります。
ただし,大阪市北区の弁護士数は令和2年4月2日時点で2753人いますし,その相当部分が西天満にいますから,西天満の弁護士であっても私と付き合いのある人はごくわずかです。
④ 不合理な理由で弁護士を解任し,又は弁護士に辞任されたことがある依頼者
・ 合理的な理由に基づく解任又は辞任であるかどうかを確認するため,当該弁護士が作成した書面のほか,解任又は辞任前後の当該弁護士との間のメール,ラインその他のやり取りを必ず確認させてもらいます。
・ 合理的な理由に基づく解任の場合であっても,解任された弁護士に業務停止以上の懲戒事由があると思われる場合でない限り,相場以上の着手金を頂くことがあります(弁護士費用特約を使える交通事故案件は除く。)し,依頼者の経済的理由に基づく弁護士費用の値引きは一切お断りしています。
(3) 依頼者の言動に基づくお断り案件
① お金の問題ではないといいつつも,お金を回収できない場合に揉めそうな雰囲気を感じるとき
② 弁護士費用を合理的理由なく値切られる可能性があると感じるとき
③ 勝つことの保証を求められたとき
④ 客観的な証拠資料がないのに,法的にとても無理な要求をしているとき
⑤ 自分の不当な言動を棚に上げて,相手の責任だけを追及しているとき
⑥ 「証拠は全部あります」という言葉を聞いたとき
・ その証拠で完璧に勝てる(勝つべきだ)という認識を変えて頂くことは困難であると感じています。
⑦ うまく行かなかったときに,今度は相手ではなく弁護士を攻撃してくる様子がうかがえるとき
・ 懲戒請求された弁護士がそれほど悪いとは思えないような事案で懲戒請求した人については,それだけで受任をお断りすることにしています。
⑧ 価値観が合わないと感じたとき
⑨ 明らかに時間対効果が合わない事項を依頼される可能性があると感じたとき
・ 弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)2条は「弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。」と定めています。
⑩ その他信頼関係を構築できない可能性があると感じたとき
3の2 既存顧客を除き,法テラス利用等は一切お断りしていること
(1) 法テラス基準の弁護士費用は弁護士にとって割に合わないことが多いですし,その後の事件受任の際の弁護士費用が法テラス価格に引きずられることとなります。
そのため,紹介案件も含めて,以前に私に依頼されたことがある人を除き,法テラスを利用した事件受任は一切お断りしています(唯一の例外は顧問先の従業員の破産事件だけにしています。)。
(2) 着手金等の弁護士費用を借金で支払うことを前提とした依頼は,結果に対する依頼者の期待値が高くなりすぎます。
そのため,紹介案件も含めて,以前に私に依頼されたことがある人を除き,借金して弁護士費用を支払うことを前提とした事件依頼は一切お断りしています。
(3) 既存顧客についても法テラスを利用するのは,予想される業務量との関係で法テラスを利用しても明らかに問題がない場合に限っていますから,例外的な取扱いとなります。
4 依頼する際に気を付けてほしいポイント
(1) 「弁護士が嫌がる相手はどんな依頼人?」に書いてある以下のポイントを守ってもらえる方がお互いのためであると思いますし,この記載に疑問を持つようでしたら,私への相談及び依頼は止めてください。
① 感情の起伏が激しく冷静に話ができない依頼人
② 弁護士を信頼しない依頼人
③ 無理を突き付けてくる依頼人
④ 弁護士に隠しごとをする依頼人
⑤ 自分の主張に固執して譲歩しない依頼人
⑥ 着手してから費用を値切ろうとする依頼人
⑦ 専門領域に首を突っ込む依頼人
(2) 紛争の相手方が確実に知っている,自分に不利益な事実は必ず伝えて欲しいのであって,不合理な隠し事があると感じた場合,事件受任はもちろん,その後の相談継続をお断りすることがあります。
5 面談相談の予約
(1) 当日又は翌日の面談相談をご希望される場合,又は金曜日において翌週月曜日の面談相談をご希望される場合,電話(06-6364-8525)で面談相談の予約をして下さい。
(2)ア 私の法的見解を知りたい場合,有料の面談相談をご利用下さい。電話,メール又は手紙でお問い合わせを頂いたとしても,無償の個別対応は一切しておりません。
イ 一般の方からの裁判官人事等に対する問い合わせについては,誤記訂正を除き,有償によるものも含めて一切対応していません。
ウ 私のブログに裁判官の経歴を載せていますが,個別の連絡先は一切知りません。
ただし,「弁護士+(裁判官の氏名)」で検索すれば,勤務先の法律事務所の連絡先が出てくることがありますし,「公証人+(裁判官の氏名)」で検索すれば,勤務先の公証役場の連絡先が出てくることがあります。
6 営業電話及び対面取材のお断り
(1) HP,SEO関係の営業電話は一切お断りしています(「SEO対策のしつこくて迷惑な電話営業を確実に断れる5つの方法」,東弁リブラ2021年3月号の「特集:弁護士業務の落とし穴」等を参照しています。)。
(2) メディアに出たいとは全く思っていませんから,従前の人間関係がある方を除き,対面取材は一切お受けしていません(「メディア取材を受ける個人に、知っておいてほしいこと 」,「「The Human Story」掲載の取材オファーは怪しい?」,「「取材商法」に注意!」等を参照しています。)。
7 電話取材への対応
(1) 電話取材への対応により仕事を中断させられたくないと非常に強く思っていますから,できる限り速やかに電話を切りたいと思っています。
(2) 「「今お時間よろしいでしょうか?」と何気なく言っていませんか?」にあるとおり,何分ぐらいで終わる電話であるかを最初に明らかにしてもらえる方がいいです。
(3) 電話取材における私の回答につき,私の名前を出して記事に書くことは一切お断りしています。
8 弁護士からの個別の問い合わせへの対応
(1)ア 弁護士の場合,依頼者からお金を頂いて活動しているわけですから,私と名刺交換すらしたことがない弁護士からの個別の問い合わせに対し,無償で対応することは固くお断りしています。
そのため,私のHP又はブログに関してご質問がある場合,この問い合わせフォームから質問事項を記載したメールを送っていただき,折返しのメールに記載した私の口座に所定の費用(質問事項を見た上で決めますが,1万1000円以上です。)を送金し,かつ,送金額を確認できる振込票をメールで送ってもらった後に回答することにしています(電話での問い合わせは一切止めてください。)。
イ 弁護士会の委員会活動その他無償での活動の一環として私のHP又はブログに関してご質問をされる場合,原則として費用請求はしません。
(2) 私と面識のない弁護士から無償での電話対応を求められた場合,委員会活動その他無償での活動に関する電話を除き,「無償での対応はしていない」というだけの理由により,一切話を聞かずに直ちに電話を切ることがあります。
9 その他
(1) 不特定多数の人に送っていると思われるスパムメール等については一切,反応しないことにしています。
(2)ア 法的根拠がないブログ掲載文書の削除要求については一切お断りしています。
また,裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情がない限り,裁判官の行為について国家賠償責任が発生することはない(最高裁昭和57年3月12日判決)ことにかんがみ,裁判官の経歴について誤記があった場合であっても,訂正以外の要求(例えば,詫び状の提出)は一切お断りしています。
イ 開示文書の利用目的は一切問われないこと等については,私のブログのトップページを参照してください。
(3) 弁護士費用の支払がない方から一方的に資料を送付された場合,私の法的見解をお伝えすることは一切ありません。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。