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裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
第0 目次
第2の1 判事4号以下の裁判官の年収(推定計算)
第2の2 判事補の初任給調整手当
第3 判事1号ないし判事3号の裁判官の年収(推定計算)
第4の1 判事及び判事補の退職手当(推定計算)
第4の2 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
第5 最高裁判所長官,最高裁判所判事及び高等裁判所長官の年収及び退職手当(推定計算)
第6 裁判官の報酬月額,号別在職状況等の推移
第7 平成13年7月1日時点の裁判官の推定年収
第8 平成11年4月から平成14年3月までの間に退職した,局長級以上の国家公務員の退職手当等
第9の1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
第9の2 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁等
第10 裁判官報酬の減額を受け入れた最高裁判所の裁判官会議議事録
第11 平成30年1月1日時点の裁判官の報酬等
*1 以下の記事も参照してください。
① 判事5号以上の裁判官の給料と,指定職以上の国家公務員の給料との比較
② 裁判官のボーナス及び地域手当
*2 以下の文書を掲載しています。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則
② 裁判官以外の一般職員(裁判所書記官,裁判所事務官,家裁調査官等)の給与(平成30年1月1日現在)
③ 裁判官の報酬等の支給定日に関する規則(昭和36年4月8日最高裁判所規則第2号)
④ 検察官の初任給調整手当に関する準則(昭和46年4月1日付の法務大臣訓令)
*3 財務省HPの「第4編 宿舎関係」に,国家公務員宿舎関係法令等に規定する行政職俸給表(一)の職務の級に属する職員等に準ずる職員の取扱いについて(昭和46年10月20日付の大蔵省理財局長通達)が載っています。
第1 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)の概要
1 総括表
(1) 号棒,地域手当及び勤務期間を考慮した,裁判官の年収及び退職手当については,平成27年12月1日時点の裁判官の年収及び退職手当(推定計算)の総括表(経過措置適用対象者の場合)を見れば一通り分かります。
裁判官の年収及び退職手当の金額だけを詳しく知りたいという方は,こちらをご覧下さい。
(2) 給与の年間収入金額が2000万円を超えた場合,確定申告が必要となります(所得税法121条1項。なお,国税庁HPの「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」参照)。
そのため,判事2号で地域手当が18%である裁判官,及び判事1号で地域手当が3%以上である裁判官の場合,確定申告をしていると思われます。
(3) 平成29年4月1日以降の初任給調整手当等の支給根拠は,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)です。
2 裁判官の年収
(1) 裁判官の給料については,裁判官の報酬等に関する法律が存在しており,末尾の別表に号棒ごとの報酬月額が書いてあります。
(2) 地域手当(平成26年度までは最大18%)を考慮しない場合,平成27年12月1日時点でいえば,30歳の裁判官の平均年収は約611万円であり,40歳の裁判官の平均年収は約1070万円であると思われます。
平成27年度から施行されている地域手当改正の経過措置については,「裁判官のボーナス及び地域手当」を参照してください。
(3) 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収の詳細については,以下の一覧表のとおりです。
① 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用対象者のうち,地域手当18%の場合)
→ 例えば,東京高裁,知財高裁又は東京地家裁本庁に勤務する裁判官に適用されます。
② 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用対象者のうち,地域手当15%の場合)
→ 例えば,大阪高裁又は大阪地家裁本庁に勤務する裁判官に適用されます。
③ 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用対象者のうち,地域手当12%の場合)
→ 例えば,東京地家裁立川支部,横浜地家裁本庁,横浜地家裁川崎支部,さいたま地家裁本庁,名古屋高裁又は名古屋地家裁本庁に勤務する裁判官に適用されます。
④ 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用対象者のうち,地域手当10%の場合)
→ 例えば,横浜地家裁横須賀支部,同地家裁相模原支部,千葉地家裁本庁,千葉地家裁松戸支部,水戸地家裁本庁,大阪地家裁堺支部,京都地家裁本庁,神戸地家裁本庁,神戸地家裁尼崎支部,奈良地家裁本庁,大津地家裁本庁,広島高裁,広島地家裁本庁,福岡高裁又は福岡地家裁本庁に勤務する裁判官に適用されます。
⑤ 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用対象者のうち,地域手当6%の場合)
→ 例えば,さいたま地家裁川越支部,同地家裁越谷支部,宇都宮地家裁本庁,静岡地家裁本庁,静岡地家裁沼津支部,甲府地家裁本庁,大阪地家裁岸和田支部,津地家裁本庁,津地家裁四日市支部,仙台高裁又は仙台地家裁本庁に勤務する裁判官に適用されます。
⑥ 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用対象者のうち,地域手当3%の場合)
→ 例えば,前橋地家裁本庁,同地家裁高崎支部,静岡地家裁浜松支部,長野地家裁本庁,神戸地家裁姫路支部,和歌山地家裁本庁,名古屋地家裁岡崎支部,同地家裁一宮支部,岐阜地家裁本庁,福井地家裁本庁,金沢地家裁本庁,富山地家裁本庁,岡山地家裁本庁,福岡地家裁小倉支部,長崎地家裁本庁,札幌高裁,札幌地家裁本庁,高松高裁又は高松地家裁本庁に勤務する裁判官に適用されます。
⑦ 平成27年12月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(経過措置適用対象者のうち,地域手当0%の場合)
3 裁判官の退職手当
(1) 平成27年12月1日時点でいえば,10年余り勤務した裁判官が依願退官した場合の退職金は約485万円であり,18年余り勤務した裁判官が依願退官した場合の退職金は約1561万円であり,東京高裁の部総括判事が65歳で定年退官した場合の退職金は約6416万円(勤続年数が39年である場合,手取りで約5612万円)であると思われます。
(2) 裁判官を含む国家公務員の場合,退職金の正式名称は「退職手当」ですから,本ページでは,「退職手当」という言葉を使用しています。
4 報酬月額,号別在職状況の推移
平成14年7月1日以降の,裁判官の報酬月額,号別在職状況等の推移については,裁判官の報酬月額・号別在職状況等の推移表(平成14年7月1日以降)のとおりです。
5 注意書きその他
(1) 本ページの計算はあくまでも推定計算に過ぎませんから,正確性は全く保証できないのであって,目安程度で考えて下さい。
ただし,平成28年8月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判官の退職手当の計算方法が書いてあるマニュアルその他の文書は,最高裁判所にも存在しないそうです。
(2) 平成29年6月6日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所職員による株式の売買を規制するために発出した,裁判所内部の訓令,通達その他の文書は,金融商品取引法166条に言及しただけの文書を除き,存在しません。
(3) 平成29年6月7日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判官の給料の銀行振込が開始された時期が分かる文書は存在しません。
ただし,裁判所HPの「給与の全額振込状況のフォローアップ調査」を見れば,平成18年3月の給与支給時点において,裁判所全体で給与全額振込の割合が99.5%であったことが分かります。
(4) 人事院HPに「民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解について」(平成29年4月19日付)が掲載されています。
(5) 国立国会図書館HPのレファレンス平成24年7月号に「公務員人件費をめぐる議論」が載っています。
(6) 平成30年11月15日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「裁判所書記官又は裁判所事務官から簡易裁判所判事に任用された場合,どのような基準で簡易裁判所判事としての給料を決めることになっているかが分かる文書」はありません。
(7)ア 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
裁判官の昇給につきましては、これは最高裁の裁判官会議で決めることになっております。
ただ、実際を申しますと、判事の四号までは、特段の長期病休等がない限りは、大体同じように上がっているというのが実情でございまして、それ以上のところについては、そのポストでありますとか仕事の状況でありますとかその他が勘案されて、これもやはり最高裁の裁判官会議で決められておりますが、この場合には、高等裁判所等の意見を十分に聞きまして、適正なものになるように努めているということでございます。
イ 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成30年11月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
裁判官の昇給の運用に当たりましては、裁判官に任官いたしました後、一定期間は、約二十年の間でございますが、同期がおおむね同時期に昇給する運用を行っているところでございます。
その後は、それぞれの裁判官の経験年数のほか、ポストや勤務状況等を考慮いたしまして報酬を決定しているところでございます。
(8) 平成30年12月12日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。なお,本件対象文書は,「裁判所書記官又は裁判所事務官から簡易裁判所判事に任用された場合, どのような基準で簡易裁判所判事としての給料を決めることになっているかが分かる文書(最新版)」です。
ア 本件対象文書に記載されている情報は,簡易裁判所判事に任命された際の報酬の決定事務に関与するごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであるところ,文書の標題も含め, これを公にすると, この情報を知った者に無用な憶測を生じさせたり,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため,全体として行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第5条第6号二に定める不開示情報に相当する。
さらに,本件対象文書には,簡易裁判所判事に任命された際の報酬の決定に関する情報が記載されており, これを明らかにすると,特定の者の報酬に関する情報が明らかになる可能性があり,同情報は法第5条第1号に定める不開示情報である個人識別情報に相当する。
イ よって,本件対象文書を不開示とした原判断は相当である。
第2の1 判事4号以下の裁判官の年収(推定計算)
1 裁判官の修習期と号棒との対応関係
(1)ア 平成27年12月1日時点の裁判官の号別在職状況(「裁判所の情報公開」参照)と,私が独自に調査した平成27年12月1日時点における修習期ごとの裁判官数を照合すれば,平成27年12月1日現在,以下の対応関係になると思います。
ただし,最高裁HPにある,平成14年7月16日付の「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書」の「第2 裁判官の人事評価の現状と裁判官人事の概況」には,「任官後,判事4号まで(法曹資格取得後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。」と書いてあります。
① 判事の場合
45期ないし49期(任官19年目ないし23年目)が判事4号(報酬月額83万4000円)
50期ないし53期(任官16年目ないし18年目)が判事5号(報酬月額72万円)
54期及び55期(任官14年目及び15年目)が判事6号(報酬月額64万6000円)
56期(任官13年目)が判事7号(報酬月額58万5000円)
57期及び58期(任官11年目及び12年目)が判事8号(報酬月額52万6000円)
② 特例判事補の場合
59期及び60期(任官8年目ないし10年目)が判事補1号(報酬月額42万7900円)
61期(任官7年目)が判事補2号(報酬月額39万3500円)
62期(任官6年目)が判事補3号(報酬月額37万円)
③ 未特例判事補の場合
63期(任官5年目)が判事補4号(報酬月額34万6200円)
64期(任官4年目)が判事補5号(報酬月額32万3500円及び初任給調整手当1万9000円)
65期(任官3年目)が判事補6号(報酬月額30万7800円及び初任給調整手当3万900円)
66期(任官2年目)が判事補7号(報酬月額28万9700円及び初任給調整手当4万5100円)
67期(任官1年目)が判事補9号(報酬月額25万5400円及び初任給調整手当7万円)
イ 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成30年11月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
裁判官の昇給の運用に当たりましては、裁判官に任官いたしました後、一定期間は、約二十年の間でございますが、同期がおおむね同時期に昇給する運用を行っているところでございます。
その後は、それぞれの裁判官の経験年数のほか、ポストや勤務状況等を考慮いたしまして報酬を決定しているところでございます。
(2) 52期までは毎年4月任官であり,53期から59期までは毎年10月任官であり,60期から64期までは現行組及び新司法試験組が併存しており,65期以降は毎年1月任官となっています。
そのため,修習期と任官年数の対応関係を考える場合,この点を考慮する必要があります。
(3)ア 適用される号棒を決定するに際して,弁護士としての実務経験以外の社会人経験は一切考慮されません。
そのため,例えば,大学3回生で予備試験に合格し,大学4回生で司法試験に合格して裁判官になった人の初任給と,10年以上の社会人経験を積んでから司法試験に合格して裁判官になった人の初任給は同じです。
イ 日弁連の弁護士任官(常勤)Q&Aの6頁によれば,弁護士が裁判官になるという弁護士任官の場合,原則として,修習同期の裁判官と同額の給料がもらえるみたいです。
2 裁判官の年収
(1) (a)平成27年3月31日時点で裁判官であった者は,同年4月1日から平成30年3月31日までの間,従前の額の報酬(平成26年11月28日法律第129号の1条)を引き続き受領できること(平成26年11月28日法律第129号附則3条1項),(b)「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表」によれば,平成27年度の期末手当及び勤勉手当(=ボーナス)の支給月数の合計が,判事につき3.15月,判事補につき4.2月であること,(c)裁判官の初任給調整手当に関する規則によれば,判事補5号以下の場合,初任給調整手当が支給されること,及び(d)管理職加算(裁判官のボーナス及び地域手当参照)からすれば,地域手当(最大18%)を考慮しない,号棒ごとの裁判官の推定年収は以下のとおりと思います。
① 判事の場合
判事4号:1381万7295円
判事5号:1192万8600円
判事6号:1070万2605円
判事7号:969万1987円
判事8号:871万4505円
② 特例判事補の場合
判事補1号:774万711円
判事補2号:711万8415円
判事補3号:653万7900円
③ 未特例判事補の場合
判事補4号:611万7354円
判事補5号:567万2505円
判事補6号:555万1074円
判事補7号:541万6851円
判事補9号:508万4748円
(2) 例えば,68期新任判事補の平均年齢は26.44歳です(平成27年12月24日付のSchulze BLOG参照)。
そのため,仮に新任判事補の平均年齢が任官時期を問わずに26歳であると仮定した場合,
① 30歳の裁判官は任官5年目ですから判事補4号が適用されている結果,推定年収は611万7354円となり,
② 40歳の裁判官は任官15年目ですから判事6号が適用されている結果,推定年収は1070万2605円となり,
③ 50歳の裁判官は任官25年目ですから判事4号が適用されているとすれば,推定年収は1381万7295円となり,判事3号が適用されているとすれば,推定年収は1630万2420円となります。
3 東京高裁,大阪高裁等の裁判官の年収
(1) 東京高裁又は東京地家裁本庁に勤務する場合,18%の地域手当が支給されますから,そのことを考慮すると,東京高裁又は東京地家裁本庁に勤務している裁判官の推定年収は以下のとおりと思います。
① 判事の場合
判事4号:1618万6188円
判事5号:1397万3688円
判事6号:1253万7503円
判事7号:1135万3621円
判事8号:1020万8555円
② 特例判事補の場合
判事補1号:905万3165円
判事補2号:832万5358円
判事補3号:767万2764円
③ 未特例判事補の場合
判事補4号:717万9218円
判事補5号:665万2515円
判事補6号:648万3523円
判事補7号:629万4468円
判事補9号:615万5958円
(2) 大阪高裁又は大阪地家裁本庁に勤務する場合,15%の地域手当が支給されますから,そのことを考慮すると,大阪高裁又は大阪地家裁本庁に勤務している裁判官の推定年収は以下のとおりと思います。
① 判事の場合
判事4号:1579万1373円
判事5号:1363万2840円
判事6号:1223万1687円
判事7号:1107万6682円
判事8号:995万9547円
② 特例判事補の場合
判事補1号:883万4423円
判事補2号:812万4201円
判事補3号:748万3620円
③ 未特例判事補の場合
判事補4号:700万2241円
判事補5号:648万9180円
判事補6号:632万8115円
判事補7号:614万8198円
判事補9号:601万5040円
(3) ちなみに,ツイッターに不適切なつぶやきをしたり,縄で縛られた上半身裸の男性の画像を投稿したりしたということで,下級裁判所事務処理規則21条に基づき戸倉三郎東京高裁長官から平成28年6月21日付で注意処分を受けた岡口基一東京高裁第22民事部判事は46期であり,判事4号が適用されている結果,推定年収は1618万6188円であると思います。
4 特例判事補
(1) 特例判事補とは,判事補の職権の特例等に関する法律1条1項に基づき,5年以上の経験を有する判事補の中から最高裁判所が指名した判事補をいい,判事と同様,単独事件について裁判をすることができます。
未特例判事補とは,特例判事補以外の判事補をいいます。
(2) 実際の運用上,5年以上の経験を有する判事補は全員,5年を経過した時点で特例判事補に指名されているものと思われます。
(3) 外部HPの「特例判事補」の説明が分かりやすいです。
第2の2 判事補の初任給調整手当
1 初任給調整手当の意義
初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員補充が困難であると認められる官職に採用された職員に一定期間支給されるものであり,採用等からの年数に応じて額が逓減します(一般職の職員の給与に関する法律10条の4参照)。
2 判事補の初任給調整手当の月額
裁判官の初任給調整手当に関する規則に基づき,判事補の初任給調整手当は以下のとおり定められています。
判事補5号の場合,1万9000円
判事補6号の場合,3万900円
判事補7号の場合,4万5100円
判事補8号の場合,5万1100円
判事補9号の場合,7万円
判事補10号の場合,7万5100円
判事補11号の場合,8万3900円
判事補12号の場合,8万7800円
3 判事補の初任給調整手当に関する国会答弁
菊池洋一法務省大臣官房司法法制部長は,平成19年11月6日の衆議院法務委員会において以下のとおり答弁しています。
初任給調整手当についてのお尋ねでございますけれども、これは、司法修習生の修習を終えた者の中から判事補、検事を採用するということが困難な状況になったことはございます。要するに、委員御指摘のとおり、弁護士さんの中で給料が高い方がいらっしゃるということが背景にあるんだろうと思います。
そこで、判事補と検事の給与面での待遇を改善して、裁判官、検察官への任官希望者を増加させるという目的で、昭和四十六年四月に初任給調整手当という制度を設けたところでございます。その後、弁護士の給与と初任の判事補、検事の給与との格差が大きくなりましたので、日本弁護士連合会にお願いをいたしまして、弁護士さんの給与の実態調査をいたしまして、その結果を踏まえて、昭和六十一年と平成元年に初任給調整手当を増額したところでございます。
そして、その増額の結果、ここ数年の任官者を見てみますと、毎年、司法修習生の中から、判事補については百十名前後、それから検事については八十名程度の任官者を得ることができておりまして、裁判官、検察官にふさわしい適材を確保することができているというふうに現時点では考えております。これは、初任給調整手当が任官者を確保するという効果を果たしているというふうに考えております。
ただ、今後情勢がどうなるかわかりませんので、今後の任官者の状況等を見守っていくとともに、その支給額の改定を検討する際には、必要に応じて、また日弁連にお願いをいたしまして、弁護士さんの給与水準といったようなものを調査して、その結果を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
第3 判事1号ないし判事3号の裁判官の年収(推定計算)
ちなみに,平成14年7月1日時点の裁判官の号別在職状況によれば,判事特号(平成18年4月1日廃止)が21人,判事1号が211人,判事2号が223人,判事3号が303人いましたから,判事特号ないし判事3号の裁判官の合計は758人となります。
判事1号:1984万7865円
判事2号:1747万8712円
判事3号:1630万2420円
第4の1 判事及び判事補の退職手当(推定計算)
0 はじめに
総務省HPにある「国家公務員退職手当法が適用される国家公務員」にあるとおり,特別職職員である裁判官についても,国家公務員退職手当法の適用があります。
1 退職手当の計算方法
(1) 退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額という計算式となっています(国家公務員退職手当法2条の4)。
(2) 国家公務員生涯設計総合情報提供システムにある「定年後の収入と支出」にあるとおり,退職手当を計算するに際して,地域手当,扶養手当,俸給の特別調整額等の諸手当は関係ありません。
また,国家公務員退職手当法7条6項本文によれば,自己都合退職の場合,在職期間1年未満の端数は切り捨てられます。
(3) 退職手当の調整額は,人事院の「国家公務員の退職手当制度の概要」にあるとおり,平成18年4月1日に導入された制度です。
平成27年4月1日以降,退職手当の調整額は,指定職6号棒以上(=判事2号以上)の在職期間1月につき9万5400円,指定職5号棒以下(=判事3号以下)の在職期間1月につき7万8750円が,上限を60月として,退職手当の基本額に加算されます。
ただし,勤続9年以下の自己都合退職者には支給されませんし,勤続10年以上24年以下の自己都合退職者については半分しか支給されません。また,指定職8号棒以上(=判事1号以上)で退職した場合,基本額の8%が加算されるだけです(国家公務員退職手当法6条の4第4項3号柱書)。
(4) 指定職俸給表は,その官職の職務と責任の度が特に高度であり,かつ,一般の職員に適用される扶養手当,住居手当といった属人的な給与がなじまない官職について,職務給の理念に沿って官職ごとに給与を定めることが望ましいことから,昭和39年に設定されました(首相官邸HPの「指定職俸給表について」参照)。
2 退職手当の計算例
内閣官房内閣人事局HPの「国家公務員の退職手当制度の概要」に掲載されている 国家公務員退職手当支給率早見表(平成26年7月1日以降の退職)からすれば,裁判官が平成27年12月1日に自己都合で退職した場合の退職手当は以下のとおりと思います。
(1) 判事の場合
判事4号の49期の場合,1561万8847円
判事5号の53期の場合,1012万9860円
判事6号の55期の場合,824万2193円
判事7号の56期の場合,717万9552円
判事8号の58期の場合,485万7720円
(2) 特例判事補の場合
判事補1号の新60期の場合,153万3547円
判事補2号の新61期の場合,123万2442円
判事補3号の新62期の場合,96万5700円
(3) 平成6年4月13日に任官した46期の岡口基一裁判官が平成28年7月に自己都合で依願退官したと仮定した場合,1年未満の端数切り捨てにより勤続年数は22年となります。
そのため,同裁判官の推定退職金は以下のとおりと思います。
① 基本額:83万4000円×23.925(支給月数)=1995万3450円
② 調整額:7万8750円(第2号区分・指定職5号棒以下に相当する職員)×60月×0.5(自己都合退職)=236万2500円
③ 合計:1995万3450円+236万2500円=2231万5950円
3 東京高裁の部総括裁判官の退職手当及び手取額
(1) 国家公務員退職手当支給率早見表(平成26年7月1日以降の退職)からすれば,35年以上勤務した東京高裁の部総括裁判官が,平成27年12月1日に65歳で定年退官した場合の推定退職金は,119万8000円×49.59(支給率)×1.08(調整額の加算)=6416万1526円になると思います。
判事1号棒は指定職8号棒に相当しますから,平成27年4月1日以降,退職手当の調整額は,退職手当の基本額の8%となります(従前は,退職手当の基本額の6%でした。)。
(2) 退職手当に係る税金からすれば,仮に39年勤務して6400万円の退職手当を受領した場合,退職所得は,(6400万円-(19年×70万円+800万円))×1/2=2135万円となります。
そのため,所得税は2135万円×40%-279万6000円(速算控除額)=574万4000円となり,住民税は2135万円×10%=213万5000円となります。
その結果,退職手当の手取額は,6400万円-574万4000円-213万5000円=5612万5000円となります。
4 早期退職希望者の募集
50歳以上の裁判官(簡裁判事を除く)については,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号に基づく早期退職希望者の募集が行われています(内閣官房内閣人事局の「早期退職募集制度について」の「早期退職募集の実施状況について」参照)。
5 行政機関職員の退職手当
(1) 内閣官房内閣人事局HPの「退職手当の支給状況」によれば,定年退職した常勤職員の平均退職手当につき,平成22年度が2451万5000円,平成23年度が2502万8000円,平成24年度が2455万7000円,平成25年度が2294万9000円,平成26年度は2167万2000円でした。
また,支給率の段階的引下げ(早見表)によれば,国家公務員の退職手当の支給率の上限は,59.28月(~平成24年12月31日)→55.86月(平成25年1月1日~平成25年9月30日)→52.44月(平成25年10月1日~平成26年6月30日)→49.59月(平成26年7月1日~)と推移しています。
(2) 総務省HPにある,平成18年4月以降の「退職手当額のモデルケース」によれば,最後の役職ごとの退職金試算額は以下のとおりです(当時の金額です。)。
事務次官(指定職8号棒)の場合,7594万円
外局長官(指定職6号棒)の場合,6714万円
局長(指定職4号棒)の場合,5955万円
審議官(指定職2号棒)の場合,5302万円
課長(行政職俸給表(一)9級13号棒)の場合,3298万円
課長補佐(行政職俸給表(一)6級61号棒)の場合,2663万円
6 民間企業の退職金
厚生労働省の「就労条件総合調査」によれば,大学卒(管理・事務・技術職)の場合,1人平均退職給付額は,平成20年度調査で2280万円であり(「退職給付(一時金・年金)の支給実態」の第25表参照),平成25年度調査で1941万円です(「退職給付(一時金・年金)の支給実態」の第29表参照)。
7 裁判官の退職手当の減額は憲法に違反しないこと
裁判官の退職手当は,憲法80条2項の「報酬」に該当しないと解されています(平成21年4月24日付の「参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書」参照)。
そのため,裁判官の退職手当の支給率を引き下げることは,憲法80条2項に違反しません。
第4の2 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
第5 最高裁判所長官,最高裁判所判事及び高等裁判所長官の年収及び退職手当(推定計算)
第6 裁判官の号別在職状況等
「裁判官の号別在職状況等」に移転させました。
第7 平成13年7月1日時点の裁判官の推定年収
1 平成13年7月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(調整手当0%の場合)を掲載しています。
2(1) 平成13年7月1日時点に関して私が計算した裁判官の推定年収は,平成13年7月17日付の「衆議院議員保坂展人君提出検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書」(以下「内閣答弁書」といいます。)に書いてある裁判官の年収額と99.9%以上,一致していますから,平成13年7月1日時点の裁判官の推定年収はこれで間違いないと思われます。
ただし,内閣答弁書に書いてある年収額は,調整手当(最大12%)(平成18年度以降は地域手当)を考慮していませんから,調整手当を考慮した場合,その分,年収額が増えます。
(2) 実際,平成13年9月25日付の「衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書」には以下の記載がありますから,一律に支給されるわけではない調整手当が年間給与額(=年収)の計算に際して除外されていたことが分かります。
検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十七日内閣衆質一五一第一三五号。以下「平成十三年七月十七日答弁書」という。)別表一の検事及び裁判官の年収額は、俸給・報酬額に、各区分に該当する者に対してそれぞれ一律に支給される初任給調整手当及び一時金(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)を合算した金額を試算したものである。
第8 平成11年4月から平成14年3月までの間に退職した,局長級以上の国家公務員の退職手当等
1 平成11年4月から平成14年3月までの間に退職した,局長級以上の国家公務員の退職手当等は,平成14年6月14日付の「衆議院議員長妻昭君提出官僚の退職金及び年収などに関する質問に対する答弁書」に掲載されています。
2 事務次官級以上の国家公務員の退職手当は,特殊な例を除けば,7713万7500円以上ですし,9割以上の人が8000万円以上となっています(リンク先の別表1の43番参照)。
また,判事1号が適用されていた高裁の部総括裁判官の退職手当は,事務次官の退職手当と同じであったと思われます。
そのため,平成11年4月から平成14年3月までの間に退職した高裁の部総括裁判官の退職手当は原則として,8000万円以上であったと思われます。
第9の1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
第9の2 戦前の裁判官の報酬減額の適法性に関する国会答弁等
第10 裁判官報酬の減額を受け入れた最高裁判所の裁判官会議議事録
他の議題とあわせて,午前10時30分から午後0時17分まで最高裁判所裁判官会議が開催されました。
2 該当部分の記載は以下のとおりです。
人事院勧告について
金築人事局長から,裁判官の報酬の取扱いについて補充説明があり,政府が人事院勧告を完全実施した場合,裁判官の報酬についても一般の国家公務員同様に減額するという方針に立って対処することについて了承した。
第11 平成30年1月1日時点の裁判官の報酬等
① 裁判官の給与
② 裁判官・検察官の給与月額表
③ 裁判官特別勤務手当等について
(2) 指定職俸給表適用職員については,扶養手当が支給されません(総務省HPの「[参考]ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値」参照)から,指定職扱いされる判事の場合,扶養手当が支給されません。
2 文書の出典は,平成29年度新任判事補研修です。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。